○小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則
昭和54年12月24日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例(昭和54年小松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(1) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持している者
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) その他条例又はこの規則に違反した者
(平5規則24・平12規則56・一部改正,平18規則32・旧第5条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正,令5規則37・旧第3条繰上・一部改正)
(平18規則32・旧第8条繰上,平25規則40・平28規則42・一部改正,令5規則37・旧第4条繰上・一部改正)
(駐車の拒否)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場への駐車を許可しない。
(1) 発火性又は引火性の物品を多量に積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物等を積載しているとき。
(3) 前各号のほか駐車場の管理に支障があるとき。
(平18規則32・旧第9条繰上,平25規則40・一部改正,令5規則37・旧第5条繰上)
(令5規則37・追加)
(1) ロッジ ロッジの3階の全部をいう。
(2) ファミリーゲレンデ スキー場ゲレンデの一部をいう。
(令5規則37・追加)
2 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
(令5規則37・追加)
(平4規則26・平8規則5・平17規則45・一部改正,平18規則32・旧第10条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正,令5規則37・旧第6条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第9条 条例第4条に規定するスキー場ゲレンデ,スキーリフト,ロッジ及びホットハウスを使用する者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,又は他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他職員の管理上の指示に従うこと。
(昭58規則41・一部改正,平18規則32・旧第11条繰上,平25規則40・一部改正,令5規則37・旧第7条繰下・一部改正)
(平18規則32・追加,平25規則40・一部改正,令5規則37・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
(平18規則32・旧第12条繰上,令5規則37・旧第9条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
この規則は,昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第31号)
この規則は,昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第43号)
この規則は,平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は,道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の施行の日(平成29年3月12日)から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年12月17日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第2項第5号の規定による4時間半日券の交付に関し必要な行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。
附則(令和5年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第30号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の使用料及び第7条の使用料の減免に係る規定は,この規則の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則の施行のために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(令5規則37・全改)
区分 | 単位 | 使用料の額(円) | |
学生 | 一般 | ||
貸スキー | 1式・1日 | 2,100 | 3,000 |
貸スキー板 | 1台・1日 | 1,500 | 2,300 |
貸スキー靴 | 1足・1日 | 500 | 1,000 |
貸ストック | 1組・1日 | 200 | 300 |
貸スノーボード | 1式・1日 | 2,100 | 3,000 |
貸スノーボード板 | 1台・1日 | 1,500 | 2,300 |
貸スノーボード靴 | 1足・1日 | 700 | 1,000 |
備考
1 「学生」とは,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,短期大学,大学,専門学校又は各種学校に在学する児童,生徒若しくは学生又はこれらに準じる者及び小学校に就学するまでの者をいう。
2 「一般」とは,学生以外の者をいう。
別表第2(第7条関係)
(令5規則37・追加)
区分 | 単位 | 使用料の額(円) |
貸ロッカー | 1区画・1日 | 100 |
ナイター設備(条例第6条第2項の期間に限る。) | 1時間 | 1,000 |
別表第3(第8条関係)
(令5規則37・追加)
区分 | 減免理由 | 減免割合(%) |
リフト使用料 | プレミアム・パスポート事業に該当する中学生以下の者が,一日券を使用するとき | 50 |
市内の小学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 100 | |
市内の中学校及び高等学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 50 | |
市外の学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 40 | |
市が直接使用するとき | 50 | |
障がい者及びその介助人が,所持する障害者手帳等を提示して使用するとき | 50 | |
貸スキー等使用料 | 市内の小学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 50 |
市内の中学校及び高等学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 50 | |
市外の学校が使用する場合で,教育上必要と認めるとき | 40 | |
市が直接使用するとき | 50 |
備考
1 この表において「学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び特別支援学校をいう。
2 この表により算出した使用料に10円未満の端数が生じた場合は,当該端数を切り捨てる。
3 それぞれの区分においてこの表に定める2つ以上の減免理由に該当するときは,その割引率の最も高いもの1つを適用する。条例第6条第2項の期間における使用料等
別表第4(第8条関係)
(令5規則37・追加)
区分 | 減免理由 | 減免割合(%) |
ファミリーゲレンデ | 非営利の利用のとき | 50 |
ロッジ | 非営利の利用のとき | 50 |
(昭58規則41・平8規則5・平18規則32・平25規則40・一部改正)
