○小松市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成12年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について,必要な事項を定め,もって認可地縁団体の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者及び法第260条の10に規定する特別代理人(以下「特別代理人」という。)とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときには,当該各号に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘ又は第2号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例36・平29条例20・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けよとする認可地縁団体の代表者若しくは特別代理人又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は,認可地縁団体印鑑登録申請書に,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

(登録の申請の確認)

第4条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは,その確実を期するため,当該申請をした者が代表者等本人であること又は当該申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録の申請の事実を代表者等に対して文書により通知し,15日以内の期間を定めてその確認書の提出を求める方法

(2) 代表者等に,官公署が発行した免許証,許可証,若しくは身分証明書で,本人の写真を貼り付けたもの,在留カード又は特別永住者証明書の提示を求める方法

(3) 小松市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年小松市条例第27号)第7条の規定により登録している代表者等の個人の印鑑に係る印鑑登録証明書の提出を求める方法

3 第3条の申請は,前項第1号の規定による期間内に確認書が提出されないときは,その効力を失う。

(平24条例29・一部改正)

(登録)

第5条 市長は,前条第1項の規定による確認をしたときは,当該確認に係る認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。

2 前項の登録を受けることのできる認可地縁団体印鑑は,1認可地縁団体当たり,1個とする。ただし,特別代理人が選任されている場合であって,当該特別代理人が認可地縁団体印鑑を登録するときは,この限りでない。

(登録を行わない場合)

第6条 市長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該認可地縁団体印鑑の登録を行わない。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名,氏,名若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないものである場合

(2) ゴム印その他の印鑑で,変形しやすいものである場合

(3) 流し込みその他の方法により多量に製造されているものである場合

(4) 印影の大きさが一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるものである場合

(5) 印影を鮮明に表しにくいものである場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が適当でないと認めるものである場合

(登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は,当該登録を廃止しようとするときは,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により,自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は,当該登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは,直ちに前項の規定による申請をしなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する印鑑登録者の資格に変更が生じた場合(特別代理人が選任された場合を除く。)

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により,当該登録を受けた認可地縁団体印鑑が第6条第1号の規定に該当するに至った場合

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認める場合

2 市長は,前項(第2号を除く。)に規定する理由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(平20条例36・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)は,登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし,当該登録証明書には,併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 印鑑登録者の登録の資格の種別

(4) 印鑑登録者の氏名

(5) 印鑑登録者の生年月日

(登録証明書の交付の申請)

第10条 印鑑登録者は,登録証明書の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により,自ら市長に申請しなければならない。

2 交付申請書には,登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(登録証明書の交付)

第11条 市長は,交付申請書を受理した場合は,その内容を審査し,適当であると認めたときは,登録証明書を当該印鑑登録者に交付する。

(手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は,小松市手数料条例(平成12年小松市条例第6号)の定めるところによる。

(代理人による申請等)

第13条 認可地縁団体の代表者等は,病気その他止むを得ない理由があるときは,第3条第7条及び第10条第1項の規定にかかわらず,これらの規定による申請を代理人により行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請を行う代表者等は,当該申請について委任した旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は,登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(小松市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例による規定の処分については,小松市行政手続条例(平成10年小松市条例第2号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に登録を受けている認可地縁団体印鑑は,この条例により登録を受けたものとみなす。

(平成20年条例第36号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成12年3月24日 条例第8号

(平成29年6月27日施行)