○高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する規則

平成19年2月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新たに採用された職員)

第2条 条例第2条第1項第4号の新たに採用された職員には、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をしている職員等の代替職員として雇用された職員で、任命権者が広域連合長に協議して定めるものを含むものとする。

(旅費の請求手続)

第3条 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる請求書及び添付書類を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうち、その必要が明らかにされなかった部分の旅費の支給を受けることができない。

(2) 条例第3条第2項第3号から第5号まで又は第7号に該当する者 別記第2号様式

(規則で定める事由)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める事由とは、高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第8号)第4条第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同条第4項の期限の繰上げによる退職をいうものとする。

(規則で定める職員)

第5条 条例第3条第2項第4号の規則で定める職員は、赴任に伴い生活の根拠地と異なる地に居住している職員で、かつ、生活の根拠地と居住地との間の路程が8キロメートル以上である職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単身赴任手当を受給している職員

(2) 赴任に伴い、自宅から当該居住地へ住居を移転した職員

(3) 前2号に準ずる職員で、任命権者が広域連合長に協議して定めるもの

(職員以外の者の旅費)

第6条 条例第3条第5項に規定する規則で定める旅費は、次の各号に定める旅行をした場合に限り、職員の例に準じて計算した額を支給する。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これに類する者として旅行した場合

(2) 講義若しくは講演又は専門的調査研究のために旅行した場合

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、広域連合の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行した場合

(旅行取消し等の場合における旅費)

第7条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費又は宿泊手当の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた転居費又は着後滞在費の額をそれぞれ超えることができない。

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(その他規則で定める事情)

第8条 条例第3条第7項に規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が広域連合長に協議して定めるものをいうものとする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第9条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(次号において「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために必要な額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第10条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記第3号様式による。ただし、旅行命令等の特殊性等により必要がある場合は、別に定めることができる。

(路程の計算)

第11条 国内旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 公用車又は自家用車を利用する場合 任命権者が広域連合長に協議して定める方法により算出された路程

 以外の交通機関による場合

(ア) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程

(イ) 軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業キロ程表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 路程を計算する場合の起点は、出発地点、経由地点、目的地点又は帰着地点とする。ただし、公用車又は自家用車を使用する場合の当該使用区間の起点は、原則として各市町村の大字を単位とする区域及びこれと同等と認められる区域内において、任命権者が広域連合長に協議して定める地点とする。

4 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前3項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する規則

平成19年2月1日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)