○郡山市商工業振興条例施行規則

昭和63年3月30日

郡山市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山市商工業振興条例(昭和63年郡山市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(平28規則89・追加)

(補助金の交付基準)

第2条 条例第4条の規定に基づき交付する補助金の種類等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平9規則1・平17規則6・平19規則37・平26規則7・平28規則89・一部改正)

(補助金の交付申請手続等)

第3条 条例第4条に規定する補助金の交付についての申請手続その他必要な事項については、この規則に定めるもののほか、郡山市補助金等の交付に関する規則(昭和48年郡山市規則第18号。以下「補助金等規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、事業の着手前に、補助金等規則第4条に規定する補助金等交付申請書に別表第3に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないものと認めた書類については、その添付を省略することができる。

(平8規則20・平17規則6・平29規則36・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第4条の2 補助金等規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(平29規則36・追加)

(補助金の交付条件)

第5条 補助金等規則第6条第1項第4号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金を目的外に使用しないこと。

(2) 補助金に係る会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(平19規則46・一部改正)

(概算払)

第5条の2 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。

(平29規則36・追加)

(補助金の実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに、補助金等規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に別表第3に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の実績に基づき精算額で交付決定を受けた場合は、この限りでない。

(平17規則6・平19規則46・一部改正)

(額の確定)

第6条の2 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定する補助金等交付額確定通知書により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。

(平29規則36・追加)

(融資のあっせん基準)

第7条 条例第5条の規定に基づきあっせんする本市融資制度の種類及び資金使途は、別表第4のとおりとする。

(平17規則6・一部改正)

(融資のあっせん申請手続等)

第8条 条例第5条に規定する融資のあっせんについての申請手続その他必要な事項については、別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平28規則89・旧附則・一部改正)

(操業補助金に係る補助額の特例)

2 平成28年11月9日から令和7年3月31日までの間において、工場等の新設、増設又は移転をする商工業者で特定業種を営むものが申請する場合は、別表第2企業立地促進事業(取得型)の部操業補助金(取得型)の款補助額の欄中「25%」とあるのは「30%」とする。

(平28規則89・追加、令元規則30・令5規則30・一部改正)

(令和元年台風第19号被災商工業者に対する特例)

3 令和元年台風第19号による災害により工場等に損害を受けた商工業者でその損害の程度が全壊若しくは大規模半壊又は半壊のものが、令和元年10月12日から令和4年3月31日までに郡山市と土地譲渡契約を締結し、かつ、令和7年3月31日までに増設又は移転をする場合における別表第2の適用については、同表企業立地促進事業(取得型)の部操業補助金(取得型)の款中「25%」とあるのは「30%」と、「1億円を限度」とあるのは「2億円を限度」と、同部企業立地補助金(取得型)の款中「3年度分」とあるのは「5年度分」とする。

(令元規則32・追加、令2規則1・一部改正)

4 令和元年台風第19号による災害により工場等に損害を受けた商工業者でその損害の程度が全壊若しくは大規模半壊又は半壊のものが、令和元年10月12日から令和7年3月31日までに西部第一工業団地及び西部第二工業団地に増設又は移転をする場合においては、当該商工業者には別表第2企業立地促進事業(取得型)の部企業立地補助金(取得型)の款補助額の欄中「3年度分」とあるのは「5年度分」とし、同款交付要件の欄中(1)及び(2)の規定は適用しない。

(令2規則1・追加、令5規則30・一部改正)

(商店街等照アップ事業費補助金に係る補助額の特例)

5 令和6年1月1日から同年2月29日までの間における商店街等照アップ事業費補助金の申請に係る別表第1の適用については、同表共同施設設置事業の部商店街等照アップ事業費補助金の項補助額の欄中「100分の80」とあるのは「100分の100」とする。

(令5規則55・追加)

(平成元年郡山市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市商工業振興条例施行規則は、この規則の施行の日以後に融資するものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

(平成3年郡山市規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年郡山市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年郡山市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年郡山市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年郡山市規則第36号)

この規則は、平成5年11月19日から施行する。

(平成6年郡山市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年郡山市規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年郡山市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年郡山市規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年郡山市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資に係る利率、償還期間その他の条件については、なお従前の例による。

(平成11年郡山市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付の決定がなされた人材育成補助金については、なお従前の例による。

(平成13年郡山市規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の郡山市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に工場等の操業を開始した商工業者について適用する。

(平成14年郡山市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた融資に係る利率、償還期間その他の条件については、なお従前の例による。

(平成15年郡山市規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市規則第6号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

2 この規則中第2条の規定の施行の日前に行われた融資に係る利率、償還期間その他の条件については、なお従前の例による。

(平成18年郡山市規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の郡山市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に工場等の操業を開始した商工業者及び事業所等において事業を開始した特定事業を営む者に適用する。

(平成19年郡山市規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(「別表第1」の次に「及び別表第3」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年郡山市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年郡山市規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年郡山市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年郡山市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1備考の改正規定は、この規則の施行の日以後に申請があった人材育成補助金から適用し、この規則による改正前の別表第1の規定により交付された人材育成補助金については、なお従前の例による。

(平成28年郡山市規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の郡山市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に工場等を新設、増設又は移転をした場合の商工業者に適用し、同日前に工場等を新設、増設又は移転をした場合の商工業者については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1共同施設設置事業の部商工街並み整備事業費補助金の項補助額の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年郡山市規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2企業立地促進事業(賃借型)の部補助額の欄並びに備考7及び備考8の改正規定については、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年郡山市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年郡山市規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市規則第55号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年郡山市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平3規則27・平4規則27・平5規則16・平5規則19・平6規則27・平7規則23・平8規則5・平9規則1・平9規則16・平10規則12・平11規則19・平13規則36・平13規則41・平14規則16・平15規則8・平17規則6・平18規則20・平26規則3・平26規則7・平27規則36・平28規則89・平29規則36・平31規則16・令7規則22・一部改正)

区分

補助金の種類

補助対象者

補助対象経費

補助額

共同施設設置事業

共同施設設置費補助金

組合

商工団体

次に掲げる施設の設置(設置後おおむね10年以上経過したものの改修を含む。)に要する費用(500万円未満のものを除く。)

(1) 従業員宿舎、共同給食施設、グランド、体育館、プール、休憩室、教養室その他の組合員又は従業員のための福利厚生施設(その利用のための駐車場を含む。)

(2) 組合事務所、会議室、研修室その他の組合員及び従業員のための教育研修又は情報提供施設(その利用のための駐車場を含む。)

(3) その他前2号に準ずると市長が認める施設

補助対象経費(土地に係る費用並びに車両、運搬具、器具、備品、機械及び装置の取得に係る費用を除く。)の100分の20に組合又は商工団体の構成員のうち本市内の商工業者の人数の当該構成員の人数に対する割合を乗じて得た額以内の額とし、1億円を限度とする。

商工街並み整備事業費補助金

組合

商工団体

次に掲げる施設の設置(設置後おおむね10年以上経過したものの改修を含む。)に要する費用(200万円(街路灯及び防犯カメラについては、100万円)未満のものを除く。ただし、発光ダイオード(以下「LED」という。)を用いていない街路灯をLEDを用いる街路灯に改修する場合は、この限りでない。)

(1) 街路灯(10基以上の場合に限る。ただし、LEDを用いていない街路灯をLEDを用いる街路灯に改修する場合は、この限りでない。)、防犯カメラ、アーケード、駐車場、駐輪場、カラー舗装、買物公園等一般公衆の利便を図るための公衆利便施設(国及び地方公共団体が行う都市施設整備事業に係る当該共同施設を除く。)

(2) その他前号に準ずると市長が認める施設

補助対象経費(土地に係る費用並びに車両、運搬具、器具、備品、機械及び装置(補助対象経費に掲げる施設を除く。)の取得に係る費用を除く。)の100分の30(街路灯(基準単価1基当たり50万円を限度とする。)及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第48条第4項に規定する主務大臣の認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき整備される施設(街路灯の基準単価については、1基当り200万円を限度とする。)については、100分の50)に組合又は商工団体の構成員のうち本市内の商工業者の人数の当該構成員の人数に対する割合を乗じて得た額以内の額とし、1億円を限度とする。

商店街等照アップ事業費補助金

組合

商工団体

街路灯組合

街路灯(公衆街路灯を除く。)の電気料金(1月分から12月分)を支払った合計額

補助対象経費の100分の80に相当する額以内の額

商工業指導事業

商工業指導施設設置費補助金

会議所

商工会

会議所又は商工会の地区商工業者の経営指導に必要な機能を備えた商工会館の設置(設置後10年以上を経過したものの改修を含む。)に要する費用(200万円未満のものを除く。)

補助対象経費(主体工事費及び付帯工事費とし、土地に係る費用並びに車両、運搬具、器具、備品、機械及び装置の取得にかかる費用を除く。)の100分の60(改修については100分の20)以内の額

小規模事業指導費補助金

会議所

商工会

会議所又は商工会の地区商工業者の経営及び技術の改善発達のための事業に要する費用

市長が別に定める均等割額、会員割額及び事業費割額の合計額以内の額

組織活動事業

商工団体等ステップアップ事業費補助金

組合

商工団体

組合又は商工団体の活性化及び資質向上等のための研修会、講習会、調査研究事業等の実施に要する経費であって次に掲げるもの

(1) 賃金(雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員及び臨時職員に係るものに限る。)

(2) 報償費(講演会の講師等に対する謝礼金に限る。)

(3) 旅費(視察研修に係る費用を除く。)

(4) 消耗品費

(5) 食糧費(会議等のお茶代、研修講師等団体構成員以外に対する飲食代及び補助事業等の目的が飲食を伴うものに限る。)

(6) 燃料費

(7) 印刷製本費

(8) 光熱水費(電気代を含む。)

(9) 修繕料

(10) 通信運搬費

(11) 保管料

(12) 広告料

(13) 手数料

(14) 筆耕料及び翻訳料

(15) 火災等保険料

(16) 委託料

(17) 使用料及び賃借料

(18) 工事請負費

(19) 原材料費

(20) 備品購入費

(21) 負担金、補助及び交付金(講習会の受講料、会議及び研修等参加負担金に限る。)

補助対象経費の100分の30に組合又は商工団体の構成員のうち本市内の商工業者の人数の当該構成員の人数に対する割合を乗じて得た額以内の額とする。ただし、補助額は、1組合又は1商工団体につき30万円を限度とする。

商店街等賑わいづくり事業費補助金

組合

商工団体

組合又は商工団体の活性化及び地域振興のための市、まつり等の実施に要する費用であって次に掲げるもの

(1) 賃金(雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員及び臨時職員に係るものに限る。)

(2) 報償費(講演会の講師等に対する謝礼金費用及び当該市、まつり等への誘客の核となる企画に係る景品等の購入に要する費用に限る。)

(3) 旅費(視察研修に係る費用を除く。)

(4) 消耗品費

(5) 食糧費(会議等のお茶代、研修講師等団体構成員以外に対する飲食代及び補助事業等の目的が飲食を伴うものに限る。)

(6) 燃料費

(7) 印刷製本費

(8) 光熱水費(電気代を含む。)

(9) 修繕料

(10) 通信運搬費

(11) 保管料

(12) 広告料

(13) 手数料

(14) 筆耕料及び翻訳料

(15) 火災等保険料

(16) 委託料

(17) 使用料及び賃借料

(18) 工事請負費

(19) 原材料費

(20) 備品購入費

(21) 負担金、補助及び交付金(講習会の受講料、会議及び研修等参加負担金に限る。)

補助対象経費の100分の30に組合又は商工団体の構成員のうち本市内の商工業者の人数の当該構成員の人数に対する割合を乗じて得た額以内の額とする。ただし、補助額は、1組合又は1商工団体につき50万円を限度とする。

中小企業組織化事業

中小企業組織化補助金

組合

 

1組合につき5万円及び組合員1人当たり2,000円を乗じて得た額の合計額に組合員のうち本市内の中小企業者の人数の当該組合員の人数に対する割合を乗じて得た額以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、組合が設立された日の属する年度に限る。

人材育成事業

人材育成補助金

組合

市内に主たる事業所を有する中小企業者

市内に主たる事業所を有する中小企業者若しくはその従業員又は組合若しくはその組合員が独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校、福島県ハイテクプラザ、福島県立テクノアカデミー郡山、会議所、商工会その他これらに準ずると市長が認める団体が開催する研修に参加するための当該年度分の受講料及び宿泊料

補助対象経費の100分の50以内の額とする。ただし、補助額は、1組合又は1中小企業者につき30万円を限度とする。

備考

1 人材育成事業の補助の回数(1年度分を1回とする。)は、1組合又は1中小企業者当たり通算5回を限度とする。

2 人材育成事業の補助対象者から市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納している者は除くものとする。

3 市の補助金のほか県又は公共的団体から同一の補助対象経費について補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除する。

4 市が県又は公共的団体から交付を受ける補助金をその財源の一部として補助金を交付する場合は、この表の規定による補助額に当該財源の一部とする補助金の額を加えた額をもって当該補助金の補助額とする。

5 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

6 商店街等照アップ事業費補助金及び中小企業組織化補助金の交付の申請は、補助事業等の実績に基づき精算額で行うものとする。

7 商店街等照アップ事業費補助金の申請は、対象事業が完了した日の属する会計年度の2月末日までに行わなければならない。

8 商店街等照アップ事業費補助金及び中小企業組織化補助金については、規則第15条第1項に規定する補助金等交付額確定通知書を省略するものとする。

9 中小企業組織化補助金の申請は、組合が設立された日の属する会計年度の3月末日までに行わなければならない。

別表第2(第2条関係)

(平28規則89・全改、平29規則36・平31規則16・令元規則30・令5規則30・令7規則22・一部改正)

区分

補助金の種類

補助対象者

対象施設

対象区域

補助額

交付要件

申請期間

企業立地促進事業(取得型)

操業補助金(取得型)

新設をする商工業者

工場等

特定区域

土地取得費の25%以内の額とし、1億円を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市と土地譲渡契約を締結し、当該契約締結後5年以内に新設をしたこと。

新設し、増設し、又は移転した日から1年間

増設又は移転をする商工業者

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市、財団法人郡山市開発公社又は郡山異業種協同組合と土地譲渡契約を締結した企業であること。

企業立地補助金(取得型)

新設をする商工業者

工場等

特定区域

新設した日の属する年の翌年の1月1日(新設した日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度以後5年度分の固定資産税及び都市計画税の合計額とする。ただし、各年度2,000万円を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市と土地譲渡契約を締結し、当該契約締結後5年以内に新設をしたこと。

各年度の固定資産税及び都市計画税の賦課された各年度の末日まで

増設又は移転をする商工業者

増設し、又は移転した日の属する年の翌年の1月1日(増設し、又は移転した日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度以後3年度分の固定資産税及び都市計画税の合計額とする。ただし、各年度2,000万円を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市、財団法人郡山市開発公社又は郡山異業種協同組合と土地譲渡契約を締結した企業であること。

(3) 建物の取得を伴うものであること。

雇用促進補助金(取得型)

新設をする商工業者

工場等

特定区域

新規雇用者1人につき10万円を乗じて得た額以内の額とし、2,000万円を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市と土地譲渡契約を締結し、当該契約締結後5年以内に工場等の操業を開始したこと。

(3) 新設した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

新設し、増設し、又は移転した日から起算して1年を経過した日から1年間

増設又は移転をする商工業者

新規雇用者1人につき10万円を乗じて得た額以内の額とする。ただし、申請をする日の雇用者の数から、増設し、又は移転した日の1年前の日の雇用者の数を減じた数に10万円を乗じて得た額又は2,000万円のいずれか低い額を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が3億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、1億円以上であること。

(2) 郡山市、財団法人郡山市開発公社又は郡山異業種協同組合と土地譲渡契約を締結した企業であること。

(3) 増設し、又は移転した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(4) 申請をする日の雇用者の数から、増設し、又は移転した日の1年前の日の雇用者の数を減じた数が5人以上であること。

企業立地促進事業(賃借型)

操業補助金(賃借型)

賃借物件により新設をする商工業者

工場(特定業種に限る。)、試験研究施設及び情報通信関連施設

市内全域

新設し、又は増設した日以後3年分の業務の用に供する土地及び建物の年間の賃借料の合計額の2分の1以内の額とし、各年度500万円を限度とする。ただし、当該土地に対して操業補助金(取得型)の交付がなされている場合は、この補助金の交付の対象としない。

次の要件を満たすこと。

(1) 新設した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(2) 2年次及び3年次にあっては、その補助金交付の対象となる期間に1年間引き続き雇用している前号の新規雇用者が5人以上いること。

補助金交付の対象となる期間の末日の翌日から起算して1年間

物流施設

郡山西部第一工業団地及び郡山西部第二工業団地

賃借物件により増設をする商工業者

工場(特定業種に限る。)、試験研究施設及び情報通信関連施設

市内全域

次の要件を満たすこと。

(1) 増設した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(2) 2年次及び3年次にあっては、その補助金交付の対象となる期間に1年間引き続き雇用している前号の新規雇用者が5人以上いること。

(3) 申請をする日の雇用者の数から増設をした日の1年前の雇用者の数を減じた数が5人以上であること。

物流施設

郡山西部第一工業団地及び郡山西部第二工業団地

雇用促進補助金(賃借型)

賃借物件により新設をする商工業者

工場(特定業種に限る。)、試験研究施設及び情報通信関連施設

市内全域

新規雇用者1人につき10万円(短時間・有期雇用労働者にあっては、5万円)を乗じて得た額以内の額とし、2,000万円を限度とする。

新設した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

新設し、又は増設した日から起算して1年を経過した日から1年間

物流施設

郡山西部第一工業団地及び郡山西部第二工業団地

賃借物件により増設をする商工業者

工場(特定業種に限る。)、試験研究施設及び情報通信関連施設

市内全域

新規雇用者1人につき10万円(短時間・有期雇用労働者にあっては、5万円)を乗じて得た額以内の額とする。ただし、申請をする日の雇用者の数から、増設した日の1年前の雇用者の数を減じた数に10万円(短時間・有期雇用労働者にあっては、5万円)を乗じて得た額又は2,000万円のいずれか低い額を限度とする。

次の要件を満たすこと。

(1) 増設した日から60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(2) 申請をする日の雇用者の数から増設した日の1年前の雇用者の数を減じた数が5人以上であること。

物流施設

郡山西部第一工業団地及び郡山西部第二工業団地

備考

1 特定区域とは、本市の区域内において市、財団法人郡山市開発公社又は独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が設置した工業団地をいう。

2 投下固定資産総額とは、工場等を設置するために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用の総額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税及び地方税法の規定により課税される地方消費税に相当する額を除く。)をいう。

3 新設とは本市内に対象施設を有しない商工業者が対象区域に新たに対象施設を設置し、操業すること(対象施設を対象区域に設置した者(以下「設置者」という。)と対象施設で現に操業を行う者(以下「操業者」という。)が異なる場合であって、当該操業者が当該設置者の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条に規定する連結会社、非連結子会社又は関連会社(以下「連結会社等」という。)である場合を含む。)をいい、新設した日とは新設をした対象施設において操業を開始した日をいう。

4 増設とは本市内に対象施設を有する商工業者が雇用者の数を減じることなく対象区域に対象施設を拡充し、又は新たな対象施設を設置し、操業すること(設置者と操業者が異なる場合であって、当該操業者が当該設置者の連結会社等である場合を含む。)をいい、増設した日とは増設をした対象施設において操業を開始した日をいう。

5 移転とは本市内に対象施設を有する商工業者が雇用者の数を減じることなく対象区域に当該対象施設の全部又は一部を移転し、操業すること(設置者と操業者が異なる場合であって、当該操業者が当該設置者の連結会社等である場合を含む。)をいい、移転した日とは移転をした対象施設において操業を開始した日をいう。

6 特定業種とは、次に掲げるものとする。

(1) エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第3項に定める再生可能エネルギー源に関連する業種

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に定める医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に関連する業種

(3) ロボット(センサー、知能・制御系及び駆動系の要素を持つ機械システムをいう。)に関連する業種

(4) 航空宇宙(航空機、無人航空機、ロケット、人工衛星及び宇宙船をいう。)に関連する業種

(5) 次世代自動車(電気自動車及び燃料電池自動車をいう。)に関連する業種

7 短時間・有期雇用労働者とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する者をいう。

8 企業立地促進事業(取得型)において雇用者とは対象の施設において従事するために雇用された者(短時間・有期雇用労働者を除く。)をいい、新規雇用者とは新設、増設又は移転に伴い、新たに雇用された雇用者をいう。

9 企業立地促進事業(賃借型)において雇用者とは対象の施設において従事するために雇用された者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっている者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいい、新規雇用者とは新設又は増設に伴い新たに雇用された雇用者をいう。

10 前2項の雇用者及び新規雇用者には、連結会社等により雇用される者を含む。

11 操業補助金(賃借型)の1年次の補助金交付の対象期間は新設し、又は増設した日から1年間とし、2年次の補助金交付の対象期間は新設し、又は増設した日から1年経過した日から起算して1年間とし、3年次の補助金交付の対象期間は新設し、又は増設した日から2年経過した日から起算して1年間とする。

12 市の補助金のほか県又は公共的団体から同一の補助対象経費について補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除する。

13 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

14 この表に定める補助金の交付の申請は、補助事業等の実績に基づき精算額で行うものとする。

15 この表に定める補助金については、規則第15条第1項に規定する補助金等交付額確定通知書を省略するものとする。

別表第3(第4条、第6条関係)

(平3規則27・平10規則12・平14規則16・平15規則8・一部改正、平17規則6・旧別表第2繰下・一部改正、平19規則37・平26規則7・平27規則36・平28規則89・平31規則16・令元規則30・令7規則22・一部改正)

補助金の種類

交付申請に必要な書類

実績報告に必要な書類

共同施設設置費補助金・商工街並み整備事業費補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計図

(4) 見積書

(5) 定款又は会則

(6) 組合員又は会員の名簿

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築物の検査済証の写し

(5) 施設完成写真

商店街等照アップ事業費補助金

(1) 収支予算書又は収支決算書

(2) 電気料金領収書又はこれに類する書類の写し

 

商工業指導施設設置費補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計図

(4) 見積書

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築物の検査済証の写し

(5) 施設完成写真

小規模事業指導費補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員の名簿

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

商工団体等ステップアップ事業費補助金・商店街等賑わいづくり事業費補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款又は会則

(4) 組合員又は会員の名簿

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

中小企業組織化補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 定款

(4) 組合員名簿

(5) 組合の登記事項証明書

人材育成補助金

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 納税証明書

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 受講料の納入済証の写し

(4) 修了証書の写し

操業補助金(取得型)

(1) 事業計画書

(2) 土地の登記事項証明書及び土地譲渡契約書の写し

(3) 法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本

(4) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

 

企業立地補助金(取得型)

(1) 事業計画書

(2) 土地の登記事項証明書及び土地譲渡契約書の写し

(3) 法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本

(4) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(7) 固定資産税を納付したことを証する書類


雇用促進補助金(取得型)

(1) 事業計画書

(2) 土地の登記事項証明書及び土地譲渡契約書の写し

(3) 法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本

(4) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(7) 交付要件の対象となる雇用者の住所、氏名及び交付要件に該当することを証する書類

 

操業補助金(賃借型)

(1) 事業計画書

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本

(4) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(7) 交付要件の対象となる雇用者の住所、氏名及び交付要件に該当することを証する書類


雇用促進補助金(賃借型)

(1) 事業計画書

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 法人企業の登記事項証明書又は個人企業の代表者の住民票抄本

(4) 定款又は規約(法人事業者に限る。)

(5) 会社概要等事業の概要を示す書類

(6) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(7) 交付要件の対象となる雇用者の住所、氏名及び交付要件に該当することを証する書類


別表第4(第7条関係)

(平17規則6・旧別表第3繰下・全改、平19規則37・平24規則53・平25規則56・令2規則11・一部改正)

融資制度の種類

資金使途

一般融資制度

経営の安定、合理化及び近代化に必要な運転資金及び設備資金

無担保無保証人融資制度

小規模企業者の経営体質の強化に必要な運転資金及び設備資金

短期小口融資制度

経営の安定に必要な短期の運転資金

団体育成融資制度

組合及びその組合員の経営の安定に必要な組合事業資金及び組合員転貸資金

成長融資制度

商業環境の活性化、施設設備の近代化及び環境改善に必要な設備資金及び運転資金

創業融資制度

創業者に必要な運転資金及び設備資金

災害等対策資金融資制度

災害その他の突発的に生じた事由により、経営に影響を受けた中小企業者の経営の安定に必要な運転資金及び設備資金

備考 小規模企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する企業をいう。

郡山市商工業振興条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第10号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第10号
平成元年3月24日 規則第8号
平成3年3月29日 規則第27号
平成4年7月1日 規則第27号
平成5年4月13日 規則第16号
平成5年5月25日 規則第19号
平成5年11月16日 規則第36号
平成6年4月1日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年3月28日 規則第5号
平成8年5月16日 規則第20号
平成9年1月10日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年3月30日 規則第19号
平成13年3月23日 規則第36号
平成13年6月11日 規則第41号
平成14年3月27日 規則第16号
平成15年3月25日 規則第8号
平成17年3月22日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年7月3日 規則第46号
平成24年7月27日 規則第53号
平成25年10月30日 規則第56号
平成26年1月15日 規則第3号
平成26年3月19日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第36号
平成28年11月9日 規則第89号
平成29年3月31日 規則第36号
平成31年3月26日 規則第16号
令和元年10月24日 規則第30号
令和元年11月14日 規則第32号
令和2年2月17日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年12月28日 規則第55号
令和7年3月31日 規則第22号