○小松市財務規則
昭和58年3月31日
規則第12号
小松市財務規則(昭和39年小松市規則第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第4条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第28条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定(第29条―第32条)
第2節 納入の通知(第33条―第35条)
第3節 歳入の収納(第36条―第40条)
第4節 収入の整理(第41条―第47条)
第5節 雑則(第48条―第49条の2)
第4章 支出
第1節 支出の命令(第50条―第54条)
第2節 支出の特例(第55条―第71条)
第3節 支払の方法(第72条―第77条)
第4節 小切手の振出し等(第78条―第88条)
第5節 支出の整理(第89条―第94条)
第6節 雑則(第95条・第96条)
第5章 決算(第97条―第99条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第100条―第116条)
第2節 指名競争入札(第117条・第118条)
第3節 随意契約(第119条―第122条の2)
第4節 せり売り(第123条)
第5節 契約の締結及び履行(第124条―第146条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 現金(第147条―第155条)
第2節 有価証券(第156条―第160条)
第3節 雑則(第161条・第162条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第163条―第212条)
第2節 物品(第213条―第230条)
第3節 債権(第231条―第247条)
第4節 基金(第248条―第251条)
第9章 会計事務検査(第252条―第257条)
第10章 雑則(第258条―第273条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例その他別に定めのあるもののほか,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき,財政の健全で計画的かつ効率的な運営を図るため,財務について必要な事項を定めるものとする。
(令6規則10・一部改正)
(1) 部長 小松市部設置条例(昭和55年小松市条例第2号)に定める部の長,小松市教育委員会の組織等に関する規則(平成22年小松市教育委員会規則第9号)に定める事務局長,消防長及び議会事務局長をいう。
(2) 課 次に掲げるものをいう。
ア 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)に定める課,センター及びチーム
イ 会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年小松市規則第4号)に定める会計課
ウ 小松市事務分掌規則に定める支所・機関及び施設のうち別に定めるもの
エ 小松市教育委員会の組織等に関する規則に定める課等及び教育機関等のうち別に定めるもの
オ 小松市立小学校等設置条例(昭和40年小松市条例第19号)に定める学校
カ 小松市立高等学校条例(昭和34年小松市条例第33号)に定める高等学校
キ 小松市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和50年小松市条例第15号)に定める中消防署及び南消防署
ク 小松市消防本部の組織に関する規則(平成12年小松市規則第35号)に定める課及びセンター
ケ 小松市議会事務局設置条例(昭和31年小松市条例第15号)に定める事務局
コ 小松市監査委員条例(昭和39年小松市条例第6号)に定める事務局
サ 小松市農業委員会規則(昭和32年小松市農業委員会規則第1号)に定める事務局
シ 選挙管理委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第191条第1項に定める職員により構成される機関をいう。)
(3) 課長 前号に定める課の長(同号カにあっては事務長)をいう。ただし,次章第1節においては,前号オの課の長は,小松市教育委員会の組織等に関する規則に定める教育庶務課の長(教育推進費に係るものについては,学校教育課の長)とする。
(4) 予算執行者 市長又は小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号。以下「規程」という。)の規定に基づき,歳入の徴収,予算執行伺,支出負担行為及び支出の命令の権限を有する者をいう。
(5) 現金取扱員 会計管理者及び出納員の命を受けて現金などの出納及び保管をする者をいう。
(6) 物品取扱員 会計管理者及び出納員の命を受けて物品の出納及び保管をする者をいう。
(昭58規則53・昭59規則4・昭62規則22・昭63規則13・平5規則13・平8規則11・平9規則26・平10規則4・平11規則25・平13規則27・平15規則19・平18規則38・平19規則28・平20規則17・平21規則28・平21規則45・平22規則18・平24規則7・平25規則1・平25規則21・平26規則8・平27規則31・平28規則27・平29規則15・平30規則6・平31規則21・令3規則10・令3規則22・令5規則13・令6規則10・一部改正)
(1) 総合政策部長 会計課,監査委員事務局
(2) 行政管理部長 選挙管理委員会
(3) 経済環境部長 農業委員会事務局
(昭62規則29・平13規則27・平18規則38・平22規則18・平24規則7・平25規則21・平26規則8・平27規則31・平28規則27・平29規則15・平30規則6・平31規則21・令2規則23・令4規則10・令5規則13・令6規則10・一部改正)
第2章 予算
第1節 予算の調製
(予算の編成方針)
第4条 総合政策部長は,市長の命を受け,毎会計年度の予算の編成方針を定め,部長を経て課長に通知するものとする。
(平13規則27・平22規則18・一部改正)
(当初予算の要求)
第5条 課長は,前条に規定する予算の編成方針に基づき,予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し,部長に提出するものとする。
2 部長は,課長から提出された予算要求書を調製し,指定された期日までに財政課長に提出するものとする。
(平元規則16・一部改正)
(予算の裁定)
第6条 財政課長は,部長から提出された予算要求書を調製し,意見を付して総合政策部長に提出するものとする。
2 総合政策部長は,財政課長から提出された予算要求書について査定し,副市長の意見を付して市長の裁定を受けるものとする。
(平元規則16・平13規則27・平19規則28・平22規則18・一部改正)
(裁定の通知)
第7条 財政課長は,前条第2項に規定する裁定があったときは,直ちにその結果を部長を経て課長に通知するものとする。
(平元規則16・一部改正)
(予算案の作成)
第8条 財政課長は,予算案及び予算に関する説明書を作成し,市長の決裁を受けるものとする。
(補正予算等の要求)
第9条 前4条の規定は,補正予算及び暫定予算について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は,毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおりとし,歳出予算の節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。
2 歳出予算の細節の区分は,別表第1に定めるとおりとする。
(予算の成立の通知)
第11条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は,予算書(予算に関する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記して行うものとする。
(平19規則28・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第12条 総合政策部長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため,予算の成立後速やかに予算執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め,部長を経て課長に通知するものとする。
(平13規則27・平22規則18・一部改正)
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は,配当を受けなければ執行することができない。
2 歳出予算の配当は,款項目節及び細節により行うものとする。
第14条 削除
(平18規則38)
(歳出予算の配当)
第15条 財政課長は,総合政策部長の決裁を受け,課長に歳出予算の配当をするものとする。ただし,財政上必要がある場合は,既に配当した歳出予算であっても,その全部又は一部を減額配当することができる。
2 課長は,配当された予算のうちセンターに係る歳出予算をセンター長に配当するものとする。
3 財政課長は,第1項の規定により配当を行ったときは,会計管理者に通知するものとする。
4 前3項の規定は,歳出予算の配当の変更を行おうとするときについて準用する。
(平元規則16・平2規則41・平5規則13・平13規則27・平18規則38・平19規則28・平22規則18・一部改正)
第16条 削除
(平18規則38)
(予算の配当替)
第17条 課長は,他の課に配当された歳出予算の一部又は全部について,予算の執行上,配当替を必要とするときは,予算配当替要求書を作成し,関係課長と協議の上部長を経て,財政課長に提出するものとする。
2 財政課長は,前項に規定する要求があったときは,その内容を審査決定し,会計管理者に通知するものとする。
(平18規則38・全改,平19規則28・平29規則15・一部改正)
(流用)
第18条 課長は,歳出予算のうち予算で定めた項,目若しくは節の金額を流用し,又は目若しくは節の設定を要するときは,予算流用要求書を作成し,財政課長に提出するものとする。
2 前項の規定による予算流用要求書の財政課長への提出は,項の金額の流用,又は300万円以上の目若しくは節の金額の流用及び設定の場合については,部長を経て提出するものとする。
4 財政課長は,前項の規定により流用を行ったときは,会計管理者に通知するものとする。
5 課長は,細節の金額を流用し,又は細節の設定をしたときは,財政課長に提出するものとする。
(平元規則16・平2規則41・平18規則38・平19規則28・平29規則15・一部改正)
(予算の執行委任)
第18条の2 課長は,配当された歳出予算の一部について,他の課にその執行を委任するときは,執行委任協議書を作成し,関係課長と協議の上財政課長に提出するものとする。
2 財政課長は,前項の規定による協議があったときは,その内容を審査決定し,課長に通知するものとする。
(平18規則38・追加)
(予備費の充当)
第19条 課長は,次の各号に掲げる経費について予備費の充当を必要とするときは,財政課長と協議するものとする。
(1) 急施を要し,予算を補正するいとまのない経費
(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要と認められる経費
2 財政課長は,前項の規定による協議の結果,予備費の充当を必要と認めるときは,予備費充当伺により副市長の決裁を受け,部長を経て課長に通知するものとする。
3 課長は,前項の規定による通知を受けたときは,予備費の充当を必要とする時期に予備費充当要求書を作成し,部長を経て財政課長に提出するものとする。
4 財政課長は,前項の規定により提出された予備費充当要求書を審査し,部長を経て課長に通知するものとする。
5 財政課長は,前項の規定により予備費充当を行ったときは,会計管理者に通知するものとする。
6 予備費の充当が決定した経費については,歳出予算の配当があったものとみなす。
7 財政課長は,予備費充当整理簿により,予備費を整理するものとする。
(平元規則16・平2規則41・平18規則38・平19規則28・一部改正)
(資金計画)
第20条 課長は,毎月の資金計画書を作成し,その月の5日前までに財政課長に提出するものとする。
2 財政課長は,前項の規定により提出された資金計画書を審査し,必要に応じて計画の調整をすることができる。
(平元規則16・一部改正)
(1) 需用費のうち消耗品費(単価契約物品を除く。)及び印刷製本費(単価契約物品を除く。)
(2) 委託料のうち業務委託料(単価契約に係るものを除く。)及び建設事業関係委託料
(3) 工事請負費
(4) 備品購入費のうち器具費
2 前項各号に規定する経費以外の経費については,支出負担行為書をもって予算執行伺書があったものとみなすことができる。
3 第1項の規定は,予算執行伺書の取り消し及び変更の場合に準用する。
(平18規則38・追加,平19規則28・令2規則23・令2規則35・一部改正)
(支出負担行為)
第21条 課長は,配当された歳出予算について支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ支出負担行為書を作成し,規程に定める決定区分により決裁を受けるものとする。
2 次の各号に掲げる経費の執行に係る支出負担行為書は,支出命令書と兼ねて決裁を受けることができる。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 恩給及び退職年金
(6) 報償費のうち繰替払に係るもの,宿日直代行料,校下公民館館長謝金,校下公民館主事謝金及び物品における単価契約に係るもの
(7) 旅費
(8) 交際費
(9) 需用費のうち単価契約物品,燃料費,光熱水費,賄材料費,電子複写機の使用枚数に係る修繕料,車両の法定検査に係る修繕料,1件1万円未満の修繕料,飼料費及び単価契約に係る医薬材料費
(10) 役務費のうち電信電話料,郵便料,郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行の振替の料金,口座振替手数料,車両の法定検査手数料,し尿くみ取手数料,浄化槽検査手数料,計量検査手数料,地方債事務取扱手数料,主治医意見書に係る手数料,電子複写機の使用枚数に係る手数料,小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号)第35条第1項に規定する廃棄物処理手数料,建物損害保険料,自動車損害保険料,1件1万円未満の運搬料及び単価契約に係るもの
(11) 委託料のうち業務委託料における単価契約に係るもの
(12) 使用料及び賃借料のうち放送受信料,タクシー借上料,有料道路通行料,公共施設会場借上料及び電波法(昭和25年法律第131号)に規定する電波利用料
(13) 原材料費のうち単価契約に係るもの
(14) 負担金,補助及び交付金のうち国民健康保険事業の保険給付費その他これらに類する負担金,介護保険事業の保険給付費,後期高齢者医療事業の療養給付費及び保険料負担金,通信研修受講料,下水道受益者負担金,特別定額給付金,本市が発行する商品券及び本市が実施する宿泊割引に係る取扱店換金交付金,医師出務交付金並びに日本スポーツ振興センター共済掛金
(15) 扶助費
(16) 償還金,利子及び割引料
(17) 積立金のうち財産運用収入によるもの
(18) 公課費
(19) 繰出金(基金設置に係るものを除く。)
3 前2項の支出負担行為書には,予算の状況及び積算の根拠を明記するものとする。
4 前3項の規定は,支出負担行為書の取消し及び変更の場合に準用する。
(昭63規則13・平2規則6・平4規則19・平5規則13・平10規則4・平11規則40・平13規則1・平14規則30・平18規則38・平19規則28・平19規則53・平20規則17・平24規則7・平25規則21・平26規則8・平27規則20・平29規則15・平30規則6・令2規則23・令2規則32・令3規則10・令4規則10・令7規則13・一部改正)
(平26規則8・追加,平27規則20・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第22条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は,別表第2に定めるところによる。
(債務負担行為)
第23条 課長は,予算で定める債務負担行為をしようとするときは,あらかじめ債務負担行為伺を作成し,規程に定める支出負担行為に関する決定区分に準じて決裁を受けるものとする。
2 前項の伺いには,予算の状況,年度別支出予定額及び積算の根拠を明記するものとする。
(1) 継続費の支払残額を繰り越す必要があるとき 継続費逓次繰越し繰越伺
(2) 繰越明許費を繰り越すとき 繰越明許費繰越伺
(3) 天災その他の事故のため繰り越す必要があるとき 事故繰越し繰越伺
2 財政課長は,前項の規定により提出された繰越伺を審査し,市長の決裁を受け,部長を経て課長に通知するものとする。
3 課長は,前項の規定により歳出予算を繰り越したときは,指定された期日までに繰越調書を作成し,部長を経て財政課長に提出するものとする。
(1) 継続費逓次繰越し 継続費繰越計算書
(2) 繰越明許費 繰越明許費繰越計算書
(3) 事故繰越し 事故繰越し繰越計算書
(平元規則16・平19規則28・一部改正)
(執行の制限)
第25条 歳出予算のうち,財源の一部又は全部を国庫支出金,県支出金,分担金及び負担金,市債その他の特定収入に求めるものは,当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
2 財政課長は,収入が歳入予算に比して減少し,又は減少するおそれがあると認めるときは,市長の決裁を受け,歳出予算を減額して執行させることができる。
(平元規則16・一部改正)
(予算を伴う規則等の合議)
第26条 次の各号に掲げる事項は,財政課長に合議しなければならない。
(1) 予算の伴う条例,規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 新たに予算を伴う事業の執行計画及び施行に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,予算に関係のある重要な事項
(資料の提出)
第27条 財政課長は,必要と認めるときは,課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。
(平元規則16・一部改正)
(査察)
第28条 財政課長は,必要と認めるときは,予算の執行状況を査察することができる。
2 課長は,その所管に係る財務事務について,監査委員の監査を受け,指摘事項があったときは,その善後措置等について財政課長に報告するものとする。
(平元規則16・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定
(調定の手続)
第29条 予算執行者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより調査し,その内容が適正であると認めるときは,歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定をしなければならない。この場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,内訳を明らかにしてその合計額をもって調定することができる。
(1) 納入の通知を発するもの 納入の通知を発しようとするとき。
(2) 申告による納入又は納付に係るもの 申告書の提出があったとき。
(3) 前号以外で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は,最初の納入の通知を発しようとするときに,その収入の全額についてするものとする。
3 毎会計年度の調定の通知は,3月31日までとする。ただし,令第142条第1項第3号ただし書に係るものについては,この限りでない。
4 前3項に規定する調定の時期までに収入金の納入又は納付があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(事後調定)
第30条の2 予算執行者は,歳入の性質上,事前に調定することが困難な収入金の納入又は納付があったときは,収納済通知書等に基づき調定(以下「事後調定」という。)しなければならない。
(令4規則10・追加)
(誤払金等の歳入の調定)
第30条の3 令第159条の規定により誤払金等の戻入をする場合において,第92条の規定により発した返納通知書の金額で,当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては,当該期限の翌日において,翌年度の歳入に調定しなければならない。
(令7規則13・追加)
(調定の変更等)
第31条 予算執行者は,調定した後において過誤その他の事由により,当該調定の変更又は取消しが生じたときは,その理由に基づく増加額又は減少額を調定するものとする。
(平18規則38・平29規則15・一部改正)
(調定の通知)
第32条 予算執行者は,歳入の調定をしたときは,会計管理者に通知するものとする。
(平2規則41・平19規則28・一部改正)
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第33条 予算執行者は,歳入の調定をしたときは,直ちに納入義務者に納入通知書(様式第1号)を発付しなければならない。この場合において,納期限は,法令その他別に定めのあるもののほか,調定の日から20日以内においてその期日を定めるものとする。
(平31規則21・令4規則10・一部改正)
(納入通知書によらない収入金)
第34条 納入通知書によらない収入金は,地方交付税,国庫支出金,県支出金及び地方債のほか,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 即納を要する使用料,手数料その他これらに類する収入金
(2) 公金振替による収入金
(3) 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書を送達したもの
(4) 延滞金その他これに類する収入金
(5) 滞納処分費
(6) 事後調定に係る収入金
(令4規則10・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第35条 予算執行者は,納入義務者から納入通知書の亡失又は損傷による再発行の申出があったときは,納入通知書を作成し,表面余白に「再発行」と明示して当該納入義務者に交付するものとする。この場合において,損傷した納入通知書は回収するものとする。
第3節 歳入の収納
(現金の領収)
第36条 会計管理者,出納員又は現金取扱員(以下「現金取扱員等」という。)は,納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を受領したときは,直ちに現金領収証書(様式第2号)を当該納入義務者に交付するものとする。ただし,使用料,手数料等を金銭登録機で収納する場合及び入場券等の発行により現金を受領する場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,第48条により収納を委任された出納員及び現金取扱員は,納入義務者から現金を受領したときは,小松市税条例施行規則(昭和35年小松市規則第11号)第6条によって定める納付書兼領収証書,市税領収書,督促状,市民税・県民税納付書兼領収証書,固定資産税・都市計画税納付書兼領収証書,軽自動車税納税通知書兼領収証書,小松市国民健康保険税条例施行規則(昭和38年小松市規則第25号)第4条第3号に定める国民健康保険税納付書兼領収証書,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第10項に定める納付書,小松市介護保険条例施行規則(平成12年小松市規則第32号)第4条に定める納付書兼領収証書,督促状,催告書,小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年小松市規則第22号)第2条に定める納付書兼領収証書及び督促状により領収することができる。
3 現金取扱員等は,納入義務者以外の者の振り出した小切手を受領するときは,当該納入義務者に裏書をさせるものとする。
(平19規則28・平26規則8・平27規則20・平28規則30・平29規則15・平31規則21・令2規則24・一部改正)
(口座振替の方法による歳入の納付)
第37条 令第155条に規定する口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は,納入通知書を指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出してその手続を依頼するものとする。
(平19規則28・一部改正)
(指定納付受託者による歳入の納付)
第37条の2 市長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは,会計管理者と協議の上,指定するものとする。
2 市長は,指定納付受託者を指定したときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に指定をした日
(3) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等
(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(5) 前4号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 市長は,前項の規定により告示した内容に変更があったとき,又は指定納付受託者の指定を取り消したときは,その旨を告示しなければならない。
4 現金出納員等は,納入義務者の歳入を指定納付受託者による納付の方法により収納する場合は,納入義務者が法第231条の2の2の規定による委託をするために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし,指定納付受託者が納入義務者に対し,当該書面に類するものを発行する場合及び掲示その他の方法により通知する場合は,この限りでない。
5 法第231条の2の5第3項の規定により,納入義務者の歳入の納付がされたものとみなされたときは,当該歳入に係る前項の書面を当該歳入に係る領収書とみなす。
(令3規則33・全改,令6規則10・一部改正)
(歳入の納付に使用する小切手の制限)
第38条 令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,全国の区域とする。
(平23規則13・令4規則10・一部改正)
(小切手による支払が確実でないと認める場合)
第39条 令第156条第2項に規定する支払が確実でないと認める小切手は,おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難,遺失又は変造に係ると認められるもの
(3) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(現金等の寄附の受納)
第40条 課長は,現金等の寄附を受けようとするときは,金額,寄附者名その他必要な事項を記載した書類を作成し,規程に定める決定区分により決裁を受けるものとする。
第4節 収入の整理
(収入として整理する時期)
第41条 歳入を収入として整理する時期は,現金取扱員等又は指定金融機関等が現金等を領収した日とする。ただし,当該現金等を領収した日と当該現金等が指定金融機関の本市の預金口座に受け入れられ,又は振り替えられた日とが異なるときは,当該受け入れられ,又は振り替えられた日とする。
(平25規則1・一部改正)
(収入の通知)
第42条 会計管理者は,指定金融機関から収納済通知書を受けたときは,検査の上当該歳入を所管する予算執行者に送付するものとする。
(平18規則38・平19規則28・令5規則13・一部改正)
(督促)
第43条 予算執行者は,法第231条の3並びに小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年小松市条例第30号)の規定により督促をするときは,督促状発付伺簿に記載の上,督促状(様式第3号)を発付するものとする。
(収入未済額の繰越し)
第44条 予算執行者は,調定した歳入で,当該年度の出納閉鎖期限までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。以下同じ。)があるときは,当該期限の翌日において,翌年度の調定額に繰り越すものとする。
2 予算執行者は,前項の規定により繰り越した調定額で,翌年度の末日までに収納済みとならなかったものは,翌々年度の初日において翌々年度の調定額に繰り越し,翌々年度の末日までになお収納済みとならなかったものについては,その後逓次繰り越すものとする。
3 前2項の規定により繰り越すときは,それぞれ調定の処理に準じて整理するものとする。
(歳入の不納欠損処分)
第45条 予算執行者は,収入未済額について法令の規定に基づき,時効の完成又は徴収権の消滅が生じたときは,規程に定める決定区分により決裁を受け,歳入の不納欠損処分をするものとする。
2 予算執行者は,前項の規定による不納欠損処分をしたときは,会計管理者に通知するものとする。
(平2規則41・平19規則28・一部改正)
(歳入科目等の修正)
第46条 予算執行者は,収入金について,年度,会計又は歳入科目に誤りを発見したときは,振替命令書又は科目更正書を会計管理者に送付するものとする。
(平2規則41・平18規則38・平19規則28・一部改正)
(過誤納金の還付)
第47条 予算執行者は,過誤納金を還付しようとするときは,当該収入した歳入から戻出しする場合は過誤納金還付命令書により,過年度に係るものを歳出から支出する場合は支出命令書によりその手続をするものとする。
(平18規則38・一部改正)
第5節 雑則
(会計管理者等の事務の一部委任)
第48条 法第171条第4項の規定により,会計管理者が出納員に,出納員が現金取扱員にそれぞれ委任できる事務は,別表第4に定めるとおりとする。
2 別表第4に定める職についた職員は,当該職にある間,出納員又は現金取扱員に任命されたものとする。
3 市長の事務部局以外の職員は,前項の規定により出納員又は現金取扱員に任命された場合においては,これらの職にある間,市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(平19規則28・令6規則10・一部改正)
(公金の徴収又は収納の委託)
第49条 市長は,法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは,会計管理者と協議の上,受託者と契約を締結するものとする。
2 前項の規定による契約を締結するときは,委託事務の執行手続,収入金を指定金融機関等に払い込む時期,収入金の内容を示す計算書に関する事項,委託の始期及び終期,委託料,担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。
3 第1項の規定により契約を締結したときは,その事実を当該公金の納入義務者に周知するため,法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
(平19規則28・平29規則15・令6規則10・一部改正)
(指定公金事務取扱者の現金の払込み)
第49条の2 指定公金事務取扱者(前条第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者をいう。)は,契約の定める手続によって徴収し,又は収納した収入金にその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え,指定金融機関等に払い込まなければならない。
(令6規則10・全改)
第4章 支出
第1節 支出の命令
(1) 債権者の請求書によるもの 当該請求書(支出の原因及び計算の基礎を明らかにしたもの)
(2) 給与等請求書によらないもの 支出調書兼領収証書又は支給明細書及び支出内訳書
(3) 繰替払の補塡に係るもの 繰替払精算書及び繰替払領収証書その他の証拠書類
2 同一支出科目から2人以上の債権者に支出をしようとするときは,内訳を明らかにし,その合計額をもって支出の命令をすることができる。ただし,隔地払若しくは口座振替払又は債権者が同時に領収できる場合に限る。
(平18規則38・平19規則28・平25規則39・平27規則40・一部改正)
(支出命令書の会計管理者への送付期限)
第51条 予算執行者は,支出命令書を支払期日の少なくとも5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,出納整理期間中に係る支出にあっては,4月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は,特に必要と認めるときは送付期限を指示することができる。
(平19規則28・一部改正)
(請求書等の審査)
第52条 予算執行者は,債権者から請求書等の提出があったときは,請求の内容,計算の基礎,正当な債権者であること等を審査し,適正と認めるときは,直ちに第50条の支出の命令をするものとする。
2 債権者が代理人に請求又は受領を委任したときは,前項の請求書等に委任状を添付するものとする。
3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書等にその事実を証する書面を添付させるものとする。
(平29規則15・令2規則35・一部改正)
(請求書等の省略)
第53条 予算執行者は,次の各号に掲げる経費については,請求書等の提出を待たないで支出の命令をすることができる。この場合において,当該経費の内訳を明らかにするものとする。
(1) 報酬,給料,職員手当等及び共済費
(2) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(3) 扶助費のうち金銭でする給付
(4) 過誤納還付金及び加算金
(5) 償還金(次号に掲げるものを除く。)及び貸付金
(6) 市債及び一時借入金の元利償還金並びに当該事務手数料
(7) 前各号に掲げるもののほか,市が申告又は申込みにより納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及び性質上請求を要しない経費
(平15規則1・平20規則17・令2規則23・令2規則35・一部改正)
(公金の振替)
第54条 予算執行者は,次の各号に掲げる場合において,公金の振替をするものとする。
(1) 同一会計内又は他の会計へ支出するとき。
(2) 歳入歳出外現金若しくは基金へ支出するとき,又はこれらから支出するとき。
(3) 繰上充用金を支出するとき。
(4) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(5) 繰越財源充当額を翌年度に繰り越すとき。
(6) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を翌年度に繰り越すとき。
(7) 小切手支払未済金を歳入に組み入れるとき。
第2節 支出の特例
(資金前渡のできる経費の指定)
第55条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 慶弔金,見舞金その他交際に必要な経費
(2) 講習会,講演会,展覧会,式典その他これらに類する会合又は催物の開催場所において,現金で支払を要する経費
(3) 即時現金で支払をしなければ購入又は利用若しくは使用をすることができないものに要する経費
(4) 選挙の投票所及び開票所において支払を要する経費
(5) 法令の規定により設置された保護,更生援護等のための施設に入所する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するために要する経費
(6) 児童手当,福祉手当,敬老金,医療費の助成その他これらに類する経費
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する療養費,高額療養費その他の給付に要する経費
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付,予防給付その他の給付に要する経費
(9) 日本放送協会へ支払う受信料
(10) 交付金のうち個人に対する給付に要する経費
(昭58規則41・平17規則12・平21規則10・平25規則21・平30規則6・令2規則23・令2規則32・令4規則10・令6規則10・一部改正)
(資金前渡職員の指定)
第56条 予算執行者は,あらかじめ課長が指名した職員,小松市立保育所条例(昭和32年小松市条例第31号)に定める所長,小松市立認定こども園条例(令和3年小松市条例第23号)に定める園長及び学校にあっては,教頭又は事務職員をもって,資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に指定するものとする。
(平5規則13・平8規則11・平18規則38・平22規則18・平24規則7・令4規則10・一部改正)
(前渡資金の限度額)
第57条 前渡資金の限度額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常時所要の経費は,1月分以内の額。ただし,遠隔の地,交通不便の地域その他特別の事情があるものについては,4月分以内の額
(2) 臨時所要の経費は,必要とする額
(前渡資金の保管)
第58条 資金前渡職員は,前渡資金を金融機関に預け入れるものとする。ただし,直ちに支払を要する場合は,この限りでない。
(平17規則12・一部改正)
(前渡資金の支払)
第59条 資金前渡職員は,前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い,領収証書を受け取るものとする。ただし,領収証書を受け取ることができないものにあっては,課長の支払証明書をもって領収証書に代えるものとする。
(支払の際の控除等)
第60条 予算執行者又は資金前渡職員は,次の各号に掲げるものがあるときは,支払の際に控除するものとする。
(1) 所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合及び社会保険の払込金
(4) その他法令により控除を認められたもの
(平2規則6・一部改正)
(控除金の保管)
第61条 予算執行者又は資金前渡職員は,前条の規定により控除した控除金を歳入歳出外現金に振替するものとする。
2 前項の規定により歳入歳出外現金に振替された控除金を払い出すときは,支出の例により行うものとする。
(平2規則6・平18規則38・一部改正)
(資金前渡職員の記帳)
第62条 資金前渡職員は,資金前渡出納簿にその出納を記帳するものとする。ただし,直ちに支払を要する場合は,この限りでない。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は,前渡資金の支払完了後7日以内(特別の事情があるときは,その事情がやんだ日から7日以内)に精算命令書に証拠書類を添えて予算執行者に提出するものとする。
2 予算執行者は,前項の規定により提出された書類を審査し,直ちに会計管理者に送付するものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(概算払のできる経費の指定)
第64条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は,次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助費その他これに類する経費
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による扶助費その他これに類する経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による運営費
(4) 一般財団法人小松市開発公社,小松市土地開発公社等(以下「公社等」という。)に対して支払う経費
(5) 損害賠償として支払う経費
(6) 概算で支払をしなければ契約し難い業務の委託に要する経費
(平18規則38・平25規則21・一部改正)
(概算払の精算)
第65条 概算払を受けた者は,当該概算払に係る債権額の確定後,速やかに概算払精算の書類に証拠書類を添えて予算執行者に提出するものとする。
2 第63条第2項の規定は,概算払の精算について準用する。
(平2規則6・平17規則12・一部改正)
(前金払のできる経費の指定)
第66条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公社等に対して支払う経費
(2) 保管料
(3) 賃貸借契約に係る年間料金
(4) 土地,家屋その他の不動産の購入,収用又は移転等により必要とする補償金
(5) 土地,建物,物品及び権利の使用及び借上げに要する経費
(6) ソフトウェア及び情報等サイト利用料
(昭59規則4・平11規則10・平15規則19・平18規則38・令7規則13・一部改正)
(公共工事に係る前金払の制限)
第67条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき,登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で1件の請負金額が200万円以上のものに要する経費については,請負金額の10分の4(地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する経費以外のものにあっては10分の3)以内において前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(昭59規則4・全改,平4規則19・平8規則47・平10規則34・平17規則12・平23規則13・平25規則1・平25規則21・平29規則22・一部改正)
(前金払の整理)
第68条 予算執行者及び会計管理者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律による前金払をしようとするときは,前金払整理簿に記載するものとする。
(昭59規則4・平19規則28・一部改正)
(前金払の精算)
第69条 前金払を受けた者は,当該前金払に係る債権額の確定後,速やかに前金払精算の書類を予算執行者に提出するものとする。
2 第63条第2項の規定は,前金払の精算について準用する。
(1) 別に定める刊行物の販売手数料 当該刊行物の販売に係る収入金
(2) 市の自主興行に係る入場券販売手数料 当該入場券販売に係る収入金
(3) 小松市施設利用・参加型ポイント運用に係る手数料並びに使用料及び賃借料 当該施設の利用に係る収入金
(4) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入
(平5規則13・平15規則19・平16規則13・平22規則18・平25規則21・平30規則6・令2規則1・一部改正)
(繰替払の精算及び補塡)
第71条 予算執行者は,繰替払をさせたときは,繰替払精算書に繰替払の領収証書その他の証拠書類を添えて提出させるものとする。
2 予算執行者は,前項の規定により提出された繰替払精算書を審査し,速やかに会計管理者に繰替補塡の手続をするものとする。
(平18規則38・平19規則28・平25規則39・平27規則40・一部改正)
第3節 支払の方法
(支出負担行為等の確認)
第72条 会計管理者は,支出命令書の送付を受けたときは,当該支出負担行為等について次の各号に掲げる事項を確認し,支払の手続をするものとする。
(1) 歳出の会計年度,所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 予算の目的に反していないこと。
(3) 予算配当額を超過していないこと。
(4) 金額の算定に誤りがないこと。
(5) 契約締結方法が適法であること。
(6) 支払方法及び支払時期が適法であること。
(7) その他法令,契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は,前項の規定による確認ができないときは,その理由を付して予算執行者に返戻するものとする。
(平19規則28・一部改正)
(小切手による支払)
第73条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,受取人が正当な受領の権限を有することを確認した上,領収証書と引き換えに小切手を振り出すものとする。
2 一会計年度内において,同一債権者に対する数件の支払は,これを取りまとめて,その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。ただし,歳出又は戻出の区分をみだすことはできない。
(平19規則28・一部改正)
(指定金融機関における現金の支払)
第74条 法第232条の6第1項ただし書の規定により現金で支払をさせることができる指定金融機関は,市役所内にある指定金融機関(次項において「市金庫」という。)に限るものとする。
2 会計管理者は,市金庫をして債権者に直接現金で支払をさせようとするときは,支払通知書を市金庫に送付してこれを行うものとする。
3 会計管理者は,前項の規定により支払われた当日の現金の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,支払済みの支出伝票と引き替えるものとする。
(平2規則41・平19規則28・令4規則10・一部改正)
(隔地払の方法による支払)
第75条 会計管理者は,小松市の区域外にあたる債権者に対する支払をしようとするときは,隔地払依頼書と,資金決済書を取引店に送付し,これと引換えに取引店から支払資金の領収証書を受け取り,これを債権者のためにした支払の証拠とするものとする。
2 隔地払における支払場所の指定は,債権者のために最も便利と認める金融機関とする。
(平18規則38・平19規則28・令3規則10・令5規則13・一部改正)
(口座振替の方法による支払)
第76条 令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をすることができるものは,債権者が取引店から手形交換等の方法により振替可能な国内の金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
2 予算執行者は,口座振替の方法による支払を希望する債権者に対しては,請求書に振替先となる金融機関の名称その他必要な事項を付記させるものとする。
3 会計管理者は,口座振替の方法により支払をしようとするときは,口座振替依頼書と,資金決済書を取引店に送付し,これと引換えに取引店から口座振替済通知書兼領収証書を受け取り,これを債権者のためにした支払の証拠とするものとする。
(昭58規則41・平4規則19・平18規則38・平19規則1・平19規則28・平23規則13・平29規則15・令5規則13・一部改正)
(公金振替の方法による支払)
第77条 会計管理者は,第54条に規定する公金の振替の命令を受けたときは,取引店に公金振替書を交付し,公金の振替をさせるものとする。
2 取引店は,前項の規定により公金の振替をした場合は,公金振替済通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
第4節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第78条 会計管理者は,職員を指定して小切手の作成及び受取人への交付を行わせることができる。
2 小切手帳は,支出又は戻出の別に常時1冊を使用するものとする。ただし,出納整理期間中は,年度ごとに各1冊を使用するものとする。
(平19規則28・一部改正)
(小切手の番号)
第79条 新たに小切手帳を使用するときは,1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。
2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は,使用しないものとする。
(券面金額の記載)
第80条 小切手の券面金額を記載するときは,アラビア数字を用いた印字機により行うものとする。
(指図禁止の表示)
第81条 会計管理者は,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すときは,小切手に受取人の氏名を記載して「指図禁止」の旨を表示するものとする。
(平19規則28・一部改正)
(押印及び切離し)
第82条 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは,当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。
(小切手用紙の受払の記帳及び検査)
第83条 会計管理者は,小切手用紙使用整理簿に,毎日小切手用紙の受入れ,振出し,廃棄及び残存の枚数を記載するものとする。
2 会計管理者は,毎日振り出した小切手の原符と,小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し,用紙枚数,金額及び受取人について相違がないかを確認するものとする。
(平19規則28・一部改正)
(取引店への小切手振出済みの通知)
第84条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,即日,小切手振出済通知書を取引店に送付するものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(小切手の廃棄)
第85条 書損じ等による小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておくものとする。
(未使用小切手帳の廃棄)
第86条 会計管理者は,小切手帳の未使用用紙が不用となったときは,前条の規定に準じて,速やかに廃棄の手続をするものとする。
(平19規則28・一部改正)
(小切手の償還)
第87条 会計管理者は,令第165条の5の規定により小切手の償還をするときは,小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第6号)を提出させるものとする。
2 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,小切手のかし又は損傷のため支払を受けられないものにあっては当該小切手と引き換えに,小切手の亡失によるものにあっては除権判決の正本の提出を待って償還するものとする。この場合において,当該小切手の振出日から1年を経過しているものにあっては,予算執行者からの支出の命令によりこれを行うものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(小切手帳及び印鑑の保管)
第88条 会計管理者は,小切手帳と,小切手に使用する印鑑は,それぞれ別の容器に保管するものとする。
(平19規則28・一部改正)
第5節 支出の整理
(支出として整理する時期)
第89条 歳出を支出として整理する時期は,資金決済書の支払日又は公金振替書の振替日とする。
(令5規則13・全改)
第90条 削除
(令5規則13)
(歳出科目等の修正)
第91条 第46条の規定は,歳出科目等の修正について準用する。この場合において,「収入金」とあるのは「支出」と,「歳入科目」とあるのは「歳出科目」と読み替えるものとする。
(平2規則41・平18規則38・一部改正)
(誤払金等の戻入れ)
第92条 予算執行者は,誤払金等を返納させようとするときは,当該支出した経費に戻し入れる場合は返納通知書(様式第7号)により,過年度に係るものを歳入へ収入する場合は納入通知書によりその手続をするものとする。
(平18規則38・一部改正)
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第93条 会計管理者は,令第165条の5第2項又は第3項の規定により歳入に組み入れ,又は納付すべき金額について,債権者名その他必要な事項を毎月10日までに取引店に報告させるものとする。
2 会計管理者は,令第165条の5第2項に該当するものにあっては,公金振替の例によりこれを歳入に組み入れ,その旨を予算執行者に通知するものとする。
3 会計管理者は,令第165条の5第3項に該当するものにあっては,その旨を予算執行者に通知し,当該予算執行者は,歳入の収入の例によりその手続をするものとする。
(平19規則28・令6規則10・一部改正)
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第94条 会計管理者は,令第165条第2項後段の規定により債権者から請求を受けたときは,予算執行者に通知し,当該予算執行者は,歳出の支出の例によりその手続をするものとする。
(平19規則28・一部改正)
第6節 雑則
(支出事務の委託)
第95条 市長は,法第243条の2第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは,会計管理者と協議の上,受託者と契約を締結するものとする。
2 前項の規定による契約を締結するときは,委託事務の執行手続,資金の交付方法,支出額の計算書に関する事項,交付資金の残額の処置,委託の始期及び終期,委託料,担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。
3 第49条第3項の規定は,支出の事務を私人に委託したときの公表の方法について準用する。
(平19規則28・令6規則10・一部改正)
(支出事務の委託の手続)
第96条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,受託者ごとに内訳を明らかにして支出の命令をするものとする。
2 会計管理者は,前項の規定による支出の命令を受けたときは,受託者ごとに小切手を振り出し,支払の内訳書を添えて受託者に交付するものとする。
3 受託者は,前項に規定する支払の内訳書に基づき公金の支払をしたときは,速やかに報告書を作成し,債権者の領収証書その他証拠書類を添えて会計管理者に報告するものとする。この場合において,交付された資金に残金があるときは返納しなければならない。
(平19規則28・一部改正)
第5章 決算
(証拠書類の保管)
第97条 会計管理者は,証拠書類を年度,会計及び科目別に区分して整理し,保管するものとする。ただし,収入伝票については第42条の規定により,予算執行者が整理し,保管するものとする。
(平18規則38・全改,平19規則28・一部改正)
(収支月報等の提出)
第98条 会計管理者は,毎月次の各号に掲げる書類を作成し,指定金融機関と照合の上,翌月20日までに市長に報告するものとする。
(1) 保管現金出納総括表
(2) 一般会計歳入歳出現計表
(3) 特別会計歳入歳出現計表
(4) 一時借入金借入状況現計表
(5) 歳入歳出外現金集計表
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(決算調書の提出)
第99条 課長は,決算に必要な資料として,次の各号に掲げる書類を作成し,出納閉鎖後20日以内に部長を経て財政課長及び会計管理者に提出するものとする。
(1) 歳入決算調書
(2) 歳出決算調書
(3) その他指定の調書
(平元規則16・平19規則28・一部改正)
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第100条 市長は,令第167条の4第2項各号の規定に該当する者について,市長が定める期間,一般競争入札に参加させないことができる。
2 市長は,令第167条の5の規定により一般競争入札に参加することができる者の資格を定め,その旨を告示するものとする。
(資格者の登録等)
第101条 市長は,定期又は随時に,一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って,その者の資格を審査し,資格を有すると認めたときは,競争入札参加有資格者名簿に登録し,当該申請者にその旨を通知するものとする。
(入札の公告)
第102条 市長は,令第167条の6の規定により,一般競争入札に付するときは,当該入札の期日前5日(急を要する場合にあっては,3日)までに,次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札の日時及び場所
(6) 契約書の要否
(7) 入札に関する無効事項
(8) 電子入札(市長の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行おうとするときはその旨
(9) その他必要と認める事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,前項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とする。
3 市長は,令第167条の10の2第1項の規定により総合評価一般競争入札を行うときは,第1項各号に掲げるもののほか,総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準(同条第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を併せて公告しなければならない。
(平18規則38・平20規則17・一部改正)
(予定価格の決定)
第103条 市長は,一般競争入札に付するときは,あらかじめ,当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし,価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては,単価について予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,入札に付する事項の取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少,履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第104条 市長は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(平22規則18・一部改正)
(低入札価格調査基準価格の決定)
第104条の2 市長は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,低入札価格調査基準価格を設ける必要があるときは,前条の規定を準用する。
(平19規則28・追加,平22規則18・一部改正)
(予定価格決定書の作成)
第105条 市長は,予定価格(最低制限価格又は調査基準価格を設定した場合は,最低制限価格又は調査基準価格を含む。次項において同じ。)を決定したときは,予定価格決定書を作成し,封筒に入れて封印し,開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。
(1) 予定価格を入札前に公表するとき。
(2) 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受,起案,決定,保存,廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。)を用いて予定価格を決定したとき。
(平18規則38・平19規則28・令5規則13・一部改正)
(入札保証金)
第106条 市長は,令第167条の7第1項の規定により,一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)に,その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,入札保証金の一部又は全部を納めさせないことができる。
(1) 入札者が,保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が,過去2年間に市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平25規則1・令7規則1・一部改正)
(1) 国債又は地方債 債権の10分の8に相当する金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは,発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け,保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(入札の方法)
第108条 入札者は,入札書を作成し,押印の上封入し,自己の名及び入札に付する事項を表記し,入札保証金その他必要な書類とともに,入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は,書留郵便により提出することができる。この場合にあっては,封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては,開札の前日までに到達しなかったものは,当該入札はなかったものとする。
(電子入札)
第108条の2 電子入札に参加しようとする者は,前条第1項に規定する入札所の提出に代えて,その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し,当該情報を市の指定した日時までに,市の使用に係る電子計算機に到達させねばならない。
3 第1項の規定により情報を入力する場合は,市長の指定する認証方法を用いて入力しなければならない。
4 第1項の入札金額その他所定の情報は,市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。
(平18規則38・追加,平25規則1・一部改正)
(入札の代理)
第109条 入札者は,代理人をもって入札しようとするときは,入札前に委任状を提出しなければならない。ただし,同一年度において,あらかじめ期間を定めた委任状の提出があったものについては,この限りでない。
2 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。
3 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第110条 次の各号のいずれかに該当する入札書は,無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が連合したと認められる入札書
(4) 金額を訂正した入札書
(5) 金額以外の記載事項を訂正しその訂正印のない入札書
(6) 記載事項が明らかでない入札書
(7) 次条の規定による入札書のうち,直前の入札の最低金額以上の入札書
(8) 前各号に掲げるもののほか,入札の条件に違反して入札した入札書
(平25規則1・一部改正)
(再度入札)
第111条 市長は,令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせることができる。
(平31規則21・一部改正)
(再度公告入札)
第112条 市長は,入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においては,更に一般競争入札に付することができる。この場合においては,第102条の公告期間を3日までに短縮することができる。
(平18規則38・一部改正)
(落札者の決定等)
第113条 市長は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内で入札した者があるときは,令第167条の9から令第167条の10の2までの規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 市長は,令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは,直ちに工事又は製造等に係る専門職員の意見を求め決定するものとする。
3 市長は,令第167条の9から令第167条の10の2まで又は第1項の規定により落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(平20規則17・平22規則18・一部改正)
(入札保証金の還付)
第114条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後,直ちに入札者に還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第115条 課長は,一般競争入札が終了したときは,その経過を記録しなければならない。
(入札の延期等)
第116条 天災その他やむを得ない事由により一般競争入札を行うことができないときは入札を延期し,又は中止することができる。この場合にあっては,直ちにその旨を公告するものとする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名)
第117条 市長は,指名競争入札に付するときは,入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは,指名競争入札の通知書により,各入札指名者に通知しなければならない。
(令7規則13・一部改正)
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負の契約 200万円
(2) 財産の買入れの契約 150万円
(3) 物件の借入れの契約 80万円
(4) 財産の売払いの契約 50万円
(5) 物件の貸付けの契約 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のものの契約 100万円
(平31規則21・令7規則13・一部改正)
(随意契約の見積書の提出)
第121条 市長は,随意契約に付するときは,2人以上から見積書を提出させなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,1人から見積書を提出させることができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) その他契約の目的又は性質により,2人以上から見積書を提出させることが適当でないと認められるとき。
(1) 国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約しようとするとき。
(2) 官報その他のもので価格が確定しているとき。
(3) 生産品又は即売品を売却するとき。
(4) 予定価格が10万円以下のとき(ただし,印刷製本費を除く。)。
(5) その他契約の目的又は性質により見積書を提出させることが適当でないと認められるとき。
3 第1項の見積書は,書面による提出に代えて,市長の指定する電子情報処理組織を使用して提出することができる。
(平18規則38・平19規則28・平25規則1・平28規則27・平31規則21・一部改正)
(設計書の省略)
第122条 市長は,工事又は製造その他についての請負の場合において,予定価格が1件50万円以下のものについては,仕様書その他必要な事項を示して設計書を省略することができる。
(平22規則18・平31規則21・一部改正)
(随意契約の手続)
第122条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく随意契約による場合は,契約を発注する期日前5日(急を要する場合にあっては3日)までに,当該契約の目的,予定金額,予定相手方,担当部署名を公表しなければならない。
(平17規則12・追加)
第4節 せり売り
(せり売り)
第123条 市長は,せり売りをしようとするときは,職員を指定し,当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし,特に必要と認めるときは,職員以外の者からせり売り人を選び,職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第5節 契約の締結及び履行
(契約書の作成)
第124条 市長は,契約を締結しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除に関すること
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか,契約の履行について必要な事項
2 前項の場合において,議会の議決を必要とする契約については,当該議決を得るまでの間,仮契約を締結するものとする。
3 前項に規定する仮契約の締結後,議会の議決を得たときは,直ちにその旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知し,本契約を締結するものとする。
(平22規則18・一部改正)
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定するもの以外のもので随意契約の方法によるもののうち,市長が特に必要がないと認めるとき。
(平20規則32・平25規則1・平31規則21・一部改正)
(契約締結の期間)
第126条 契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。以下この条において同じ。)の締結の期間は,落札者に落札決定の通知をした日から起算して5日以内(小松市の休日を定める条例(平成2年小松市条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし,建築物等の維持管理業務の委託契約及びその他市長が必要と認めた場合は,この期間を延長することができる。
2 前項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しない落札者は,その権利を失うものとする。
(平8規則47・平16規則13・平20規則17・一部改正)
(契約保証金)
第127条 市長は,令第167条の16第1項の規定により,契約を締結したときは,直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の額であって契約権者が定める額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約保証金の一部又は全部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が,保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者が,過去2年間に市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者が,法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。
(4) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において,契約金額が500万円未満であり,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 契約者が,国(公社,公団を含む。),他の地方公共団体又は令第152条に規定する法人若しくはこれに類する団体であるとき。
(8) 試験,研究,調査等の委託契約を締結する場合において,契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(9) 特定の者でなければその目的を達成することが困難であると認められる契約を締結する場合において,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(10) 前各号に定めるもののほか,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。
(平8規則47・平22規則18・平25規則1・令7規則1・一部改正)
(契約保証金に代わる担保)
第128条 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,第107条各号に規定するもののほか,次のとおりとする。
出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 保証する金額
(平8規則47・全改,平25規則1・一部改正)
(契約保証金の猶予)
第128条の2 建設業その他の事業を営む者をもって構成する法人で,当該法人の役員全員の連署により,契約者が契約を履行しなかった場合において,市に帰属すべき契約保証金を契約者に代って納付することを保証する証書を提出したときは,契約者の契約保証金の納入を猶予することができる。ただし,契約履行期間中に契約者が構成員の資格を失った場合は,直ちにその旨を市長に届け出るとともに,猶予を受けていた契約保証金を,直ちに納付しなければならない。
(平8規則47・追加)
(権利義務の譲渡の禁止)
第129条 契約者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,その内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第130条 契約者は,契約履行について,その一部又は全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。
(契約の変更等)
第131条 市長は,必要があると認めるときは,契約者と協議し,当該契約の内容を変更することができる。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第132条 市長は,契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行できない場合において,期限後に履行する見込みがあるときは,契約者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項に規定する遅延利息は,契約金額(既に履行した部分がある場合には,当該部分に対する契約金額相当額として市長が認定した額を控除した額)につき法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)で計算した額とする。
(平15規則19・平16規則13・令2規則23・一部改正)
(履行遅滞の場合における違約金)
第133条 市長は,契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行しないときは,契約の定めるところにより違約金を徴収するものとする。
2 前項に規定する違約金は,遅延日数1日につき契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には,当該部分に対する契約金額相当額として市長が認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。
第134条 削除
(平8規則47)
(契約の解除)
第135条 市長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰すべき事由により,履行期間内又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(4) 監督又は検査に際し,監督又は検査に携わる職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合はその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)及び暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
エ 役員等が,暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この規則又は契約に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により契約を解除した場合において,契約の履行部分で検査に合格した部分に対しては,当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。
3 市長は,第1項の規定により契約を解除したときは,契約の定めるところにより違約金を徴収する。
(1) 第104条の2に規定する低入札価格調査基準価格を下回った価格で落札した者と契約を締結したとき。
(2) 前号のほか,違約金の額を契約金額の100分の10に相当する額とすることが適当でないと認めるとき。
5 市長は,第3項の規定により違約金を徴収する場合において,損害を受けたときは契約者が契約保証金の納付又はこれに代わる担保を提供しているときは,当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。
6 市長は,第1項の規定により契約を解除した場合において,損害を受けたときは契約者にその損害を賠償させるものとする。ただし,契約解除の有無にかかわらず,契約で別段の定めをしたときは,その定めるところにより賠償金を徴収するものとする。
(平22規則18・平25規則1・平25規則21・平25規則39・平31規則21・令7規則1・一部改正)
第135条の2 市長は,契約の履行が完了するまでの間は,前条第1項に規定する場合を除くほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において,契約者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償するものとし,その額は,契約者と協議して定めるものとする。
(平22規則18・追加)
(契約の解約)
第136条 市長は,契約者がその責に帰さない事由により契約の解約を申し出たときは,これを調査し,やむを得ないと認めるときは,当該契約を解約することができる。
(平22規則18・一部改正)
(契約の解除又は解約の通知)
第137条 市長は,前3条の規定により契約の解除又は解約をするときは,その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。
(平22規則18・一部改正)
(契約の解除又は解約による物件の引取り)
第138条 市長は,契約の解除又は解約をした場合において,貸与品,支給材料その他の物件があるときは契約者に返還させ,引渡しを要しない物件があるときは契約者に期間を指定して引き取らせ,その他必要に応じて現状に復させるものとする。
2 市長は,契約者が正当な理由がなくて指定する期間内に物件を引き取らず,又は現状に復さないときは,契約者に代わって物件を処分することができる。この場合において,処分に要した経費は,契約者の負担とする。
(平22規則18・一部改正)
(監督員と検査員の兼職禁止)
第140条 法第234条の2第1項の規定による監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は,監督員及び検査員を兼ねることができない。
(履行の監督)
第141条 監督員は,必要に応じ,契約に係る設計図書等に基づき,契約の履行に立ち会って工程の管理,履行中途における試験又は検査等の方法により監督し,契約者に適切な指示をするものとする。
2 監督員は,監督の実施にあたっては,契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(給付の検査)
第142条 検査員は,契約に基づく給付の完了(給付の完了前に代価の一部を支払う必要のある場合を含む。)の確認をするため,契約書,仕様書,設計図書等により監督員の立会いを求めて,当該給付の内容及び数量その他について検査するものとする。
2 前項の場合において,特に必要があると認めるときは,一部破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。この場合,検査又は復元に要する費用は,当該契約者が負担するものとし,市長は,この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
3 検査員は,前2項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認めるときは,契約者に必要な処置をとることを求めなければならない。
(検査の調書の作成)
第143条 検査員は,前条の規定による検査の結果を調書として記録しなければならない。
2 前項の場合において,契約金額が50万円以下のものについては,関係帳票類にその旨を記録することにより,検査の調書の作成に代えることができる。
(平31規則21・一部改正)
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第144条 市長は,令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,当該監督又は検査の結果を確認するものとする。
(1) 工事又は製造その他についての請負の契約(次号の請負の契約を除く。) 既済部分の代価の10分の9
(2) 性質上,可分の工事若しくは製造その他についての請負の契約 既済部分に対する代価
(3) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(1) 600万円以上1,000万円未満 1回
(2) 1,000万円以上5,000万円未満 2回
(3) 5,000万円以上 市長が定める回数
4 前3項の規定により部分払をする場合において,前金払された金額があるときは,既納部分又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し,これを部分払の金額から差し引くものとする。
(平4規則19・平16規則13・平21規則10・一部改正)
第7章 現金及び有価証券
第1節 現金
(歳計現金の取扱契約)
第147条 市長は,歳計現金の取扱いについて,指定金融機関と契約を締結するものとする。
(歳計現金の保管)
第148条 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関に確実かつ有利な方法で保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は,指定金融機関以外の金融機関に確実かつ有利な方法で保管し,又は他の運用方法によるときは,市長に協議しなければならない。
(平17規則12・平19規則28・一部改正)
(つり銭用資金の保管)
第148条の2 会計管理者は,出納員の要請によりつり銭用資金を保管させることができる。ただし,その限度額及び保管期間は,会計管理者が定めるものとする。
2 会計管理者は,つり銭の出納保管を検査しなければならない。
(平19規則28・追加,令6規則10・一部改正)
(現金の手許保管)
第148条の3 会計管理者,出納員及び現金取扱員は,現金を手許に一時保管するときは,堅固な容器に納めておかなければならない。
(平19規則28・追加)
(指定金融機関等への現金等の払込み)
第149条 現金取扱員等は,領収した現金等を即日公金払込書により指定金融機関等に払い込むものとする。ただし,出納閉鎖期限を超えない場合において特別の事由があるときは,この限りでない。
(平19規則28・一部改正)
(歳入歳出外現金の整理区分)
第150条 歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により保管金等整理票に記載して整理するものとする。
(1) 担保
ア 公金出納取扱担保
イ 保証金代替担保
ウ その他の担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ その他の保証金
(3) 保管金
ア 所得税
イ 住民税
ウ 共済組合等払込金
エ 差押物件公売代金
オ 競売配当金
カ 受託徴収金
キ その他の保管金
2 前項第2号の保証金については,保証金保管簿に記載するものとする。
3 第1項第3号の保管金については,必要に応じ更に細分して整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第151条 予算執行者は,令第168条の7第2項の規定により歳入歳出外現金の出納を通知するときは,受入れにあっては納入通知書により,払出しにあっては支出命令書により,歳計現金の出納の例により行うものとする。
(歳入歳出外現金の会計年度所属区分)
第152条 歳入歳出外現金の会計年度所属区分は,現に出納を行った日の属する年度とし,毎年度末における残高は,翌年度に繰り越すものとする。
(契約保証金等の保管)
第153条 会計管理者は,入札保証金又は契約保証金について,受け入れたときは納入者に保管証書を交付し,払渡請求を受けたときは保管の原因のなくなったことを確認して当該保管証書を回収するものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(現金の流用)
第154条 会計管理者は,各会計間及び各会計と歳入歳出外現金間において現金を流用することができる。
(平19規則28・一部改正)
(一時借入金の出納)
第155条 一時借入金は,借り入れるときは歳入の収入に,償還するときは歳入の戻出しに準じて取り扱うものとする。
第2節 有価証券
(有価証券の出納及び保管)
第156条 予算執行者は,会計管理者に有価証券の保管を依頼するときは保管依頼書により,払い出すときは払出命令書により行うものとする。この場合において第153条の規定を準用する。
(平19規則28・一部改正)
第157条 会計管理者は,有価証券を堅固な金庫に納めて保管するものとする。ただし,必要と認めるときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。
(平19規則28・一部改正)
(保管有価証券の整理)
第158条 市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の整理については,第150条の規定を準用する。この場合において,「保管金等整理票」とあるのは「保管有価証券出納簿」と読み替えるものとする。
(保管有価証券の利札の還付)
第160条 会計管理者は,保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは,領収証書と引換えにこれを還付するものとする。
(平19規則28・一部改正)
第3節 雑則
(保管証書発行済みの証明)
第161条 保管証書を亡失し,又は損傷した者は,保管証書発行済みの証明願を会計管理者に提出してその証明を求めることができる。
2 会計管理者は,前項に規定する願い出を受けたときは,これを審査し,適当と認めるものについて当該保管証書発行済みの旨の証明をし,当該証明書を保管証書とみなす。
(平19規則28・一部改正)
(現金及び有価証券の亡失の報告)
第162条 現金取扱員等は,その保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは,直ちにそのてん末を記載した書類を市長に提出し裁定を受けるものとする。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の総括等)
第163条 行政管理部長は,市長の命を受けて公有財産を総括し,管財課長は,行政管理部長の命を受けて公有財産を掌理するものとする。
2 行政財産は,これを所管する課長が管理するものとする。
3 普通財産は,管財課長が管理し,又は処分するものとする。
(平13規則27・平19規則28・平22規則18・平30規則6・令2規則23・令4規則10・一部改正)
(公有財産の引継ぎ)
第164条 課長は,行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合は,管財課長に引き継ぐものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止し,又は取得したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号のほか,引継ぎをすることが適当でないと管財課長が認めるとき。
3 前2項の規定は,法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(平19規則28・平22規則18・平25規則1・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(公有財産の管理)
第165条 課長は,その所管する公有財産について常にその現状を把握し,当該公有財産の維持及び保存について,特に次の各号に掲げる事項に留意し,管理しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的の適否
(2) 電気,ガス,給排水その他の設備
(3) 土地の境界
(4) 台帳及び附属図面と公有財産との照合
(公有財産取得前の処置)
第166条 課長は,購入,交換,寄附その他により公有財産を取得するときは,あらかじめその財産について必要な調査を行い,権利の設定又は特殊の義務があるときは,その所有者及び権利者に対しこれを消滅させ,又はこれに関し必要な処置を講じさせなければならない。
(1) 取得の事由
(2) 物件の明細
(3) 相手方の住所及び氏名又は名称
(4) 取得しようとする価格又は見積価格
(5) 経費の支出科目及び予算額
(6) 寄附の場合には寄附者の願い書の写し
(7) 登記事項証明書又は所有権を確認できる書類
(8) 建物の敷地が借地である場合はその土地の所有者の同意書
(9) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において,不動産の処分について議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては,当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写し
(10) 当該物件の関係図面
(11) 契約書案
(12) その他必要と認める事項
(平17規則1・一部改正)
(公有財産の受領)
第168条 課長は,公有財産を取得するときは実地に立ち会い,引渡しに関する書類,図面等と照合し,適格と認めた場合に受領するものとする。
(取得通知)
第169条 課長は,公有財産を取得したときは,その都度公有財産取得通知書により管財課長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知するときは,当該財産の図面(土地について堅固な永続性のある境界標を設置した上で実測した図面)を添えなければならない。
3 第1項の規定は,令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載することを要しない道路及び橋りょう,河川及び海岸並びに港湾及び漁港については適用しない。ただし,これらの用途を廃止したときは,この限りでない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(登記又は登録の手続)
第170条 課長は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,直ちに登記(登録)依頼書に次の各号に掲げる書類を添えて管財課長に依頼しなければならない。
(1) 登記義務者の登記承諾書
(2) 登記義務者の印鑑証明書
(3) 登記又は登録の原因を証する書面
(4) 当該財産の関係図面
(5) その他必要と認める書類
2 前項の規定は,公有財産に異動を生じ,登記又は登録を要する場合において準用する。
3 前2項の規定による当該登記済証又は登録済証は,管財課長が保管するものとする。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(代金の支払)
第171条 課長は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,その登記又は登録が完了した後,その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし,市長が必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 所管換の事由
(2) 物件の明細
(3) 当該財産の関係図面
(4) その他必要と認める事項
(1) 分類換の事由
(2) 物件の明細
(3) 当該財産の関係図面
(4) その他必要と認める事項
(1) 用途の変更又は廃止をしようとする事由
(2) 物件の明細
(3) 用途を廃止した後の処置
(4) 当該財産の関係図面
(5) その他必要と認める事項
(行政財産の目的外使用)
第175条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その使用を許可することができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(2) 学術調査,研究その他の公共目的のため,講演会,研究会等の用に短期間供する場合
(3) 災害その他緊急の事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合
(4) 職員及び当該行政財産を利用する者のため,食堂,売店その他の施設の用に供する場合
(5) 当該行政財産に勤務する職員等の駐車場の用に供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合
(平25規則1・令3規則33・一部改正)
(行政財産の使用許可期間)
第176条 行政財産の使用許可期間は,1年以内とする。ただし,1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は,この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第177条 行政財産の使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に,善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用許可を受けた用途以外の用途で使用しないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは,市長が特に認めた場合を除き速やかに原状に回復して返還すること。
(5) その他市長が特に指示する事項
(令3規則33・一部改正)
(行政財産の使用許可申請)
第178条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 使用期間の更新を受けようとする使用者は,期間満了の1月前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則38・一部改正)
(1) 使用を許可しようとする事由
(2) 物件の明細
(3) 相手方の住所及び氏名又は名称
(4) 使用期間
(5) 使用料及び算出基礎
(6) 許可書案
(7) 当該財産の関係図面
(8) その他必要と認める事項
(行政財産の使用許可書)
第180条 市長は,行政財産の使用を許可したときは,行政財産使用の許可書を申請者に交付しなければならない。
(令3規則33・追加)
(普通財産の貸付期間)
第181条 普通財産の貸付期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 建物の所有を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合において,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときは,50年以上
(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において,借地借家法第23条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときは,10年以上50年未満
(3) 建物の所有を目的として,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において,借地借家法第24条の規定に基づく建物譲渡特約付の借地権の存続期間を設定するときは,30年以上
(4) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は,60年以内
(5) 前4号の場合を除くほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は,30年以内
(6) 建物を貸し付ける場合において,借地借家法第38条の規定に基づく期間の定めがある建物の賃貸借をするときは,10年以内
(7) 建物又は土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合は,10年以内
(8) 一時的又は臨時的に普通財産を貸し付ける場合は,1年以内
(令5規則30・全改)
(借受人の遵守事項)
第182条 普通財産の借受人は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(1) 常に,善良な管理者の注意をもって使用し,維持管理の費用は,借受人において負担すること。
(2) 借り受けた財産は,転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は,貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借り受けた期間の満了又は貸付許可の取消しによって借り受けを終了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。
(5) その他市長が特に指示する事項
(普通財産の貸付申請)
第183条 普通財産の貸付けを受けようとする者は,普通財産借受申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付期間の更新を受けようとする借受人は,契約期間満了の1月前までに普通財産借受更新申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし,引き続き同じ用途に利用し,かつ,期間満了の1月前までに双方何らの意思表示のないときは,この限りでない。
(平18規則38・令3規則33・一部改正)
(1) 貸付けを許可しようとする事由
(2) 物件の明細
(3) 申請者の住所及び氏名又は名称
(4) 貸付期間
(5) 貸付料及び算出基礎
(6) 無償又は減額の場合はその事由
(7) 契約書案
(8) 当該財産の関係図面
(9) その他必要と認める事項
(管理人の選定)
第185条 普通財産の借受人で市内に住所又は居所を有しないものは,市内に住所又は居所を有する者から管理人を定め,その旨を届け出なければならない。これを変更するときも,また同様とする。
2 市長は,前項の規定により普通財産を借り受ける者が立てた管理人を不適当と認めるときは,その変更をさせなければならない。
(担保)
第186条 普通財産の貸付けに当たっては,市長が特に必要と認めるときは借受人に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人を立てさせるものとする。
2 前項の規定は,行政財産の貸付け,私権の設定及び使用許可に準用する。
(平25規則39・一部改正)
(普通財産の貸付料)
第187条 普通財産の貸付料については,市長が別に定めるところにより徴収するものとする。
2 前項の貸付料は,定期に納入させるものとする。ただし,前納させることを妨げない。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付けの申請)
第188条 小松市有財産条例(昭和39年小松市条例第18号)第8条の規定により普通財産の無償貸付け又は減額貸付けを受けようとする者は,貸付料免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則38・一部改正)
(1) 交換しようとする事由
(2) 取得しようとする物件の明細
(3) 相手方の住所及び氏名又は名称
(4) 交換に供する普通財産の台帳記載事項
(5) 見積価格
(6) 交換差金がある場合は,納入又は支払についての具体的事項並びに経費の支出科目及び予算額
(7) 当該物件及び財産の関係図面
(8) 契約書案
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の用途指定)
第191条 市長は,普通財産の貸付け,譲与又は売払いをしようとするときは,その相手方に対して,当該財産の用途(以下「指定用途」という。),指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して売払いをするとき。
(2) 予定価格が30万円以下の普通財産の売払いをするとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲与又は売払いをするとき。
(4) 前3号に定める場合のほか,特別の事情があるため,指定用途,指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日の翌日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額した売払いの場合 7年
ウ 減額しない売払いの場合 5年
エ 貸付けの場合 貸付期間
(平25規則1・一部改正)
(用途指定の変更)
第192条 前条の規定により指定した指定用途,指定期日及び指定期間は,災害その他特別の事情がある場合のほか,その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は売払いの申出)
第193条 普通財産の譲与又は売払いを受けようとする者は,その旨を市長に申し出なければならない。
(1) 譲与又は売払いをしようとする事由
(2) 物件の明細
(3) 相手方の住所及び氏名又は名称
(4) 処分方法
(5) 見積価格又は処分予定価格
(6) 代金の納入方法及び時期
(7) 当該財産の関係図面
(8) 契約書案
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の売払価格等)
第195条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。
(普通財産の売払代金(交換差金)延納の申出)
第196条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納をしようとする者は,その旨を市長に申し出なければならない。
(延納担保の種類)
第197条 市長は,令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは,次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券(株券については上場されているものに限る。)
(3) 土地又は保険に付した建物
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(平31規則21・一部改正)
(延納担保の提供の手続)
第198条 市長は,土地又は建物を担保として提供させるときは,当該土地又は建物についての抵当権の設定の登記原因を証する書面及びその登記についての承諾書の提出を求めるものとする。
2 市長は,無記名債券を担保として提供させるときは,当該債券の引渡しを求めるものとする。
3 市長は,債権を担保として提供させるときは,その債権の証書及び民法第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めるものとする。
4 市長は,記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは,その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めるものとする。
5 市長は,指図債権を担保として提供させるときは,その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上,その交付を求めるものとする。
6 市長は,財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは,当該財産について質権を設定させるものとする。
7 市長は,保証人の保証を担保として提供させるときは,保証人の保証を証する書面を提出させた上,当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとるものとする。
(平30規則6・令2規則23・一部改正)
(延納担保の保全)
第199条 課長は,担保の提供があったときは,速やかに当該担保の保全について登記,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるため必要な処置をとらなければならない。
2 第170条の規定は,延納担保の保全について準用する。
(増担保等)
第200条 市長は,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,増担保の提供又は保証人の変更を求めるものとする。
(1) 普通財産の売払い又は交換を受ける者が,国,他の地方公共団体その他公共団体,又は公益法人等であり,かつ,当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(平14規則30・平31規則21・一部改正)
(普通財産の契約の解除)
第202条 普通財産の貸付け,譲与,売払い又は交換をした場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除する。
(1) 貸付けをした場合において,市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 貸付料を納期限後3月以上経過してもなお納入しないとき。
(3) 用途指定をして貸付け,譲与,売払い又は交換をした場合に,指定期日を経過してもなおその用途に供さないとき,又はその用途に供した後に指定期間内にその用途を廃止したとき。
(4) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(5) 前各号のほか契約条件に違反したとき。
(平25規則1・一部改正)
(滅失等の報告)
第203条 課長は,その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し,又は損傷したときは,直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し,部長及び管財課長を経て行政管理部長に報告するものとする。ただし,滅失又は損傷の程度が軽微なときは,この限りでない。
(1) 被害財産の台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び日時
(3) 被害の程度
(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) 目的外使用許可又は貸付け中のものについては,相手方のその使用状況等
(7) 損害保険に関する事項
(8) 当該事故が他人の行為によるものについては,賠償請求に関する処置
(9) 当該財産の関係図面及び被害状況の写真
(10) その他必要と認める事項
(平17規則12・平19規則28・平22規則18・平30規則6・令2規則23・令4規則10・一部改正)
(保険)
第204条 課長は,その所管する財産(建物,重要物品及び車両については管財課長)について,毎年度必要に応じて保険に付し,又は解約の手続をしなければならない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(公有財産台帳等の作成)
第205条 管財課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,公有財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 課長は,その所管に属する公有財産につき,公有財産台帳を備えて記録し,異動の状況を明らかにしておかなければならない。
4 公有財産台帳には,土地及び地上権については公図及び地積測量図,建物については配置図及び平面図,その他については必要な書類を付しておかなければならない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(公有財産の異動の報告)
第206条 課長は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度,公有財産台帳を整理するとともに公有財産異動通知書に関係書類を添えて,管財課長に通知しなければならない。
2 管財課長は,前項の規定により通知書の提出があったときは,速やかに公有財産台帳を整理しなければならない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(延納台帳)
第207条 課長は,売払代金等の延納又は分割納入を認めたときは,延納台帳に記載し,整理するものとする。
(貸付簿の整理及び報告)
第208条 課長は,貸付け(使用許可を含む。以下この条において同じ。)をした土地及び建物について公有財産貸付(借受)簿に記載し,整理するものとする。
2 課長は,その所管に属する公有財産の貸付けをしたときは,直ちに管財課長に報告するものとする。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(会計管理者への通知)
第209条 管財課長は,令第166条第2項に定める財産に関する調書を作成し,翌年度の6月30日までに部長の決裁を受け,会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物,工作物及び船舶その他の物産 建築費又は製造費。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものは,見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし,庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは,見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし,取得価額によることが困難なものは,見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものにあっては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第211条 管財課長は,公有財産を5年ごとにその年の3月31日の現況において別に定めるところにより評価し,公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし,法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの,その他価格を改定することが適当でないものについては,この限りでない。
(平19規則28・平22規則18・平30規則6・令4規則10・一部改正)
(準用規定)
第212条 市が公有財産とする目的をもって借り受けた財産については,この節の規定を準用する。
第2節 物品
(1) 備品 比較的長期間にわたってその性質又は形状を変えることなく使用に耐える物及び消耗品に属する物のうち標本陳列品として保管するもの
(2) 消耗品 短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物
(3) 生産物 試験,研究,実習,作業等により生産し,製作し,又は漁獲した物
(4) 原材料品 工事用材料又は加工用原料
(5) 動物 獣類,鳥類,魚類等で飼育する物
(1) ガラス製品,陶磁器等で破損しやすい物(美術品を除く。)及び記念品,褒賞品その他これらに類する物
(2) 試験,研究又は増殖のため必要な動物
(3) 取得予定価格(寄附の受納に係るものについては評価額)が3万円未満の物品(専用物品を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,使用目的が特殊なため財政課長が備品又は動物として取り扱うことが不適当と認める物
3 前2項の規定にかかわらず,使用するために他の者から借り受けた物品については,借入物品として分類するものとする。
4 物品の細分類は,別表第6に定めるとおりとする。
(平14規則30・平18規則38・平23規則13・令7規則13・一部改正)
(物品の所属年度区分)
第214条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の取得の通知及び記載)
第215条 課長は,1点50万円以上の物品を取得したときは,会計管理者に通知するものとする。ただし,消耗品,生産物及び原材料品については,この限りでない。
(1) 備品台帳
(2) 動物台帳
(3) 郵便切手出納簿
(4) 生産物出納簿
(5) 原材料品出納簿
(6) 貸付(借受)品整理簿
3 会計管理者は,重要物品台帳を備えるものとする。
(平18規則38・平19規則28・平25規則1・一部改正)
(物品の寄附の受納)
第216条 第40条の規定は,物品の寄附の受納について準用する。この場合において,物品の評価額の総計が1万円未満であるときは,必要な事項を記載した書類の作成を省略することができる。
(重要物品台帳の作成)
第217条 会計管理者は,第215条の規定による物品取得の通知を受けたときは,重要物品台帳に記載するものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(物品の保管)
第218条 物品は,常に良好な状態において保管しなければならない。
(物品の保管の責任)
第219条 物品は,職員が専用するものは当該職員が,供用するものは課長が物品の引渡しを受けたときからその保管の責に任ずるものとする。
(平16規則13・平27規則20・一部改正)
(備品の表示)
第220条 課長は,その所管に属する備品について,1点ごとに備品台帳に記載された分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし,品質又は形体上これによることができないものは,この限りでない。
(備品現在高の報告)
第221条 課長は,毎年3月31日におけるその所管に属する備品を点検し,備品台帳と照合の上備品現在高を,5月31日までに会計管理者に報告するものとする。
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(物品の所管換)
第222条 課長は,物品の所管換をするときは,物品所管換調書に当該物品を添えて受入先へ送付するものとする。
2 物品の所管換を受けた課長は,会計管理者へ通知するものとする。
3 物品が消耗品,生産物及び原材料品又は1点50万円未満であるときは,前項の規定にかかわらず,会計管理者への通知を省略することができる。
(平18規則38・平19規則28・平25規則1・一部改正)
(平18規則38・平19規則28・一部改正)
(原材料品の交付)
第224条 課長は,契約により相手方に対し原材料品を交付するときは,公給原材料品受領書(様式第13号)を提出させるものとする。
2 前項の規定により原材料品の交付を受けた者は,その保管の責に任じ,工事完成後その精算書を提出するものとする。この場合において,原材料品に使用残高があるときは返納しなければならない。
(平18規則38・一部改正)
(不用物品の返納)
第225条 課長は,その所管に属する物品が不用となったときは,直ちに会計課長に所管換するものとする。
2 課長は,物品が腐敗,変質その他の理由により速やかに処分しなければならないと認めるときは,前項の規定にかかわらず,所管換を省略することができる。
(平19規則28・令2規則35・一部改正)
(不用物品の決定及び処分)
第226条 課長は,その所管に属する物品について売却又は廃棄の処分をしようとするときは,規程に定める決定区分により決裁を受けるものとする。
2 課長は,前項の規定により処分を行ったときは,会計管理者に通知するものとする。
3 物品が消耗品,生産物及び原材料品であるときは,前項の規定にかかわらず,会計管理者への通知を省略することができる。
(平19規則28・全改)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第227条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は,次のとおりとする。
学校等において生産される穀類(米穀を除く。),野菜,果実等
(物品の亡失等の報告)
第228条 物品を保管する者は,その保管に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちにそのてん末を記載した書類を市長に提出し,裁定を受けるものとする。
(借上物品の規則の準用)
第229条 市が借上げ,受託等により保管する物品について必要な事項は,この規則を準用する。
(会計管理者の事務の一部委任)
第230条 会計管理者は,次の各号に掲げる者に物品の出納及び保管を委任するものとする。
(1) 管財課長
(2) 会計課長
(平19規則28・令3規則10・令4規則10・一部改正)
第3節 債権
(債権の管理)
第231条 課長は,その所管に属する債権を管理するものとする。
(帳簿の記載)
第232条 課長は,債権が発生し,若しくは市に帰属したとき,又は債権を他から引き継ぐときは,直ちに債務者の住所及び氏名又は名称,債権金額並びに履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し,確認の上これを債権管理簿に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も,また同様とする。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年度
(3) 債権の種類
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 損害賠償金等に関する事項
(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(8) 解除条件
(9) その他必要と認める事項
(督促の手続)
第233条 課長は,令第171条の規定により債務者に対して履行の督促をする場合は,督促状を債務者に送付するものとする。
(保証人に対する履行の請求手続)
第234条 課長は,令第171条の2第1項第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は,保証人及び債務者の住所,氏名又は名称,履行すべき金額,期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付するものとする。
(履行期限の繰上げの手続)
第235条 課長は,令第171条の3の規定により債権の履行期限を繰り上げる通知をする場合は,履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。
(債権の申出の手続)
第236条 課長は,令第171条の4第1項の規定により,債務者に次の各号に掲げる事由が生じたことを知ったときは,執行機関(動産にあっては執行吏,不動産にあっては裁判所)に対し,債権者として配当の要求その他債権の申出をするものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(4) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。
(平18規則38・一部改正)
(債権の保全の手続)
第237条 課長は,令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め,又は必要に応じ増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合は,担保等に関する請求書を債務者に送付するものとする。
(徴収停止の手続)
第238条 課長は,令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は,その措置が債権の管理上必要であると認める理由その他必要な事項を記載した書類を作成し,規程に定める決定区分により決裁を受けるものとする。
2 課長は,前項に規定する措置をとったときは,債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともにその措置の内容を記載するものとする。
3 課長は,第1項に規定する措置をとった後,事情の変更等によりその措置が不適当となったときは,その措置をとりやめ債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその内容を記載するものとする。
(2) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価格が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において,市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
2 課長は,前項に規定する措置をとったときは,債権管理簿に「消滅」の表示をするとともにその内容を記載するものとする。
(平19規則28・平25規則1・一部改正)
(履行期限の延長の手続)
第240条 令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は,債務者からの履行延期申請書(様式第14号)の提出に基づいて行うものとする。
3 前項の場合において,当該申請書の内容を確認するため必要があるときは,債務者又は保証人に対しその承諾を得て,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
5 課長は,履行延期の特約等をする場合には,次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿,書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合は,当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第236条各号のいずれかに掲げる事項が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(平18規則38・平25規則1・一部改正)
(履行延期の特約等の取消しの措置)
第241条 課長は,履行延期の特約等をした債権について債務者の責に帰すべき事由により,当該債権の履行が不確実と認められるときは,直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い,その旨を債務者に通知するものとする。
(履行期限を延長する期間)
第242条 課長は,履行延期の特約等をする場合には,履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には,当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第243条 課長は,分割して弁済させることとなっている債権について履行延期の特約等をする場合において特に必要があると認めるときは,最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をも併せて延長することができる。この場合において,最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は,最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。
(延納担保の提供)
第244条 課長は,履行延期の特約等をする場合は,担保提供書(様式第17号)により担保を提供させることができる。
2 課長は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは,増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。
(平18規則38・一部改正)
(延納利息)
第245条 課長は,履行延期の特約等をする場合は,利息(以下「延納利息」という。)を付することができる。ただし,次の各号に掲げる場合は,延納利息を付さないことができる。
(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息,延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定により付する延納利息の率は,年9.8パーセントとする。ただし,この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは,市長が別に定める率によるものとする。
(免除の手続)
第246条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
3 課長は,債権の免除をする場合は,免除する金額,免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。
(会計管理者への通知)
第247条 課長は,その所管に属する債権の年度末における現在額について債権管理簿により債権現在額通知書を作成し,翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
(平19規則28・一部改正)
第4節 基金
(基金の管理)
第248条 課長は,その所管に属する基金を管理するものとする。
(基金の増減の記録)
第249条 課長は,基金台帳を備え,常時その状況を明らかにするものとする。
(基金の管理の手続)
第250条 基金の管理の手続については,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。
(会計管理者への通知)
第251条 課長は,その所管に属する基金の当該年度の増減の異動状況を示す書類及び定額の資金を運用するための基金については基金の運用状況を示す書類を作成し,翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
(平19規則28・一部改正)
第9章 会計事務検査
(指定金融機関等の検査)
第252条 会計管理者は,年2回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査するものとする。
(平19規則28・平24規則7・一部改正)
(出納事務の検査)
第253条 会計管理者は,必要と認めるときは,出納員,現金取扱員及び物品取扱員の事務について随時に検査を行うこととする。
(平19規則28・平23規則13・一部改正)
(会計事務検査員の指定)
第254条 会計管理者は,会計課所属職員に会計事務検査員を命じ,検査を行わせることができる。
(平19規則28・一部改正)
(会計事務検査員の権限)
第255条 会計事務検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し,帳票類の提出を求めることができる。
(検査済みの表示)
第256条 会計事務検査員は,検査が終了したときは,関係帳簿に検査が終了した旨の記載をするものとする。
(令3規則10・令5規則13・一部改正)
(検査結果の報告)
第257条 会計事務検査員は,検査が終了したときは,速やかにその結果を会計管理者に報告するものとする。
2 会計管理者は,前項に規定する報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し必要な処置をとるよう指示するものとする。
(平19規則28・一部改正)
第10章 雑則
(外国文の証拠書類)
第258条 証拠書類で外国文をもって記載したものは,その訳文を添えるものとする。
第259条 削除
(平2規則6)
(証拠書類の字体及び印影)
第260条 証拠書類の字体及び印影は,正確かつめいりょうにしておくものとする。
2 証拠書類の金額を表示する数字は,アラビア数字とし,その初めに「¥」又は「―」の記号を付するものとする。
(平2規則41・一部改正)
(署名)
第261条 記名して印を押す必要がある場合においては,外国人の場合は署名をもってこれに代えることができる。
(証拠書類等の誤記の訂正)
第262条 証拠書類(小松市押印の省略に関する規則(令和3年小松市規則第13号)の規定に基づき記名により押印を省略した請求書等を除く。この項において同じ。)の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部又は右側に正書し,証拠書類に押した印鑑をもって訂正の箇所に認印するものとする。ただし,頭書金額は訂正することができない。
2 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正するときは,前項の規定にかかわらず,訂正原因の発生した日付で,その原因及び訂正する金額を記載するものとする。
(平2規則41・平18規則38・令5規則13・一部改正)
(出納員等の領収印)
第263条 出納員又は現金取扱員は,次の形式の領収印を使用するものとする。

丸型ゴム印
日付回転式
径2.1センチメートル~2.4センチメートル
(令6規則10・一部改正)
(指定金融機関等の領収又は支払の印判)
第264条 指定金融機関等は,領収又は支払の証として,銀行名,店名,日付及び領収又は支払の文言が分かる印判を使用するものとする。
(平5規則13・一部改正)
(出納員等の証票)
第265条 出納員及び現金取扱員は,収入金の徴収等に従事する場合は,その身分を証する証票(様式第18号)を携帯するものとする。
(平18規則38・一部改正)
(領収印等の交付)
第266条 会計管理者は,出納員及び現金取扱員に領収印,領収証書を交付するときは,交付簿に必要事項を記載して管理監督するものとする。
(平18規則38・平19規則28・平23規則13・一部改正)
(使用済みの書類の保管)
第267条 出納員及び現金取扱員は,使用済みとなった領収証書を整理し,保管するものとする。
(平18規則38・平19規則28・平24規則7・一部改正)
(証拠書類の保存)
第268条 証拠書類は,年度及び会計別に区分し,保存するものとする。
(平15規則19・令4規則10・一部改正)
(帳簿の整理)
第269条 現金等に関する帳簿は,年度及び会計別に区分し,整理するものとする。
(出納員等の事務引継)
第270条 出納員,現金取扱員又は物品取扱員の交替があった場合において,前任者は,発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとし,現金取扱員にあっては出納員の立会いのもとに引き継ぐものとする。
2 前任者が死亡その他の事故により,その者が前項の事務引継ができないときは,課長は,直ちに会計管理者を経て市長に報告し,その指示を受けるものとする。
(平19規則28・令6規則10・一部改正)
第271条 前条の規定により事務引継を完了したときは,直ちに出納員の引継目録は会計管理者に提出するものとする。
(平19規則28・平24規則7・令6規則10・一部改正)
(指定金融機関等の標札)
第272条 指定金融機関は「小松市指定金融機関」と,収納代理金融機関は「小松市収納代理金融機関」と表示した表札を戸外の見やすい箇所に掲げるものとする。
(補則)
第273条 この規則に定めるもののほか財務に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず,昭和57年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和57年度の決算については,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可,承認,指示,決定その他の処分又は申請,届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則の施行の際,現に従前の財務関係規則の規定に基づいて作成された帳票については,必要な箇所を訂正して使用することができる。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第53号)
この規則は,昭和58年11月13日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第22号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第41号)
1 この規則は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に従前の財務関係規則の規定に基づいて発せられた納入通知書等については,この規則の相等規定に基づいて発せられたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間必要な箇所を訂正して使用することができる。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第39号)
この規則は,平成8年10月14日から施行する。
附則(平成8年規則第47号)
この規則は,平成9年1月20日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第34号)
この規則は,平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は,平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第4保険年金課長の部の改正規定は,平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は,平成15年10月15日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)抄
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第58条及び第148条の改正規定は平成17年3月25日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 小松市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(昭和49年小松市規則第12号)の一部を次のように改正する。
第13条第6号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第17条の6の規定に基づく高額医療費の支給に係る支出の命令で,平成20年3月31日までの保険診療に係るものの取扱いについては,第53条の改正規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は,平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年9月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定代理納付者の指定その他この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は,平成28年1月25日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 第21条,別表第2及び様式第7号の改正規定は,平成29年度以降の予算の執行から適用し,平成28年度までの予算の執行については,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第22号)
1 この規則は,平成29年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に入札公告,指名競争入札執行通知等がなされた契約については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第198条第3項の改正規定は,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の小松市財務規則第21条第2項,第53条,第55条,別表第1及び別表第2の規定は,令和2年度以降の予算の執行及び決算から適用し,令和元年度までの予算の執行及び決算については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和2年度の歳出予算の執行に係る予算執行伺書,支出負担行為書,支出命令書その他の書類であって,当該書類にある歳出の節の頭初の番号が地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号。以下「平成31年改正省令」という。)による改正前の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項別記によるものであるときは,これを平成31年改正省令による改正後の地方自治法施行規則第15条第2項別記による歳出の節の頭初の番号とみなす。
附則(令和2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(調整規定)
3 小松市財務規則の規定は,小松市財務規則の一部を改正する規則(令和2年小松市規則第1号)によって改正され,次いでこの規則によって改正されるものとする。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
総合政策部技術監理センター | 総合政策部技術監理課 |
都市創造部緑花公園センター | 都市創造部緑花公園課 |
附則(令和3年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項から第5項までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者による歳入の納付に対する第1条の規定による改正前の小松市財務規則第37条の2及び第70条第4号並びに第2条の規定による改正前の小松市病院事業財務規則第19条の2の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第38条の改正規定は,令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下この項において「令和5年改正法」という。)附則第2条第3項及び第4項の規定により,令和8年3月31日までの間は,なお従前の例により,施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(令和5年改正法による改正後の地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)については,当該従前の公金事務を行わせるものとする。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた一般競争入札に係る第1条による改正前の小松市財務規則(以下「旧財務規則」という。)第106条に規定する入札保証金の額については,なお従前の例による。
3 この規則の施行前にされた契約の締結に係る旧財務規則第127条に規定する契約保証金の額については,なお従前の例による。
4 この規則の施行前にされた契約の解除に係る旧財務規則第135条に規定する違約金の額については,なお従前の例による。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平2規則6・全改,平29規則15・令2規則23・一部改正)
細節の区分
節 | 細節 |
1 報酬 |
|
| 議員報酬 委員報酬 非常勤特別職報酬 会計年度任用職員報酬 |
2 給料 |
|
3 職員手当等 |
|
| 職員手当等 時間外勤務手当 |
4 共済費 |
|
| 共済組合費 社会保険料 |
5 災害補償費 |
|
6 恩給及び退職年金 |
|
7 報償費 |
|
8 旅費 |
|
| 費用弁償 旅費 |
9 交際費 |
|
10 需用費 |
|
| 消耗品費 燃料費 食糧費 事務連絡費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 飼料費 医薬材料費 |
11 役務費 |
|
| 通信運搬費 保管料 広告料 手数料 筆耕翻訳料 損害保険料 |
12 委託料 |
|
| 業務委託料 建設事業関係委託料 公社償還委託料 |
13 使用料及び賃借料 |
|
14 工事請負費 |
|
15 原材料費 |
|
16 公有財産購入費 |
|
| 土地購入費 家屋購入費 権利購入費 |
17 備品購入費 |
|
| 器具費 図書費 動物購入費 |
18 負担金,補助及び交付金 |
|
| 負担金 補助金 交付金 |
19 扶助費 |
|
| 法内扶助費 法外扶助費 |
20 貸付金 |
|
21 補償,補塡及び賠償金 |
|
| 補償金 補塡金 賠償金 |
22 償還金,利子及び割引料 |
|
| 償還金 小切手支払未済償還金 利子及び割引料 還付加算金 |
23 投資及び出資金 |
|
24 積立金 |
|
25 寄附金 |
|
26 公課費 |
|
27 繰出金 |
|
別表第2(第22条関係)
(平18規則38・平19規則28・平27規則20・平29規則15・令2規則23・一部改正)
支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 |
|
2 職員手当等及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書,死亡届書,失業証明書 |
|
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書,病院等の請求書,受領書又は証明書,戸籍の謄本又は抄本,死亡届 |
|
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書,旅行命令書 |
|
7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
8 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書,見積書,請書,仕様書(請求書) | 第21条第2項第9号に掲げる経費については,( )書による。 |
9 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書,請書,見積書,仕様書(請求書) | 第21条第2項第10号に掲げる経費については,( )書による。 |
10 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書,請書,見積書(請求書) | 第21条第2項第11号に掲げる経費については,( )書による。 |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書,請書,見積書(請求書) | 第21条第2項第12号に掲げる経費については,( )書による。 |
12 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書,請書,見積書,仕様書 | |
13 原材料費,公有財産購入費及び備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書,請書,見積書(請求書) | 第21条第2項第13号に掲げる経費については,( )書による。 |
14 負担金,補助及び交付金 | 指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあった額) | 指令書の写し,内訳書の写し(請求書) | 第21条第2項第14号に掲げる経費については,( )書による。 |
15 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書,扶助決定通知の写し |
|
16 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書,確約書,申請書 |
|
17 補償,補塡及び賠償金 | 支払期日,支出決定のとき又は契約を締結するとき | 支出しようとする額又は契約金額 | 判決書謄本,請求書又は契約書 |
|
18 償還金,利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し |
|
19 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 |
|
20 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 |
|
|
21 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 |
|
22 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
|
23 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
別表第3(第22条関係)
支出負担行為の整理区分の特例
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入れ | 現金の戻入れの通知があったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり,その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|
別表第4(第48条関係)
(平24規則7・全改,令3規則10・一部改正)
出納員及び現金取扱員への委任事務
設置箇所 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
出納員となるべき者の職 | 委任を受ける事務 | 現金取扱員となるべき者の範囲 | 委任を受ける事務 | |
会計課 | 会計課長 | 預金証書,有価証券及び現金等の出納及び保管に関する事務 | 所属職員 | 設置箇所の出納員が委任を受ける事務のうち出納員が指定する事務 |
その他の課 | 課長 | 所管に属する有価証券及び現金等の出納及び保管に関する事務 | あらかじめ課長が指名した職員(ただし,小学校,中学校及び義務教育学校にあっては校長とする。) | |
別表第5(第205条関係)
(平25規則1・一部改正)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎,職員住宅,市営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
山林 | 平方メートル |
| |
牧場 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
ため池 | 平方メートル |
| |
保安林 | 平方メートル |
| |
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
竹 | 束 | 長さ150センチメートル,結束90センチメートルをもって一束とする。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎,学校,病院,図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎,職員住宅,市営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル |
| |
車庫 | 平方メートル |
| |
集会場 | 平方メートル | ホール又は舞台付建物,体育館等をいう。 | |
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | メートル | さく,塀,垣,生垣等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に附属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山,置石,泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池,井戸等をいい,その1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷,れんが敷,コンクリート敷,木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電気,水銀灯等(附属設備を含む。)であって,建物以外の物に設置されたものをいい,その一式の設備をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 一式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい,その一式の装置をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽,油槽,ガス槽等をいう。 | |
橋りょう | 個 | 桟橋,陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 |
| |
電柱 | 本 |
| |
昇降機 | 基 |
| |
焼却炉 | 基 |
| |
軌道 | メートル |
| |
信号機 | 個 |
| |
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 船舶 | 総トン |
|
航空機 | 航空機 | 機 |
|
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル |
| |
その他 |
|
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 |
| |
その他 |
|
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
国債証券 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
出資による権利 | 円 |
| |
その他 |
|
|
別表第6(第213条関係)
(平4規則19・平18規則38・平24規則7・一部改正)
物品分類表
分類 | 細分類 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 備品 | 1 | 机,卓子類 |
2 | いす,腰掛け類 | ||
3 | 戸棚,箱(庫),台類 | ||
4 | 室内器具,装飾品類 | ||
5 | 火熱,暖冷房機器類 | ||
6 | ちゅう房用具類 | ||
7 | 寝具類 | ||
8 | 印章,判(版)類 | ||
9 | 事務用機器類 | ||
10 | 文具類 | ||
11 | 図書類 | ||
12 | 医療用機器類 | ||
13 | 計測,試験機器類 | ||
14 | 通信用機器類 | ||
15 | 電気機器類 | ||
16 | 土木,農畜用機器類 | ||
17 | 産業,繊維機器類 | ||
18 | 荷役,運搬用機器類 | ||
19 | 車両類 | ||
20 | 消火用器具類 | ||
21 | 被服属具類 | ||
22 | 理化学実験用機器類 | ||
23 | 標本,模型,見本類 | ||
24 | 工作,木工用機器類 | ||
25 | 裁縫用機具類 | ||
26 | 運動競技用器具,遊具類 | ||
27 | 視聴覚機器類 | ||
28 | その他教科用器具類 | ||
29 | 諸用具類 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 |
2 | 事務用品類 | ||
3 | 郵便切手類 | ||
4 | 図書類 | ||
5 | 燃料,油脂類 | ||
6 | 食糧品類 | ||
7 | 試験用品類 | ||
8 | 医療衛生用品類 | ||
9 | 薬品類 | ||
10 | 炊事用品類 | ||
11 | 機械,器具附属品類 | ||
12 | 写真用品類 | ||
13 | 電気用品類 | ||
14 | 被服属具類 | ||
15 | 運動用具類 | ||
16 | 雑品類 | ||
3 | 生産物 | 1 | 農畜産物類 |
2 | 林産物類 | ||
3 | 水産物類 | ||
4 | 製作品類 | ||
5 | その他 | ||
4 | 原材料品 | 1 | 木材類 |
2 | 鉄鋼材類 | ||
3 | 非鉄金属類 | ||
4 | その他 | ||
5 | 動物 | 1 | 家畜,獣類 |
2 | 鳥類 | ||
3 | 魚類 | ||
4 | その他 | ||
物品の整理区分
1 備品の部
細分類 | 1 | 机,卓子類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用机 | 脚 | 大型両そで机,大型片そで机,事務用片そで机,事務用平机,製図用机,簿記用机,タイプ用机,わき机その他これらに類するもの |
| ||
2 | 教育用机 | 〃 | 生徒用教室机(高校生用,中学生用,小学生用,育児用),特別教室机(図画室用,理化学室用,図書室用),裁縫用机(いす式,座式),教卓その他これらに類するもの | 工作台,演台は第3類へ | ||
3 | 会議用卓子 | 〃 | 会議用卓子(6×3型,6×1.5型),応接用卓子(角型,丸型)その他これらに類するもの |
| ||
4 | その他の机,卓子 | 〃 | 食卓,座机,講演机,閲覧机,投票記載台その他これらに類するもの | |||
細分類 | 2 | いす,腰掛け類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用いす | 脚 | 大型回転いす(総張り式,ひじ張り式),事務用回転いす,桟立ていす(総張り式,半背張り式,木背式)その他これらに類するもの |
| ||
2 | 教育用いす,腰掛け | 〃 | 教育用腰掛け(角,丸),座腰掛け(図画室用,理化学室用,裁縫室用,工作室用),長いす(音楽室用),体育腰掛け,ピアノ用いす,オルガン用いす,育児用いすその他これらに類するもの | |||
3 | 来客用いす | 〃 | 安楽いす,ひじ掛けいす(総張り式,背張り式),ソファー,とういすその他これらに類するもの | |||
4 | その他のいす | 脚 | 折り畳みいす,長腰掛け(公衆用いす,座布張り式,座木張り式),三脚いすその他これらに類するもの | |||
細分類 | 3 | 戸棚,箱(庫),台類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 書棚 | 個 | 事務用二段重ね式書棚,飾り書棚その他これらに類するもの |
| ||
2 | 器具棚 | 〃 | 工事用具棚,理化学機器用具棚,薬品用具棚,医療器具用棚,炊事用具棚その他これらに類するもの | |||
3 | 雑棚 | 〃 | たんす,洋服だんす,ロッカー,茶棚,げた箱,陳列戸棚その他これらに類するもの | |||
4 | 書箱(庫) | 〃 | 木製両開き(片開き)式箱,鉄製書庫,カード箱,カルテ保管箱,整理区分箱,決裁箱,当直箱その他これらに類するもの | |||
5 | 金庫 | 〃 | 何号金庫,手提げ金庫その他これらに類するもの | |||
6 | 台 | 脚 | 演台,工作台,花瓶台,作業台,電話台,植木台,指揮台その他これらに類するもの | 寝台,診療台は第7類へ | ||
7 | おけ | 個 | 防火水槽,漂白槽,染色おけ,精練槽その他これらに類するもの |
| ||
8 | 雑箱(庫) | 〃 | かぎ箱,図面入れ筒,レコードケース,投票箱,印箱,切手箱,楽器ケース,昆虫飼育箱その他これらに類するもの | |||
細分類 | 4 | 室内器具,装飾品類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 室内器具 | 個,基又は組 | 黒板,名札立て,傘立て,つい立て,灰皿セット,掛時計,置時計,地図掛け,服掛け,衣こう,帽子掛け,掲示板,雑誌立て,帳簿立て,三宝,掛け図その他これらに類するもの |
| ||
2 | 装飾具 | 個,枚又は組 | シャンデリア,飾りカーテン,じゅうたん,花瓶,置物,卓子掛け,ピアノ掛け,壁掛け,掛け鏡,びょうぶ,置床,敷物その他これらに類するもの | |||
3 | 美術工芸品 | 個,本又は振 | 磁気,陶器,漆器,彫刻類,絵画,書跡類,鉄砲刀剣類,どん帳その他これらに類するもの | 碁盤,将棋盤は第26類へ | ||
4 | その他の雑道具 |
| 鏡,花道(書道,謡曲道)器具,卓上ベル,新聞掛け,ブラインドその他これらに類するもの |
| ||
細分類 | 5 | 火熱,暖冷房機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 暖房用機器 | 台,基,個又は枚 | 暖房装置,温風機,ガスストーブ,石油ストーブ,電気ストーブ,足温器,こたつ,電気毛布その他これらに類するもの |
| ||
2 | こんろ | 個 | 石油こんろ,ガスこんろ,電気こんろその他これらに類するもの | |||
3 | 冷房用機器 | 台 | 冷房装置,ルームクーラー,扇風機その他これらに類するもの | |||
4 | 冷暖房機器 | 台 | 冷暖房機器 | |||
5 | その他 |
| 火鉢,炭バケツその他 | |||
細分類 | 6 | ちゅう房用具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | かま | 個 | 炊飯器,平がま,鉄がま,ニュームがまその他これらに類するもの |
| ||
2 | なべ | 〃 | なべ(鉄製,アルマイト製,ジュラルミン製)フライパン,卵焼き器その他これらに類するもの | |||
3 | やかん | 〃 | やかん(大・小),鉄瓶,コーヒー沸かし器,水筒,ポット,湯沸かし器その他これらに類するもの | |||
4 | 冷蔵庫 | 台 | 電気冷蔵庫(冷凍庫) | |||
5 | ミキサー | 〃 | 電気ミキサーその他これに類するもの | |||
6 | 蒸し焼き器 | 台 | 電子レンジ,ガスレンジ,蒸し器,せいろ,天火,トースターその他これらに類するもの | |||
7 | 茶道具 | 〃 | 茶器セット,茶びつ,菓子器その他これらに類するもの | |||
8 | 盆 | 個 | 盆(木製,プラスチック製,鉄属製)その他これらに類するもの | |||
9 | 食器 | 〃 | ニューム食器その他これらに類するもの | |||
10 | 学校用給食用具 | 台,個,本又は組 | 調理台,回転釜,運搬車,配膳車,配膳台,冷蔵庫,侵湯槽,食器消毒保管庫その他これらに類するもの | |||
11 | その他 |
| 包丁,米(飯)びつ,洗面具,給食カップ,皿類,ナイフ,スプーン,球根皮むき機,肉ひき機,冷茶器,食品調理器,ガステーブル,食品洗浄機,消毒食器保管機,自動食器洗浄機,まな板,すり鉢その他これらに類するもの | |||
細分類 | 7 | 寝具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 布団 | 枚又は組 | 掛け布団,敷布団,マットレス,座布団その他これらに類するもの |
| ||
2 | 毛布 | 枚 | 毛布その他これに類するもの | |||
3 | 枕 | 個 | 枕その他これに類するもの | 敷布,枕カバーは消耗品へ | ||
4 | 布類 | 枚 | 丹前,着物,浴衣,布団カバー,天幕,寝台覆い,引幕,下幕その他これらに類するもの | |||
5 | 寝台 | 台 | 寝台(鉄製,木製)その他これに類するもの |
| ||
6 | その他 |
| 蚊帳(何畳用)その他 | |||
細分類 | 8 | 印章,判(版)類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 公印 | 個 | 庁印,職印,証明印その他これらに類するもの |
| ||
2 | 日付印 | 〃 | 決裁印,領収印,受付印その他これらに類するもの | |||
3 | その他 |
| 「何々焼印」,「何々刻印」,「何々銅板」その他これらに類するもの | |||
細分類 | 9 | 事務用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用機器 | 台 | 電子計算機,卓上電子計算機,電動せん孔機,電動検孔機,タイプライター,ワードプロセッサー,複写機(電子式,湿式),オフセット印刷機,電子複写製版機,電動製本機,原稿焼き付け機,金銭登録機,開かん機,郵便料金計機,紙折り機,押なつ機,輪転機,投票用紙計数機,電動裁断機その他これらに類するもの |
| ||
細分類 | 10 | 文具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 印字用器 | 台 | 自動番号機,チェックライターその他これらに類するもの | 号数を記入すること。 | ||
2 | 抜字用具 | 〃 | 打抜器,抹消器,浮出プレスその他これらに類するもの |
| ||
3 | 紙つづり器 | 〃 | ホッチキスその他これに類するもの | |||
4 | 穴明用器 | 〃 | せん孔機(手動式),はとめパンチ,自動きりその他これらに類するもの | |||
5 | 計算計数用器 | 〃 | 統計表示機,統計器,手掌用数取器,計算機セット,計数器その他これらに類するもの | メーカー名及びけた数を記入のこと。 | ||
6 | 裁断用器 | 〃 | 万能裁断機,強力裁断機その他これらに類するもの |
| ||
7 | 謄写用器 | 〃 | 何々式謄写板,謄写板用やすり,謄写板用鉄筆セットその他これらに類するもの | |||
8 | 教師用文具 | 〃 | 大型三角定規,大型そろばん,大型分度器その他これらに類するもの | |||
9 | その他 |
| すずり箱,そろばんその他これらに類するもの | |||
細分類 | 11 | 図書類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 書籍 | 冊 | 政治・社会関係,経済関係,哲学・教育関係,歴史・地誌関係,理学関係,医学・薬学関係,工業・工学関係,農業・農学関係,文学関係,語学関係,芸術関係,厚生関係,教科書関係,残書関係その他の書籍 | 図書館,学校等にあっては日本十進分類表によるものとする。 | ||
2 | 辞書 | 〃 | 辞典,図鑑その他これらに類するもの |
| ||
3 | 法令台本 | 〃 | 市例規集,石川県法規集,現行法規集,判例集その他これらに類するもの | |||
4 | 図表 | 枚 | 地図,各種図表その他これらに類するもの | |||
5 | 写真帳 | 冊 |
| |||
6 | その他 |
|
| |||
細分類 | 12 | 医療用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 一般医療用 | 台又は個 | 聴診器,打診器,折しん器,反射鏡,消毒器,血圧計,握力計,肺活力計,かん腸器,担架,ケンテル,酸素吸入器,身長計,座高計,体重計,脈波計,採便器,輸血器,身体検査器機,種痘器,万能記録式心音計,真空消毒器,自動噴射注射器,心電計,要素心電心音計その他これらに類するもの |
| ||
2 | 医療関係器具 | 〃 | 寝台,ソファー,医療機械卓子,診療いす,カルテ棚,医療器械戸棚,診察用つい立て,ガーゼ缶,薬瓶台,医療台,調剤台,調剤計器,往診鞄,解剖器,医療関係掛け図,リンゲル台,便器棚,救急箱,包帯巻器,注射針研磨器,こう薬板,注射用具セットその他これらに類するもの | |||
3 | 衛生器具 | 個又は台 | バリカン,理容いす,理容アイロン,パーマネントマシン,理容ドライヤー,タオル蒸し器その他これらに類するもの | |||
4 | 学校保健用器具 | 台,個,本又は組 | 身長計,体重計,座高計,視力検査器,残留塩素測定器,つい立て,薬品戸棚,オージオメーター,ベッド,掛け布団,敷布団その他これらに類するもの | |||
5 | その他 |
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| 畜産用の各種医療機器を含む | ||
細分類 | 13 | 計測,試験機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 試験検査機 | 個又は台 | 水分検査機,衝動試験機,ねじ山検査機,硬度計,軸線測定機,ブロックゲージ,コンクリート試験機,非破壊試験機,木材試験機,モルタル試験機,超音波探傷機,水力総合実験装置,油圧実験装置,材料万能試験機,臭気分析付加装置,原子吸光計附属分析装置,集団反応分析装置その他これらに類するもの |
| ||
2 | 計量用器具 | 〃 | 自動ばかり,台ばかり,釣ばかり,さおばかり,液量計,比重計,熱量計,圧力計,升,ノギス,マイクロメーターゲージ,巻尺,水道メーター,ガスビュレット,測距儀,平板測量器トランシット,アリダート,プラニメーター,ポケットコンパス,万能製図機,スタンジヤロット,測高機,角度計,水準器,測鎖,箱尺,磁石,測かん,垂直計,機械的分度器,照度計,光度計,騒音振動記録計,風向風速計,温湿度計,大気汚染自動測定記録装置,自動CO自動測定記録装置その他これらに類するもの | 前量記入のこと。 | ||
3 | 写真器具 | 〃 | 写真装置,写真機,写真引伸機,焼き付け器,青写真機,写真仕上ローラー,写真カッター,せん光器,三脚,露出計,写真図化機,大型乾式青写真機その他これらに類するもの |
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4 | 製図用具 | 枚,本,台又は個 | 製図板,図板,比例尺,製図器械セット,伸縮自在器,定規,キルビメーター,プラニメーター,コンパスその他これらに類するもの | |||
5 | その他 |
| 望遠鏡,双眼鏡,拡大鏡,タイムレコーダー,ストップウオッチその他これらに類するもの | |||
細分類 | 14 | 通信用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 通信機械 | 台 | 無線電話器,無線送(受)信機,交換機,信号機,配線盤,無線装置,テレメーター装置,ファクシミリその他これらに類するもの |
| ||
2 | 電話用機器 | 台又は個 | 電話用蓄電池,送交換用器具,電話式試験機,分線盤,ベル電源その他これらに類するもの | |||
細分類 | 15 | 電気機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 電気機械 | 台 | 電気炉,電気るつぼ炉,電動機,発電機,変圧器,電圧器,積算電力計,配電板,整流器,蓄電池,電気溶接機,電気ふ卵器,電気低温恒温器,電気親時計,音響照明機,電気掃除機,電気洗濯機,電気脱水機,窓用換気扇,シンクロスコープその他これらに類するもの |
| ||
2 | 電気器具 | 台又は個 | 分電機,抵抗機,充電器,電動サイレン,電鈴,電流計,検流計,電力計,積算計,メガー,ルバー,電気スタンド,誘が灯,電気アイロンその他これらに類するもの | |||
細分類 | 16 | 土木,農畜用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 土木機械 | 台 | 道路転圧機,くい打ち機,混合機,掘さく機,ブルドーザー,振動機,ロードローラー,水中ポンプその他これらに類するもの |
| ||
2 | 農畜用機械 | 〃 | 何々式動力噴霧機,何々式動力煙霧機,何々式動力散粉機,トラクター,除草機その他これらに類するもの | |||
3 | 土木,農耕用具類 | 台又は個 | アスファルトがま,ツルハシ,スコップ,くわ,ジョレン,すき,かま,手動式噴霧機,芝刈り機その他これらに類するもの | |||
細分類 | 17 | 産業,繊維機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 産業機器 | 台又は個 | 動力切断機,ボイラー,高圧がま,温水缶,動力ポンプ,張線機,鉄筋切断機,鉄筋曲げ,溶接器,揚水器その他これらに類するもの |
| ||
2 | 繊維機器 | 〃 | 自動経糸接結機,座繰機,座繰式繰糸機その他これらに類するもの | |||
細分類 | 18 | 荷役,運搬用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 荷役運搬機械 | 台 | 起重機,昇降機,巻揚機,コンベアー,索道,チェーンブロックその他これらに類するもの |
| ||
2 | 運搬用具 | 〃 | 手押し車,食ぜん運搬車その他これらに類するもの | |||
3 | その他 |
| トランク,こうり,リュックサックその他これらに類するもの | |||
細分類 | 19 | 車両類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 普通自動車 | 台 | 普通乗用車,普通貨物自動車その他これらに類するもの |
| ||
2 | 小型自動車 | 〃 | 小型乗用車,小型貨物自動車,オートバイ(総排気量250ccを超えるもの)その他これらに類するもの | |||
3 | 軽自動車 | 〃 | 軽乗用車,軽貨物自動車,オートバイ(総排気量126cc以上250cc以下のもの)その他これらに類するもの | |||
4 | 特殊自動車 | 〃 | ロータリー除雪車,グレーダー,消防車,レントゲン車,救急車,ごみ収集車,圧雪車,スノーモービルその他これらに類するもの | |||
5 | 原動機付自転車 | 〃 | 総排気量125cc以下のもの | |||
6 | 軽車両 | 〃 | 自転車,荷車その他これらに類するもの | |||
7 | その他 |
| 車いす,乳母車その他これらに類するもの | |||
細分類 | 20 | 消火用器具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 消火器具 | 台又は個 | 消火ポンプ,煙管,吸水管,水管,筒先,消火器,ホース,放水量計その他これらに類するもの |
| ||
2 | 救命用具 | 個 | 救命袋,担架その他これらに類するもの | |||
3 | その他 |
| まとい,とび口,警音器,はしご,防火衣,防火ヘルメットその他これらに類するもの | |||
細分類 | 21 | 被服属具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 被服属具類 | 着,枚,本又は組 | 制服,作業服,車両整備服,手術衣,雨衣,防寒衣,ガウン,ヘルメット,耐電ゴム手袋,半長靴,ゴム長靴(耐電製を含む。),地下足袋,安全靴,短靴その他これらに類するもの |
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細分類 | 22 | 理化学実験用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 一般測定用機器 | 個 | 上皿天びん,調剤天びん,物理天びん,化学天びん,上皿自動ばかり,マイクロメーターその他これらに類するもの |
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2 | 固体力学用機器 | 〃 | ケーント一般力学実験器,滑車,ジャイロスコープ,斜面摩擦実験器,坐りの実験器,歯車調車実験器その他これらに類するもの | |||
3 | 液体力学用機器 | 〃 | パスカル原理説明器,水の圧力試験機,アルキメデスの原理を示す器,タービン模型,毛細管現象,表面張力実験器その他これらに類するもの | |||
4 | 気体力学用機器 | 〃 | 押上げポンプ説明器,吸上げポンプ説明器,アネロイド気圧計,手押し排気器,真空ポンプその他これらに類するもの | |||
5 | 波動用機器 | 〃 | 音さ,風琴管,モノコード,波動説明器,周波数分析記録装置その他これらに類するもの | |||
6 | 熱学用機器 | 〃 | 金属膨張試験器,金属線膨張試験器,軸射計,トムソン氏熱量計,内燃機関模型,蒸気機関車模型その他これらに類するもの | |||
7 | 光学用機器 | 〃 | 光学実験器,各種プリズム,アイカメラその他これらに類するもの | |||
8 | 磁気及び静電気用機器 | 個 | 感応起電気,放電さ,電気振子その他これらに類するもの | |||
9 | 動電気用機器 | 〃 | 電源装置,整流器,電圧電流器,抵抗器,感応コイル,電信機,万能電磁気,電解装置,発電原理その他これらに類するもの | |||
10 | 天文学用機器 | 〃 | 天体屈折望遠鏡,三球儀,反射望遠鏡,天球儀,天体運行原理説明器その他これらに類するもの | |||
11 | 気象学用機器 | 〃 | 何々式温度計,最高最低寒暖計,自記温度計,気圧計,風送計,百葉箱その他これらに類するもの | |||
12 | その他 |
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細分類 | 23 | 標本,模型,見本類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 標本 | 基又は個 | 動物標本,鉱物標本,植物標本,商品標本,細菌標本,化学標本,生理標本,染色標本その他これらに類するもの |
| ||
2 | 模型 | 〃 | 人体骨格模型,人体解剖模型,農業構造模型,食料品模型その他これらに類するもの | |||
3 | 見本 | 〃 | 試作見本品,工学製品見本品,輸出貿易見本品その他これらに類するもの | |||
細分類 | 24 | 工作,木工用機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 工作機械 | 台又は丁 | 旋盤,ボール盤,中ぐり盤,フライス盤,研磨盤,歯切盤,平削盤,のこ盤,ブローチ盤,プレス機,ボーリングマシン,送風機,空気圧縮機,裁断機,ドリル,機械ハンマー,ねじ切り器,グラインダー,ジャッキその他これらに類するもの |
| ||
2 | 木工機械 | 〃 | 木工旋盤,木工フライス盤,帯のこ盤,丸のこ盤,昇降機,万能木工機,ベニヤ機械,ミシンのこ機,電動のこその他これらに類するもの | |||
3 | 工具 | 〃 | スパナ,ドライバー,プライヤー,ペンチ,鉄切りばさみ,ガラス切り,やすり,かんな,おの,万力,くぎ抜き,金床,特製ナイフ,定盤,のこぎりその他これらに類するもの | |||
4 | その他 |
| はしごその他 | |||
細分類 | 25 | 裁縫用機具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | ミシン | 台 | 動力縫製機,ミシンその他これらに類するもの |
| ||
2 | 編物機 | 〃 | 手芸編物機,毛糸編物機,刺しゅう機,穴かがり機その他これらに類するもの | |||
3 | 裁断用具 | 台又は個 | 電気裁断機,立ばさみ,裁縫板その他これらに類するもの | |||
4 | 仕上用具 | 〃 | アイロン,仕上台その他これらに類するもの | |||
5 | その他 |
| 型紙その他 | |||
細分類 | 26 | 運動競技用器具,遊具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 体育用具 | 台又は個 | 跳び箱,高跳び台,マット,平均台,平行棒,鉄棒,ろく木,人工芝,円盤,砲丸,綱引用綱,ハードル,輪投げ,剣道用具,バレーボール,卓球台,ネット,バスケットボール,ドッヂボール,庭球ラケット,バトミントンラケット,バット,グローブ,ミット,ベース,バックネット,マスク,胸当て,すね当てその他これらに類するもの |
| ||
2 | 競技用具 | 個 | 合図用ピストル,ストップウオッチ,審判台その他これらに類するもの | |||
3 | 遊具 |
| 碁盤,将棋盤,マージャン(パイ,台),スベリ台,ブランコ,木馬,積み木その他これらに類するもの | |||
細分類 | 27 | 視聴覚機器類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 電気機器 | 個又は台 | 映写機,幻灯機,テレビ,撮影機,ビデオテープレコーダー,テープレコーダー,ラジオ,拡声装置,拡声機,マイクロフォン,放送装置,校内放送設備,音響設備,レコードプレイヤー,コンパクトディスクプレイヤーその他これらに類するもの |
| ||
2 | 現像用具 | 〃 | 現像タンク,電熱乾燥機,ヘロタイプ,バット,プリンターその他これらに類するもの | |||
3 | 楽器 | 〃 | バイオリン,木琴,シロフォン,ギター,アコーディオン,吹奏楽器,ピアノ,オルガンその他これらに類するもの | |||
4 | その他 |
| ヘッドホーン,スクリーン,暗幕,譜面台,映画フィルム,映像調整卓,TV調整卓,AV調整卓,紙芝居台(枠),メトロノームその他 | |||
細分類 | 28 | その他教科用器具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 小中学校教科用器具類 | 台,個,本又は組 | 黒板,プロジェクター,テレビ,パソコンソフト,地図,立体模型,顕微鏡,フラッシュカード,焼窯,糸鋸,ミシン,マットその他これらに類するもの |
| ||
2 | 高等学校教科用器具類 | 〃 | 黒板,プロジェクター,テレビ,パソコンソフト,地図,立体模型,顕微鏡,フラッシュカード,ミシン,マットその他これらに類するもの | |||
3 | 保育所等その他施設教科用器具類 | 〃 | 黒板,テレビ,地図,地図かけ棒,ピクチャーカード,マットその他これらに類するもの | |||
細分類 | 29 | 諸用具類 | ||||
番号 | 品目 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 雑具 |
| 賞状盆,優勝カップ,旗(国旗,市旗,校旗),旗ざお,抽選器,空気入れ,標識,火葬器具その他 |
| ||
2 消耗品の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 紙類 | 和紙,洋紙,原紙,炭酸紙,製図用紙,ボール紙,ケント紙,トレッシングペーパー,セロハン紙,半紙,感光紙,各種印刷用紙,ちり紙,包装紙,油紙,障子紙,帯封,起案用紙,けい紙,金封,賞状用紙,ふすま紙,奉書紙,吸い取り紙,色紙,画用紙,荷札,大学ノート,封筒,のし,巻紙,方眼紙,便せん紙,私製はがきその他これらに類するもの |
|
2 | 事務用品類 | 鉛筆,毛筆,墨,ペン軸,ペン先,インキ(筆記用,印刷用,スタンプ用),インキつぼ,虫ピン,ゼムピン,のり,目玉クリップ,絵具,絵具皿,千枚通し,つづりひも,日付印,番号印,スタンプ台,ゴム印,木製小印,はけ,はと目,タイプ用リボン,タイプ用活字,小刀,消ゴム,朱肉,肉池,筆巻,黒板ふき,海綿,海綿つぼ,はさみ,紙製箱,下敷,折尺,竹尺,押ピン,口取紙,ペーパーナイフ,分鎮,分度器,指サック,紙ばさみ,ホッチキス針,定規,筆立て,修正液その他これらに類するもの |
|
3 | 郵便切手類 | 郵便切手,郵便葉書,収入印紙その他これらに類するもの |
|
4 | 図書類 | 新聞,雑誌,官報,公報,旅行案内,時間表,パンフレット,カタログ,週刊誌,地図その他これらに類するもの |
|
5 | 燃料,油脂類 | まき,石炭,コークス,カーバイト,プロパンガス,アルコール,重油,灯油,軽油,ガソリン,揮発油,機械油,グリース,パラフィン,樹脂,せっけん,ローソク,塗料,ワニス,エナメル,ペンキ,コールタールその他これらに類するもの |
|
6 | 食糧品類 | 米麦等の穀類,魚介類,農菜類,肉類,みそ,しょう油類の調味料,缶詰類,卵,乾物類,茶,清涼飲料水,酒類その他これらに類するもの |
|
7 | 試験用品類 | フラスコ,大口瓶,細口瓶,漏斗,エボナイト棒,瓶洗刷毛,ビーカー,ピンセット,計量スプーン,試験管,ガラス棒,標本瓶,顕微鏡用プレパラート,コルク栓,空気水鉄砲,メスシリンダー,磁製ルツボ,水温計,温度計その他これらに類するもの |
|
8 | 医療衛生用品類 | 体温計,氷枕,採便器,マスク,オブラート,注射器,注射針,注射筒深針,尿コップ,脱脂綿,ガーゼ,包帯,薬包紙及び袋,投薬瓶,たんつぼ,かん腸器その他これらに類するもの |
|
9 | 薬品類 | 内服薬,外用薬,注射薬,血清ワクチン,血液,清毒用薬品,麻薬,劇薬,工業用薬品,理化学実験用薬品,防腐防臭薬品,殺そ及び防虫薬品,消火薬品その他これらに類するもの |
|
10 | 炊事用品類 | コップ,缶切り,茶わん,湯のみ,茶わんかご,まな板,ざる,火ばし,皿,しゃく子,はし,きゅうす,泡立て,おろし板,皮むき,栓抜き,火消しつぼ,コップ受けその他これらに類するもの |
|
11 | 機械,器具附属品類 | びょう,ボルト,ナット,ゼンマイ,くぎ,座金,金網,つるはしの柄その他これらに類するもの |
|
12 | 写真用品類 | フィルム,レントゲンフィルム,せん光球,マグネシューム,印画紙,フィルター,フードその他これらに類するもの |
|
13 | 電気用品類 | ヒューズ,電球,配線用コード,電球傘,乾電池,カーボンブラシ,螢光ランプその他これらに類するもの |
|
14 | 被服属具類 | 靴下,長靴,帽子,帽帯その他これらに類するもの |
|
15 | 運動用具類 | 野球ボール,庭球ボール,ピンポン球,メガホン,バトンその他これらに類するもの |
|
16 | 雑品類 | 灰皿,スリッパ,くま手,麻袋その他 |
|
3 生産物の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 農畜産物類 | 牛乳,野菜その他これらに類するもの |
|
2 | 林産物類 | 木炭,まき,苗木その他これらに類するもの |
|
3 | 水産物類 | わかめ,干魚その他これらに類するもの |
|
4 | 製作品類 | 各種製作品 |
|
5 | その他 |
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|
4 原材料品の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 木材類 | 丸太,普通ひき材(角材,板材,たる木材,かまち材等),ベニヤ板,竹その他これに類するもの |
|
2 | 鉄鋼材類 | 鉄線,帯鋼,鉄板,鋼管,棒鋼,形鋼,軌条,特殊鋼,鋳鉄管,鋼索鋼線,ブリキ板,有刺鉄線その他これらに類するもの |
|
3 | 非鉄金属類 | 黄鋼管,伸銅,電線,鉛管,アルミニューム,地金,テックス,ピアノ線その他これらに類するもの |
|
4 | その他 | セメント,砂,砂利,玉石,耐火れんが,かわら,石綿,タイル,アスファルトタイル,モルタル,リノウム,ガラス,(給水栓),トラップ,ホールタップその他これらに類するもの |
|
5 動物の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 家畜,獣類 | 犬,馬,牛,うさぎ,猫,豚,やぎ,熊,たぬき,鹿,その他これらに類するもの |
|
2 | 鳥類 | かも,小鳥類,鶏類,はと,七面鳥,くじゃくその他これらに類するもの |
|
3 | 魚類 | きんぎょ,こい,熱帯魚その他これらに類するもの |
|
4 | その他 |
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(平29規則15・全改,令3規則10・一部改正)

(平24規則7・全改)


(平17規則12・一部改正,平18規則38・旧様式第7号繰上,平19規則28・一部改正)

様式第5号 削除
(平23規則13)
(平18規則38・旧様式第13号繰上,平19規則28・平22規則18・一部改正)

(平29規則15・全改,令3規則10・一部改正)

(平18規則38・旧様式第16号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第17号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第18号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第19号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第20号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第21号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第22号繰上,平22規則18・一部改正)

(平17規則12・一部改正,平18規則38・旧様式第23号繰上)

(平18規則38・旧様式第24号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第25号繰上,平22規則18・一部改正)

(平18規則38・旧様式第26号繰上,平19規則28・平24規則7・令7規則13・一部改正)
