○小松市職員等の旅費に関する条例

令和7年3月14日

条例第8号

小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,他に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長,副市長,教育長及び議会の議員をいう。

(2) 旅行命令権者 法第6条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁(旅行命令権者が認める場合には,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務庁に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時において当該職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において,「何々地域」という場合には,市町村の存する区域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地区)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,それぞれ当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,法第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,市又はその他の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,事務引継,残務整理等のため,又は証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項から前項まで(第3項を除く。)の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項から前項まで(第3項を除く。)の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 出張又は赴任は,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができないと認めた場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,次の各号に掲げる旅行につき,それぞれ当該各号に掲げる区分により旅行命令等を発することができる。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,経済的かつ効率的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情等によらない日数を除く。

第9条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の様式に必要な書類を添えて,当該旅費の支出を命令する者又はその委任を受けた者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった旅行者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する様式及び必要な添付書類の種類,記載事項並びに第2項及び前項に規定する期間は,規則で定める。

(路程の計算)

第11条 旅費の計算上必要な路程の計算に使用する資料については,規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,旅客運賃,急行料金,寝台料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金の合計額とし実費額を支給する。ただし,急行料金,寝台料金及び特別車両料金並びに座席指定料金は県外旅行の場合のみ支給できるものとし,特別車両は規則で定める区分に応じて市長等が利用できるものとする。

2 前項に定めるほか,実費額を証明する書類が取得困難であると旅行命令権者が認める路程部分については,規則で定める方法により計算した定額を支給することができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は,旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金の合計額とし実費額を支給する。ただし,運賃の上限額は次の各号に規定するとおりとする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 市長等については上級の運賃

 市長等以外の職員については下級の運賃

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,旅客運賃(通行税を含む。),座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額とし実費額を支給する。ただし,運賃の上限額は次の各号に規定するとおりとする。

(1) 運賃が2等級に区分された航空機により市長等が移動するとき 最下級の運賃

(2) 運賃が3等級以上に区分された航空機により市長等が移動するとき 最下級の直近上位の運賃

(3) 市長等以外が移動するとき 最下級の運賃

2 前項に定めるほか,市長及び議会の議員は,その職務において同行する職員以外の者が利用する等級と同じ等級を利用することができる。

(車賃)

第15条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第9条(年度の経過,職務の変更等による区分計算)の規定により,区分して計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に,1キロメートル未満の端数を生じたときは,切り捨てる。

4 鉄道,船舶,航空機を利用する旅行の場合は,目的地の最寄り駅から目的地までの距離が2キロメートル以上ある場合に車両等(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車,同法同条同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車並びにその他の旅客を運送する交通手段及び同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車をいう。)を利用することができるものとし,その利用にかかった費用の実費額を支給する。

(日当)

第16条 日当は,県外旅行にかかる必要な諸雑費に充てるための費用とし,次の各号に規定するとおりとする。

(1) 宿泊を伴う旅行の場合 宿泊日及びその翌日1日当たり1,600円

(2) 宿泊を伴わない旅行の場合 1日当たり800円

(宿泊費)

第17条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用として,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して1夜当たり27,000円を上限(ただし,外国旅行を除く。)として規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)を超えない範囲で実費額を支給する。ただし,宿泊費基準額を超えるに至った特別な事情があるものとして旅行命令権者が認める場合は,宿泊費基準額を超える実費額を支給することができる。

2 宿泊費は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,上陸し,又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動にかかる前条までの交通費の合計額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額を上限として実費額を支給する。

(転居費)

第19条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用とし,その額は転居の実態を勘案して旅行命令権者が別に定める方法により算定する実費額とする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,内国旅行の場合は5夜分を,外国旅行にあっては10夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び日当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,次の各号に規定する額による。

(1) 内国旅行にあっては,赴任の際家族(赴任の命令を受けた日において同居している者に限る。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,日当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 外国旅行にあっては,家族を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,日当,着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

(日額旅費)

第22条 第6条に規定する旅費を支給することが適当でないと認められる旅行に対し,日額旅費を支給することができる。

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,それぞれ第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

2 第15条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族等の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から遺族の居住地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新居住地までの前職務相当の旅費

2 遺族等が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹その他の親族の順位により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第26条 第3条第4項の規定により支給する旅費は,法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,市長が定める。

(旅費の調整)

第27条 公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合には,不用な旅費を支給しないことができる。

2 公務上の証人,鑑定人,参考人若しくは立会人となり,又は嘱託を受けて旅行した場合において,召喚又は嘱託者から受け取った旅費(これらに相当する代料を含む。以下同じ。)がこの条例によって支給を受けるべき額に満たないときは,その差額を支給することができる。

3 学会,研究会又は事務事業の主管者会議等に出張の命令を受け,主催者等から旅費及び宿泊先の提供又はこれらに相当する代料を受けたときは,それらに相当する旅費を支給しない。

4 研修,講習その他これらに類する目的のため旅行したときは,日当及び宿泊費の定額を減じ,又はその一部を支給しないことができる。

5 航空旅行につき,その性質等により,航空賃のほか市長が別に定める費用を支給することができる。

(旅費の返納)

第28条 旅行命令権者は,旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,旅行命令権者は,前項に規定する返納に代えて,その後においてその者に対し支払われる給与又は旅費の額から当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(国家公務員の旅費法の準用)

第29条 外国旅行に係る旅費(航空賃を除く。),この条例の実施のための手続その他この条例に規定のない事項については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。その際,外国旅行に係る宿泊手当は,条例第16条に規定する日当として支給し,宿泊1夜につき定額を支給する。

(規則への委任)

第30条 この条例の実施のため,手続その他その執行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次の表のように改正する。

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(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次の表のように改正する。

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(小松市消防団条例の一部改正)

4 小松市消防団条例(昭和46年小松市条例第16号)の一部を次の表のように改正する。

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(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次の表のように改正する。

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(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例)

6 小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号)の一部を次の表のように改正する。

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小松市職員等の旅費に関する条例

令和7年3月14日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
令和7年3月14日 条例第8号