○小松市看護師等修学資金貸与条例施行規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市看護師等修学資金貸与条例(令和5年小松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項各号に規定する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)の長の推薦書(様式第2号)
(2) 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し,若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し
(貸与契約の締結)
第3条 修学資金の貸与の決定を受けた者は,市長と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。
(貸与の方法)
第4条 修学資金は,毎年度4期に分けて貸与の決定を受けた者に交付する。ただし,特別の事情があるときは,別の方法により交付することができる。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき,又は保証人が死亡し,若しくは破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 養成施設を休学し,復学し,転学し,退学し,又は卒業したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(6) 養成施設を留年又は停学その他の処分を受けたとき。
(7) その他修学資金の貸与に関して重大な変更が生じたとき。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき,又は連帯保証人が死亡し,若しくは破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
2 修学資金の返還は,市長が定める日までに一括して返還しなければならない。
(在職期間)
第9条 条例第11条各項の規定により修学資金の返還の全部又は一部を免除する場合における看護師等の従事期間には,次に掲げる期間を含めないものとする。
(1) 連続する1月以上の育児休業における全ての期間
(2) 連続する1月以上の介護休暇における全ての期間
(3) 連続する1月以上の病気休暇における全ての期間
(4) 休職の期間
(5) 停職の期間
2 看護師等の従事期間を計算する場合において,当該期間中に,前項各号の期間(以下この項において「育児休業等」という)があるときは,育児休業等の期間の開始の日の属する月から終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。
(遅延利息)
第10条 条例第12条の規定により徴収する遅延利息の額は,小松市財務規則(昭和39年小松市規則第16号)第132条第2項の規定により計算した額とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,修学資金の貸与に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。






