○高知県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者の設置に関する規程
令和5年11月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法152条第1項の規定に基づく広域連合長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の設置)
第2条 職務代理者は、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときに設置する。
2 法第152条第1項の規定により職務代理者となる副広域連合長の順序並びに同条第3項の規定により職務代理者となる職員は、高知県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則(平成19年規則第19号)の定めるところによる。
3 広域連合長は、職務代理者を設置しようとする場合は、あらかじめ告示するものとする。ただし、広域連合長が告示することができない場合は、職務代理者が告示する。
(職務代理期間の公文書等の表記)
第3条 職務代理者を設置する期間(以下「職務代理期間」という。において、公文書等に表記する職名は、広域連合長職務代理者とする。
2 職務代理者が置かれている期間に使用する公印は、高知県後期高齢者医療広域連合公印規程(平成19年訓令第5号)に規定する広域連合長職務代理者印とする。
(読替措置)
第4条 前条の規定にかかわらず、既に広域連合長の職名又は公印が印刷されている文書で、職務代理者が置かれている期間に大量に発送若しくは交付するもの又は修正欄を確保できない等の理由により修正ができないものについては、広域連合長を広域連合長職務代理者と読み替え、広域連合長印を広域連合長職務代理者印とみなして措置する。
2 前項の規定による措置を行おうとする場合は、あらかじめ告示しなければならない。ただし、あらかじめ告示するいとまがない場合は、当該措置を行った後、速やかに告示しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。