○高知県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成19年7月26日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高知県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年条例第4号)第5条の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合監査委員の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務等)

第2条 代表監査委員の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 監査委員の予算の経理に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記の任免、給与及び服務その他勤務条件に関すること。

(4) その他監査委員の庶務に関すること。

(監査の方法)

第3条 監査は、文書、帳簿、調書、証書類等の提出を求めるほか、関係人の出席を求め、照合、実査、質問等の方法により行う。

2 監査委員は、必要があると認めるときは、指定金融機関が取り扱う高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等について、直接監査することができるものとする。

(書記)

第4条 代表監査委員は、広域連合事務局職員のうちから書記を任命する。

2 書記は、代表監査委員の命を受け、監査委員の事務の補助及び庶務を行うものとする。

3 代表監査委員の権限に属する事務のうち、書記が専決できる決裁事項は、広域連合の事務局長の例によるものとする。

4 この規程によるもののほか、書記の服務並びに事務及び文書の処理に関しては、広域連合の例による。

(公印の種類等)

第5条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(公印の新調又は改刻等)

第6条 管理者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、あらかじめ、代表監査委員の承認を得なければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この告示は、平成19年7月26日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

1 代表監査委員印

画像

てん書

方18

一般文書用

書記

2 監査委員印

画像

てん書

方18

一般文書用

書記

高知県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成19年7月26日 監査委員告示第1号

(平成19年7月26日施行)