○小松市奨学金貸与条例施行規則

令和3年12月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市奨学金貸与条例(令和3年小松市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所得基準)

第2条 条例第2条第3号の奨学金を受けなければ当該者の修学が困難であることとは,当該者の属する世帯の全員の所得金額の合計額が,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準に規定する生活保護基準額の2.0倍未満であることとする。

(令5教委規則1・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は,連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)を2人立てなければならない。

2 連帯保証人のうち一人は保護者(父,母又はこれらに代わる者をいう。以下同じ。)とし,他の一人は石川県内のいずれかの市町の住民基本台帳に登録されており,原則65歳未満の返済能力がある成人で,地方税に滞納がない者とする。

(令5教委規則1・一部改正)

(奨学金の申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は,前条第2項の保護者と連署した小松市奨学金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小松市奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

(審査委員会)

第5条 条例第3条の小松市奨学金貸与審査委員会は,10人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者の中から,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 民生委員

(3) 学識経験を有する者

(4) 本市の職員

3 委員の任期は,2年とし,再任されることを妨げない。

4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令7教委規則4・一部改正)

(借用証書等の提出)

第6条 奨学金の貸与の決定を受けた者は,次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金借用証書(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は,毎年度4期に分けて奨学金の貸与の決定を受けた者に交付する。ただし,災害その他特別の事情があると教育委員会が認める場合は,当該年度の奨学金を一括して交付することができる。

(届出の義務等)

第8条 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに異動届(様式第7号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて,教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学,復学,転学,転部又は退学をしたとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名,住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 奨学生が転学し,転部し又は退学したときは,奨学金を辞退したものとみなす。ただし,あらかじめ奨学生が当該転学後,又は転部後の奨学金の継続交付を申請し,教育委員会が認めたときは,この限りでない。

(令8教委規則2・一部改正)

(在学証明書及び成績表の提出)

第9条 奨学生は,毎学年の在学証明書及び成績表を,教育委員会が別に定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は,奨学金辞退届(様式第8号)により,いつでも奨学金の貸与を受けることを辞退する旨を申し出ることができる。

(令8教委規則2・一部改正)

(奨学金交付の停止及び廃止)

第11条 奨学生が休学し,若しくは長期にわたって欠席したとき又は奨学生の学業,性行その他の状況により補導上必要があると認めたときは,奨学金の交付を停止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の交付を廃止する。

(1) 傷病等により,成業の見込みがなくなったとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り,奨学生として適当でなくなったとき。

(4) 在学する大学等で処分を受け,学籍を失ったとき。

(5) 条例第2条に規定する資格を欠くに至ったとき。

(奨学金の交付の再開)

第12条 前条第1項の規定により奨学金の交付を停止された者が,その理由が消滅し,異動届(様式第7号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて,教育委員会に申し出たときは,教育委員会は,奨学金の交付を再開させることができる。ただし,奨学金の交付を停止されたときから2年を経過したときは,奨学金の交付を廃止するものとする。

(令8教委規則2・一部改正)

(奨学金の返還)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは,貸与期間の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後,貸与された奨学金の全額を10年以内に月賦の方法により返還しなければならない。ただし,奨学金は,いつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業し,又は退学したとき。

(2) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

2 奨学生は,貸与期間が終了したときは,教育委員会の指定する期日までに奨学金返還計画書(様式第9号)を提出しなければならない。

3 奨学生は,前項の規定により提出した奨学金返還計画書の内容を変更しようとするときは,教育委員会へ奨学金返還変更計画書(様式第10号)を提出しなければならない。

(令8教委規則2・一部改正)

(返還の猶予及び免除申請等)

第14条 条例第9条に規定する猶予又は条例第10条第1項に規定する免除を受けようとする者は,教育委員会が指定する期日までに奨学金返還猶予・免除申請書(様式第5号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて,申請しなければならない。

2 前項の申請者は,奨学生とする。ただし,奨学生が死亡した場合にあっては,連帯保証人がこれを行うものとする。

3 第1項の規定により猶予の決定を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を教育委員会に申告しなければならない。

4 条例第10条第2項に規定する免除を受けようとする者は,毎年度,奨学金免除申請書(様式第6号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて,提出しなければならない。

(遅延利息)

第15条 教育委員会は,奨学生が正当の理由がなく奨学金の返還を怠ったときは,遅延利息を徴収するものとする。

2 前項の遅延利息の額は,小松市財務規則(昭和39年小松市規則第16号)第132条第2項の規定により計算した額とする。

(連帯保証人に対する情報提供)

第16条 教育委員会は,連帯保証人から当該連帯保証に係る奨学金の返還状況その他教育委員会が連帯保証人にとって必要と認める奨学金の返還に係る情報の提供について請求があった場合は,当該情報を提供することができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(令8教委規則2・一部改正)

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(令8教委規則2・追加)

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(令8教委規則2・追加)

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(令8教委規則2・追加)

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(令8教委規則2・追加)

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小松市奨学金貸与条例施行規則

令和3年12月23日 教育委員会規則第8号

(令和8年2月18日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年12月23日 教育委員会規則第8号
令和5年1月30日 教育委員会規則第1号
令和7年4月15日 教育委員会規則第4号
令和8年2月18日 教育委員会規則第2号