○郡山市下水道条例

昭和45年3月25日

郡山市条例第34号

郡山市下水道条例(昭和40年郡山市条例第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本市の公共下水道及び都市下水路の設置及び管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例30・平24条例85・一部改正)

第2条 削除

(昭63条例44)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(15) 特別使用 排水区域外から本市の公共下水道へ汚水を排除することをいう。

(16) 特別使用受益者 第21条第4項の規定により公告された土地に係る特別使用の許可を受けた者をいう。

(17) 協力金 公共下水道事業のうち郡山市公共下水道事業、郡山市流域関連公共下水道事業及び郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業(この号においてこれらを「区域内事業」という。)によらないものであって、区域内事業に係る排水区域外からの汚水の流入に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特別使用受益者から徴収する分担金をいう。

(昭63条例44・全改、平6条例15・平20条例50・平28条例70・平29条例14・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。ただし、規程で定める場合で、上下水道事業管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、規程で定める場合で、上下水道事業管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、上下水道事業管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)及び勾配

150未満

100以上(勾配100分の2以上)

150以上300未満

125以上(勾配100分の1.7以上)

300以上500未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

500以上

200以上(勾配100分の1.2以上)

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、上下水道事業管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)及び勾配

200未満

100以上(勾配100分の2以上)

200以上400未満

125以上(勾配100分の1.7以上)

400以上600未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

600以上1,000未満

180以上(勾配100分の1.3以上)

1,000以上1,500未満

200以上(勾配100分の1.2以上)

1,500以上

230以上(勾配100分の1以上)

(昭63条例44・平11条例30・平20条例50・平27条例66・平28条例70・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置がとられていること。

(平11条例30・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれらに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理者の確認を受けなければならない。ただし、上下水道事業管理者が定める軽微な工事については、この限りでない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、同項の規定による確認を受けなければならない。

(昭63条例44・平28条例70・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、上下水道事業管理者が指定した郡山市下水道工事指定店(以下「工事指定店」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、上下水道事業管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に排水設備等の工事を施行させる必要があると認めるときは、この限りでない。

(平11条例30・平12条例30・平28条例70・令8条例11・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を上下水道事業管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(平11条例30・平28条例70・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。第9条の3において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質の基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、当該緩やかな水質の排水基準とする。

(昭53条例21・全改、昭63条例44・平6条例15・平11条例30・平12条例46・平14条例18・平20条例50・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(昭53条例21・追加、昭63条例44・平20条例50・一部改正)

第9条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1,2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1,1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1,2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1,1,1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1,1,2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1,3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下

(27) 1,4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき1ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅2ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭53条例21・追加、昭63条例44・平6条例15・平11条例30・平12条例30・平14条例18・平20条例50・平24条例11・平24条例55・平27条例8・平27条例79・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出義務)

第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく上下水道事業管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(昭53条例21・平11条例30・平28条例70・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 上下水道事業管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、水道料金の徴収方法により徴収する。ただし、上下水道事業管理者が特に必要と認めたときは、別にその徴収方法を定めることができる。

(昭61条例48・平28条例70・一部改正)

(使用料)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額とする。

汚水の種類

基本使用料

超過使用料

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで1,306円

11立方メートルから20立方メートルまで

176円

21立方メートルから50立方メートルまで

203円

51立方メートルから100立方メートルまで

230円

101立方メートルから200立方メートルまで

263円

201立方メートルから500立方メートルまで

291円

501立方メートル以上

318円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで946円

11立方メートル以上

66円

備考

(1) 公衆浴場汚水 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場から排除される汚水

(2) 一般汚水 前号以外の汚水

(平16条例32・全改、平26条例16・令元条例5・一部改正)

(汚水排出量の算定)

第13条の2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者が使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出した根拠を記載した申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者は、その申告書に記載された事項を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(昭61条例48・追加、平11条例30・平28条例70・一部改正)

(使用料の算定)

第13条の3 使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 水道水を使用した場合は、毎月指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分の使用料を算定する。

(2) 前号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者が必要と認めたときは、隔月の指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分及び前月分の使用料を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、前条第2号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。

(4) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前条第3号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者から汚水量の認定に係る申告があった場合は、前条第4号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。

2 使用月において公共下水道の使用の開始、再開、休止又は廃止の届出があった場合の基本使用料は、1箇月分として算定する。ただし、当該使用月の使用日数が15日以内の場合の基本使用料は、1箇月分の2分の1の額とする。

3 上下水道事業管理者は、水道水を使用する場合において、郡山市水道事業給水条例(昭和41年郡山市条例第21号)第27条の2の規定の適用を受ける集合住宅における使用者の使用料については、排除した汚水の量を各世帯それぞれ均等とみなして配分し、使用料を算定することができる。

4 前項に規定する使用料の算定の適用を受けようとする者は、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。

(平16条例32・追加、平28条例70・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第14条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。

(平28条例70・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 上下水道事業管理者は、天災その他特別の理由があると認めた者については、使用料の減免をすることができる。

(平28条例70・一部改正)

(資料の提出)

第16条 上下水道事業管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平28条例70・一部改正)

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項及び法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平11条例30・平28条例70・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項及び法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道及び都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、その物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(平11条例30・一部改正)

(占用)

第19条 公共下水道又は都市下水路の敷地若しくは排水施設に物件を設け、占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。ただし、第17条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 上下水道事業管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、同項の占用の許可を受けた物件(以下「占用物件」という。)で次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料については、郡山市道路占用料徴収条例(昭和47年郡山市条例第42号)の規定を準用する。

(平11条例30・平19条例37・平20条例50・平28条例70・平29条例14・令8条例11・一部改正)

(原状回復)

第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道及び都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、上下水道事業管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 上下水道事業管理者は、前項の規定による原状回復について必要な指示をすることができる。

(平28条例70・一部改正)

(準用)

第20条の2 第4条から第8条まで及び第11条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(特別使用)

第21条 排水区域外の者のうち、特別使用の申請をすることができるものは、本市の公共下水道へ汚水を排除しようとする土地の所有者とする。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用者若しくは賃貸人(以下「地上権者等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、排水区域外の者のうち、次に掲げるものは、規則に定める書類を添えて、特別使用の申請をすることができる。

(1) 当該土地に係る地上権者等が所有者と協議を行い、当該土地の所有者を特別使用の申請をする者として定めた場合の所有者

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をしようとする者(当該土地の所有者又は地上権者等を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認める者

3 上下水道事業管理者は、排水区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

4 上下水道事業管理者は、前項の規定により特別使用を許可した場合は、当該許可の対象となる土地をもって次条に定める協力金を賦課する土地と定め、遅滞なくその旨を公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平29条例14・全改)

(協力金)

第21条の2 特別使用受益者は、協力金を納付しなければならない。

2 協力金の額は、特別使用の許可に係る公共下水道が、都市計画事業によるものであるときは県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年郡山市条例第26号)に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)、都市計画事業以外の事業によるものであるときは郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成14年郡山市条例第19号)に規定する分担金(以下「受益者分担金」という。)の例により算出した額とする。

3 特別使用の許可に係る土地に受益者負担金又は受益者分担金が賦課されることとなったときは、既納の協力金は、当該土地に係る受益者負担金又は受益者分担金とみなす。

4 上下水道事業管理者は、第2項の規定により協力金の額を定めたときは、遅滞なく、当該協力金の額、納期限等を特別使用受益者に通知しなければならない。

5 協力金は、一括して徴収するものとする。ただし、特別使用受益者の申出により5年に分割して徴収することができる。

6 前項ただし書の規定により協力金を分割して徴収することとして算定した場合の各納期の額が1,000円未満になるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、その分割はできないものとする。

7 第5項ただし書の規定に基づき協力金を分割して徴収することとなった場合の協力金は、特別使用受益者の申出によりその残額を一括納付することができる。

8 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る特別使用受益者については、協力金を徴収しないものとする。

9 上下水道事業管理者は、特別使用受益者のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、その協力金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る特別使用受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る特別使用受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る特別使用受益者

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる特別使用受益者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に協力金を減免する必要があると認められる土地に係る特別使用受益者

10 前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による協力金の減免を受けようとする特別使用受益者は、納期限前7日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申請し、その決定を受けなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとする特別使用受益者にあっては、用途別明細書

(2) 前項第4号の規定の適用を受けようとする特別使用受益者にあっては、福祉事務所長又は民生委員が証明する書類その他必要な書類

11 前項の規定により協力金の減免の決定を受けた特別使用受益者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。

12 上下水道事業管理者は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が客観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る協力金の減免の決定を変更し、又は取り消すことができる。

13 前条第4項の規定による公告の日後、特別使用受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに特別使用受益者となった者は、従前の特別使用受益者の地位を承継するものとする。ただし、第2項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の特別使用受益者が納付するものとする。

14 上下水道事業管理者は、第4項の納期限までに協力金を納付しない者に対して督促した場合においては、当該協力金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

15 前項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

16 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる協力金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその協力金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平14条例18・追加、平29条例14・一部改正)

(特別使用に係る工事)

第21条の3 特別使用の許可に係る工事は、特別使用者が施行しなければならない。ただし、特別使用者は、上下水道事業管理者が特に認める事由があるときは、上下水道事業管理者に当該工事を行うよう求めることができる。

(平14条例18・追加、平28条例70・平29条例14・令8条例11・一部改正)

(指定の申請)

第21条の4 工事指定店の指定を受けようとする者は、規程で定めるところにより、上下水道事業管理者に申請しなければならない。

(平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の2繰下、平28条例70・一部改正)

(工事指定店の指定)

第21条の5 上下水道事業管理者は、前条の規定により申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、工事指定店の指定をするものとする。

(1) 市内に営業所を有すること。

(2) 専属の下水道排水設備工事責任技術者(公益財団法人福島県下水道公社が排水設備工事の設計及び施行に関して技能を有する者として認め、登録した者をいう。)を1人以上有すること。

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を備え、従業員を常置していること。

2 上下水道事業管理者は、前項の規定により工事指定店を指定したときは、これを登録し、認可証を交付する。

3 工事指定店の指定を受けた者は、前項の認可証の交付を受けたときは、工事指定店である旨を表示する標示板を営業所外部の見やすい所に掲げなければならない。

(平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の3繰下、平24条例43・平28条例70・令8条例11・一部改正)

(工事指定店の有効期間)

第21条の6 工事指定店の指定は、当該指定を受けた日から5年ごとに継続の指定を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、上下水道事業管理者が必要と認めるときは、その期間を5年未満に短縮することができる。

(平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の4繰下、平16条例32・平28条例70・一部改正)

(継続指定の申請)

第21条の7 前条の有効期間の満了後引き続いて工事指定店の指定を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日の2箇月前までに、規程で定めるところにより、上下水道事業管理者に申請しなければならない。

(平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の5繰下、平28条例70・一部改正)

(手数料)

第21条の8 第21条の4又は前条の規定により工事指定店の指定を受けようとする者は、指定の申請の際に、次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 工事指定店の指定 1件につき15,000円

(2) 工事指定店の継続指定 1件につき15,000円

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(平16条例32・追加)

(指定の停止又は取消し)

第21条の9 上下水道事業管理者は、工事指定店の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。

(2) 第21条の5第1項に規定する要件を欠いたとき。

2 前項の規定による指定の停止又は取消しの基準については、上下水道事業管理者が別に定める。

(平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の6繰下、平16条例32・旧第21条の8繰下・一部改正、平28条例70・一部改正)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例85・追加、平28条例70・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例85・追加、平28条例70・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例85・追加、平28条例70・一部改正)

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例85・追加)

(終末処理場の維持管理の基準)

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(平24条例85・追加、平28条例70・一部改正)

(都市下水路の構造の基準)

第27条 第22条第23条及び第25条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例85・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第28条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例85・追加)

(手数料)

第28条の2 手数料を徴収する事務、手数料の金額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種証明 1件当たり250円

(2) 公簿又は図面の閲覧又は縦覧 公簿1冊又は図面1葉当たり250円

2 前項第2号の公簿又は図面の閲覧又は縦覧のうち次に掲げるものに係る手数料は、徴収しない。

(1) 公共下水道台帳の閲覧

(2) 法第9条の図面の閲覧

(3) 下水道受益者負担金賦課区域図の閲覧

3 第1項の手数料の納付及び不返還並びに各種証明の郵送による交付については、郡山市手数料条例(平成11年郡山市条例第46号)第3条第1項第4条及び第10条の規定を準用する。

(平28条例70・追加)

(手数料の免除)

第28条の3 上下水道事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項に定める手数料を免除することができる。

(平28条例70・追加)

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反し、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条に規定する確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(3) 第7条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条に規定する届出を期間内に行わなかった者

(5) 第9条の2第9条の3又は第10条の規定に違反した者

(6) 第11条の規定による届出を怠った者

(7) 第16条の規定による資料の提出を求められたときにこれを拒み、又は怠った者

(8) 第17条に規定する許可を受けないで法第24条第1項又は法第29条第1項に規定する行為をした者

(9) 第19条第1項の許可を受けないで占用した者又は第20条第2項に規定する指示に従わなかった者

(昭53条例21・平6条例47・平11条例30・一部改正、平24条例85・旧第22条繰下)

第30条 偽りその他不正な手段によって使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例41・一部改正、平24条例85・旧第23条繰下)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、前2条の過料を科する。

(平11条例41・一部改正、平24条例85・旧第24条繰下)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平11条例30・一部改正、平24条例85・旧第25条繰下、平28条例70・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平29条例14・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、第21条の2第14項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平29条例14・追加、令2条例45・一部改正)

(昭和47年郡山市条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月分として徴収する使用料から適用する。

(昭和53年郡山市条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月分として徴収する使用料から適用する。

(昭和61年郡山市条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の表の規定にかかわらず、施行日以後最初に開始する使用月から、昭和63年3月31日の属する使用月までの使用料については附則別表に定める額とする。

附則別表

汚水の種類

基本使用料

超過使用料

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで436円

11立方メートルから20立方メートルまで

52円

21立方メートルから50立方メートルまで

60円

51立方メートルから100立方メートルまで

68円

101立方メートルから200立方メートルまで

76円

201立方メートルから500立方メートルまで

84円

501立方メートル以上

92円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで397円

11立方メートル以上

24円

(昭和63年郡山市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年郡山市条例第34号)

この条例は、平成元年7月1日から施行し、平成元年8月分として徴収する使用料から適用する。

(平成3年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成4年6月分として徴収する使用料から適用する。

(平成6年郡山市条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年郡山市条例第47号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第11条の2を削る改正規定は公布の日から、第22条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成7年6月分として徴収する使用料から適用する。

(平成9年郡山市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第7条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成9年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。

(平成11年郡山市条例第30号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条の規定は、平成11年12月以後の月分として徴収する使用料について適用する。

(平成11年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第20条の規定による改正後の郡山市下水道条例第23条の規定は、使用料又は占用料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために偽りその他不正な手段を用いたものについて適用する。

(平成12年郡山市条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の郡山市下水道条例第7条の規定による工事指定店の指定を受けている者は、この条例の施行の日から当該指定の有効期間の満了の日までは、改正後の郡山市下水道条例の規定による郡山市下水道工事指定店の指定を受けた者とみなす。

(平成12年郡山市条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年郡山市条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条の規定は、平成17年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。

3 この条例の施行の日前に郡山市水道事業給水条例(昭和41年郡山市条例第21号)第27条の2の規定の適用を受けている者は、この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の3第4項の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の郡山市下水道条例第21条の5第2項の規定により工事指定店の指定を受けた者に係る工事指定店の有効期間については、なお従前の例による。

(平成19年郡山市条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から公共下水道に排除される下水(郡山市下水道条例(昭和45年郡山市条例第34号)第9条の3に規定する下水をいう。)の水質の基準については、平成23年12月10日までの間は、改正後の第9条の3第1項第29号の規定にかかわらず、改正前の同号の規定のとおりとする。

(平成24年郡山市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年郡山市条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年郡山市条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年郡山市条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設(以下「施設等」という。)であって、改正後の郡山市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第22条から第24条まで及び第27条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び施設等に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により改正後の条例第22条から第24条まで及び第27条の規定を適用しないものとされた施設等(これらを補完する施設を含む。)の構造の基準については、なお従前の例による。

(平成26年郡山市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第7条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する使用料について適用する。

(平成27年郡山市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成29年郡山市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中郡山市下水道条例第19条の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の郡山市下水道条例の規定は、平成29年4月1日以後に申請があった特別使用について適用し、同日前に申請があった特別使用については、なお従前の例による。

(令和元年郡山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する使用料について適用する。

(令和2年郡山市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の郡山市下水道条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和8年郡山市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

郡山市下水道条例

昭和45年3月25日 条例第34号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第10類 上下水道/第1章
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第34号
昭和47年3月25日 条例第44号
昭和53年3月24日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第17号
昭和61年12月15日 条例第48号
昭和63年12月22日 条例第44号
平成元年6月29日 条例第34号
平成3年12月21日 条例第39号
平成6年3月29日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第47号
平成9年3月13日 条例第15号
平成11年6月25日 条例第30号
平成11年12月21日 条例第41号
平成12年3月28日 条例第30号
平成12年12月22日 条例第46号
平成14年3月28日 条例第18号
平成16年12月22日 条例第32号
平成19年9月28日 条例第37号
平成20年9月24日 条例第50号
平成24年3月19日 条例第11号
平成24年7月5日 条例第43号
平成24年9月27日 条例第55号
平成24年12月20日 条例第85号
平成26年3月25日 条例第16号
平成27年3月11日 条例第8号
平成27年7月6日 条例第66号
平成27年12月21日 条例第79号
平成28年12月16日 条例第70号
平成29年3月14日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第5号
令和2年9月18日 条例第45号
令和8年3月6日 条例第11号
令和8年3月25日 条例第17号