○高知県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成19年7月26日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年条例第4号)第5条の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合監査委員の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務等)
第2条 代表監査委員の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 監査委員の予算の経理に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記の任免、給与及び服務その他勤務条件に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
(監査の方法)
第3条 監査は、文書、帳簿、調書、証書類等の提出を求めるほか、関係人の出席を求め、照合、実査、質問等の方法により行う。
2 監査委員は、必要があると認めるときは、指定金融機関が取り扱う高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等について、直接監査することができるものとする。
(書記)
第4条 代表監査委員は、広域連合事務局職員のうちから書記を任命する。
2 書記は、代表監査委員の命を受け、監査委員の事務の補助及び庶務を行うものとする。
3 代表監査委員の権限に属する事務のうち、書記が専決できる決裁事項は、広域連合の事務局長の例によるものとする。
4 この規程によるもののほか、書記の服務並びに事務及び文書の処理に関しては、広域連合の例による。
(公印の種類等)
第5条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(公印の新調又は改刻等)
第6条 管理者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、あらかじめ、代表監査委員の承認を得なければならない。
2 その他公印について必要な事項は、高知県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合訓令第5号)の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この告示は、平成19年7月26日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管理者 |
1 代表監査委員印 |
| てん書 | 方18 | 一般文書用 | 書記 |
2 監査委員印 |
| てん書 | 方18 | 一般文書用 | 書記 |

