○可児市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員並びに財産区をいう。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 実施機関は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならない個人情報ファイル簿のほか、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令で定める事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、可児市情報公開条例(平成11年可児市条例第22号)第7条第7号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 自己を本人とする保有個人情報の写しの交付を受ける者は、可児市手数料徴収条例(昭和37年可児町条例第6号)に定める手数料及び当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、同条例に定める媒体による保有個人情報の写しの交付が困難な場合は、当該手数料に代えて当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(諮問)

第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、可児市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年可児市条例第3号)に規定する可児市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(市長の調整)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、一般に公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(可児市個人情報保護条例の廃止)

第2条 可児市個人情報保護条例(平成11年可児市条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条の2の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第1条に規定する個人情報等(以下「旧個人情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報等の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第20条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、利用の停止及び消去並びに提供の停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条に規定する保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 旧条例第14条の2第1項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条に規定する保有個人情報を前条の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

可児市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)