○小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭44規則28・昭57規則25・一部改正)

(特殊勤務手当の額)

第2条 条例の規定による特殊勤務手当の支給基準及び支給額は,別表のとおりとする。

(特殊勤務手当実績簿)

第3条 特殊勤務手当中,月額以外をもって支給すべき勤務に服する者の所属長は,別記様式による特殊勤務手当実績簿を備え,必要な事項を記入しなければならない。

(昭45規則3・昭55規則15・昭57規則25・平7規則31・平12規則19・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,入学者選抜業務に従事する職員の特殊勤務手当については,昭和42年3月1日から適用する。

(昭和42年規則第23号)

この規則は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第28号)

この規則は,昭和44年7月10日から施行する。

(昭和44年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第52号)

この規則は,昭和45年1月1日から施行する。ただし,夜間看護に従事する職員の項の改正規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表中教員特殊業務に従事する職員についての規定は,昭和47年1月1日から適用し,改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表中救急業務に従事する消防職員についての規定は,昭和47年3月31日までなおその効力を有する。

(昭和47年規則第24号)

この規則は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び別表中診療又は医事及び調剤の研究業務に従事する職員の項,夜間看護に従事する職員の項,教育業務の連絡指導に当たる職員の項並びに様式第1号から様式第3号までの規定は,昭和53年4月1日から,改正後の規則別表中教員特殊業務に従事する職員の項の規定は,同年7月7日から,改正後の規則別表中火葬業務に従事する職員の項及び除雪作業に従事する職員の項の規定は,同年12月1日から,それぞれ適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和56年規則第14号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は,昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年規則第10号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第31号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する

(昭和58年規則第51号)

この規則は,昭和58年11月13日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,題名及び第1条並びに附則第3項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は,平成9年5月1日から適用する。

(平成9年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に基づく「看護婦」を「看護師」に名称変更する等の改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間,この規則による改正後の清掃業務に従事する職員の項については,「800円」を「1,100円」に,火葬業務に従事する職員の項については,「1,500円」を「2,200円」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間,この規則による改正後の清掃業務に従事する職員の項については,「800円」を「900円」に,火葬業務に従事する職員の項については,「1,500円」を「1,900円」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成20年規則第27号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は,公布の日より施行し,平成30年4月1日より適用する。

(令和元年規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は,小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第37号)の施行の日から施行し,令和6年9月1日より適用する。

別表(第2条関係)

(昭56規則14・全改,昭57規則14・昭57規則25・昭58規則10・昭58規則31・昭58規則51・昭59規則12・昭62規則20・昭63規則20・平3規則13・平4規則3・平5規則12・平7規則3・平7規則31・平8規則20・平9規則5・平9規則38・平9規則49・平10規則24・平11規則5・平12規則19・平14規則28・平14規則37・平16規則4・平17規則4・平18規則36・平20規則27・平20規則49・平21規則8・平22規則16・平23規則12・平23規則35・平25規則26・平26規則39・平29規則34・平30規則35・平30規則49・令元規則2・令2規則21・令2規則31・令4規則6・令5規則42・令6規則8・令7規則5・一部改正)

特殊勤務手当

区分

種類及び基準

金額

感染防疫等作業に従事する職員

病院に勤務し感染防疫作業及び感染症患者又はその疑いのある者の診療又は看護等,患者又は菌に接触する業務に従事した職員 1日につき

500円

医事の研究業務に従事する職員

勤務1月につき

給料月額の10分の3(院長・名誉院長・副院長は15万円,部長は14万円,医長は13万円,医師は10万円を限度とする。)

常時結核患者に接する業務に従事する職員

看護師の資格を有する職員 勤務1月につき

2,000円

夜間看護等に従事する職員

(1) 看護師又は准看護師の資格を有する職員及びこれらの職員の業務を補助する職員


ア その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)の全部を含む病棟勤務である場合 勤務1回につき

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で次に掲げる場合

7,300円

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき

3,550円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき

3,100円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき

2,150円

(2) 正規の勤務時間外に救急患者等に対処するために自宅等で待機(以下「オンコール」という。)を命じられた医療職給料表の適用を受ける職員で,緊急に手術等の処置を施すため呼び出しを受け,1時間以上の業務に従事した職員


ア 医師及び歯科医師(小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第18条の2第1項の規定により指定する職にある職員に限る。)が勤務を要する日の夜間に勤務する場合 勤務1時間につき

2,000円

イ アに掲げる職員が勤務を要する日の夜間以外に勤務する場合 勤務1時間につき

1,500円

(3) 正規の勤務時間外にオンコールに従事する技師及び看護師 勤務1回につき

500円

分娩業務に従事する職員

分娩業務に従事する医師 分娩1件につき

10,000円

訪問看護に従事する職員

訪問看護に従事する職員 勤務1月につき(ただし,1月に10日以上従事した場合に限る。)

4,000円

放射線取扱作業に従事する職員

診療放射線技師及び診療エックス線技師の資格を有する職員 勤務1日につき

230円

清掃業務に従事する職員

ごみその他廃棄物の収集,運搬又は処分に従事する職員 勤務1日につき(当該業務に従事する時間がその日の正規の勤務時間の2分の1以下の場合は,右記の金額の半額とする。)

800円

教員特殊業務に従事する職員

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次の業務に従事する職員

 

ア 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事する職員 業務に従事した日1日につき

8,000円(被害が特に甚大な非常災害(市長が定めるものに限る。)の際に,心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

イ 生徒の負傷,疾病等に伴う救急業務に従事する職員 業務に従事した日1日につき

7,500円

ウ 生徒に対する緊急の補導業務に従事する職員 業務に従事した日1日につき

7,500円

(2) 学校が計画し,実施する修学旅行等において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事する職員 業務に従事した日1日につき

5,100円

(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日等に行うものに従事する職員 業務に従事した日1日につき

5,100円

(4) 学校の管理下において行われる部活動における生徒に対する指導業務で週休日等又は週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間以内である日に行うものに従事する職員 業務に従事した日1日につき

2,700円

土木現場業務に従事する職員

道路の補修作業に1日3時間以上従事した職員 勤務1日につき

250円

消防業務に従事する職員

(1) 救急業務に従事する職員 出動1回につき

270円(当該出動中に救急救命士の資格を有する職員が救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置(以下「救命救急士の特定行為」という。)を行った場合にあっては,当該額に500円を加算した額)

(2) 救助業務に従事する職員 出動1回につき

270円(当該出動中に救命救急士の特定行為を行った場合にあっては,当該額に500円を加算した額)

(3) 災害時の消防作業に従事する職員 出動1回につき

270円(当該出動中に救命救急士の特定行為を行った場合にあっては,当該額に500円を加算した額)

(4) 深夜業務に従事する職員

 

ア 2時間以上の勤務1回につき

270円

イ 2時間未満の勤務1回につき

135円

災害地に派遣する職員の特殊勤務手当

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防活動に従事した職員

1,080円(当該活動が著しく危険であると認められる場合は,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 消防組織法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した職員

1,080円(当該活動が著しく危険であると認められる場合は,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

教育業務の連絡指導に当たる職員

小松市立学校管理規則(昭和45年小松市教育委員会規則第1号)第21条の規定により小松市立高等学校におかれる主任等のうち教務主任,学年主任,生徒指導主事及び進路指導主事の職務を担当する教諭 勤務1日につき

200円

小松市管理職員等の範囲を定める規則第2条に規定する者で,救急業務に従事する職員

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

 

ア 勤務(週休日等)1回につき

30,000円

イ 勤務(夜間)1回につき

27,000円

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

 

ア 勤務(週休日等)1回につき

6,500円

イ 勤務(夜間)1回につき

9,900円

解剖補助作業に従事する職員

死体1体につき

1,100円

(平12規則19・旧様式第1号・全改,平14規則28・平22規則16・一部改正)

画像

小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第14号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第14号
昭和42年6月28日 規則第23号
昭和42年12月25日 規則第34号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和44年3月20日 規則第8号
昭和44年6月23日 規則第28号
昭和44年9月2日 規則第42号
昭和44年12月22日 規則第52号
昭和45年2月28日 規則第3号
昭和46年3月20日 規則第1号
昭和47年3月25日 規則第10号
昭和47年6月24日 規則第24号
昭和47年12月26日 規則第29号
昭和48年3月26日 規則第8号
昭和48年6月30日 規則第26号
昭和48年10月19日 規則第36号
昭和49年3月25日 規則第8号
昭和50年3月20日 規則第4号
昭和52年3月23日 規則第1号
昭和53年3月25日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和54年6月1日 規則第34号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和58年6月24日 規則第31号
昭和58年11月12日 規則第51号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第20号
平成3年4月20日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第12号
平成7年3月23日 規則第3号
平成7年12月25日 規則第31号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年3月17日 規則第5号
平成9年7月1日 規則第38号
平成9年10月1日 規則第49号
平成10年4月1日 規則第24号
平成11年3月25日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第28号
平成14年9月30日 規則第37号
平成16年3月23日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第36号
平成20年6月27日 規則第27号
平成20年12月18日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年6月30日 規則第35号
平成25年6月28日 規則第26号
平成26年12月19日 規則第39号
平成29年12月28日 規則第34号
平成30年6月29日 規則第35号
平成30年12月21日 規則第49号
令和元年6月21日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年4月24日 規則第31号
令和4年3月24日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第42号
令和6年3月29日 規則第8号
令和7年3月6日 規則第5号