○小松市立加賀国府ものがたり館条例施行規則

令和5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立加賀国府ものがたり館条例(令和5年小松市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 国府ものがたり館の業務は,小松市埋蔵文化財センター所長(小松市埋蔵文化財センター条例(平成22年小松市条例第25号)第4条の者をいう。)が掌理し,国府ものがたり館の所属職員を指揮監督する。

(入館制限)

第4条 次のいずれかに該当する者は,国府ものがたり館に入館することができない。

(1) 他に危険を及ぼすおそれのある物品又は動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) その他館内の秩序を乱すと認められる者

(展示資料の利用等)

第5条 国府ものがたり館の展示資料(以下「展示資料」という。)は,小松市埋蔵文化財センターが所蔵する資料とする。

2 展示資料の利用及び貸出は,小松市埋蔵文化財センター規則(平成31年小松市規則第9号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,国府ものがたり館の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,小松市立加賀国府ものがたり館条例の施行の日から施行する。

(小松市立河田山古墳群史跡資料館規則の廃止)

2 小松市立河田山古墳群史跡資料館規則(平成31年小松市規則第8号)は,廃止する。

小松市立加賀国府ものがたり館条例施行規則

令和5年3月17日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)