○小松市文書管理規程
昭和57年12月1日
規程第6号
小松市文書管理規程(昭和37年小松市規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の受領,配布及び収受(第8条―第11条)
第3章 文書の処理
第1節 起案(第12条―第14条)
第2節 決裁及び合議(第15条―第18条)
第4章 文書の施行及び発送
第1節 施行(第19条―第24条)
第2節 発送(第25条―第27条)
第5章 文書の保管,保存及び廃棄
第1節 保管(第28条―第34条)
第2節 保存及び廃棄(第35条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,別に定めのあるもののほか,市役所における文書管理について定め,もって文書事務の確実かつ能率的な処理を確立することを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし,新聞,雑誌,書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているものを除く。
(2) 課 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第2条第1項の課及び同条第2項のセンターをいう。
(3) 課長 前号の課の長をいう。
(4) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって,次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(5) 電子情報 電磁的記録のうち,電子計算機による処理が可能な状態で記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。
(6) 電子文書 電磁的記録のうち,書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(7) 総合行政ネットワーク文書 電子文書のうち,総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。
(8) 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。
(9) 未完結文書 完結文書以外の文書をいう。
(10) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受,起案,決裁,保存,廃棄,これらに係る用紙の印刷その他文書管理に関する事務を行うシステムをいう。
(平15規程3・全改,平18規程8・平19規程9・平20規程3・平21規程9・平22規程7・平24規程6・令3規程3・一部改正)
(文書管理の原則)
第3条 文書は,迅速かつ正確に取り扱い,常に整備し,事務能率の向上を図らなければならない。
(課長の職務)
第4条 課長は,常にその課における文書の取扱いが文書管理の原則に従って行われるよう努めなければならない。
(平15規程3・一部改正)
(総務課長の職務)
第5条 行政管理部総務課長(以下「総務課長」という。)は,市役所における文書事務を総括し,各課の文書事務の処理状況について,随時調査し,又は報告を求め,常に文書事務が能率的に行われるよう指導しなければならない。
(平25規程5・令2規程2・令4規程1・一部改正)
(文書取扱主任等)
第6条 課に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。
2 文書主任は,参事(総括)(参事(総括)が2人以上ある課にあっては庶務を担当する参事(総括),参事(総括)を置かない課又は参事(総括)に事故があるときは庶務を担当する上席の職員)をもって充てる。
3 文書主任は,所属課長及び総務課長の指示を受けて,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受,点検及び配布に関すること。
(2) 起案文書の審査及びその運行の促進に関すること。
(3) 文書の分類及び保存年限の決定に関すること。
(4) 完結文書の保管,編集及び引継ぎに関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) 文書の整理及び管理に関すること。
(7) 電報の受信及び発信に関すること。
(8) 文書管理システムに関すること。
(9) その他文書管理に関し必要なこと。
4 前項に規定する文書主任の事務を補佐する職員として,各課に文書取扱員を置き,所属課長が課内職員のうちから指名する。
(平18規程8・平22規程7・平25規程5・令2規程2・令4規程1・一部改正)
(文書の区分及び種別)
第7条 文書は,例規文書と一般文書に区分する。
2 例規文書の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき,市が制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき,市長が制定するもの
(3) 規程 法令,条例又は規則の定める範囲内で市長の権限に属する事務について制定するもの
(4) 告示 法令又は権限に基づいて処分し,又は決定した事項を広く一般に周知させるため公示するもの
(5) 公告 単に一定の事実を広く一般に周知させるため公示するもの
(6) 訓令 一般的な事務処理又は一定事項について,課又は職員に対して令達するもの
(7) 訓 特定の事項について,課又は職員に対して令達するもの
(8) 達 特定の事項について,特定の団体又は個人に対して,一方的に指示し,又は命令するもの
(9) 指令 団体又は個人からの申請,願い等に対して,許可し,認可し,承認し,指示し,又は命令するもの
3 一般文書の種別は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 照会 相手方に対して一定事項を問い合わせるもの
(2) 協議 相手方に対して一定事項について打ち合わせ,又は相談するもの
(3) 依頼 相手方に対して一定の行為を依頼するもの
(4) 回答 照会,協議又は依頼に対して答えるもの
(5) 通知 相手方に対して一定の事実を伝えるもの
(6) 通達 上級機関が下級機関に対し,又は上司から所属職員に対し,法令の解釈及び運用,行政運営の方針並びに職務上の細目的事項について指示し,又は命令するもの
(7) 報告 相手方に対して一定の事実,経過等を知らせるもの,及び上司に対して事務の状況等を知らせるもの
(8) 送付 書類,物品等を送る場合に発するもの(送り状ともいう。)
(9) 申請 官公庁に対して許可,認可,承認等の行政行為を求めるもの
(10) 進達 下級機関から上級機関に一定の事柄を通知し,一定の書類を送り届けるもの
(11) 副申 進達する場合に経由機関が参考意見を付けて具申するもの
(12) 願い 上司又は官公庁に対して一定の事項を願い出るもの
(13) 届け 上司又は官公庁に対して一定の事項を届け出るもの
(14) 諮問 一定の機関に対して法令上定められた事項について,調査若しくは審議を求め,又はそれに基づく意見を求めるもの
(15) 答申 諮問機関が,諮問された事項について,意見を述べるもの
(16) 伺い 上司又は官公庁に対して職務処理についての指揮を求めるもの
(17) 復命 上司から命じられた事件の調査,事務の打合せ等の経過及び結果について報告するもの
(18) 上申 上司又は官公庁に対して意見,事実等を申し述べるもの
(19) 内申 上司又は官公庁に対して主として人事関係について意見,事実等を申し述べるもの
(20) 事務引継 前任者がその所管事務,事業の概要等を後任者に引き継ぐもの
(21) 辞令 職員の身分,給与その他の人事上の異動を記載して本人に命令するもの
(22) 証明 特定の事実又は法律関係の存在を公の名をもって証するもの
(23) 議案 議会に対して議決を求めるもの
(平25規程5・一部改正)
第2章 文書の受領,配布及び収受
(平25規程5・全改)
(到着文書の受領)
第8条 市役所に到着した文書は,別に定めるもののほか,総務課において受領する。ただし,直接課に到着した文書については,当該課等で受領するものとする。
(平25規程5・全改,平30規程6・令2規程2・令4規程1・一部改正)
(受領した文書の配布)
第9条 総務課長は,前条第1項本文の規定により文書を受領したとき(小松市職員服務規程(昭和39年小松市規程第1号)に基づき人事育成課長が当直員から引継ぎを受けた文書を受け取ったときを含む。)は,直ちに,次の各号に定める区分に従い当該各号に定める方法により文書を配布する場合を除き,当該文書を開封せずに総務課の文書棚(以下「文書棚」という。)を通じて各課に配布(当該文書が電子メール等である場合は,当該電子メール等を紙その他に出力することにより知覚できる状態で仕分箱に配布し,又は課若しくは文書主任のメールアドレスへネットワークシステムを通じて各課に配信。以下この条において同じ。)するものとする。
(1) 親展文書又は秘の表示のしてあるもの若しくはこれに類するもの 開封せずに,文書棚で名あて人の所属する課(市長又は副市長あての親展文書については,広報秘書課)に配布する方法(当該文書が電子メール等である場合においては,転送する方法を含む。以下同じ。)
(3) 不服申立書その他受理の日時が権利の取得,変更又は喪失に関係する文書 開封せずに当該書留郵便等の封筒の表面余白に受付日付印を押した上で到着時間を記入するとともに文書管理システムに所要の事項を登録し,担当課の文書主任に直接配布する。
(4) 文書に金券,有価証券,為替又は現金(以下「金券等」という。)が同封されているもの(証明手数料又は返信用通信費として小額の金券が申請書に添付されているものを除く。) 同封された金券等を確認の上,文書管理システムに所定の事項を登録し,担当課の文書主任又は会計課職員に直接配布する。
2 前項の規定により配布を行う場合において,担当課が複数の課にわたるときは,総務課長は,最も関連のある課を指定して文書を配布するものとする。
3 総務課長は,郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは,公務に関すると認められたものに限り,必要な料金を納付して,これを受領することができる。
(平25規程5・全改,令2規程2・令4規程1・令6規程8・一部改正)
(文書の収受)
第10条 文書主任は,第8条第1項ただし書の規定により課で直接受領した文書及び前条第1項の規定により配布を受けた文書を直ちに点検し,第3項各号に該当する場合を除き,文書管理システムに登録(文書管理システムに登録することができない課等にあっては文書収受名簿(様式第2号)への登録。本項及び次項において同じ。)しなければならない。ただし,軽易なもの又は定例的文書で事務の処理に支障がないもの及び別に文書管理システム以外で適正に管理されているものは,この限りでない。
(1) 担当課が別にある場合 第8条第2項に準じて文書を回付する。
(2) 文書管理システムへの登録及び受付日付印の押印を必要とする場合 総務課へ返付する。
4 文書主任は,配布された文書で,添付物がある旨の表示があって添付物が欠けているものは,発信者への照会その他必要な措置を講じなければならない。
(平25規程5・全改,令2規程2・令4規程1・令6規程8・一部改正)
2 課長は,配布を受けた文書のうち,上司の閲覧又は指示を受ける必要があるものは,先にこれらの処理を行い,その他のものにあってはその処理の方針を示して,関係職員に配布しなければならない。
(平25規程5・全改,令6規程8・一部改正)
第3章 文書の処理
(平25規程5・旧第4章繰上)
第1節 起案
(起案)
第12条 事案の発議(以下「起案」という。)は,起案用紙(様式第4号)又は文書管理システムを用いなければならない。ただし,収受文書で上司の閲覧に止まるもの又は軽易なものは,その文書の余白又は帳票に必要事項を記載して処理することができる。
2 同一文例によって起案のできるものは,あらかじめ文案の決裁を得て,当該文案を印刷した用紙を用いることができる。
(平18規程8・一部改正,平25規程5・旧第19条繰上・一部改正)
(起案の要領)
第13条 起案文書の作成にあたっては,別に定める公用文作成の要領によるもののほか,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案は,1事案ごとに作成し,件名は起案の要旨を明らかにする名称によること。
(2) 経費の伴う事案は,経費の概算と支出科目を記載すること。
(3) 重要な事案は,立案の趣旨を前文として記載すること。
(4) 起案が収受文書に基づく場合は,その収受文書を添えること。
(5) 字句を訂正したときは,その箇所を2線で抹消すること。
(6) 起案の経過を分かりやすくするため,必要に応じた参考資料を添付し,参照法令等を抜粋すること。
(7) 秘密の取扱いを要する事案は,「秘」の表示をして他見されないようにすること。
(8) 緊急の取扱いを要する事案は,「至急」の表示をすること。
(平25規程5・旧第20条繰上)
(発信者名)
第14条 庁外に発信する文書(以下「庁外文書」という。)の発信者名は,市長名を用いなければならない。ただし,軽易なものは市役所名を用いることができる。
3 庁内の往復文書及びこれに類するものは,その事案の軽重により,副市長等を発信者とする。この場合においては,特に必要がある場合を除き,当該文書の発信者には,職名のみを記載し当該職にある者の氏名は記載しないものとする。
(平15規程3・平19規程9・平24規程10・一部改正,平25規程5・旧第21条繰上・一部改正,令4規程1・一部改正)
第2節 決裁及び合議
(決裁)
第15条 決裁(代決を含む。以下同じ。)及び合議は,小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)定めるところによる。
2 決裁を要する文書には,単に閲覧程度の係員の認印は,なるべく押印してはならない。
3 決裁文書には,決裁後,直ちに決裁年月日を記載しなければならない。
(平25規程5・旧第22条繰上・一部改正)
(持ち回り決裁)
第16条 起案文書で,特に重要なもの又は機密若しくは急施を要するものは,起案者等において持ち回り,決裁を受けなければならない。
(平15規程3・追加,平25規程5・旧第22条の2繰上・一部改正)
(合議)
第17条 第15条第1項に定めるもののほか,他の部課等に関係のある事案は,関係部課等(以下「合議課」という。)に合議するものとする。
2 起案課は,合議課が多いときは,事前協議その他の方法によりあらかじめ合議課の合議を得て,起案文書が速やかに決裁されるよう努めるものとする。
(平25規程5・旧第23条繰上・一部改正)
第18条 合議は,関係の深い課等から順次行うものとする。この場合において,合議課は,記帳を要するものその他必要があると認めるものを除いて,1課1日以内に処理することを原則とする。
2 合議課は,当該起案に対して異議があるときは,担当課と協議し,協議が整わないときは,双方の意見を付して上司の決裁を受けなければならない。
3 合議を受けた者において,決裁後の内容を知りたいときは,あらかじめ当該起案の欄外上部に「要再回何部長,何課何担当等」を記入し,再回後は押印して返付するものとする。
4 合議した事案が当初と異なって決裁されたとき又は廃案となったときは,担当課長はその旨を合議課へ連絡しなければならない。
(平15規程3・一部改正,平25規程5・旧第24条繰上)
第4章 文書の施行及び発送
(平25規程5・旧第5章繰上)
第1節 施行
(文書の施行)
第19条 決裁文書は,特に指示のある場合を除き,速やかに施行しなければならない。
2 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)のうち,条例,規則,規程及び訓令に係るものにあっては,総務課に回付し総務課長が施行するものとする。
(平25規程5・旧第26条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(公印及び契印の押印)
第20条 発送文書(庁内文書及び電子文書を除く。)は次に掲げるものを除き,公印(小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)第2条に規定する公印をいう。)を省略するものとする。
(1) 法令等の規定により公印を押印することとされている文書
(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書
(4) その他公印を押印すべき特別の事情があると総務課長が認める文書
2 契印は,法令等に定めのある場合等を除き,原則として省略するものとする。
(平15規程3・全改,平24規程10・一部改正,平25規程5・旧第28条繰上,令6規程8・一部改正)
(電子署名)
第21条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については,電子署名を付与するものとする。ただし,軽易な文書については,これを省略することができる。
2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は,別に定める。
(平15規程3・追加,平25規程5・旧第28条の2繰上・一部改正)
(一般文書の登録)
第22条 一般文書を発送するときは,文書発送名簿(様式第5号)又は文書管理システムに登録をし,課等において年度ごとに一連の発送番号を付さなければならない。ただし,軽易なものは,この限りでない。
2 前項の発送番号の前には,総務課長が定める課の頭字その他当該課を表す原則として3字以内の文字を記号として付すものとする。
(平18規程8・一部改正,平25規程5・旧第29条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
2 前項の文書番号の前には,「小松市」及びそれぞれの例規の区分を示す文字を記号として付すものとする。
(平25規程5・旧第30条繰上・全改,平27規程2・一部改正)
(文書の公表)
第24条 小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)に定めるものを除くほか,公表を要する文書は,同条例第4条の規定に準じ主管課が実施するものとする。
(平25規程5・旧第31条繰上・一部改正)
第2節 発送
(文書の発送)
第25条 文書の発送は,次の各号に掲げるものを除き,郵送等(郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便を利用する方法をいう。以下同じ。)又は使送の方法により,総務課長が行うものとする。ただし,担当課が文書を直接持参する方法ほか郵送等又は使送によることが不適当であるとして直接発送するときは,この限りでない。
(1) ファクシミリによるもの
(2) 電子文書によるもの
(3) 電報又は電子郵便によるもの
(1) 発送文書は,封筒に入れ,又は帯封を若しくは包装をし,必要により親展,書留,速達,小包その他の表示をすること。
(2) 県庁あて等発送文書で総務課での合封発送を利用できるものは,これによること。この場合においては,特に必要があるものを除き,封筒に入れないこと。
3 前項に規定する持参が困難な場合で,主管課が特に必要があると認めるときは,文書を時間外に発送することができる。
4 大量に文書を発送する場合は,あらかじめ総務課長に連絡しなければならない。
(平25規程5・旧第32条繰上・全改,令2規程2・令4規程1・令6規程8・一部改正)
(郵送等)
第26条 郵送等による文書の発送には,郵便はがき,封筒等を使用し,郵便料金計器又は料金後納若しくはこれらに準じる方法によるものとする。ただし,総務課長は,必要と認めたときは切手等を交付し,発送させることができる。
(2) 郵便料金後納の場合 料金後納郵便物差出票(様式第9号)
(平25規程5・旧第33条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(使送)
第27条 文書を使送の方法により発送しようとするときは,主管課は,次に定めるところにより,総務課があらかじめ指定した場所及び日時に当該文書を持参しなければならない。
2 使送による文書の発送には,帯封を使用するものとする。ただし,機密を要するもの又は散逸のおそれのあるものについては封筒を使用するものとし,特に重要と認めるものについては送達伝票(様式第10号)を作成して,あて名人の受領印を受けるものとする。
(平25規程5・旧第34条繰上・全改,令2規程2・令4規程1・一部改正)
第5章 文書の保管,保存及び廃棄
(平25規程5・旧第6章繰上)
第1節 保管
(完結文書の編集)
第28条 完結文書は,次の各号に定めるところにより編集するものとする。ただし,1年保存に係る文書は編集しないものとする。
(1) 別に定める文書分類保存年限表により編集する。
(2) 完結の順序により,処理年度別に編集する。ただし,2年度以上にわたる事件に関する文書は,事件完結の年度に編集する。
(3) 分類が2以上に関連する文書は,最も関係の深い分類に編集する。この場合において,必要があるときは,他の分類に相互参照表を作成して編集する。
(4) 保存簿冊は,厚さ8センチメートルを標準とし,これを超える場合は分冊する。
(5) 文書に附属する図面等で,編集に不便なものは別に編集するとともに,関係文書にその旨を付記する。
(6) 編集した簿冊の表紙(様式第11号)は,永年保存に係るものは赤色,その他のものは白色とし,必要事項を記入する。
(7) 紙数又は編集の都合により必要がある場合は,2年度以上にわたる文書を1冊とし,又は2以上の分類に係る文書を1冊として編集することができる。
(平15規程3・一部改正,平25規程5・旧第35条繰上)
(未完結文書の整理)
第29条 未完結文書は,一定の場所に整理し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(平15規程3・追加,平25規程5・旧第35条の2繰上)
(保管)
第30条 完結文書の保管は,主管課の文書主任(例規文書のうち,条例,規則,規程,告示及び訓令の起案に係る完結文書の保管は,総務課長)が行う。
2 文書主任は,重要なものは非常災害に際して支障がないよう,あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(平25規程5・旧第36条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(保管期間)
第31条 課に保管された完結文書(以下「保管文書」という。)は,文書完結の翌年度を経過するまで保管する。
2 課長は,保管文書につき必要があると認めるときは,前項の保管年限を延長し,当該延長した文書を保管することができる。
(平25規程5・旧第37条繰上・一部改正)
(電磁的記録の整理及び保管)
第32条 電磁的記録は,主管課において年度別に整理し,電磁的記録の性質に応じて最も効率的な記録媒体に保管しなければならない。また,電磁的記録のうち電子情報の保管は,当該電子情報を管理するシステムにより行うものとする。
2 電磁的記録の保管に当たっては,消滅,改ざん,漏えい等が生じないよう適切に保管しなければならない。
3 電磁的記録は,その効率的な利用に資するため必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。
(平15規程3・追加,平25規程5・旧第37条の2繰上・一部改正)
(保管文書の貸出し)
第33条 保管文書は,文書主任に申し出て貸出しを受けることができる。
2 貸出しを受けた保管文書は,必ず文書主任に返却しなければならない。
(平25規程5・旧第38条繰上)
(保管文書の引継ぎ)
第34条 保管文書は,保管期間が経過した後,総務課長に引き継がなければならない。
(平15規程3・平18規程8・一部改正,平25規程5・旧第39条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
第2節 保存及び廃棄
(保存)
第35条 前条第1項の規定により引継ぎを受けた保管文書(以下「保存文書」という。)は,総務課長が管理するものとする。
2 総務課長は,保存文書の分類及び保存年限を確認し,保存簿冊を保存するとともに,非常災害に際して支障がないよう,あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(平25規程5・旧第40条繰上・一部改正,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(保存年限の種別)
第36条 文書の保存年限の種別は,法令その他別に定めのあるものを除き,次のとおりとする。
(1) 永年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
2 前項各号の保存年限の各区分の詳細は,別に定める。
(平16規程2・全改,平25規程5・旧第41条繰上)
(保存年限の計算)
第37条 保存年限は,会計年度によるものとし,完結日の属する年度の翌年度から起算する。ただし,暦年による文書は,完結日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(平15規程3・全改,平25規程5・旧第42条繰上)
(保存文書の貸出し)
第38条 保存文書は,総務課長に申し出て貸出しを受けることができる。
2 保存文書の貸出期間は,貸出しの日を含めて3日以内とする。ただし,特に必要がある場合は,この限りでない。
(平25規程5・旧第43条繰上,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(保存文書等の廃棄)
第39条 総務課長は,保存文書で保存年限を経過したもの又は保存年限経過前であっても保存する必要のなくなったものについて,関係課と協議し,廃棄する。この場合において,廃棄する文書につき文書保存カードを整理し,又は文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
2 第31条第2項に規定する保管年限を延長した文書を保管する課長は,当該文書で保存年限を経過したもの又は保存年限経過前であっても保存する必要のなくなったものについて,総務課と協議し,廃棄するものとする。この場合において,廃棄する文書につき文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
3 前2項の規定による文書の廃棄は,溶解,焼却,裁断又は消去その他適切な方法によるものとする。
(平25規程5・旧第44条繰上・全改,令2規程2・令4規程1・一部改正)
(継続保存文書)
第40条 前条の規定にかかわらず,市史として必要のあるもの又は当分の間保存する必要のあるものについては,更に期間を定めて保存することができる。
(平25規程5・旧第45条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規程第3号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第4号)
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 小松市広報発行規程(昭和38年小松市規程第3号)の一部を次のように改正する。
第5条及び第6条中「秘書広報課長」を「秘書課長」に改める。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第8号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程施行の際,現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規程第9号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第9号)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第10号)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第6号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第8号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。
(平18規程8・平25規程5・一部改正)

(平18規程8・全改,平25規程5・一部改正)

(平25規程5・追加)

(昭63規程3・全改,平15規程3・平18規程8・平19規程9・一部改正,平25規程5・旧様式第3号繰下・一部改正)

(平18規程8・全改,平25規程5・旧様式第4号繰下・一部改正)

(昭63規程3・一部改正,平25規程5・旧様式第5号繰下・一部改正)

(昭63規程3・平25規程5・一部改正)

(昭63規程3・平25規程5・一部改正)

(昭63規程3・平25規程5・一部改正)

(昭63規程3・平25規程5・一部改正)

(昭63規程3・平25規程5・一部改正)

(昭63規程3・全改,平25規程5・一部改正)
