○郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則

平成7年9月29日

郡山市規則第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境の美化(第3条・第3条の2)

第3章 一般廃棄物の適正処理(第4条―第13条)

第4章 一般廃棄物処理業及び処理施設の許可等(第14条―第20条の12)

第5章 浄化槽清掃業の許可等(第21条―第25条)

第6章 産業廃棄物の処理等(第26条―第27条の4)

第7章 廃棄物処理手数料(第28条)

第8章 雑則(第28条の2―第31条)

附則

第1章 総則

(平12規則24・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成7年郡山市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

第2章 環境の美化

(平12規則24・章名追加)

(身分証明書)

第3条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第1号様式)とする。

(平11規則4・一部改正)

(土地等の不良な状態)

第3条の2 条例第23条第3項に規定する不良な状態とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

(1) 廃棄物又は雑草(以下「廃棄物等」という。)の不適正な管理により、はえ、蚊その他の害虫及びねずみの生息を招くおそれがある状態

(2) 廃棄物等の不適正な管理により、火災予防上の危険がある状態

(3) 廃棄物等の不適正な管理により、ごみの不法投棄を招くおそれがある状態

(4) 廃棄物等の不適正な管理により、歩行者の歩行又は車両の運行の妨げとなっている状態

(5) 前各号に掲げるもののほか、周囲の美観を著しく損なうとともに、廃棄物等の臭気により周辺住民の健康又は生活環境に支障が生じ、又はそのおそれがある状態

(平19規則12・追加)

第3章 一般廃棄物の適正処理

(平12規則24・章名追加)

(一般廃棄物の発生を伴う公共的な活動)

第4条 条例第26条第3項及び第43条第1項第2号の規則で定める公共的な活動は、自治会、子供会、婦人会、ボランティア団体その他の公共的団体の活動とする。

(排出基準等)

第5条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、条例第27条第1項の排出基準によるほか、次の各号に適合するよう排出しなければならない。

(1) 1日につき1人当たりの排出量は、1キログラム以下とすること。ただし、排出する家庭廃棄物が粗大ごみであるときは、この限りでない。

(2) 市が収集区域ごとに定める家庭廃棄物の収集日の午前6時から午前8時までに排出すること。

2 市長は、条例第27条第1項の排出基準及び同条第2項の搬入基準を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

(ごみ集積所の届出)

第6条 条例第29条第1項に規定するごみ集積所の届け出は、ごみ集積所届(第1号様式の2)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、承認又は不承認の決定をし、ごみ集積所決定通知(第2号様式)を届出人に交付する。

3 ごみ集積所を廃止しようとするときは、ごみ集積所廃止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平11規則4・一部改正)

(ごみ集積所の基準)

第7条 条例第29条第2項に規定する規則で定めるごみ集積所の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の収集業務又は周辺交通の支障とならないこと。

(2) 排出される家庭廃棄物を収容するに十分な面積及び容量を有すること。

(3) 継続的に設置されるものであること。

(4) ごみ集積所の設置は、おおむね20世帯から30世帯ごとに1か所とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 集合住宅用として設置するもので、周辺にごみ集積所がない場合

 市街地の形状、道路状況等からこれによりがたい場合

 要援護者(自ら家庭廃棄物を排出することが困難であり、かつ、親族その他の者からの協力を得ることができない高齢者等をいう。)の居住する建物に設置する場合

(5) 常に清潔に保たれていること。

2 前項第4号ただし書に該当する場合のごみ集積所の基準は、市長が別に定める。

(令7規則35・一部改正)

(ごみ集積所の管理)

第8条 家庭廃棄物を排出する者及び自己の所有する建物を他人の居住の用に供するため賃貸する者又はその建物の管理を請け負う者は、前条の基準に適合するよう共同して常にごみ集積所の管理に努めなければならない。

(市長が指定する者)

第8条の2 条例第29条の2に規定する市長が指定する者は、次に掲げる者とする。

(1) ごみ集積所からごみを収集し、及び運搬することを市が委託している者

(2) 条例第29条第1項の規定により当該ごみ集積所の届出をした町内会、自治会その他の住民自治組織の役員若しくはこれに準ずる者又はこれらの者の承認を受けて収集し、及び運搬する者

(3) 集合住宅のごみ集積所にあっては、当該集合住宅の管理人又はこれに準ずる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めて指定する者

(平19規則12・追加)

(収集又は運搬の禁止命令)

第8条の3 条例第29条の2第2項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書(第3号様式の2)により行うものとする。

(平19規則12・追加)

(廃棄物の搬入の申請)

第9条 条例第30条本文の規定による搬入の承認の申請は、廃棄物搬入申請書(第4号様式)によるものとする。

(平12規則24・全改)

(年間の搬入の承認)

第10条 条例第30条の2第1項の規則で定める者は、市の処理施設ごとにおおむね月5回以上廃棄物を搬入しようとする者とする。

2 条例第30条の2第1項の規定による1年間の搬入の承認の申請は、廃棄物搬入(年間)申請書(第5号様式)によるものとする。

(平12規則24・全改)

(事業系一般廃棄物の保管基準)

第11条 条例第31条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路その他公共の用に供する場所に保管しないこと。

(2) 排出量、保管日数に対し十分な容量及び構造の保管場所に保管すること。

(3) 市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び再利用を行うものの区分ごとに分けて保管すること。

(4) 飛散、流出、悪臭等により生活環境を害し、又は公衆に嫌悪感を与えることのないよう保管すること。

(5) 犬、猫等による一般廃棄物の散乱並びにねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止すること。

(6) 適切に清掃等を行うことにより、常に保管場所の清潔を保つこと。

(一般廃棄物減量計画)

第12条 条例第33条第1項の規則で定める量は、年間100トン以上とする。

2 一般廃棄物減量計画は、事業系一般廃棄物減量等計画書(第5号様式の2)により作成するものとする。

3 一般廃棄物減量計画は、4月1日から翌年3月31日までの期間で作成し、当該期間内の6月末日までに市長に提出しなければならない。

(平12規則24・令7規則35・一部改正)

(準用の基準)

第13条 条例第33条第3項の規則で定めるものは、その所有し、又は管理を請け負う建物が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物

(令7規則35・一部改正)

第4章 一般廃棄物処理業及び処理施設の許可等

(平12規則24・章名追加)

(一般廃棄物処理業の許可及び更新の申請)

第14条 条例第34条の規定により許可を受けようとする者又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(第6号様式)又は一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(第7号様式)に次に掲げる書類及び図面(許可の更新の申請にあっては、第1号第3号第4号第7号から第9号まで、第11号及び第12号に掲げる書類及び図面並びにこれら以外の書類及び図面にあっては変更のあったものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、事業所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面(車両にあっては、その両側面及び後面の写真)

(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合には、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該処分場が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(4) 申請者が前2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(5) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(6) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)

(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(8) 申請者が許可を受けようとする業を行うに足りる知識及び技能を有することを証する次に掲げる書類

 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬業又は処分業に係る申請にあっては、それぞれ公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集運搬又は処分に関する講習の修了証の写し(市域外から特定家庭用機器廃棄物を市域内に設置された指定引取場所へ荷下しする収集運搬業に係る申請の場合で、当該講習を修了していない場合は、収集及び積込みを行う区域を所管する地方公共団体が発行した一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し)

 一般廃棄物(し尿に限る。)の収集運搬業又は処分業に係る申請にあっては、市長が別に指定する講習会等の修了証の写し

(9) 従業員名簿(法人にあっては役員及び従業員名簿)及び身分証明書の写し

(10) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(11) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新にあっては、2年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(13) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類及び図面

(平12規則24・平12規則62・平13規則2・平16規則7・平17規則7・平24規則41・平24規則50・令元規則35・令7規則35・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証)

第15条 条例第34条第2項の許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)(第8号様式及び第9号様式)又は一般廃棄物処分業許可(更新)(第10号様式)とする。

(平12規則24・一部改正)

(変更許可の申請)

第16条 条例第35条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(第11号様式)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(変更許可証)

第17条 条例第35条第2項の変更許可証は、一般廃棄物処理業事業範囲の変更許可証(第12号様式)とする。

(平12規則24・一部改正)

(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)

第18条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理者」という。)は、条例第35条第3項に規定する事業の廃止又は住所等の変更をしたときは、一般廃棄物処理業廃止届(第13号様式)又は一般廃棄物処理業変更届(第14号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(許可証の再交付)

第19条 条例第35条の2の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(一般廃棄物処理業の実績報告)

第20条 条例第35条の4の規定による報告は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める実績報告書を市長に提出して行うものとする。

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理 次に定める実績報告書

 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物収集運搬業実績報告書(第15号様式の2)

 一般廃棄物処分業にあっては、一般廃棄物処分業実績報告書(第15号様式の3)

(2) 一般廃棄物(し尿に限る。)の処理 作業月日、作業の場所(住所又は所在地)、世帯主氏名又は事業所名、世帯員数又は従業員数、事業所の汲取量及び徴収した料金を記載した実績報告書

(平12規則24・全改)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

第20条の2 法第9条の5第1項の規定により譲受け又は借受けの許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請書(第15号様式の4)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第5条の11第2項に規定する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(平12規則62・全改)

(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請)

第20条の3 法第9条の6第1項の規定による合併又は分割の認可を受けようとする者は、合併・分割認可申請書(第15号様式の5)に、省令第5条の12第2項に規定する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(平12規則62・追加、平13規則25・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の相続の届出)

第20条の4 法第9条の7第2項の規定による相続の届出は、相続届出書(第15号様式の6)に、省令第6条第2項に規定する書類を添付して行わなければならない。

(平12規則62・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)

第20条の5 条例第35条の5の規定による届出は、一般(産業)廃棄物処理施設設置(変更)許可申請事項変更届(第15号様式の7)又は一般(産業)廃棄物処理施設承継許可等事項変更届(第15号様式の8)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 届出をすべき者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 届出をすべき者が個人である場合には、その住民票の写し

(平12規則24・追加、平12規則62・旧第20条の3繰下・一部改正、平17規則7・一部改正)

(縦覧の時間等)

第20条の6 条例第35条の7に規定する報告書等(次条において「報告書等」という。)の縦覧時間は、郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平29規則16・追加)

(縦覧者の遵守事項)

第20条の7 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(平29規則16・追加)

(意見書の記載事項)

第20条の8 条例第35条の8の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平29規則16・追加)

(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る公告の方法)

第20条の9 条例第35条の14の公告は、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) インターネットの利用

(3) その他の適切な方法

(平29規則16・追加)

(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書等の縦覧の時間等)

第20条の10 条例第35条の15に規定する報告書等(この条及び次条において「報告書等」という。)の縦覧時間は、郡山市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、災害廃棄物処分受託者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平29規則16・追加)

(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書等の縦覧に係る縦覧者の遵守事項)

第20条の11 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 災害廃棄物処分受託者の指示があった場合には、それに従うこと。

2 災害廃棄物処分受託者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(平29規則16・追加)

(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る意見書の記載事項)

第20条の12 条例第35条の16の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業書の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平29規則16・追加)

第5章 浄化槽清掃業の許可等

(平12規則24・章名追加)

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第21条 条例第38条の規定により許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第16号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 浄化槽の清掃に関する専門的知識に関する講習の修了証の写し

(8) 従業員名簿(法人にあっては役員及び従業員名簿)及び身分証明書の写し

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類

(平12規則24・平17規則7・平24規則50・令7規則35・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可証)

第22条 条例第38条第2項の許可証は、浄化槽清掃業許可証(第17号様式)とする。

(平12規則24・一部改正)

(浄化槽清掃業の変更等の届出)

第23条 条例第39条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更届(第18号様式)又は浄化槽清掃業廃止届(第19号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、行うものとする。

(平12規則24・一部改正)

(許可証の再交付)

第24条 条例第39条の2の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(浄化槽清掃業の実績報告)

第25条 条例第39条の4の規則で定める事項は、作業月日、作業の場所(住所又は所在地)、世帯主氏名又は事業所名、浄化槽の容量、汚泥及び中間水の量並びに徴収した料金とする。

(平12規則24・全改)

第6章 産業廃棄物の処理等

(平12規則24・章名追加)

(産業廃棄物再生輸送業の指定)

第26条 条例第42条の2第2項前段の規定による申請は産業廃棄物再生輸送業指定申請書(第21号様式)を、同項後段の規定による変更の指定は産業廃棄物再生輸送業変更指定申請書(第22号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の規定により申請書を提出する場合において、当該申請が条例第42条の2第1項の規定による指定の更新に係るものであるときを除き、当該申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号の施設の所有権又は同号の施設を使用する権原を有することを証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 省令第10条の3第2号の指定(以下「産業廃棄物再生活用業の指定」という。)を受けた者が申請する場合には、当該指定を受けたことを証する書類

(7) 産業廃棄物再生活用業の指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生輸送業者」という。)の委託を受けて再生輸送(再生活用されることが確実であると市長が認めた産業廃棄物のみの収集及び運搬をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者が申請する場合には、次に掲げる書類

 当該産業廃棄物再生活用業者との委託関係を証する書類

 当該産業廃棄物再生活用業者が産業廃棄物再生活用業の指定を受けたことを証する書類

3 条例第42条の2第5項の指定証は、産業廃棄物再生輸送業指定証(第22号様式の2)とする。

(平12規則24・全改、平17規則7・平24規則50・一部改正)

(産業廃棄物再生活用業の指定)

第27条 前条(第2項を除く。)の規定は、条例第42条の3において準用する条例第42条の2の規定による産業廃棄物再生活用業の指定又は変更の指定について準用する。この場合において、前条第1項中「条例第42条の2第2項」とあるのは「条例第42条の3において準用する条例第42条の2第2項」と、「産業廃棄物再生輸送業指定申請書(第21号様式)」とあるのは「産業廃棄物再生活用業指定申請書(第22号様式の3)」と、「産業廃棄物再生輸送業変更指定申請書(第22号様式)」とあるのは「産業廃棄物再生活用業変更指定申請書(第22号様式の4)」と、同条第3項中「条例第42条の2第5項」とあるのは「条例第42条の3において準用する条例第42条の2第5項」と、「産業廃棄物再生輸送業指定証(第22号様式の2)」とあるのは「産業廃棄物再生活用業指定証(第22号様式の5)」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第1項の規定により申請書を提出する場合において、当該申請が条例第42条の3において準用する条例第42条の2第1項の規定による更新に係るものである場合を除き、当該申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 排出者との取引関係を記載した書類

(2) 再生活用の処理工程図

(3) 再生輸送を委託する場合は、その委託関係を記載した書類

(4) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(5) 前条第2項第1号から第4号までに掲げる書類及び図面

(平12規則24・全改)

(再生輸送業及び再生活用業の廃止及び変更の届出)

第27条の2 条例第42条の4の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 再生利用の目的

(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量(産業廃棄物再生活用業者にあっては、当該施設の設置場所及び処理能力を含む。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要(産業廃棄物再生活用業者に限る。)

(6) 取引先

(7) 再生により得られる製品の種類及び用途

2 条例第42条の4の規定による届出は、産業廃棄物再生輸送(活用)業廃止(変更)(第22号様式の6)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類又は図面を添付して行うものとする。

(1) 事業の一部を廃止したとき 第26条第2項第1号に掲げる書類

(2) 前項第1号に規定する事項の変更をしたとき 第26条第2項第4号に掲げる書類

(3) 前項第3号又は第7号に規定する事項の変更をしたとき 第26条第2項第1号に掲げる書類

(4) 産業廃棄物再生輸送業者に係る前項第4号に規定する変更をしたとき 第26条第2項第2号及び第3号に掲げる書類及び図面

(5) 産業廃棄物再生活用業者に係る前項第4号又は第5号に規定する事項の変更をしたとき 第26条第2項第2号及び第3号並びに前条第2項第2号に掲げる書類及び図面

(6) 前項第6号に規定する事項の変更をしたとき 第26条第2項第1号に掲げる書類及び同項第6号又は前条第2項第1号に掲げる書類

(平12規則24・追加)

第27条の3 削除

(平12規則62)

(産業廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)

第27条の4 第20条の5の規定は、条例第42条の6の規定による変更の届出について準用する。この場合において、同条中「条例第35条の5」とあるのは「条例第42条の6」と読み替えるものとする。

(平12規則24・追加、平12規則62・一部改正)

第7章 廃棄物処理手数料

(平12規則24・章名追加)

(手数料の減免)

第28条 条例第44条第1項の規定による廃棄物処理手数料の減額又は免除は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 地震、水害、土砂崩れ、火災等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した一般廃棄物を処分する場合 免除

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

2 条例第44条第2項の規定による申請は、廃棄物処理手数料減免申請書(第23号様式)によるものとする。

3 条例第44条第3項の決定通知書は、廃棄物処理手数料減免決定通知書(第24号様式)によるものとする。

(平12規則24・一部改正)

第8章 雑則

(平12規則24・章名追加)

(勧告)

第28条の2 条例第48条に規定する勧告は、勧告書(第24号様式の2)により行うものとする。

(平19規則12・追加)

(公表)

第29条 条例第49条第1項の規定による公表は、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

(平12規則24・追加)

(届出台帳の様式及び閲覧)

第30条 条例第51条第1項の台帳は、一般(産業)廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳(第25号様式。以下「届出台帳」という。)とし、市長が調製し、これを保管する。

2 条例第51条第1項の規定による届出台帳の閲覧の請求は、一般(産業)廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求書(第26号様式)によるものとする。

3 届出台帳の閲覧は、郡山市役所環境部ごみ減量推進課において行うものとする。

4 届出台帳の閲覧時間は、郡山市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平12規則24・追加、平20規則18・平29規則16・平31規則11・令3規則14・令6規則16・令8規則29・一部改正)

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平11規則4・一部改正、平12規則24・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年郡山市規則第17号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によってなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成11年郡山市規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市規則第62号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年郡山市規則第2号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年郡山市規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「新法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされている新法による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本又は抄本は、新法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなす。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされている整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本又は抄本は、整備法第52条の規定による改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年郡山市規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年郡山市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年郡山市規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第15号様式の4第2面及び第15号様式の6第2面の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成28年郡山市規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年郡山市規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市規則第35号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年郡山市規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

66 この規則の施行の際現に提出されている第33条の規定による改正前の郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

67 この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年郡山市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市規則第35号)

この規則は令和8年4月1日から施行する。ただし、第7条、第14条及び第21条の改正規定は公布の日から施行する。

(令和8年郡山市規則第29号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平11規則4・追加)

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(平11規則4・旧第1号様式繰下、令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・平15規則13・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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(平19規則12・追加、平28規則7・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・平20規則18・令5規則41・一部改正)

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(令7規則35・追加)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加、令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加、令5規則41・一部改正)

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(平12規則62・追加、平16規則7・平24規則50・令5規則41・一部改正)

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(平12規則62・追加、平13規則25・平16規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則62・追加、平16規則7・平24規則50・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加、平12規則62・旧第15号様式の4繰下、平17規則7・平19規則12・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加、平12規則62・旧第15号様式の5繰下・一部改正、平17規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・全改、平17規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・全改、平17規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加)

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(平12規則24・追加、平17規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加、平17規則7・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・追加)

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(平12規則24・追加、令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・令5規則41・一部改正)

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(平12規則24・一部改正)

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(平19規則12・追加)

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(平12規則24・追加)

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(平12規則24・追加、令5規則41・一部改正)

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郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 環境衛生
沿革情報
平成7年9月29日 規則第40号
平成11年3月17日 規則第4号
平成12年3月28日 規則第24号
平成12年12月27日 規則第62号
平成13年2月22日 規則第2号
平成13年3月23日 規則第25号
平成15年3月25日 規則第13号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年3月22日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第18号
平成24年4月24日 規則第41号
平成24年7月5日 規則第50号
平成28年2月29日 規則第7号
平成29年3月17日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第11号
令和元年12月11日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第14号
令和5年7月13日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第16号
令和7年6月11日 規則第35号
令和8年3月30日 規則第29号