○小松市地域優良賃貸住宅条例施行規則
令和5年9月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市地域優良賃貸住宅条例(令和3年小松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(整備基準)
第3条 条例第3条の第3項の規則で定める基準は,小松市営住宅条例施行規則(平成9年小松市規則第57号)第1条の3から第1条の14までの規定を準用する。
(所得基準)
第4条 条例第5条第1号の規則で定める基準は,所得が月額15万8,000円を超え月額38万7,000円以下とする。ただし,所得が月額15万8,000円以下であっても,今後この所得の基準に該当することが見込まれる者については,この所得の基準に該当するものとみなす。
(入居者の募集方法)
第5条 条例第6条第2項の規則で定める方法は,次のとおりとする。
(1) 本市広報誌への掲載
(2) 新聞等への掲載
(3) テレビジョン放送又はラジオ放送
(4) インターネット・ホームページへの掲載
(5) 小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項の掲示場における掲示
(6) 前各号に類する方法であって市長が適当と認める方法
2 前項の入居申込書には,条例第5条第1項各号の事実を証明する文書その他市長が必要と認める文書を添付するものとする。
(請書)
第7条 条例第9条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)の様式は,様式第2号とする。
2 請書には,入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書その他市長が必要と認める文書を添付しなければならない。
(連帯保証人の異動等)
第9条 入居者は,その連帯保証人が死亡したとき,又はその資格等に異動があったときは,直ちに地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する届出があった場合において必要と認めるときは,入居者に連帯保証人の変更を請求することができる。
(令8規則6・一部改正)
(令8規則6・一部改正)
(家賃の減額の申請)
第13条 条例第13条第1項の規則で定めるところとは,地域優良賃貸住宅家賃減額申請書(様式第4号)に市長が必要と認める文書を添えて毎年9月末日までに提出することとする。ただし,入居の決定と同時に家賃の減額を受けようとする者は,条例第9条第1項第1号の提出のときまでに提出することとする。
(収入申告)
第16条 入居者は,毎年度9月末日までに,収入報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(住宅の模様替又は増築の承認の申請)
第18条 条例第25条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は,地域優良賃貸住宅模様替承認申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,同居しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であって,かつ,同居させる必要があると認めるときは,これを承認することができる。
(駐車場の使用の手続)
第24条 条例第35条第1項の規則で定める書類は,自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類とする。
(駐車場の使用料)
第25条 条例第36条の規定により市長が定める駐車場の使用料は,入居者(同居人がある場合はその同居人を含む。)が使用する駐車場の区画数に応じ,1区画目は無料,2区画目は月額1,200円とする。
(使用料の減免又は徴収猶予の申請)
第26条 条例第37条の規則で定めるところによりとは,減免・猶予申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。
(駐車場の使用変更の届出)
第27条 駐車場の使用者は,地域優良賃貸住宅駐車場使用申込書の記載事項に変更があったときは,遅滞なく地域優良賃貸住宅駐車場使用変更届出書(様式第14号)を市長に提出することとする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令8規則6・追加)
名称 | 家賃(月額) |
木曽町住宅松6棟 | 49,000円 |
本江町住宅 | 69,000円 |
別表第2(第12条関係)
(令8規則6・追加)
名称 | 入居者の所得の区分(月額) | 入居者負担額(月額) |
木曽町住宅松6棟 | 186,000円以下 | 36,900円 |
186,000円を超え214,000円以下 | 42,600円 |
(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)


(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)

(令8規則6・一部改正)





