○小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例施行規則

平成19年9月26日

規則第42号

小松市工場立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例施行規則(昭和60年小松市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例(平成19年小松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平24規則44・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例によるほか,次に定めるところによる。

(1) 投下固定資産総額 事業所の新設又は増設に必要な,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(ただし,取得後5年以内に事業所の新設又は増設に伴い操業開始したものに限る。),家屋及び償却資産の取得費の合計額をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定に該当する事業者をいう。

(3) 本社機能 意思決定を行う機能及び企業の各事業所,各部門又は企業内活動を統括する機能をいう。

(平24規則44・令7規則27・一部改正)

(対象地区,助成金の交付基準等)

第3条 条例第2条第4号の対象業種ごとに市長が別に定める地区,条例第3条第1項の市長が別に定める基準,同項第2号の市長が別に定める事業及び同条第2項に規定する条例第3条第1項各号の対象経費の額,限度額その他交付に係る要件は,別表に定めるとおりとする。

(平24規則44・一部改正)

(認定の申請)

第4条 条例第4条第1項の認定を受けようとする事業者は,新設及び増設に着手する前に助成適用認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときはその内容を審査し,適当と認めたときは助成適用認定通知書(様式第2号)を事業者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第5条 認定事業者は,前条により提出した申請及び添付書類等で記載された事項に変更があるときは,助成適用認定変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受けたときは必要な調査を行い,適当と認めたときは助成適用内容変更承認書(様式第4号)を当該認定事業者に通知するものとする。

(交付の申請及び決定)

第6条 条例第4条第2項の規定による申請をするときは,操業開始後6月以内に助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし,別表5「サービス業(他には分類されないもの)」のうちのコールセンターに係る賃借料への助成については,当該年度の翌年度の4月10日(助成対象期間の最終月の属する年度にあっては,当該最終月の翌月10日)までにコールセンター賃借料助成金交付申請書(様式第5号の2)を提出するものとする。

2 前項の規定による申請があったときはその内容を審査し,適当と認めたときは助成金交付決定通知及び額の確定通知書(様式第6号)を当該認定事業者に通知するものとする。

(平24規則44・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成19年10月1日から施行し,平成19年6月1日から適用する。ただし,条例附則第2項に規定する助成金に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。ただし,条例附則第2項に規定する助成金に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第22号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,条例附則第2項に規定する助成金に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(平成30年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例施行規則に基づき助成の適用の認定を受けた事業者の当該認定に係る助成等については,なお従前の例による。

(平成31年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,条例附則第2項に規定する助成金に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例施行規則に基づき助成の適用の認定を受けた事業者の当該認定に係る助成等については,なお従前の例による。

(令和7年規則第27号)

この規則は,令和7年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31規則31・全改,令元規則12・令7規則27・一部改正)

1 「製造業」,「運輸業,郵便業」及び「卸売業,小売業」

対象地区

次に掲げる,ものづくり産業等に係る企業の立地を特に促進する地区(ものづくり産業等立地促進地区)とする。

(1) 本市,国,県又は市長が適当と認める公共的機関が分譲する工業用地

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地の調査により工場適地とされた地区

(3) 市長が特に認める地区

助成金の名称

企業立地助成金

交付要件

新設又は増設を行う事業で,次に掲げる基準を満たしていること。

(1) 投下固定資産総額が5億円以上で,かつ,新規雇用者が10名以上

(2) 投下固定資産総額が1億円以上で,かつ,常時雇用者が5名以上。ただし,事業者が中小企業者の場合に限る。

新設

交付要件(1)の場合

投下固定資産総額の10%以内に相当する額

交付要件(2)の場合

投下固定資産総額の5%以内に相当する額

増設

交付要件(1)の場合

投下固定資産総額の5%以内に相当する額

交付要件(2)の場合

投下固定資産総額の2.5%以内に相当する額

既設物件を活用した新設及び増設の助成金額は,既設物件を活用した部分について上記の2分の1とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

限度額

(1) 5億円

(2) 7億5千万円。ただし,投下固定資産総額50億円以上かつ常時雇用者(純増)50人以上の場合。

特別限度額

10億円。ただし,投下固定資産総額100億円以上かつ常時雇用者(純増)100人以上で,市長が特に認める場合に限る。

廃水処理設備整備助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,本市,国,県又は市長が適当と認める公共的機関が分譲する工業用地に事業所を設置するものの当該事業所の廃水処理設備の整備費用であること。

助成金額及び助成率

廃水処理設備の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,廃水処理設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものを廃水処理設備整備助成金の助成率とする。

限度額

3千万円

緑化推進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,本市,国,県又は市長が適当と認める公共的機関が分譲する工業用地に事業所を設置し,かつ,事業所の敷地面積の20%以上の緑化を行うこと。ただし,小松市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年小松市条例第15号)第3条の表で定める区域については,同表で定めるそれぞれの緑地の面積の敷地面積に対する割合の緑化を行うこと。

助成金額及び助成率

緑化に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,緑化に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものを緑化推進助成金の助成率とする。

限度額

3百万円

雇用促進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ本市に住所を有する新規雇用者が5人以上

助成金額

新規雇用者(市外からの転入者含む)×20万円

限度額

2千万円

スマートエネルギー設備導入助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ当該事業所のスマートエネルギー設備の導入費用であること。

助成金額

スマートエネルギー導入の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,スマートエネルギー設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものをスマートエネルギー設備導入助成金の助成率とする。

限度額

1億円

備考

1 対象業種の区分は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による大分類に基づく。

2 「運輸業,郵便業」及び「卸売業,小売業」については,物流施設の新設又は増設を行う事業に限る。

3 助成金の額に10万円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

4 廃水処理設備整備助成金,緑化推進助成金又は雇用促進助成金について,これらの助成金が限度額内であっても,事業者が受ける企業立地助成金とこれらの助成金を加算した額が,当該事業者の受ける企業立地助成金の限度額又は特別限度額を超えるときは,この表の規定にかかわらず,当該企業立地助成金の限度額又は特別限度額を当該事業者が受けることができる助成金の額とする。

5 スマートエネルギーの定義は次のとおりとする。

自然エネルギーや未利用エネルギーから創るエネルギー,及び革新的なエネルギー高度利用技術を用いて創るエネルギーのことをいう。

2 「宿泊業,飲食サービス業」のうちの宿泊業,「教育,学習支援業」及び「医療,福祉」

対象地区

次に掲げる地区とする。

(1) 次に掲げる,都市機能施設の立地を特に促進する地区(都市機能施設立地促進地区)

ア 小松駅東地区地区計画(平成12年小松市告示第28号)における計画地区

イ 小松駅西地区地区計画(平成13年小松市告示第65号)における計画地区

ウ 安宅新地区地区計画(令和6年小松市告示第22号)における計画地区

エ 城南町西交差点から園町東交差点までの都市計画道路空港軽海線沿線のうち市街化区域の地区

(2) 粟津町,井口町及び湯上町の区域であって都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち商業地域として指定された地区(ただし,「宿泊業,飲食サービス業」のうちの宿泊業を対象とする。)

助成金の名称

企業立地助成金

交付要件

新設又は増設を行う事業で,次に掲げる基準を満たしていること。

投下固定資産総額が3億円以上で,かつ,新規雇用者が10名以上

助成金額及び助成率

新設

投下固定資産総額の10%以内に相当する額

増設

投下固定資産総額の5%以内に相当する額

既設物件を活用した新設及び増設の助成金額は,既設物件を活用した部分について上記の2分の1とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

限度額

(1) 5億円

(2) 7億5千万円。ただし,投下固定資産総額50億円以上かつ常時雇用者(純増)50人以上の場合。

特別限度額

10億円。ただし,投下固定資産総額100億円以上かつ常時雇用者(純増)100人以上で,市長が特に認める場合に限る。

雇用促進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ本市に住所を有する新規雇用者が5人以上

助成金額

新規雇用者(市外からの転入者含む)×20万円

限度額

2千万円

スマートエネルギー設備導入助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ当該事業所のスマートエネルギー設備の導入費用であること。

助成金額

スマートエネルギー導入の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,スマートエネルギー設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものをスマートエネルギー設備導入助成金の助成率とする。

限度額

1億円

備考

1 対象業種の区分は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による大分類に基づく。

2 「宿泊業,飲食サービス業」のうちの宿泊業については,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業の用に供する施設に係るものは除く。

3 「教育,学習支援業」については,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の新設又は増設を行う事業に限る。

4 「医療,福祉」については,一定規模以上の地域交流スペースを有する施設の新設又は増設を行う事業に限るものとし,整備費に係る本助成金以外の助成金の交付を受けるものを除く。

5 助成金の額に10万円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

6 雇用促進助成金について,これらの助成金が限度額内であっても,事業者が受ける企業立地助成金とこれらの助成金を加算した額が,当該事業者の受ける企業立地助成金の限度額又は特別限度額を超えるときは,この表の規定にかかわらず,当該企業立地助成金の限度額又は特別限度額を当該事業者が受けることができる助成金の額とする。

7 スマートエネルギーの定義は次のとおりとする。

自然エネルギーや未利用エネルギーから創るエネルギー,及び革新的なエネルギー高度利用技術を用いて創るエネルギーのことをいう。

3 全ての業種における本社機能

対象地区

市全域

助成金の名称

企業立地助成金

交付要件

新設又は増設を行う事業で,次に掲げる基準を満たしていること。

投下固定資産総額が3億円以上で,かつ,新規雇用者が10名以上

助成金額及び助成率

新設

投下固定資産総額の10%以内に相当する額

増設

投下固定資産総額の5%以内に相当する額

既設物件を活用した新設及び増設の助成金額は,既設物件を活用した部分について上記の2分の1とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

限度額

(1) 5億円

(2) 7億5千万円。ただし,投下固定資産総額50億円以上かつ常時雇用者(純増)50人以上の場合。

特別限度額

10億円。ただし,投下固定資産総額100億円以上かつ常時雇用者(純増)100人以上で,市長が特に認める場合に限る。

雇用促進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ本市に住所を有する新規雇用者が5人以上

助成金額

新規雇用者(市外からの転入者含む)×20万円

限度額

2千万円

スマートエネルギー設備導入助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ当該事業所のスマートエネルギー設備の導入費用であること。

助成金額

スマートエネルギー導入の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,スマートエネルギー設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものをスマートエネルギー設備導入助成金の助成率とする。

限度額

1億円

備考

1 対象業種の区分は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による大分類に基づく。

2 本社機能の移転については,市外からの移転に限る。

3 助成金の額に10万円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

4 雇用促進助成金について,これらの助成金が限度額内であっても,事業者が受ける企業立地助成金とこれらの助成金を加算した額が,当該事業者の受ける企業立地助成金の限度額又は特別限度額を超えるときは,この表の規定にかかわらず,当該企業立地助成金の限度額又は特別限度額を当該事業者が受けることができる助成金の額とする。

5 スマートエネルギーの定義は次のとおりとする。

自然エネルギーや未利用エネルギーから創るエネルギー,及び革新的なエネルギー高度利用技術を用いて創るエネルギーのことをいう。

4 「情報通信業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」

対象地区

市全域

助成金の名称

企業立地助成金

交付要件

新設又は増設を行う事業で,次に掲げる基準を満たしていること。

投下固定資産総額が1億円以上で,かつ,新規雇用者が10名以上

助成金額及び助成率

新設

投下固定資産総額の10%以内に相当する額

増設

投下固定資産総額の5%以内に相当する額

既設物件を活用した新設及び増設の助成金額は,既設物件を活用した部分について上記の2分の1とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

限度額

(1) 5億円

(2) 7億5千万円。ただし,投下固定資産総額50億円以上かつ常時雇用者(純増)50人以上の場合。

特別限度額

10億円。ただし,投下固定資産総額100億円以上かつ常時雇用者(純増)100人以上で,市長が特に認める場合に限る。

雇用促進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ本市に住所を有する新規雇用者が5人以上

助成金額

新規雇用者(市外からの転入者含む)×20万円

限度額

2千万円

スマートエネルギー設備導入助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ当該事業所のスマートエネルギー設備の導入費用であること。

助成金額

スマートエネルギー導入の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,スマートエネルギー設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものをスマートエネルギー設備導入助成金の助成率とする。

限度額

1億円

備考

1 対象業種の区分は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による大分類に基づく。

2 助成金の額に10万円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

3 雇用促進助成金について,これらの助成金が限度額内であっても,事業者が受ける企業立地助成金とこれらの助成金を加算した額が,当該事業者の受ける企業立地助成金の限度額又は特別限度額を超えるときは,この表の規定にかかわらず,当該企業立地助成金の限度額又は特別限度額を当該事業者が受けることができる助成金の額とする。

4 スマートエネルギーの定義は次のとおりとする。

自然エネルギーや未利用エネルギーから創るエネルギー,及び革新的なエネルギー高度利用技術を用いて創るエネルギーのことをいう。

5 「サービス業(他には分類されないもの)」のうちのコールセンター

対象地区

市全域

助成金の名称

企業立地助成金

交付要件

新設又は増設を行う事業で,次に掲げる基準を満たしていること。

投下固定資産総額が1億円以上で,かつ,新規雇用者(本市に住所を有する者に限る。)が20名以上

助成金額及び助成率

新設

投下固定資産総額の10%以内に相当する額に,賃借料(建物又は償却資産に係る賃借料に限る。)の50%以内の額を加えた額。ただし,賃借料への助成期間は3年までとする。

増設

投下固定資産総額の5%以内に相当する額に,賃借料(建物又は償却資産に係る賃借料に限る。)の25%以内の額を加えた額。ただし,賃借料への助成期間は3年までとする。

既設物件を活用した新設及び増設の助成金額は,既設物件を活用した部分について上記の2分の1とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

限度額

(1) 5億円(賃借料への助成の場合,年間1千万円)

(2) 7億5千万円(賃借料への助成の場合,年間1千万円)。ただし,投下固定資産総額50億円以上かつ常時雇用者(純増)50人以上の場合。

雇用促進助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ本市に住所を有する新規雇用者が5人以上

助成金額

新規雇用者(市外からの転入者含む)×20万円

限度額

2千万円

スマートエネルギー設備導入助成金

交付要件

企業立地助成金に該当する事業者で,かつ当該事業所のスマートエネルギー設備の導入費用であること。

助成金額

スマートエネルギー導入の設置に要する経費の20%以内に相当する額。ただし,スマートエネルギー設備の設置に要する経費が投下固定資産総額に含まれる場合は,助成率20%から該当する企業立地助成金の助成率を控除したものをスマートエネルギー設備導入助成金の助成率とする。

限度額

1億円

備考

1 対象業種の区分は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による大分類に基づく。

2 助成金の額に10万円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

3 雇用促進助成金について,これらの助成金が限度額内であっても,事業者が受ける企業立地助成金とこれらの助成金を加算した額が,当該事業者の受ける企業立地助成金の限度額又は特別限度額を超えるときは,この表の規定にかかわらず,当該企業立地助成金の限度額又は特別限度額を当該事業者が受けることができる助成金の額とする。

4 スマートエネルギーの定義は次のとおりとする。

自然エネルギーや未利用エネルギーから創るエネルギー,及び革新的なエネルギー高度利用技術を用いて創るエネルギーのことをいう。

(平24規則44・全改,平28規則22・一部改正)

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(平24規則44・全改)

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(平24規則44・一部改正)

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(平24規則44・全改)

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(平24規則44・平28規則22・一部改正)

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(平24規則44・追加)

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(平20規則6・平24規則44・一部改正)

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小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例施行規則

平成19年9月26日 規則第42号

(令和7年8月1日施行)