○高知県後期高齢者医療広域連合公文例規程
平成19年2月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他特別に定めのあるものを除くほか、広域連合における公文書の作成に用いる用字、用語、形式等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公文書の種類)
第2条 公文書の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議案書及び専決処分書
ア 議案 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第96条等の規定に基づき、議会の議決・承認等を求め、又は議会に報告するもの
イ 専決処分 法第292条において準用する同法179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき、広域連合長が広域連合議会に代わってその議決すべき事件(条例の制定及び改廃を除く。)を処分するもの
(2) 法規公文書
ア 条例 法第292条において準用する同法第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 法第292条において準用する同法第15条の規定に基づき制定するもの
(3) 公示公文書
ア 告示 法令の規定若しくは権限に基づく処分を行うため又は処分等をした事項を管内一般又はその一部に公示するもの
イ 公告 一定の事実を管内一般又はその一部に公示するもの
(4) 令達公文書
ア 訓令 広域連合にある行政機関又は所属職員に対し、職務上発する命令で公表を要するもの
イ 訓 広域連合にある行政機関又は所属職員に対し、職務上発する命令で公表を要しないもの
ウ 内訓 訓で機密に属するもの
エ 達 職権に基づき、特定の個人又は団体に対して一方的に特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可、認可等の行政行為を取り消すもの
オ 指令 個人、団体、市町村等からの申請又は出願に対し、権限に基づいて許可、認可等の行政行為をなし、又は行為を命令するもの
(5) 普通公文書
ア 照会 行政機関、個人、団体等に対し、問い合わせるもの
イ 回答 照会又は依頼に対し、答えるもの
ウ 通知 特定の相手方に対し、一定の事実又は意思を知らせるもの
エ 依頼 行政機関、個人、団体等に対し、一定の事項を頼むもの
オ 報告 法令等の規定により、特定の相手方に対し、一定の事実又は意思を知らせるもの
カ 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの
キ 答申 諮問を受けた機関がその諮問に対して意見を述べるもの
ク 進達 経由すべきものとされている申請書、願書等を国又は県の機関に送達するもの
ケ 副申 申請書、願書等を進達する場合に意見を付け、国又は県の機関に送達するもの
コ 申請 法令等の規定により、許可、認可、承認等一定の行為を求めるもの
サ 建議 諮問機関がその属する行政機関その他関係機関に対し、一定の意見等を申し出るもの
シ 通達 国、県又は上司がその所掌事務について、県、市町村、所属職員等に対して、法令の解釈、運用方針等職務上の細目的事項を指示し、又はその他一定の行為を命ずるもの
ス 依命通達 行政機関の補助機関が当該機関の命を受けて自己の名で通達するもの
セ その他 協議、請求、督促、伝達、願い出、届出等をするもの
(6) 表彰状、感謝状、賞状、辞令、契約書、決定書、請願書、書簡文、証明書、事務局内関係公文書その他これらに類するもの
2 公文書の配字及び例式は、別記のとおりとする。
(起案の要領)
第3条 起案に当たっては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 起案は、一読して起案内容が分かるような簡潔な標題(「何々について」又は「何々」と表記する。)を付けること。
(2) 決裁区分は、高知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)その他の事務決裁に関する規定に定める区分に従うこと。
(3) 高知県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年規則第16号)、事務決裁規程等により、必要な合議先を確認し、合議欄に記入すること。
(4) 起案内容が一読して判断できるように、起案理由、経過の要約、関係法規その他参考となる事項を付記すること。
(5) 施行期日の予定されているものは、決裁を受けるための期間の余裕をおいて起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。
(表現)
第4条 文章は、次に掲げる事項に注意し、簡潔かつ論理的に表現しなければならない。
(1) 主題、論旨、要旨が文章を通して一貫していること。
(2) 主語と述語、文の区切り、文の前後関係を明確にすること。
(3) 文の飾り、あいまいな言葉、まわりくどい表現を用いないこと。
(4) 誤解のおそれの多い漢語及び略語等を避け、漢字に頼らず耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いること。
(5) 統一ある文章として、用語にむらのないように努めること。
(6) 文の区切りは、短くし、長い文章としない。また、箇条書きにできるものは、箇条書きにすること。
(7) 発信文書の標題には、原則として「(通知)」「(回答)」のように文書の性質を表す言葉を付けること。
(8) 職名のある者にあてた文書のあて名、又は職名のある差出人名は、原則として職名だけとすること。ただし、形式上必要なものについては、この限りでない。
(9) 文書の敬称は、法人その他特別のものを除き、原則として「様」を用いること。
(書式)
第5条 文書は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。
(1) 法令等で縦書きと定められているもの
(2) 表彰状その他これらに類するもの
(3) その他横書きが不適当と認められるもの
(文体)
第6条 文体は、「である」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、告示、公告等の公示文書及び申請、通知、依頼、照会、回答、報告等の往復文書については、「ます」を基調とする口語体を用いる。
(用字、用語等)
第7条 用字及び用語は、努めて平易な言葉を用いる。
2 文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いる。
3 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の範囲で用いる。
4 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。
5 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。
6 法規文については、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)の例による。
(数字)
第8条 数字は、左横書きの場合は、アラビア数字を用いる。ただし、数量的な意味が薄く慣用的な熟語又は固有名詞等の場合は漢数字を用いる。
2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、地番等には区切りを付けない。
3 小数及び分数の書き表し方は、次の例による。
(1) 小数 0.123
(2) 分数
、2分の1、1/2。
(3) 帯分数
、11/2
(句読点・符号)
第9条 文章には、「。」(句点)、「、」(読点。縦書きの文章の場合には「、」)を付け、必要に応じて、「・」(なか点)、「( )」(括弧)、「「 」」(かぎ括弧)その他の符号を用い、理解しやすく、読みやすくする。
2 繰返し符号は、「々」(同の字点)及び「〃」(のの点)以外は用いない。ただし、例規文の表等においては「〃」も用いず、「同上」等とする。
(文書のとじ方)
第10条 文書のとじ方は、特に必要のあるものを除き、おおむね次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書き文書は、左とじとする。
(2) 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじるときは、左とじとする。
(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、公文書の作成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。






















