○小松市事務決裁規程

昭和50年3月18日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めのあるもののほか,市長の権限に属する事務の処理について必要な事項を定めて,決裁責任の所在を明確にし,行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(昭57規程5・一部改正)

(決定権の移譲)

第2条 市長は,決定事項のうち特定のものについては,決定の方針を示して,副市長,部長等に決定させることができる。

(昭57規程5・平19規程8・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長が,その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者(この規程に基づき,市長から決定権の移譲を受けた者をいう。)がこの規程に定める範囲に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 合議 決裁又は専決を受ける事項の内容について,関係部課等の同意を求めることをいう。

(4) 代決 市長又は専決者が不在又は欠けた場合において,この規程に定める者が臨時に代わって決裁(専決者にあっては専決)することをいう。

(5) 不在 市長又は専決者が,出張,病気その他の理由により決裁(専決者にあっては専決)することができない状態をいう。

(7) 担当部長 分掌規則第8条第2項に規定する担当部長をいう。

(8) 部次長 分掌規則第8条第2項に規定する部次長をいう。

(9) 課長 分掌規則第2条第1項の課の長をいう。

(10) センター長 分掌規則第2条第2項のセンター(以下「センター」という。)の長をいう。

(昭55規程3・全改,昭56規程2・昭57規程5・昭59規程2・平5規程1・平8規程1・平11規程1・平14規程2・平17規程5・平18規程1・平19規程8・平20規程2・平21規程3・平21規程11・平21規程17・平22規程6・平24規程5・平25規程7・令3規程3・令4規程1・令6規程3・一部改正)

(専決及び代決の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は,決裁と同一の効力を有するものとする。

(令3規程3・一部改正)

(決裁の順序)

第5条 決裁又は専決(以下「決裁等」という。)に至るまでの手続過程は,原則として,決裁等を受けるべき事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)及びセンター長(以下「主管課長等」という。)の決定を受けた後,関係部課の合議を経て決裁等の権限を有する者の決定を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,主管課長等が専決の権限を有する者(以下「課長専決者」という。)の場合は,当該課長専決者を経て関係部課の合議を受けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,財務における事項について決裁等を受ける場合においての手続過程は,主管課長等及び主管課長等の属する部の部長の決定を受けた後,関係部課の合議を経て決裁等の権限を有する者の決定を受けるものとする。

4 前項の規定にかかわらず,財務における事項について主管課長等及び主管課長等の属する部の部長が専決の権限を有する者(以下「部課長専決者」という。)の場合は,当該部課長専決者を経て関係部課の合議を受けるものとする。

(昭52規程2・昭53規程2・昭55規程3・昭57規程5・平5規程1・平22規程6・平24規程5・平25規程7・令3規程3・令5規程1・一部改正)

(決定対象事項)

第6条 市長の決裁すべき事項及び専決者の共通専決事項は,おおむね別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の場合において,担当部長の専決事項は,上司の命を受けた特定の事務についておおむね別表第1の主管部長に係る決定区分に関することとする。

3 第1項の場合において,センター長の専決事項は,おおむね別表第1の主管課長に係る決定区分に関することとする。

4 専決者の個別決定事項は,おおむね別表第2に定めるとおりとする。この場合において,担当部長が職務を行う特定の事務を所管する課の表中「部長」とあるのは「担当部長」と読み替えるものとする。

5 担当部長の決定事項のうち特に重要な事項並びに担当部長を経て市長及び副市長の決裁に係る事項は,上司の命を受けた特定の事務に関する部の部長の合議を受けるものとする。ただし,別表第1 4財務に関する事項に関するものは,この限りでない。

6 分掌規則第2条第2項のセンターの所管に関する事項でセンター長を超える決裁に係るものは,それぞれのセンターに対応する同項の表の課の課長の合議を受けるものとする。ただし,別表第1 4財務に関する事項に関するものは,この限りでない。

(昭51規程1・昭53規程2・昭55規程3・昭56規程2・昭57規程5・昭59規程2・平5規程1・平6規程6・平18規程1・平19規程8・平20規程2・平21規程11・平21規程17・平22規程6・平24規程5・平25規程7・平26規程2・令3規程3・一部改正)

(専決に係る報告)

第7条 専決者は,専決した場合において,必要があると認めるときは,その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。

(昭57規程5・一部改正)

(代決)

第8条 決裁を受ける事項について決裁者等が不在又は欠けたときは,次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において代決者が2以上ある場合は,上位職にあるものから代決する。

決裁者等

代決者

市長

副市長,総合政策部長

副市長

別表第1の4財務に関する事項については総合政策部長,主管部長,その他のものについては主管部長

部長,担当部長

部次長,主管課長等

課長,センター長

あらかじめ課長又はセンター長が指名した職員

備考 この表において「主管部長」とは,主管課長等の属する部の部長をいう。

(昭55規程3・全改,昭56規程2・昭57規程5・平4規程2・平4規程5・平5規程1・平9規程3・平13規程1・平14規程2・平18規程1・平19規程8・平20規程2・平21規程11・平22規程6・平24規程5・平25規程7・令4規程1・一部改正)

(代決できる事項)

第9条 前条に規定する代決は,あらかじめ指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限りすることができる。ただし,次の各号に掲げる事項については,代決してはならない。

(1) あらかじめ代決してはならないと指示した事項

(2) 職員の進退その他重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項

(3) 紛争のある事項又は処理によって紛争が生じるおそれのある事項

2 前項ただし書の規定にかかわらず,特に緊急に処理しなければならない事項については,専決者の直属の上位職の職員の代決を受けて処理することができる。

(昭52規程2・一部改正,昭55規程3・旧第12条繰上・一部改正,昭57規程5・一部改正)

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については,速やかに所属上司に報告し,又は関係文書を上閲しなければならない。ただし,所属上司が指定した事項については,この限りでない。

(昭55規程3・旧第13条繰上,昭57規程5・一部改正)

(議会事務局等における専決等)

第11条 議会事務局又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会,委員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関(この条において「議会事務局等」という。)の職員が市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年小松市規則第58号)に基づき補助執行する場合,別表第1の4財務に関する事項について,同表の決定区分の主管部長又は主管課長の例により,議会事務局等の事務局長,課長は専決することができる。この場合において,次の表の左欄に掲げる議会事務局等にあっては,同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。ただし,教育委員会については,小松市教育委員会事務決裁規程(昭和48年小松市教育委員会規程第1号)の定めるところによる。

議会事務局

主管部長

事務局長

選挙管理委員会事務局

主管課長

書記長

監査委員事務局

主管課長

事務局長

農業委員会事務局

主管課長

事務局長

2 前項の場合における選挙管理委員会事務局の主管部長は行政管理部長とし,農業委員会事務局の主管部長は経済環境部長とする。

3 前2項の場合の代決者は,次の表のとおりとする。

議会事務局等

専決者

代決者

議会事務局

事務局長

課長

課長

あらかじめ課長が指名した職員

選挙管理委員会事務局

行政管理部長

書記長

書記長

あらかじめ書記長が指名した職員

監査委員事務局

事務局長

あらかじめ事務局長が指名した職員

農業委員会事務局

経済環境部長

事務局長

事務局長

あらかじめ事務局長が指名した職員

(平18規程6・追加,平19規程8・平20規程2・平21規程4・平21規程11・平22規程6・平24規程5・平25規程7・平26規程2・平27規程5・平28規程2・平30規程4・令2規程2・令4規程1・令5規程1・一部改正)

(決定対象事項の類推)

第12条 この規程に決定対象事項として定められていない事項であっても,事務の内容により決定することが適当であると類推できるものについては,この規程に準じて決定することができる。

(昭55規程3・旧第14条繰上,平18規程6・旧第11条繰下,平21規程4・旧第12条繰下,平22規程6・旧第13条繰上)

1 この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭57規程5・一部改正)

(昭和51年規程第1号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第19号)

この規程は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第2号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第9号)

この規程は,昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年規程第10号)

この規程は,昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の規程別表第1の規定の適用については,当分の間この規定中「企画部長」とあるのは「企画部長及び企画部次長」とする。

(平成6年規程第6号)

この規程は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は,平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第7号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は,平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成19年規程第8号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第12号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は,平成21年2月10日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第11号)

この規程は,平成21年5月1日から施行する。

(平成21年規程第13号)

この規程は,平成21年6月10日から施行する。

(平成21年規程第17号)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規程第6号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,別表第3市民課の表第16項の改正規定及び同表環境推進課の表第15項の改正規定は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規程第12号)

この規程は,平成23年9月1日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第7号)

この規程中第1条の規定は公表の日から,第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規程第9号)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規程第7号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成31年規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和元年規程第7号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は,令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規程第4号)

この規程は,令和6年3月31日から施行する。

(令和6年規程第9号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和6年規程第11号)

この規程は,令和6年12月2日から施行する。

(令和7年規程第2号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規程第2号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規程第3号)

この規程は,令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平13規程3・全改,平15規程7・平16規程3・平18規程1・平19規程8・平20規程2・平21規程13・平22規程6・平23規程1・平23規程12・平24規程5・平24規程7・平25規程7・平27規程1・平28規程2・平29規程2・平30規程4・令元規程7・令2規程2・令2規程3・令3規程1・令3規程2・令4規程1・令4規程5・令5規程1・令7規程2・一部改正)

市長の決定事項及び副市長以下の共通決定事項

1 企画に関する事項

項目

決定区分

合議

備考

市長

副市長

主管部長

主管課長

(1) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

総合政策部長

総合政策課長

財政課長

政策調整会議付議

(2) 長期行財政の総合計画に関すること。

 

 

 

同上

 

(3) 策定事業の基本計画に関すること。

 

 

 

 

同上

 

ア 主要な施設の建設計画

 

イ 主要な施設の施行計画

 

(4) 主要な事務事業の単年度実施計画に関すること。

 

 

 

同上

予算要求前総合政策課長,財政課長と協議

(5) 国,県提出の事務事業の基本計画及び実施計画に関すること。

 

 

 

同上

 

2 庶務に関する事項

項目

決定区分

合議

備考

市長

副市長

主管部長

主管課長

(1) 市議会の招集及び議案の提出に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 議案の作成に関すること。

 

 

 

総合政策部長

行政管理部長

財政課長

総務課長

〔行政管理部長及び総務課長は予算に係るもの以外のものに限る〕

予算に係るもの以外のものは決裁後総務課長へ回送

(3) 専決処分に関すること。

 

 

 

同上

 

(4) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

規則

規程

 

 

総合政策部長

行政管理部長

財政課長

総務課長

〔総合政策部長及び財政課長は予算に係るもののみ〕

決裁後総務課長へ回送

(5) 要綱等の制定又は改廃に関すること。

 

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

同上

〔総合政策部長及び行政管理部長は副市長決定のみ〕

告示するものについては決裁後総務課長へ回送

(6) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

 

 

 

 

 

(7) 関係各種団体の設立,解散等に関すること。

 

 

 

 

 

(8) 不服申立て,訴訟,和解,調停等に関すること。

 

 

 

行政管理部長

総務課長

 

(9) 請願,陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

総合政策部長

総合政策課長

〔総合政策部長は定例的,軽易なものを除く。〕

 

(10) 許可,認可,承認,取消し等の行政処分に関すること。

同上

 

同上

同上

 

 

(11) 告示,公告,公表,通達,申請及び諮問に関すること。

同上

 

同上

同上

 

 

(12) 共催,協賛の承認に関すること。



重要なもの,新規のもの

定例的,軽易なもの



(13) 報告,通知,答申及び副申に関すること。

特に重要なもの

 

同上

同上

 

 

(14) 照会及び回答に関すること。

 

 

重要なもの

同上

 

 

(15) 儀式その他行事に関すること。

特に重要なもの

 

同上

同上

市長公室部長

総合政策部長

広報秘書課長

総合政策課長

〔市長公室部長及び総合政策部長は定例的,軽易なものを除く。〕

 

(16) 職員以外の者の表彰,褒賞等(国等への推薦を含む。)に関すること。

 

 

 

市長公室部長

広報秘書課長

 

(17) 職員以外の者の国等の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

同上

 

(18) 協議会,研究会,講習会,展示会等の開催,加入等に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

市長公室部長

総合政策部長

広報秘書課長

総合政策課長

〔市長公室部長及び総合政策部長は定例的,軽易なものを除く。〕

 

(19) 広告宣伝に関すること。

同上


同上

同上

市長公室部長

広報秘書課長

〔市長公室部長は定例的,簡易なものを除く。〕


(20) 出版物刊行の決定に関すること。

 

特に重要なもの

同上

同上

広報秘書課長

 

(21) 出版物の贈与に関すること。

 

 

 

 

 

(22) 各種調査の実施に関すること。

 

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

総合政策部長

総合政策課長

〔総合政策部長は定例的,軽易なものを除く。〕

 

(23) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

 

同上

同上

 

 

(24) 行政情報の公開自己情報の開示,訂正等の可否の決定

 

 

同上

同上

行政管理部長

総務課長

〔行政管理部長は重要なもののみ〕

 

(25) 行政手続に関すること。

 

 

同上

同上

同上

 

(26) 原簿,台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

 

(27) 主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

部内

課内

 

 

(28) 事務の引継ぎに関すること。

 

部長

部次長

課長

所属職員

 

 

(29) 事務の能率化及び合理化に関すること。

 

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

行政管理部長

総務課長

〔定例的,軽易なものを除く。〕

 

3 組織,人事及び研修に関する事項

項目

決定区分

合議

備考

市長

副市長

主管部長

主管課長

(1) 組織の決定及び行政委員会の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

総合政策部長

行政管理部長

行政経営室長

総務課長

 

(2) 行政委員会の特別職員の任免に関すること。

 

 

 

総合政策部長

人事育成課長

 

(3) 附属機関又は専門委員若しくは補助機関の設置等及び委員の任免又は指名に関すること。

附属機関

専門委員及び補助機関

 

 

総合政策部長

行政管理部長

人事育成課長

総務課長

〔行政管理部長及び総務課長は設置等のみ〕

 

(4) 職員の任免(昇格を除く。)に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 職員の昇格及び特別昇給に関すること。

参事以上

主幹以下

 

 

 

 

(7) 行政委員会,議会及び企業職員並びに消防の職員の任免,昇格及び昇給の承認に関すること。

同上

同上

 

 

総合政策部長

人事育成課長

 

(8) 職員の配置に関すること。

同上

同上

 

 

 

 

(9) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

部長及び例外的なもの

部次長以下

 

 

 


(10) 健康診査の受診のための職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

副市長

部長

部次長

課長

所属職員


決裁後人事育成課長へ送付

(11) 営利企業等の従事許可に関すること。

同上

同上

 

 

 

同上

(12) 職員の勤務条件等に関すること。

 

 

 

 

 

(13) 職員の表彰,褒賞等(国等への推薦を含む。)に関すること。

 

 

 

総合政策部長

人事育成課長

 

(14) 職員の国等の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

同上

 

(15) 県外出張命令及びその復命に関すること。

副市長

部長

部次長

課長

センター長

担当課長以下

総合政策部長

人事育成課長

財政課長

(総合政策部長及び人事育成課長は国外に係るものに限る)

 

(16) 県内(市内を含む。)出張命令に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

 

(17) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

同上

同上

同上

 

決裁後人事育成課長へ送付

(18) 指定週休日の指定及び変更に関すること。

 

同上

同上

同上

 

同上

(19) 職員の休暇,欠勤,遅刻及び早退を承認し,届けを受理すること。

 

同上

同上

同上

 

同上

(20) 事務の分掌に関すること。

 

 

部内

課内

 

 

(21) 流動措置(事務の応援)に関すること。

 

部相互

同上

同上

人事育成課長

 

(22) 研修の実施に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

職場研修

同上

〔職場研修を除く〕

 

(23) 労働組合との労働協約の締結及び職員団体との協定に関すること。

 

 

 

 

 

4 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する基本的事項

項目

決定区分

備考

市長

副市長

総合政策部長

主管部長

財政課長

主管課長

(1) 予算の基本方針及び予算案を決定すること。

 

 

 

 

 

総合政策部長

総合政策課長

合議

(2) 予算編成方針を策定すること。

 

 

 

 

 

同上

(3) 予算要求書を作成すること。

 

 

 

 

 

決裁後財政課長に提出

(4) 予算執行方針を策定すること。

 

 

 

 

 

 

(5) 予算の転配当を要求すること。

 

 

 

 

 

事前に関係課長に協議

(6) 予算の転配当を決定すること。

 

 

 

 

 

 

(7) 予算の流用又は節等の設定の要求をすること。




項間


300万円未満の目間,細々目間及び節間


(8) 予算の流用又は節等の設定の決定をすること。


項間

300万円以上の目間,細々目間及び節間


300万円未満の目間,細々目間及び節間

細々目内細節間


(9) 予算の執行委任を要求すること。

 

 

 

 

 

事前に関係課長に協議

(10) 予算の執行委任を決定すること。

 

 

 

 

 

 

(11) 予備費の充当をすること。

 

 

 

 

 

事前に財政課長に協議

(12) 資金計画書を作成すること。

 

 

 

 

 

 

(13) 資金計画を調整すること。

 

 

 

 

 

 

(14) 予算の繰越しを申請し,及び繰越調書を作成すること。

 

 

 

 

 

決裁後財政課長に提出

(15) 予算の繰越しの決定をすること。

 

 

 

 

 

 

(16) 予算の執行を制限すること。

 

 

 

 

 

 

(17) 基金の設置及び処分に関すること。

設置及び全部処分

 

 

一部処分

 

 

 

(18) 基金の運用に関すること。



繰替運用以外に係るもの



繰替運用に係るもの


(19) 弾力条項の適用に関すること。

 

 

 

 

 

 

(2) 収入に関する事項

項目

決定区分

合議

財政課長

備考

市長

副市長

主管部長

主管課長

(1) 収入の調定及びその収入の通知をすること。

 

 

 

 

 

(2) 納入通知書,督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 過誤納金の充当及び過誤払金等の戻入れに関すること。

 

 

 

 

 

(4) 科目更正及び振替に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 収入の履行期限の延長及び繰上げに関すること。

 

 

 

 

 

(6) 収入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

 

(7) 収入の減免に関すること。

議決を要するもの

 

議決を要しないもの

 

 

 

(8) 収入の徴収停止,消滅の表示及び不納欠損処分並びに免除に関すること。

 

 

 

 

 

(9) 国,県支出金に関すること。

内定

 

 

 

 

 

交付申請

 

 

200万円以上

200万円未満

200万円以上

 

交付決定

 

 

 

 

 

収納

 

 

 

 

 

精算

 

 

 

 

 

(10) 現金及び物品の寄附受納に関すること。

100万円以上

10万円以上100万円未満

10万円未満


100万円以上(現金に限る。)

物品にあってはその価格又は評価額

(11) 収入事務の委託に関すること。





会計管理者合議

(3) 予算執行伺に関する事項(予算科目別)

項目

決定区分

合議

財政課長

備考

細節

市長

副市長

総合政策部長

主管部長

主管課長

10需用費

消耗品費

印刷製本費




50万円以上

50万円未満



12委託料

業務委託料

建設事業関係委託料

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


14工事請負費


3,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

50万円以上500万円未満

50万円未満

500万円以上


17備品購入費

器具費

500万円以上

300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


(備考)

予算執行伺額を変更するときは,決裁者(増額変更の場合であって,変更前の契約金額(支出負担行為額)と当該増額分との合算額が当初の決定区分を超えるときは,合算額の決定区分の決裁者)の承認を得るものとする。ただし,市長決裁に係るもの(議決を要するもの及び変更金額が100万円以上のものを除く。)については,副市長決裁とする。

(4) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

項目

決定区分

合議

財政課長

備考

細節

市長

副市長

総合政策部長

主管部長

主管課長

1報酬

議員報酬

委員報酬

非常勤特別職報酬

会計年度任用職員報酬







2給料








3職員手当等

職員手当等

時間外勤務手当







4共済費

共済組合費

社会保険料







5災害補償費








6恩給及び退職年金








7報償費



100万円以上

50万円以上100万円未満

10万円以上50万円未満

10万円未満

50万円以上

繰替払,宿日直代行料及び校下公民館主事謝金は主管課長

8旅費

費用弁償







旅費







9交際費








10需用費

消耗品費




100万円以上

100万円未満



燃料費







食糧費

事務連絡費



10万円以上

5万円以上10万円未満

5万円未満

10万円以上


印刷製本費




100万円以上

100万円未満



光熱水費







修繕料




50万円以上

50万円未満



賄材料費

飼料費

医薬材料費







11役務費

通信運搬費

保管料







広告料




50万円以上

50万円未満



手数料




50万円以上

50万円未満



筆耕翻訳料







損害保険料







12委託料

業務委託料

建設事業関係委託料


1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

500万円以上

診療報酬審査支払委託は主管課長

公社償還委託料



100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


13使用料及び賃借料



500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上

放送受信料,タクシー借上料,有料道路通行料,公共施設会場借上料,情報通信使用料及び電波使用料は主管課長

14工事請負費



3,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

1,000万円以上


15原材料費



500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


16公有財産購入費

土地購入費

家屋購入費

権利購入費

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満



17備品購入費

器具費


500万円以上

300万円以上500万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

300万円以上


図書費

動物購入費




50万円以上

50万円未満



18負担金,補助及び交付金

負担金

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

10万円以上

小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)第21条第2項第14号に掲げる経費は主管課長

補助金

交付金

10万円以上

別途財政課長が定める補助金を除く。

19扶助費

法内扶助費

法外扶助費







20貸付金



500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


21補償,補填及び賠償金

補償金

補填金

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

100万円以上


賠償金






22償還金,利子及び割引料

償還金

小切手支払未済償還金

利子及び割引料

還付加算金




300万円以上

300万円未満


税の償還金は主管課長

23投資及び出資金


500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


50万円以上


24積立金







財産運用収入によるものは主管課長

25寄附金


500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満



26公課費








27繰出金





300万円以上

300万円未満

基金新設に係るものに限る

基金設置に係るものは24積立金の決定区分

(備考)

1 この表の決定区分は,当該支出負担行為に係る執行決定,資金前渡及び概算払に共通するものとする。

2 支出負担行為額を更正するときは,決裁者(増額変更の場合であって,変更前の契約金額(支出負担行為額)と当該増額分との合算額が当初の決定区分を超えるときは,合算額の決定区分の決裁者)の承認を得るものとする。ただし,市長決裁に係るもの(議決を要するもの及び変更金額が100万円以上のものを除く。)については,副市長決裁とする。

3 小松市財務規則第21条第2項各号に掲げる経費については,この表の合議欄の規定にかかわらず,財政課長の合議は要しないものとする。

(5) 支出に関する事項

項目

決定区分

合議

財政課長

備考

市長

副市長

主管部長

主管課長

(1) 支出命令及び振替命令をすること。

 

 

300万円以上

300万円未満


(4)支出負担行為に関する事項の最終決定が課長決裁については主管課長

(2) 過誤納金の戻出しに関すること。

 

 

 

 

 

(3) 精算に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 科目更正に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 履行の検査に関すること。



50万円超

50万円以下



(6) 支出事務の委託に関すること。

 

 

 

 

主税を除く。会計管理者合議

(6) 公有財産及び物品に関する事項

項目

決定区分

合議

備考

市長

副市長

総合政策部長

行政管理部長

主管部長

主管課長

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満


100万円未満


財政課長

管財課長

予定価格

(2) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満




同上

同上

(3) 公有財産の譲与又は減額譲渡に関すること。

議決を要するもの及び特に重要なもの

重要なもの



軽易なもの


同上


(4) 公有財産の交換に関すること。

議決を要するもの及び500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満




同上

評価額

(5) 公有財産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

500万円以上

200万円以上500万円未満

100万円以上200万円未満


100万円未満


同上

賃貸借料年額又は総額

(6) 公有財産の無償貸付け又は減額貸付けに関すること。

議決を要するもの及び500万円以上

同上

同上


同上


管財課長

基準貸付料年額又は総額

(7) 行政財産の目的外使用許可に関すること。


重要なもの



100万円未満


同上


(8) 行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

議決を要するもの及び特に重要な

同上


軽易なもの



同上


(9) 公有財産の寄附受納に関すること。

議決を要するもの及び100万円以上

100万円未満





同上

評価額

(10) 公有財産の所管換に関すること。




部外間

部内間


同上


(11) 公有財産の分類換に関すること。






同上


(12) 公有財産の管理に関すること。








(13) 不用物品の決定及び処分に関すること。



500万円以上


50万円以上500万円未満

50万円未満

会計課長(重要物品に限る。)

取得金額又は評価額(備品台帳に記載されたものに限る。)

別表第2(第6条関係)

(令2規程2・全改,令3規程1・令3規程2・令3規程3・令4規程1・令5規程1・令6規程3・令6規程4・令6規程9・令6規程11・令7規程2・令8規程2・令8規程3・一部改正)

副市長以下の個別決定事項

危機管理課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 防災会議及び災害対策本部の庶務に関すること。




(2) 国民保護法に関すること。




(3) 防災行政無線に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


広報秘書課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市長及び副市長の日程に関すること。




(2) 慶弔並びに賞状及び賞品に関すること。




(3) 名誉市民,文化賞,市民栄誉賞,文化特別賞,市政功労者表彰及び自治功労者表彰に関すること。




(4) 文化賞及び功労3賞選考委員会の庶務に関すること。




(5) 市長会に関すること。




(6) 後援名義の使用承認に関すること。


重要なもの,新規のもの

定例的,軽易なもの


(7) 報道機関との連絡に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 市民の陳情苦情の受付等に関すること。




(9) 市政情報講座に関すること。




(10) 広報紙の編集発行に関すること。




(11) ホームページに関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(12) 市勢要覧の編集発行に関すること。




(13) その他広報広聴に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(14) 部内の庶務に関すること。




総合政策課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 基本構想及び長期計画に関すること。




(2) 主要施策の企画及び企画に係る調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(3) 地域振興対策及び地域活性化に関すること。

同上

同上

同上


(4) 特命事項の調査研究及び計画に関すること。

同上

同上

同上


(5) 高等教育に関すること。

同上

同上

同上


(6) 広域行政に関すること。




(7) 政策調整会議に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 国土利用計画法に基づく計画の策定,認可申請及び届出に関すること。




(9) 地価公示に関すること。




(10) 土地対策に関すること。




(11) 部内の庶務に関すること。




行政経営室

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 行政改革に係る施策の企画,調整及び総括に関すること

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 公共施設マネジメントに関すること。

同上

同上

同上


(3) 指定管理者制度その他行政運営に係る民間活力の導入促進に関すること。

同上

同上

同上


地域交通政策室

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 地域交通政策に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(2) 路線バスの運行,ライドシェアに関すること。


同上

同上


空港・基地政策課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 飛行場周辺の生活環境整備に関すること。




(2) 防衛施設周辺の障害防止に関すること。




(3) 防衛施設に伴う補償に関すること。




(4) 有線放送施設に関すること。




(5) コミュニティ供用施設に関すること。




(6) 航空機騒音の調査測定及び対策に関すること。




(7) 基地対策に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 空港周辺開発推進に関すること。

同上

同上

同上


(9) 国,県,市町村及び関係団体との連絡に関すること。




(10) 空港振興施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


人事育成課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 職員の採用試験の実施に関すること。




(2) 会計年度任用職員の雇用及び解雇に関すること。




(3) 職員証及び名札を交付すること。




(4) 職員の身上等に関する諸届けの受理に関すること




(5) 職員の公務災害認定請求をすること。




(6) 非常勤職員等の公務災害を認定すること。




(7) 職員手当等の認定に関すること。




(8) 給与の減額に関すること。




(9) 退職手当の裁定に関すること。




(10) 健康保険,厚生年金保険及び失業保険の各種の届出に関すること。




(11) 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。




(12) 定期昇給に関すること。




(13) 衛生管理者を選定すること。




(14) 職員の健康診断等を行うこと。




(15) 職員の貸与品に関すること。




(16) 職員の研修に関すること。

管理者

管理者以外の職員



(17) 職員の身分,給与,在職その他職員に関する証明に関すること。




財政課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 主要施策の予算に係る調整に関すること。




(2) 市政運営に必要な資料の調整に関すること。




(3) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討に関すること。


経常的な経費の歳出に係る予算の編成



(4) 市議会の説明員の出欠席の通知に関すること。




(5) 議決予算(専決処分を含む。)の報告及び配当予算を通知すること。




(6) 継続費等予算繰越計算書を作成すること。




(7) 予算の執行状況の検査に関すること。




(8) 年間資金需要計画をたてること。




(9) 各会計間の資金調整に関すること。




(10) 起債の許可申請,協議及び届出をすること。




(11) 起債の借入及び償還をすること。




(12) 公債台帳の管理に関すること。




(13) 地方交付税等の算定に要する基礎数値の調査及び報告に関すること。




(14) 一時借入金の借入及び償還をすること。




(15) 財政状況の公表及び財政説明書の作成に関すること。




(16) 財政状況等の調査及び報告に関すること。




(17) 財政統計資料の作成に関すること。




(18) 議案提出を各部等へ通知すること。




(19) 議決報告書の受理及び通知に関すること。




スマートシティ推進課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 情報通信技術の利活用に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(2) 行政サービスのデジタル化に関すること。

同上

同上

同上


(3) 情報システムの運用管理に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(4) 庁用印刷に関すること。




(5) 小松市デジタル通信施設に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


総務課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市の境界及び町名町界に関する調査事務を処理すること。




(2) 町界町名整理審議会の庶務に関すること。




(3) 組織・事務分掌・事務決裁に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(4) 儀式に関すること。


同上

同上


(5) 争訟に関する相談に関すること。


同上

同上


(6) 文書及び公印に関すること。


同上

同上


(7) 市長の資産等報告書の保存及び閲覧に関すること。




(8) 行政手続に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(9) 基幹統計及び資料の収集作成,提出,提供,配布等に関すること。




(10) 統計調査に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(11) 指定管理者制度(行政経営室所管のものを除く。)に関すること。


同上

同上


(12) 保険の加入状況の調査把握に関すること。


同上

同上


(13) 市が加入する保険の調整に関すること。


同上

同上


(14) 暴力団排除に関すること。


同上

同上


(15) こまつもしもしセンターに関すること。


同上

同上


(16) 公平委員会の庶務に関すること。




(17) 義援金配分委員会に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(18) 部内の庶務に関すること。




管財課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 本庁の庁舎内外の火気取締り,防災及び秩序維持に必要な措置を講ずること。


重要なもの

軽易なもの


(2) 庁舎等の一部使用の許可をすること。


同上

同上


(3) 公用電話の設置,移転又は廃止の決定をすること。




(4) 指名入札参加申請書の受理及び資格決定通知に関すること。




(5) 指名業者の格付決定に関すること。




(6) 指名審査委員会の庶務に関すること。




(7) 入札参加業者等の選定をすること。

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

50万円以上500万円未満


(8) 契約方法を決定すること。

同上

同上

同上


(9) 予定価格及び制限価格を決定すること。

同上

同上

同上


(10) 入札保証金に関すること。




(11) 入札又は再入札及び落札者の決定に関すること。




(12) 入札(見積)調書に関すること。

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

50万円以上500万円未満


(13) 契約の締結(変更を含む。)に関すること。




(14) 契約保証金に関すること。




(15) 入札保証金及び契約保証金の出納に関すること。




(16) 契約解除に関すること。

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

50万円以上500万円未満


(17) 工事の受渡し前の債権譲渡に関すること。


200万円以上

50万円以上200万円未満


(18) 物品の購入に関すること。


50万円以上

50万円未満


(19) 物品の賃貸借契約に関すること。


同上

同上


(20) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく公共用地の先行取得に関すること。




(21) 公有財産の登記に関すること。




(22) 普通財産の取得,管理及び処分に関すること。




(23) 公有財産の台帳価格の改定に関すること。




(24) 法定外公共物に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(25) 地籍調査に関すること。


同上

同上


(26) 都市再生街区基準点の管理保全に関すること。


同上

同上


(27) 財産の災害共済に関すること。


同上

同上


(28) 車両の集中管理に関すること。




(29) 工事の検査に関すること。




(30) 検査の委託に関すること。




(31) 検査結果の報告に関すること。


委託に係るもの

委託以外に係るもの


(32) 設計書の審査に関すること。




地域振興課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市民協働に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(2) 男女共同参画に関する施策,事業の連絡及び調整に関すること。

同上

同上

同上


(3) ボランティア,NPOその他市民活動に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(4) 町内会その他地域コミュニティの振興に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(5) 地縁団体に関すること。




(6) 丸山研修センターの運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 市内の地域交流に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(8) 交通安全及び防犯思想の普及並びに関係団体との連絡に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(9) 在住外国人及び多文化共生に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


市民課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する諸届けの受理及び処理並びに当該違反事件の通知に関すること。




(2) 戸籍の謄抄本及び附票並びに住民票の写しの交付に関すること。




(3) 相続税法第58条による通知に関すること。




(4) 職権による記載,更正及び削除に関すること。




(5) 戸籍簿及び除籍簿の閲覧に関すること。




(6) 住民票及びその除票の閲覧に関すること。




(7) 人口動態調査に関すること。




(8) 印鑑に関する申請の受理及び証明に関すること。




(9) 印鑑登録原票の整理保管に関すること。




(10) 本籍を異にした場合の犯罪事故の通知に関すること。




(11) 犯罪人名簿の整理及び既決犯罪通知書の保管に関すること。




(12) 諸証明書の交付に関すること。




(13) 転入転出に伴う国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等の交付及び回収に関すること。




(14) 火葬の許可に関すること。




(15) 自動車臨時運行許可に関すること。




(16) マイナンバーカードの交付に関すること。




(17) 自衛官募集に関すること。




(18) サービスセンターとの連絡調整に関すること。




(19) 総合案内に関すること。




市民課 小松駅前行政サービスセンター

項目

決定区分

備考

副市長

部長

センター長

戸籍及び住民基本台帳の届出及び証明その他サービスセンターに関すること。




市民課 南支所

項目

決定区分

備考

副市長

部長

センター長

戸籍及び住民基本台帳の届出及び証明その他サービスセンターに関すること。




医療保険課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 制度の啓蒙及び意識の高揚に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。




(3) 国民健康保険の月報及び年報に関すること。




(4) 国民健康保険被保険者の資格の得喪(市民課所管のものを除く。)に関すること。




(5) 特別療養費に関すること。




(6) 保険給付及び医療費等の支給に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(7) 保険給付等の第三者行為に関すること。




(8) 保険給付費等の返納に関すること。




(9) 保険給付等の一時差止めに関すること。




(10) 負担区分の判定に関すること。




(11) 保険給付等の貸付に関すること。




(12) レセプトの点検等に関すること。




(13) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。




(14) 国民年金及び福祉年金の進達に関すること。




(15) 国民年金保険料の免除申請に関すること。




(16) 国民年金の給付に関すること。




(17) 後期高齢者医療広域連合に関すること。




(18) 後期高齢者医療保健事業に関すること。




(19) その他高齢者の医療保険に関すること。




(20) 介護保険の給付に関すること。




(21) 介護保険料(第1号被保険者)の賦課に関すること。




税務課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 特別徴収義務者の指定に関すること。




(2) 市税の納税通知書の発行に関すること。




(3) 諸申請書の受理に関すること。




(4) 賦課資料の整備及び賦課物件の異動処理に関すること。




(5) 課税状況等の調査及び報告に関すること。




(6) 土地,家屋及び償却資産の評価額に関すること。




(7) 概要調書の作成に関すること。




(8) 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。




(9) 納税管理人に関すること。




(10) 相続税法に係る資産報告に関すること。




(11) 市税及び国民健康保険税の諸証明又は閲覧に関すること。




(12) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。




(13) 原動機付自転車標識の交付に関すること。




納税課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 徴収金の督励に関すること。




(2) 徴収金の収納手続に関すること。




(3) 徴収の嘱託及び受託に関すること。




(4) 滞納処分に関すること。


1 滞納税額が3万円以上の滞納処分の執行停止

1 滞納税額が3万円未満の滞納処分の執行停止


2 滞納税額が3万円以上の不納欠損処分

2 滞納税額が3万円未満の不納欠損処分

3 公売処分

3 差押処分

(5) 収納の整理に関すること。




子育て支援課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 子ども・子育て支援に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 子ども・子育て会議に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(3) 児童手当に関すること。




(4) こども医療費及びひとり親家庭医療費の支給に関すること。




(5) 未熟児医療費及び育成医療費の支給に関すること。




(6) 児童扶養手当に関すること。




(7) 妊婦のための支援給付に関すること。




(8) 部内の庶務に関すること。




(9) その他児童福祉等に関すること。




こども家庭センター

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) こども家庭センターの運営に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 子ども・子育て家庭の支援に関すること。




(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。




(4) 母子生活支援施設及び助産施設の入所措置等に関すること。




(5) ドメスティック・バイオレンス,婦人相談に関すること。




(6) 主任児童委員に関すること。




子育て環境課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 児童福祉施設の管理に関すること。




(2) 所管する社会福祉法人に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(3) 特定教育・保育施設の確認,援助に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(4) 特定地域型保育事業の許可に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(5) 保育所及び認定こども園の入所の決定並びに保護者負担金の決定に関すること。




(6) 児童の保育計画の決定,実施に関すること。




(7) 児童の健康診断の実施に関すること。




(8) 児童の給食に関すること。




(9) 給食材料の購入,契約及び検収に関すること。




(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済の給付に関すること。




(11) 幼稚園の管理に関すること。




すこやかセンター

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 親子に係る健康づくりの推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 母子保健事業の実施に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(3) 予防接種事業に関すること。


同上

同上


(4) 発達支援に関すること。




(5) すこやかセンターの管理に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


くらしあんしん相談センター

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 人権思想の普及高揚に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(2) 心の電話相談に関すること。




(3) 市民の相談に関すること。




(4) 消費者行政に関すること。




(5) 家庭用品品質表示法に関すること。




(6) 消費生活用製品安全法に関すること。




(7) 部内の庶務に関すること




いきいき健康課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 健康づくりの推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 予防接種事業(すこやかセンター所管のものを除く。)に関すること。


同上

同上


(3) 成人保健に関すること。


同上

同上


(4) 地区組織の育成に関すること。




(5) 健康危機管理に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(6) 公衆浴場に関すること。




(7) 南加賀急病センターに関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 国民健康保険及び後期高齢者医療の保健事業に関すること。

同上

同上

同上


長寿介護課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の策定及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの



(2) 所管する社会福祉法人に対する報告徴収及び検査に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(3) 介護保険施設等の整備に関すること。


同上

同上


(4) 介護認定審査会の庶務に関すること。




(5) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。




(6) 介護保険制度の啓蒙及び意識の高揚に関すること。




(7) 地域居宅サービス事業者の指定,指導監督等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(8) 地域密着型サービス事業者の指定,指導監督等に関すること。

同上

同上

同上


(9) 指定介護予防支援事業者に関すること。

同上

同上

同上


(10) 地域支援事業の総括に関すること。

同上

同上

同上


(11) 敬老金の支給に関すること。




(12) 弔慰裁定通知等の交付に関すること。




(13) 戦傷病者の手帳の交付及びサービスに関すること。




(14) 高齢者福祉サービスに関すること。




(15) 権利擁護に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(16) 介護予防事業に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(17) 高齢者総合相談センターに関すること。

特に重要なもの

同上

同上


ふれあい福祉課 (注) 小松市社会福祉事務所長委任規則(昭和37年小松市規則第10号)により,所長に委任した事務を除く。

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 障害者福祉に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 所管する社会福祉法人に対する報告徴収及び検査に関すること。




(3) 社会福祉施設の管理に関すること。




(4) 社会福祉団体の育成に関すること。




(5) 障害福祉サービスに関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(6) 障害者医療費の支給に関すること。




(7) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 精神障害者保健福祉手帳の申請受理及び交付に関すること。




(9) 障害程度区分審査会の庶務に関すること。




(10) 民生委員(推薦は除く。)に関すること。




(11) 歳末見舞金に関すること。



合議 子育て支援課

(12) 献血に関すること。




(13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。




(14) 浮浪者の保護に関すること。




(15) 隣保事業に関すること。




観光文化課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 観光施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(2) 観光宣伝及び観光客の誘致に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

同上

同上

同上


(3) 観光・交流施設の整備及び管理運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(4) 物産品及び工芸品の振興に関すること。


同上

同上


(5) お旅まつりの企画及び調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(6) こまつ観光物産ネットワーク等との連絡に関すること。




(7) 地域交流(市内の地域交流を除く。)に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(8) 加賀地域連携に関すること。

同上

同上

同上


(9) 国際親善,国際交流及び文化振興に関すること。

同上

同上

同上


(10) 株式会社こまつ賑わいセンターに関すること。

同上

同上

同上


(11) 芸術文化施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(12) 芸術文化施策に関する専門的事項の指導に関すること。




(13) 芸術文化関連団体及び機関との連絡調整に関すること。




(14) 伝統産業の振興に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(15) 文化施設の整備及び管理運営に関すること。

同上

同上

同上


(16) 歌舞伎のまちこまつの推進に関すること。

同上

同上

同上


(17) 文化財の保護に関すること。

同上

同上

同上


(18) 部内の庶務に関すること。




埋蔵文化財センター

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 埋蔵文化財活用施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 文化財保護法に基づく埋蔵文化財の取扱いに関すること。


重要なもの

軽易なもの


(3) 資料の収集,寄贈及び寄託に関すること。


同上

同上


(4) 所蔵資料の維持管理及び利用に関すること。


同上

同上


(5) 施設の整備及び管理運営に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(6) 加賀国府ものがたり館の管理運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


スポーツ育成課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) スポーツの振興及び交流に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 生涯スポーツその他スポーツライフの振興に関すること。




(3) 選手の育成・強化,競技スポーツ指導者の養成その他競技力向上のための環境づくりに関すること。




(4) スポーツ施設の整備・管理運営及び有効な利活用に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(5) その他スポーツに関すること。




商工労働課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 経済振興対策に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 商業及び工業の支援及び振興に係る施策の企画,調整並びに推進に関すること。

同上

同上

同上


(3) 制度融資に関すること。




(4) 雇用促進及び労働福祉に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。




(5) 計量器に関すること。




(6) 商工業関係団体に関すること。




(7) 部内の庶務に関すること。




(8) その他商業,工業及び労働行政に関すること。




産業創生室

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 産業団地の調査,確認,開発及び造成に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(2) 企業立地計画及び企業誘致に関すること。

同上

同上



(3) 民間活力の導入促進及び経営革新への支援に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


農業水産課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 農業,水産業の支援及び振興並びに6次産業化の推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 農林水産品のブランド化推進に関すること。

同上

同上

同上


(3) 農業振興地域整備計画に関すること。




(4) 土地改良施設の維持管理に関すること。




(5) 有害鳥獣駆除及び鳥獣飼育に関すること。




(6) 漁港区域の管理及び海岸事業に関すること。




(7) 災害復旧及び防災に関すること。




(8) その他農業,及び水産業に関すること。




(9) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(10) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(11) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

農山村創生課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 里山資源の利活用及び農山村地域及び林業の振興に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 里地里山の保全に関すること。

同上

同上

同上


(3) 保安林,治山及び森林土木に関すること。




(4) 里山における環境保全団体との連携に関すること。


重要なもの

定例的,軽易なもの


(5) 所管施設の整備及び管理運営に関すること。


同上

同上


(6) 里山自然学校こまつ滝ケ原の運営に関すること。




(7) 災害復旧及び防災に関すること。




(8) 受託工事に関すること。




(9) 所管事業の工事の施工に関すること。




(10) その他林業に関すること。




環境推進課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 環境政策の企画・調整及び推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(2) 環境保全の啓発・普及及び向上に関すること。




(3) 公害の調査,指導及び規制に関すること。




(4) 一般廃棄物処置及び産業廃棄物に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(5) 美化思想の普及及び市民協力の推進に関すること。




(6) 循環型社会形成の推進に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(7) 省エネルギーに関すること。

同上

同上

同上


(8) 小河川及び木場潟等水質調査・保全に関すること。

同上

同上

同上


(9) 公害防止設備資金の貸付け相談に関すること。




(10) 特定事業開始,変更及び廃止の届出の受理に関すること。




(11) 廃棄物の処理に係る命令及び許可並びに取消しに関すること。




(12) し尿浄化槽の許可に関すること。




(13) 狂犬病予防に関すること。




まちデザイン課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 都市施設の決定,変更に関すること。




(2) 市街化区域及び市街化調整区域の決定,変更に関すること。




(3) 都市計画用途地域の決定,変更に関すること。




(4) 都市計画特別用途地区の決定,変更に関すること。




(5) 都市計画高度利用地区の決定,変更に関すること。




(6) 都市計画防火地区・準防火地区の決定,変更に関すること。




(7) 都市計画地区計画の決定,変更に関すること。




(8) 都市計画マスタープランに関すること。

重要なもの

軽易なもの



(9) 都市計画基礎調査に関すること。

同上

同上



(10) 道路交通量調査に関すること。

同上

同上



(11) 小松市景観計画に関すること。

同上

同上



(12) 市街地再開発事業に関すること。

同上

同上



(13) 鉄道駅(小松駅を除く。)の周辺整備に関すること。

同上

同上



(14) 土地区画整理事業に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(15) 鉄道高架下の利用計画に関すること。


同上

同上


(16) 景観まちづくり推進事業に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(17) 景観計画区域内の建築等の制限に関すること。


重要なもの

軽易なもの

合議 建築住宅課

(18) 都市施設区域内の建築制限に関すること。


同上

同上


(19) 都市計画事業区域内の建築制限に関すること。


同上

同上


(20) 土地区画整理事業施行区域内の建築制限に関すること。


同上

同上


(21) 地区計画区域事前届出に関すること。


同上

同上


(22) 都市計画審議会の庶務に関すること。




(23) 都市計画基本図に関すること。




(24) まちデザイン課所管の施設の管理等に関すること。




(25) 国県関連事業の調整等に関すること。




(26) 中心商店街活性化対策に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(27) 中心市街地まちづくり事業に関すること。

同上

同上

同上


(28) 北陸新幹線に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(29) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(30) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(31) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

(32) 小松駅の周辺整備に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(33) こまつ町家及び古民家の利活用に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの


(34) 部内の庶務に関すること。




緑花公園課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 都市公園緑地の計画決定,変更及び追加に関すること。




(2) 用地取得及び物件補償の事前確認に関すること。




(3) 国及び県施行事業との技術的調整に関すること。




(4) 都市公園関係諸団体の庶務に関すること。




(5) 公園,広場等の整備及び管理に関すること。




(6) 公園台帳の整備及び保管に関すること。




(7) 公園施設設置の許可に関すること。




(8) 公園の占用及び使用の許可に関すること。




(9) 花いっぱい運動に関すること。




(10) グリーンセンター及びフラワーセンターに関すること。




(11) 法面緑地に関すること。




(12) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(13) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(14) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

道路課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 道路の整備及び維持管理に関すること。




(2) 総合的道路整備の計画及び調整に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(3) 国及び県所管の道路事業の整備促進及び対策に関すること。

同上

同上



(4) 市道の認定,廃止及び変更に関すること。




(5) 道路の付け替え,廃止及び占用の副申に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(6) 道路占用許可に関すること。




(7) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備管理に関すること。




(8) 交通安全施設(照明灯を含む。)の整備及び維持管理に関すること。




(9) 道路敷地及び河川敷地と民有地との境界確認に関すること。




(10) 道路法に基づく監督処分に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(11) 道路管理者以外の行う工事又はその維持管理を承認すること。


同上

同上


(12) 道路工事に伴う交通規制又は解除若しくは必要な措置を講ずること。




(13) 不法占用物件の取締りに関すること。




(14) 採石法の同意事項に関すること。




(15) 公共測量に関すること。




(16) 除雪に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(17) 災害復旧及び防災に関すること。


同上

同上


(18) 用地取得及び物件補償の事前確認に関すること。

軽易なもの




(19) 国及び県施工事業との技術的調整に関すること。




(20) 特定事業の調査計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(21) 国県との連絡及び協力に関すること。




(22) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(23) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(24) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

内水対策室

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 幹線排水路の整備並びに維持管理に関すること。




(2) 総合的雨水・排水対策の計画及び調整に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(3) 国及び県所管の治水対策に関すること。

同上

同上



(4) 急傾斜地崩壊危険区域等の防災事業に関すること。




(5) 直轄海岸の整備促進及び対策に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(6) 公有水面の廃止及び占用の副申に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 河川法に基づく監督処分の副申に関すること。


同上

同上


(8) 不法占用物件の取締りに関すること。




(9) 水防に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(10) 災害復旧及び防災に関すること。


同上

同上


(11) 用地取得及び物件補償の事前確認に関すること。

軽易なもの




(12) 国及び県施工事業との技術的調整に関すること。




(13) 特定事業の調査計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(14) 国県との連絡及び協力に関すること。




(15) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(16) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(17) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

建築住宅課

項目

決定区分

備考

副市長

部長

課長

(1) 市営住宅台帳及び地域優良賃貸住宅台帳の整備及び保管に関すること。




(2) 及び地域優良賃貸住宅の入居者の公募及び入居者の決定に関すること。


公募

決定


(3) 市営住宅及び地域優良賃貸住宅の模様替及び工作物設置の許可に関すること。




(4) 市営住宅等及び地域優良賃貸住宅の使用料に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(5) 市営住宅及び地域優良賃貸住宅の明渡し請求に関すること。




(6) 市営住宅及び地域優良賃貸住宅の入居承継者の承認に関すること。




(7) 定住促進に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(8) 空き家等の適正管理に関すること。

同上

同上



(9) 住宅団地の調査,研究及び開発に関すること。

同上

同上



(10) 工事の設計,施工及び監督に関すること。




(11) 工事の契約及び検査に関すること。



50万円未満


(12) 契約内容の変更に関すること。

契約金額に変更がある場合はその金額の大きい方及び契約金額に変更がない場合は当初の決定区分

管財課に係るものは決定後通知すること。

(13) 建築基準法の規定による許可,命令等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(14) 建築審査会の庶務に関すること。




(15) 建築関係公聴会に関すること。




(16) 都市計画法第3章第1節の規定による開発行為の許可,検査等に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(17) 租税特別措置法の規定による優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。


同上

同上


(18) 独立行政法人住宅支援機構法の規定による審査,検査等に関すること。




(19) 市民の住宅に係る相談に関すること。




(20) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(21) バリアフリー条例に係る適合証の交付に関すること。


同上

同上


(22) 建設リサイクル法の分別解体等に関すること。




(23) バリアフリー法に係る認定等に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(24) 建築物の省エネ計画等の審査に関すること。




(25) 長期優良住宅の認定に関すること。




(26) 墓地に関すること。


重要なもの

軽易なもの


小松市事務決裁規程

昭和50年3月18日 規程第2号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
昭和50年3月18日 規程第2号
昭和51年3月23日 規程第1号
昭和52年3月25日 規程第2号
昭和52年6月22日 規程第19号
昭和53年3月30日 規程第2号
昭和54年3月31日 規程第1号
昭和55年3月31日 規程第3号
昭和56年3月31日 規程第2号
昭和56年6月30日 規程第19号
昭和57年11月1日 規程第5号
昭和58年3月31日 規程第5号
昭和59年3月31日 規程第2号
昭和61年3月31日 規程第1号
昭和61年4月1日 規程第5号
昭和62年3月31日 規程第1号
昭和62年9月30日 規程第9号
昭和62年10月22日 規程第10号
昭和63年3月31日 規程第2号
平成元年3月31日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第1号
平成3年3月30日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年10月7日 規程第5号
平成5年3月31日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第3号
平成6年6月30日 規程第6号
平成7年3月31日 規程第1号
平成8年3月31日 規程第1号
平成9年4月30日 規程第3号
平成10年3月31日 規程第2号
平成11年3月31日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第5号
平成13年2月1日 規程第1号
平成13年5月1日 規程第3号
平成14年3月29日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第7号
平成16年3月30日 規程第3号
平成17年4月28日 規程第5号
平成18年3月30日 規程第1号
平成18年9月1日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第8号
平成19年9月27日 規程第12号
平成20年3月31日 規程第2号
平成21年2月10日 規程第3号
平成21年3月30日 規程第4号
平成21年4月30日 規程第11号
平成21年6月10日 規程第13号
平成21年9月28日 規程第17号
平成22年4月1日 規程第6号
平成23年3月31日 規程第1号
平成23年8月31日 規程第12号
平成24年3月30日 規程第5号
平成24年7月1日 規程第7号
平成24年9月28日 規程第9号
平成25年3月29日 規程第7号
平成26年3月26日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第1号
平成27年6月30日 規程第5号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年3月31日 規程第2号
平成30年4月1日 規程第4号
平成31年4月1日 規程第4号
令和元年12月3日 規程第7号
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年12月1日 規程第3号
令和3年4月30日 規程第1号
令和3年6月30日 規程第2号
令和3年9月27日 規程第3号
令和4年3月25日 規程第1号
令和4年10月17日 規程第5号
令和5年3月31日 規程第1号
令和6年3月29日 規程第3号
令和6年3月31日 規程第4号
令和6年9月1日 規程第9号
令和6年12月2日 規程第11号
令和7年4月1日 規程第2号
令和8年3月31日 規程第2号
令和8年6月5日 規程第3号