○小松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小松市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 小松市医療費助成条例施行規則(昭和48年小松市規則第9号)第6条に規定する医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第7条に規定する受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小松市医療費助成条例施行規則第9条第1項に規定する受給者証の再交付申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 小松市医療費助成条例施行規則第11条に規定する保険関係変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 小松市医療費助成条例施行規則第13条に規定する医療費支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(令6規則42・一部改正)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 小松市医療費助成条例施行規則第6条第1項に規定する受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第7条に規定する受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,私立幼稚園に通う3歳以上の幼児及び子育て支援として受け入れられている2歳児の保護者の経済的負担の軽減を図り,幼稚園教育の振興及び子育て支援の充実に資することを目的とする補助金(以下「私立幼稚園就園奨励費補助金」という。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のための必要な経費の支弁(以下「就学奨励費」という。)の申請の受理又は申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは職権による保護の変更に関する事務
(3) 生活保護法第26条の保護の停止若しくは廃止の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する事務
(4) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務
(令5規則17・追加)
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 小松市医療費助成条例施行規則第6条に規定する受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第9条第1項に規定する受給者証の再交付申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小松市医療費助成条例施行規則第11条に規定する保険関係変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 小松市医療費助成条例施行規則第13条に規定する医療費支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(令6規則42・追加)
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 子どもを産むことを望みながら,不妊症のために子に恵まれない夫婦に対して,不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とする。以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより,不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減し,もって少子化対策の充実を図ることを目的とする助成金(以下「一般不妊治療費助成金」という。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 不妊治療に要した費用の一部を助成することにより,不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減し,もって少子化対策の推進を図ることを目的とする助成金(以下「生殖補助医療費助成金」という。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 子どもを産むことを望みながら,不育症のために子に恵まれない夫婦に対して,不育治療に要する費用の一部を助成することにより,不育で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り,もって少子化対策を充実させることを目的とする助成金(以下「不育治療費助成金」という。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(令6規則42・追加)
(1) 小松市医療費助成条例施行規則第6条に規定する受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親等(小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号)第2条第4号に規定する者をいう。)又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい,特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
イ 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第4号までに規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
ウ 当該申請に係るひとり親等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
エ 当該申請に係るひとり親等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
オ 当該申請に係るひとり親等に係る健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険被保険者等資格」という。)
カ 当該申請に係るひとり親等に係る健康保険法,船員保険法,私立学校教職員共済法,国家公務員共済組合法,国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険等支給」という。)
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第7条に規定する受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係るひとり親等に係る生活保護関係情報
エ 当該申請に係るひとり親等に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請に係るひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(3) 小松市医療費助成条例施行規則第9条第1項に規定する受給者証の再交付申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係るひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(4) 小松市医療費助成条例施行規則第11条に規定する保険関係変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係るひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(5) 小松市医療費助成条例施行規則第13条に規定する医療費支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係るひとり親等又は当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係るひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
エ 当該申請に係るひとり親等に係る医療保険等支給に関する情報
(令5規則17・旧第7条繰下・一部改正,令6規則42・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 小松市医療費助成条例施行規則第6条第1項に規定する受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付に関する情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
カ 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険等支給に関する情報
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第7条に規定する受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
オ 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
カ 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険等支給に関する情報
(平29規則12・一部改正,令5規則17・旧第8条繰下,令6規則42・旧第9条繰下・一部改正)
第12条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は,私立幼稚園就園奨励費補助金の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
ア 当該申請を行う者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(令5規則17・旧第9条繰下,令6規則42・旧第10条繰下)
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい,都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
ウ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)
(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令5規則17・旧第10条繰下,令6規則42・旧第11条繰下)
(1) 地方税法第24条の5第1項第1号及び第295条第1項第1号の非課税の適用に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る生活保護関係情報
(2) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報
(3) 地方税法第463条の23の軽自動車税(種別割)の減免に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする満18歳に満たない者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(平29規則12・一部改正,令5規則17・旧第11条繰下,令6規則42・旧第12条繰下)
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令5規則17・旧第12条繰下,令6規則42・旧第13条繰下)
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 第1号被措置者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 第2号被措置者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(4) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この号において「被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 被措置者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(令5規則17・旧第13条繰下・一部改正,令6規則42・旧第14条繰下)
第17条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし,同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児又はその扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(2) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児又はその扶養義務者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(令5規則17・旧第14条繰下,令6規則42・旧第15条繰下・一部改正)
(1) 介護保険法第49条の2の費用負担割合の判定又は負担割合証の交付に関する事務 次に掲げる情報
ア 負担割合証を交付される被保険者(以下この条において「交付対象被保険者」という。)に係る生活保護関係情報
イ 交付対象被保険者又は当該交付対象被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 介護保険法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う者,当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の配偶者(世帯の同一を問わず,内縁関係を含む。)に係る市町村民税に関する情報
(3) 介護保険法第59条の2の費用負担割合の判定又は負担割合証の交付に関する事務 次に掲げる情報
ア 交付対象被保険者に係る生活保護関係情報
イ 交付対象被保険者又は当該交付対象被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4) 介護保険法第61条の3の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う者,当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の配偶者(世帯の同一を問わず,内縁関係を含む。)に係る市町村民税に関する情報
(令5規則17・旧第15条繰下,令6規則42・旧第16条繰下)
第19条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし,同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 当該事業の対象者に係る生活保護関係情報
(2) 当該事業の対象者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(3) 当該事業の対象者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(4) 当該事業の対象者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
(令5規則17・旧第16条繰下,令6規則42・旧第17条繰下)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ 当該変更に係る障害者,障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
イ 当該実施に係る障害者,障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令5規則17・旧第17条繰下,令6規則42・旧第18条繰下・一部改正)
第21条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の他の法令による給付等との調整に関する事務とし,同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
(2) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
(令5規則17・旧第18条繰下,令6規則42・旧第19条繰下)
(1) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報
ウ 要保護者等に係る地方税関係情報
エ 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
オ 要保護者等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
カ 要保護者等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号),私立学校教職員共済法,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条の保護の停止若しくは廃止の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(令5規則17・追加,令6規則42・旧第20条繰下・一部改正)
(1) 小松市医療費助成条例施行規則第6条に規定する受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るこども又は当該こどもと生計を同じくする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係るこども又は当該こどもと生計を同じくする扶養義務者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係るこどもに係る医療保険被保険者等資格に関する情報
エ 当該申請に係るこどもに係る医療保険等支給に関する情報
(2) 小松市医療費助成条例施行規則第9条第1項に規定する受給者証の再交付申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るこどもに係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(3) 小松市医療費助成条例施行規則第11条に規定する保険関係変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るこどもに係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(4) 小松市医療費助成条例施行規則第13条に規定する医療費支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るこどもに係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ 当該申請に係るこどもに係る医療保険等支給に関する情報
(令6規則42・追加)
(1) 一般不妊治療費助成金の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務,生殖補助医療費助成金の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務若しくは不育治療費助成金の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者,当該者の配偶者又は当該者のその他の親族に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
(2) 一般不妊治療費助成金の給付の調整に関する事務,生殖補助医療費助成金の給付の調整に関する事務又は不育治療費助成金の給付の調整に関する事務 当該申請を行う者,当該者の配偶者又は当該者のその他の親族に係る医療保険等支給に関する情報
(令6規則42・追加)
(1) 生活保護法第24条第1項若しくは同条第9項に規定する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
イ 要保護者等に係る年金給付関係情報に関する情報
(2) 生活保護法第25条第1項若しくは同条第2項に規定する職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条に規定する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に規定する徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(令6規則42・追加)
(条例別表第3の規則で定める事務)
第26条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は同法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
(令5規則17・旧第19条繰下,令6規則42・旧第21条繰下)
第27条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は,就学援助の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
(令5規則17・旧第20条繰下,令6規則42・旧第22条繰下)
第28条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は,就学奨励費の申請の受理又は申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。
(令5規則17・旧第21条繰下,令6規則42・旧第23条繰下)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(令5規則17・旧第22条繰下,令6規則42・旧第24条繰下)
附則
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則中第8条第1号ウの改正規定は平成30年4月1日から,第11条第3号の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年10月1日より適用する。