○小松市地域優良賃貸住宅条例施行規則

令和5年9月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市地域優良賃貸住宅条例(令和3年小松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(整備基準)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める基準は,小松市営住宅条例施行規則(平成9年小松市規則第57号)第1条の3から第1条の14までの規定を準用する。

(所得基準)

第4条 条例第5条第1号の規則で定める基準は,所得が月額15万8,000円を超え月額38万7,000円以下とする。ただし,所得が月額15万8,000円以下であっても,今後この所得の基準に該当することが見込まれる者については,この所得の基準に該当するものとみなす。

(入居者の募集方法)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める方法は,次のとおりとする。

(1) 本市広報誌への掲載

(2) 新聞等への掲載

(3) テレビジョン放送又はラジオ放送

(4) インターネット・ホームページへの掲載

(6) 前各号に類する方法であって市長が適当と認める方法

(入居の申込み)

第6条 条例第7条第1項の規則で定めるところとは,地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)(以下「入居申込書」という。)を市長に提出する方法とする。

2 前項の入居申込書には,条例第5条第1項各号の事実を証明する文書その他市長が必要と認める文書を添付するものとする。

(請書)

第7条 条例第9条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)の様式は,様式第2号とする。

2 請書には,入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書その他市長が必要と認める文書を添付しなければならない。

(連帯保証人の責任の範囲及び極度額)

第8条 条例第9条第6項の連帯保証人が保証する債務の範囲及びその極度額は,連帯保証人就任時の条例第10条の規定により定められた家賃の12月分に相当する額とする。

(連帯保証人の異動等)

第9条 入居者は,その連帯保証人が死亡したとき,又はその資格等に異動があったときは,直ちに地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する届出があった場合において必要と認めるときは,入居者に連帯保証人の変更を請求することができる。

3 入居者は,前項に規定する請求があったときは,市長の指定する期日までに請書を提出しなければならない。この場合においては,第7条第2項の規定を準用する。

(家賃)

第10条 条例第10条第1項の規定により市長が定める地域優良賃貸住宅の家賃は,別表第1のとおりとする。

(令8規則6・一部改正)

(家賃の減額)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める所得の基準は,月額21万4,000円以下とし,同項の規則で定める期間は,当該地域優良賃貸住宅の管理を開始した日から20年とする。

(入居者負担額)

第12条 条例第12条に規定する入居者負担額は,別表第2のとおりとする。

(令8規則6・一部改正)

(家賃の減額の申請)

第13条 条例第13条第1項の規則で定めるところとは,地域優良賃貸住宅家賃減額申請書(様式第4号)に市長が必要と認める文書を添えて毎年9月末日までに提出することとする。ただし,入居の決定と同時に家賃の減額を受けようとする者は,条例第9条第1項第1号の提出のときまでに提出することとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第14条の規則で定めるところによりとは,地域優良賃貸住宅家賃等減免・猶予申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第15条 条例第17条第2項の規則で定めるところとは,地域優良賃貸住宅家賃等減免・猶予申請書(様式第5号)(以下,「減免・猶予申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

(収入申告)

第16条 入居者は,毎年度9月末日までに,収入報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(不在届)

第17条 条例第22条の規則に定めるところによりとは,地域優良賃貸住宅不在届(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

(住宅の模様替又は増築の承認の申請)

第18条 条例第25条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は,地域優良賃貸住宅模様替承認申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(同居の承認の申請等)

第19条 条例第26条第1項の規定の承認を受けようとする入居者は,地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,同居しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であって,かつ,同居させる必要があると認めるときは,これを承認することができる。

(入居の承継の申請等)

第20条 条例27条第1項の規則で定めるところによりとは,地域優良賃貸住宅承継承認申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

2 条例第27条第2項の規定により承認を受けた者は,条例第29条第1項の承認のあった日の翌日から起算して30日以内に,連帯保証人と連署した請書を市長に提出するものとする。この場合においては,第7条第2項の規定を準用する。

(住宅の明渡しの届出)

第21条 条例第28条第1項の規定による届出の様式は,地域優良賃貸住宅明渡し届(様式第11号)とする。

(住宅検査員証)

第22条 条例第31条第3項の身分を示す証票の様式は,様式第12号のとおりとする。

(駐車場の使用の申込み)

第23条 条例第33条第1項の規則で定めるところとは,地域優良賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

(駐車場の使用の手続)

第24条 条例第35条第1項の規則で定める書類は,自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類とする。

(駐車場の使用料)

第25条 条例第36条の規定により市長が定める駐車場の使用料は,入居者(同居人がある場合はその同居人を含む。)が使用する駐車場の区画数に応じ,1区画目は無料,2区画目は月額1,200円とする。

(使用料の減免又は徴収猶予の申請)

第26条 条例第37条の規則で定めるところによりとは,減免・猶予申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することとする。

(駐車場の使用変更の届出)

第27条 駐車場の使用者は,地域優良賃貸住宅駐車場使用申込書の記載事項に変更があったときは,遅滞なく地域優良賃貸住宅駐車場使用変更届出書(様式第14号)を市長に提出することとする。

(駐車場を使用しない旨の届出)

第28条 条例第39条において準用する条例第22条の規定による届出は,様式第15号を市長に提出することとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第29条 条例第39条において準用する条例第28条の規定による届出は,様式第16号を提出することとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年規則第6号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令8規則6・追加)

名称

家賃(月額)

木曽町住宅松6棟

49,000円

本江町住宅

69,000円

別表第2(第12条関係)

(令8規則6・追加)

名称

入居者の所得の区分(月額)

入居者負担額(月額)

木曽町住宅松6棟

186,000円以下

36,900円

186,000円を超え214,000円以下

42,600円

(令8規則6・一部改正)

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小松市地域優良賃貸住宅条例施行規則

令和5年9月20日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和5年9月20日 規則第34号
令和8年3月25日 規則第6号