○小松市都市公園条例施行規則
昭和32年4月1日
規則第4号
(都市公園使用の申請)
第1条 小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により申請書を提出するときは,都市公園使用許可申請書(様式第1号)により,同条第1項各号に規定する行為をする日の3日前までにしなければならない。
2 前項の申請書には,断面図及び工作物構造図を添付しなければならない。ただし,軽易な行為であると認められるときは,図面の一部又は全部を省略することができる。
3 同一行為の許可申請が2以上ある場合の許可は,市長の定めるところによる。この場合において,申請者は,その決定に関し,異議を申し立てることはできない。
4 市長は,当該申請者に対して第2項に規定するもののほか,必要と認める書類の提出を求めることができる。
(昭54規則21・昭58規則41・一部改正)
2 使用の許可期間満了後,引き続き使用しようとする場合においては,当該期間満了3日前までに都市公園使用許可変更(継続)申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。
(昭54規則21・昭58規則41・一部改正)
2 前項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとする場合においては,変更事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(都市公園使用の費用負担)
第4条 都市公園の使用に要する費用の一切は,都市公園法(昭和31年法律第79号)又は条例の規定により許可を受けて使用する者(以下「使用者」という。)の負担とする。
2 市長は,前項に定めるもののほか必要があると認めるときは,施設の使用者から実費相当額の電気料金,ガス料金及び水道料金を徴収することができる。
(昭58規則41・平27規則14・一部改正)
(都市公園の使用の表示)
第5条 使用者は,使用の場所又は付近の見やすい箇所に様式第4号に定める標札又は標識を掲げなければならない。ただし,特に市長の承認を得たものは,この限りでない。
2 前項の規定は,許可事項の変更又は継続使用の許可を受けたときも同様とする。
(昭58規則41・一部改正)
(工事の施行届出)
第6条 使用者は,公園使用の許可を得て工事を実施しようとするときは,工事着手2日前までに市長に届け出なければならない。
2 前項の工事が完了したときは,直ちに市長に届け出て当該職員の検査を受けた後でなければ使用することができない。
(整理員)
第7条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用者に,園内整理に関する業務に従事させるため,必要人員を要求することができる。
2 前項に要する費用は,使用者の負担とする。
(被害の補償)
第8条 使用者は,公園の使用に伴う秩序の混乱又は危害の発生その他使用者の責によって損失を受けたものに対しては,その損失を補償し,公園施設の損傷については,原形に復し,当該職員の検査を受けなければならない。
2 前項の規定は,一般利用者の責に帰すべき事由によるときは,一般利用者をして賠償させることができる。
(報告)
第9条 使用者は,公園の使用に関し,入場料金を徴収する場合においては,市長が特に要求したときは,使用終了後7日以内に都市公園施設入場料徴収報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(公務員の入場)
第10条 使用者は,公園管理に関し,公務のため入場する者の入場を拒むことはできない。
2 前項の入場者は,身分証明書又は腕章を携帯し,関係人の請求があるときは,提示しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(管理事務所及び管理員)
第11条 都市公園に公園管理事務所を置き,所長,管理員その他必要な職員を置く。
2 管理員は,市長の監督を受け,都市公園の管理に関する業務に従事する。
3 使用者及び一般利用者は,管理員の指示に従わねばならない。
(昭58規則41・平9規則28・一部改正)
2 都市公園の使用を許可したとき,市長は管理員にその許可証の写しを送付する。
3 前項の規定は,使用者が許可事項を変更し,使用を取り止め,又は使用の中止若しくは使用を制限した場合に準用する。
(昭58規則41・一部改正)
(許可証の提示など)
第13条 使用者又は有料公園施設を使用する者は,あらかじめ管理員に対し,当該許可又は使用料の納付を証する書類を提示し,かつ,必要な指示を受けた後でなければ使用してはならない。
(昭58規則41・一部改正)
(違反事項に対する報告)
第14条 管理員は,使用者又は一般利用者が許可条件若しくは法令に違反し,又は指示に従わないときは,直ちに意見を付して市長へ報告しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
(災害その他の場合における報告)
第15条 管理員は,災害及び施設の使用その他につき事故があったときは,直ちにその旨を市長へ報告しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第15条の2 条例第11条の3第1号の規則で定める場所は,小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項の掲示場とする。
(平17規則8・追加)
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第15条の3 条例第11条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第8号)を備え付ける場所は,都市創造部緑花公園課とする。
(平17規則8・追加,平22規則34・一部改正)
(保管した工作物等の売却方法)
第15条の4 条例第11条の5に規定する保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売却することができる。
2 前項に規定するもののほか保管した工作物の売却の手続については,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)の規定の例による。
(平17規則8・追加)
(平17規則8・追加)
(昭58規則41・平17規則8・一部改正)
(備付簿冊)
第17条 都市公園には,次の簿冊を備え,管理員は常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 都市公園台帳
(2) 都市公園備品台帳
(3) 都市公園使用日誌
(4) その他必要と認める簿冊
2 前項各号の様式は,別に定める。
附則
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第21号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(昭54規則21・昭58規則41・平17規則8・一部改正)

(昭54規則21・昭58規則41・平17規則8・一部改正)

(昭54規則21・一部改正,昭58規則41・旧別記様式第4号繰上・一部改正,平17規則8・一部改正)

(昭58規則41・旧別記様式第4号の2繰上・一部改正,平17規則8・一部改正)

(昭54規則21・一部改正,昭58規則41・旧別記様式第4号の3繰上・一部改正,平17規則8・一部改正)

(昭58規則41・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

(昭58規則41・旧別記様式第6号繰上・一部改正,平17規則8・一部改正)

(昭54規則21・一部改正,昭58規則41・旧別記様式第7号繰上・一部改正)

(昭54規則21・一部改正,昭58規則41・旧別記様式第8号繰上・一部改正)

(平17規則8・追加)

(平17規則8・追加)

(昭58規則41・旧別記様式第9号繰上・一部改正,平17規則8・旧様式第8号繰下)

(昭58規則41・旧別記様式第9号の2繰上・一部改正,平17規則8・旧様式第8号の2繰下)
