○市長の権限に属する事務の一部の小松市教育委員会への委任及び補助執行に関する規則
令和3年9月27日
規則第23号
市長の権限に属する事務の一部を小松市教育委員会に委任する規則(平成27年小松市規則第28号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,市長の権限に属する事務の一部を小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し,又は教育委員会の事務局の職員に補助執行させることに関し,市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年小松市規則第58号)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長の権限に属する事務のうち,次の各号に掲げる事務を,教育委員会に委任する。
(1) 子育てセンター(小松市放課後児童健全育成事業に関する条例(令和2年小松市条例第37号)第4条の子育てセンターをいう。)の管理及び運営に関する事務並びに放課後児童健全育成事業に関する事務
(2) ひととものづくり科学館(ひととものづくり科学館条例(平成25年小松市条例第3号)第1条の科学交流施設をいう。)の管理及び運営に関する事務
(補助執行させる事務)
第3条 市長の権限に属する事務のうち,生涯学習センター(小松市生涯学習センター条例(平成14年小松市条例第13号)第2条に定める施設をいう。)の管理及び運営に関する事務を,教育委員会の事務局の職員に補助執行させる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。