○郡山市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

郡山市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第12条において準用する第5条第2項第14条第15条第17条第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第6項において準用する第5条第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例9・平25条例39・令7条例24・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号又は育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 定年条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例7・平20条例9・平22条例21・平23条例2・平25条例38・平27条例13・平29条例2・平29条例45・令4条例9・令4条例22・令4条例33・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例2・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「法定育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該法定育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が産前又は産後の休業により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において法定育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平23条例2・追加、平29条例2・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例45・令4条例22・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において法定育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例45・追加、令4条例22・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例7・平20条例9・平22条例21・平23条例2・平29条例2・平29条例25・平29条例45・令4条例22・令7条例3・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例22・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例25・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例7・平20条例9・平22条例21・一部改正)

(任期を定めて採用された職員の任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平25条例39・追加)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第26条の6第7項第1号又は育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 定年条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平25条例39・追加、令4条例33・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について再度の育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平25条例39・追加、平29条例2・平29条例25・令4条例22・一部改正)

(育児短時間勤務職員の勤務の形態)

第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員につき次の第1号又は第2号に掲げる勤務の形態とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分及び24時間35分となるように勤務すること。

(平25条例39・追加、平29条例2・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平25条例39・追加、令元条例4・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平25条例39・追加)

(育児短時間勤務職員についての郡山市職員の給与に関する条例の特例)

第12条 育児短時間勤務職員についての郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項第2項及び第4項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第14条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第16条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第16条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第16条第4項

第2項

郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡山市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第12条

第16条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第12条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第23条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第5項及び第24条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第7項

市長が定める

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して市長が定める

(平25条例39・追加、令4条例33・令5条例36・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例の特例)

第13条 育児短時間勤務職員についての郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年郡山市条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員

第2条第3項

第2条第2項

(平25条例39・追加、令4条例33・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第14条 育児短時間勤務職員についての郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

場合とする

場合とする。この場合において、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平25条例39・追加、平28条例18・平29条例2・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員に関する郡山市職員の退職手当に関する条例の特例)

第15条 郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和40年郡山市条例第32号。以下「退職手当条例」という。)第9条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第11条第4項の規定の適用については、「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)又は旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数とする。)」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平25条例39・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)

第16条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平25条例39・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第17条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、その旨を通知しなければならない。

(平25条例39・追加、令元条例4・一部改正)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与条例等の特例)

第18条 第12条から第15条までの規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(平25条例39・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第19条 任命権者は、育児休業法第18条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(平25条例39・追加)

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第20条 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第14条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第16条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第16条第4項

第2項

郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡山市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第20条

第16条第6項

第2項

育児休業条例第20条の規定により読み替えて適用する第2項

第20条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第2条第3項

第2条第4項

第26条の2第2項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(平25条例39・追加、平29条例2・令元条例40・令4条例33・令5条例36・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての特殊勤務手当条例の特例)

第21条 任期付短時間勤務職員についての特殊勤務手当条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員

第2条第3項

第2条第4項

(平25条例39・追加、令4条例33・一部改正)

(部分休業を請求することができない職員)

第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数を考慮して市長が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)

(平23条例2・全改、平25条例39・旧第6条繰下・一部改正、平27条例13・令4条例9・令4条例33・令7条例24・一部改正)

(第1号部分休業の承認)

第23条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)勤務時間条例第13条の3第1項の規定による介護時間又は勤務時間条例第13条の4第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第1号子育て部分休暇」という。)の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該第1号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)又は第1号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間、当該介護をするための時間又は当該第1号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

4 第1号子育て部分休暇の承認を得て勤務しない職員に対する育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認については、当該部分休業が第1号部分休業である場合に限り行うものとする。

(平20条例9・全改、平22条例21・平23条例2・一部改正、平25条例39・旧第7条繰下・一部改正、平29条例2・令4条例33・令7条例3・令7条例24・令8条例14・一部改正)

(第2号部分休業の承認)

第23条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

2 勤務時間条例第13条の4第2項第2号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第2号子育て部分休暇」という。)の承認を受けて勤務しない職員に対する育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認については、当該部分休業が第2号部分休業である場合に限り行うものとする。

(令7条例24・追加、令8条例14・一部改正)

(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)

第23条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令7条例24・追加)

(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)

第23条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分(第2号子育て部分休暇を与えられている職員にあっては、1年につき77時間30分から当該第2号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間(第2号子育て部分休暇を与えられている非常勤職員にあっては、1年につき当該時間から当該第2号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)

(令7条例24・追加、令8条例14・一部改正)

(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)

第23条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(令7条例24・追加)

(部分休業の承認の取消事由)

第24条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。

(平25条例39・旧第8条繰下、令7条例24・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第25条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例9・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第26条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例9・追加)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平25条例39・旧附則・一部改正、平29条例52・旧第1項・一部改正)

(平成13年郡山市条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成20年郡山市条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、改正後の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成23年郡山市条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(郡山市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 郡山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年郡山市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年郡山市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

7 郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年郡山市条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と、「養子縁組里親」とあるのは「里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年郡山市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年郡山市条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年郡山市条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第4号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第8条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法に伴う育児短時間勤務職員に係る60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料月額等の特例)

30 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)附則第9項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令和5年郡山市条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条、第5条及び第7条の規定 令和7年4月1日

(令和7年郡山市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中郡山市職員の育児休業等に関する条例第3条第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における第1条の規定による改正後の郡山市職員の育児休業等に関する条例第23条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。

(令和8年郡山市条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

郡山市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第9号
平成22年6月28日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第2号
平成25年9月18日 条例第38号
平成25年9月18日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第18号
平成29年3月14日 条例第2号
平成29年6月30日 条例第25号
平成29年12月19日 条例第45号
平成29年12月19日 条例第52号
令和元年6月28日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年3月17日 条例第9号
令和4年9月26日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第36号
令和7年3月7日 条例第3号
令和7年7月3日 条例第24号
令和8年3月25日 条例第14号