○国立大学法人鹿児島大学職員定年前再雇用規則
令和5年3月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「就業規則」という。)第22条第2項及び国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第22条第2項の規定に基づき、定年前に短時間勤務職員として再雇用する職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の給与、勤務時間及びその他の必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職(就業規則第3条第1項第1号から第3号までに規定する職員(教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。)が退職する場合に限り、任期を定めて採用される職員が退職する場合を除く。)した職員のうち、引き続き再雇用を希望する者で、次に掲げる情報に基づき選考された場合に再雇用の対象者とする。
(1) 評価結果その他の勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員を配置する職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再雇用職員を配置する職の職務遂行上必要な事項
(任期及び任期の更新等)
第3条 定年前再雇用短時間勤務職員の任期は、原則として4月1日から定年退職日相当日(当該職員が退職しなかった場合における就業規則第20条第2項又は船員就業規則第20条第2項に規定する定年退職日をいう。)までとする。
(給与)
第4条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)に規定するその者に適用される本給表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準本給月額を基礎として、次の算式により算出した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(本給月額×12)/(52×38.75)
2 定年前再雇用短時間勤務職員には、次に掲げる手当を支給することができる。
(1) 通勤手当
(2) その他学長が必要と認めた手当
(勤務時間)
第5条 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、1週につき15時間30分から31時間までの範囲内、1日の勤務時間は、各人ごとに定める。
(その他の勤務条件)
第6条 再雇用職員の服務、能率等その他の勤務条件は、非常勤職員に準ずる。
2 定年前再雇用短時間勤務職員には、退職手当は支給しない。
3 定年前再雇用短時間勤務職員は、雇用保険に加入しなければならない。ただし、週当たりの勤務時間が20時間未満の者については、この限りでない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。