○小松市観光交流センター条例施行規則

令和5年9月13日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市観光交流センター条例(令和4年小松市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 小松市観光交流センターに,館長その他必要な職員を置く。

2 館長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは,館長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(使用の承認等の申請)

第4条 条例第5条に規定する使用許可(同条の変更を含む。)を受けるための申請書の様式は,小松市観光交流センター使用(変更)承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)とする。

2 使用者は,使用の全部又は一部を中止しようとするときは,あらかじめ観光交流センター使用中止届出書(様式第2号)により,届け出なければならない。

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は,別表第1のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(使用承認等の通知)

第6条 市長は,使用の承認又は不承認を決定したときは,その旨を申請者に通知するものとする。その申請の内容の変更の承認又は不承認を決定したときも同様とする。

(施設の使用の承認の取消し等)

第7条 市長は,条例第7条の規定により使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更したときは,その旨を使用者に通知するものとする。

(附属設備使用料)

第8条 条例第8条第3項の規則で定める附属設備,備品等の使用料(以下「附属設備等使用料」という。)は,別表第2のとおりとする。

(使用料等の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免は,別表第3のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,市長が別に定める様式により申請しなければならない。ただし,別表第3第1号及び第2号(市が後援する事業は除く。)に規定する場合は,この限りではない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第10条第1項ただし書の規定による使用料の返還は,別表第4のとおりとする。

(令5規則48・一部改正)

(届出事項)

第11条 ワークラウンジ(共有スペースに限る。)の使用許可を受けた法人は,その使用許可を受けた期間において,次の事由が生じたときは,遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 法人の名称を変更したとき。

(2) 法人の主たる事務所の所在地を変更したとき。

(3) 法人の代表者を変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に届出を必要と認めた事由が生じたとき。

(令5規則48・一部改正)

(事前打合せ)

第12条 情報ラウンジの使用者は,使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項について打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第13条 情報ラウンジの使用者は,使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は,条例で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設の所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 観光交流センターの来館者の安全を確保すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他の観光交流センター関係職員の指示に従うこと。

(展示物等の管理責任)

第15条 使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。

(職員の立入り)

第16条 使用者は,観光交流センターの職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は,使用を終えたときは,直ちに館長に届け出て,点検を受けなければならない。

(施設等の損傷等の届出)

第18条 使用者は,観光交流センターの建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちにその理由を付して観光交流センターの職員に届け出て,その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理の取扱い)

第19条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条から第7条まで,第9条及び第11条中「市長」を「指定管理者」と,様式第1号から様式第4号までの規定中「小松市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか,観光交流センターの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年規則第48号)

この規則は,小松市観光交流センター条例の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第38号)の施行の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

受付期間

ワークラウンジ

使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の当日まで

情報ラウンジホール・ギャラリー

使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の10日前の日まで

備考

1 使用日とは,当該施設(附属設備を含む。)を使用する日をいう。

2 引き続き2日以上使用する場合の使用日とは,当該施設(附属設備を含む。)の使用期間の最初の日をいう。

別表第2(第8条関係)

(令5規則48・一部改正)

附属設備使用料

区分

設備名

単位

使用料

ワークラウンジ

ロッカー

1区画・1月

1,100円

情報ラウンジ

LEDビジョン

1台・時間帯

5,000円

1台・1日

10,000円

55型4面マルチ液晶モニター

1台・時間帯

4,000円

1台・1日

8,000円

ワイヤレスアンプ・マイクセット

1本・1日

1,000円

ホワイトボード

1台・時間帯

200円

ワークラウンジ,情報ラウンジ

その他モニター(40型以下の液晶モニターは無料)

1台・時間帯

1,000円

1台・1日

2,000円

展示パネル

1台・1日

300円

備考

1 この表において時間帯とは,条例別表第2に定める午前,午後又は夜間の使用時間区分をいう。

2 使用者が附属設備を専ら準備,撤去等のために使用する場合,その使用に係る使用時間区分の附属設備使用料はかからないものとする。

別表第3(第9条関係)

(1) 小松市が直接使用する場合

(2) 小松市が共催又は後援する事業に使用する場合

(3) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校の幼児,児童又は生徒が教育上の目的のために職員に引率されて使用する場合及びその引率者が使用する場合

(4) 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する放課後児童健全育成事業を行う者,第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所している幼児又は児童が福祉の向上又は教育上の目的のために児童福祉施設の職員に引率されて使用する場合及びその引率者が使用する場合

(5) その他市長が特に必要があると認める場合

使用料の100分の50に相当する額の減額

備考 この規定により算出した使用料等に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第4(第10条関係)

区分

還付する額

観光交流センターの管理の都合により,やむを得ず施設を使用させ,又は施設を使用させることができなくなった場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の全部(ただし,附属設備等使用料にあっては,当該使用をさせることができなくなった期間について計算した額)

風水害,火災その他の災害により観光交流センターを使用できなくなった場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の全部(ただし,附属設備等使用料にあっては,当該使用をさせることができなくなった期間について計算した額)

使用日の前日までにワークラウンジの使用を中止する届出をした場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の100分の100に相当する額

情報ラウンジホール,ギャラリー使用を中止する場合

ア 使用日の6月前までに届け出た場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の100分の100に相当する額

イ 使用日の4月前までに届け出た場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の100分の80に相当する額

ウ 使用日の2月前までに届け出た場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の100分の50に相当する額

エ 使用日の5日前までに届け出た場合

既納の使用料又は附属設備等使用料の100分の20に相当する額

その他市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額

備考

1 使用日とは,観光交流センター(附属設備を含む。)を使用する日をいう。

2 この規定により算出した還付する額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り上げる。

(令5規則48・一部改正)

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(令5規則48・一部改正)

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小松市観光交流センター条例施行規則

令和5年9月13日 規則第32号

(令和6年1月1日施行)