○小松市立加賀国府ものがたり館条例施行規則
令和5年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立加賀国府ものがたり館条例(令和5年小松市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 国府ものがたり館の業務は,小松市埋蔵文化財センター所長(小松市埋蔵文化財センター条例(平成22年小松市条例第25号)第4条の者をいう。)が掌理し,国府ものがたり館の所属職員を指揮監督する。
(入館制限)
第4条 次のいずれかに該当する者は,国府ものがたり館に入館することができない。
(1) 他に危険を及ぼすおそれのある物品又は動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(2) その他館内の秩序を乱すと認められる者
(展示資料の利用等)
第5条 国府ものがたり館の展示資料(以下「展示資料」という。)は,小松市埋蔵文化財センターが所蔵する資料とする。
2 展示資料の利用及び貸出は,小松市埋蔵文化財センター規則(平成31年小松市規則第9号)第5条及び第6条の規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,国府ものがたり館の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,小松市立加賀国府ものがたり館条例の施行の日から施行する。
(小松市立河田山古墳群史跡資料館規則の廃止)
2 小松市立河田山古墳群史跡資料館規則(平成31年小松市規則第8号)は,廃止する。