○小松市立児童館管理運営規程
令和6年6月11日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市立児童館条例(昭和55年小松市条例第18号)に規定する小松市立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し,同条例及び小松市立児童館管理規則(昭和55年小松市規則第23号)に定めるもののほか,必要な基本事項を定めるものとする。
(利用児童の把握)
第2条 児童館の施設管理者(以下「管理者」という。)は,当該児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について,その者の住所,氏名,年齢等及び緊急時の連絡先を必要に応じて把握しておくものとする。
(遊びの指導)
第3条 児童館における遊びの指導は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条の規定によるほか,次の各号によるものとする。
(1) 児童の発達段階,運動能力,興味,関心等に配慮すること。
(2) 児童の体力,活動力及び情操を涵養するための遊び等を行うよう配慮すること。
(3) 遊びを通して,安全に関する注意力及び危険回避能力の養成等,事故防止のための指導を行うよう配慮すること。
(4) 利用児童の集団指導は,その指導の担当者を定め,組織的かつ継続的に行うよう配慮すること。
(保護者との連絡)
第4条 管理者は,次の事項について,利用児童の保護者と密接な連絡を持ち,児童館への理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(1) 利用児童の健康状態及び行動状況等
(2) 利用児童の事故又は傷病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置
(3) その他利用児童及び児童館に関する連絡事項
(事故防止等)
第5条 管理者は,利用児童の処遇にあたり,遊びの指導における事故防止のための指導を行われなければならない。
2 管理者は,利用児童が使用する食器及び飲料水等について衛生的な管理に努め,衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 管理者は,施設の建物,設備,什器,備品等の施設環境の保守管理に努めるほか,防災対策を講じなければならない。
(地域社会及び関係機関との連携)
第6条 管理者は,児童の健全育成について,こども園,保育所,幼稚園,学校等の関係機関と連携を密にし,広報,普及に努めるとともに,児童相談所,福祉事務所,保健所等の協力を得るものとする。
2 管理者は,遊び等の指導について,地域の特別な技能を有する有志指導者に協力を求めるとともに,その育成に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第7条 児童館には,利用児童の処遇に関する記録のほか,運営及び会計に関する記録等必要な帳簿を整備しておかなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は,公表の日から施行する。