○小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和3年9月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)
第2条 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「再任用短時間勤務職員」という。)」の次に「及び小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を,「,再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第10条第1号及び第2号,第10条の2第1号並びに第10条の3第1号及び第2号中「再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
第3条 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条の2第3項中「算出率」という。)を」の次に「,育児休業法第18条第1項又は小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を」を加える。
第4条の19の見出し中「及び再任用短時間勤務職員」を「,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第5条の4中「同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を」の次に「,任期付短時間勤務職員にあってはその時間に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を」を加える。
第6条第1項中「基準日(以下」の次に「本条及び次条において」を加え,同条第2項第2号中「若しくは再任用短時間勤務職員」を「,再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員」に改め,同条第4項中「又は再任用短時間勤務職員」を「,再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」に改める。
第8条第1項中「それぞれの基準日」の次に「(以下本条及び次条において「基準日」という。)」を加える。
第25条中「算出率を」の次に「,任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を」を加え,同条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員業績手当)
第26条 条例第19条の2第4項の特に顕著な業績とは,同条第2項の規定により特定任期付職員の号給を決定した際に期待された業績に照らして認められるものをいう。
2 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下本条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,基準日の属する月の条例第16条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第4条 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第22条を第23条とし,第21条を第22条とし,第20条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員の号給の決定)
第21条 特定任期付職員(条例第19条の2第1項の特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する条例別表第7の給料表の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の各号に従いそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給