○郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

郡山市条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げるもの(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令5条例38・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務はその職種ごとに、その職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第8条 給与条例第16条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「職員には、正規の勤務日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員には、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「において、正規の勤務時間」とあるのは「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員(業務の特殊性を考慮し、規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第22条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第16条第1項第9条の規定により準用する給与条例第17条第2項及び前条の規定により準用する給与条例第18条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第12条 第8条の規定により準用する給与条例第16条第9条の規定により準用する給与条例第17条及び第10条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額並びに第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものを除く。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例55・令3条例41・令4条例38・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第24条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものを除く。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例38・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第3のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年郡山市条例第5号)の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第16条第9条の規定により準用する給与条例第17条及び第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第26条第3項において「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「給料」とあるのは「報酬」と、「特殊勤務手当」とあるのは「特殊勤務に係る報酬」と、同条第2項中「特殊勤務手当」とあるのは「特殊勤務に係る報酬」と、同条第3項中「特殊勤務手当の」とあるのは「特殊勤務に係る報酬の」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた当該パートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

5 規則で定める超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務に係る報酬として支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(業務の特殊性を考慮し、規則で定めるものを除く。)には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第22条 第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第26条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第23条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の額(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例55・令3条例41・令4条例38・令6条例51・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第24条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第24条第3項中「給料の月額」とあるのは、「報酬の額(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令5条例38・追加、令6条例51・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に第18条に規定する報酬(月額で支給されるものに限る。次号において同じ。)の額を加算した額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額又は時間額による報酬 第17条第4項に規定する基準月額に第18条に規定する報酬の額を加算して得た額を162.75で除して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 育児休業法第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前2項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第27条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額及びその支給方法については、給与条例第14条第2項から第8項までの規定の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

(令5条例38・令7条例2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法については、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の規定の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(令7条例41・一部改正)

(休職者の給与)

第30条 休職にされた会計年度任用職員には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めるものとする。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第32条 会計年度任用職員のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第57条に規定する単純な労務に雇用されるもの(以下「会計年度技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、会計年度技能労務職員のうち、フルタイム会計年度任用職員にあっては通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、パートタイム会計年度任用職員にあっては通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 会計年度技能労務職員の給与の基準は第2条から第30条までの規定の適用を受ける会計年度任用職員に準じるものとし、給与の額はこの条例の規定による額を基準とし、その職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める。

(令5条例38・一部改正)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又は前々日(以下「任期末日」という。)において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年郡山市条例第40号)第3条の規定による改正前の郡山市職員の給与に関する条例第29条の規定により月額による給与の支給を受けていた非常勤職員で、施行日又はその翌日(以下「任用日」という。)から引き続き会計年度任用職員(以下「任期継続職員」という。)として任用されるもの(任期末日において従事していた職種と任用日において従事している職種が同一であるものに限る。)のうち、任用日において当該任期継続職員の受ける給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬。以下同じ。)の月額が、任期末日において当該任期継続職員が受けていた給料の月額に達しないこととなるものには、令和7年3月31日までの間、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、差額の端数計算等における必要な事項は、規則で定める。

3 前項の規定による給料の支給を受ける任期継続職員についてのこの条例の規定による給料の減額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給額を計算する場合における給料の月額は、同項の規定による給料の額を加えた額とする。

(令5条例38・一部改正)

4 令和2年6月に期末手当を支給する場合において、任期継続職員の在職期間にあっては、任期末日の属する年度において任用されていた期間を、この条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とみなして算定する。

(令和2年郡山市条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(感染症予防作業等従事職員の手当等の内払)

5 改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された感染症予防作業等従事職員の手当等は、改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定による感染症予防作業等従事職員の手当等の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年郡山市条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例(令和2年郡山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年郡山市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年郡山市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第20号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第5条(第5条中郡山市スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与及び費用弁償に関する条例第4条第2項の改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日

(2) 第3条の規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例別表第1の規定は、市長が規則で定める職員の給料又は報酬については、令和6年1月1日から適用し、同日前の給料又は報酬については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、令和6年1月1日以後最も早く到来する給料の支給日に支給する。

(令和6年郡山市条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、令和7年1月1日以後最も早く到来する給料の支給日に支給する。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和7年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7条例50・全改)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,400

246,300

2

200,500

247,600

3

201,700

249,000

4

202,800

250,300

5

204,000

251,700

6

205,800

253,100

7

207,400

254,500

8

209,000

255,900

9

210,600

257,200

10

212,400

258,400

11

214,100

259,700

12

215,800

261,100

13

217,300

262,300

14

218,900

263,500

15

220,400

264,700

16

222,100

265,900

17

223,400

266,900

18

225,000

268,000

19

226,600

269,100

20

228,200

270,200

21

229,900

271,300

22

231,500

272,300

23

233,200

273,300

24

235,000

274,300

25

236,700

275,300

26

238,400

276,400

27

239,900

277,500

28

241,300

278,500

29

242,500

279,300

30

243,500

280,200

31

244,500

281,200

32

245,500

282,000

33

246,500

282,900

34

247,700

283,900

35

248,800

284,800

36

249,700

285,500

37

250,500

286,100

38

251,400

286,700

39

252,300

287,300

40

253,100

288,000

41

254,000

288,800

42

254,900

289,600

43

255,600

290,400

44

256,200

291,100

45

256,900

291,700

46

257,500

292,400

47

258,100

293,200

48

258,900

293,900

49

259,700

294,600

50

260,200

295,400

51

260,700

296,100

52

261,200

296,900

53

261,600

297,600

54

262,100

298,200

55

262,600

299,000

56

263,000

299,600

57

263,500

300,300

58

264,000

301,000

59

264,300

301,700

60

264,600

302,400

61

264,900

303,000

62

265,200

303,600

63

265,500

304,200

64

265,800

304,900

65

266,100

305,600

66

266,400

306,200

67

266,700

306,800

68

267,000

307,200

69

267,300

307,600

70

267,600

308,000

71

267,900

308,500

72

268,200

309,200

73

268,500

309,800

74

268,800

310,200

75

269,100

310,500

76

269,400

310,800

77

269,700

311,000

78

270,000

311,400

79

270,300

311,800

80

270,600

312,000

81

270,900

312,200

82

271,200

312,500

83

271,500

312,700

84

271,800

312,900

85

272,100

313,200

86

272,400

313,400

87

272,700

313,700

88

273,000

314,000

89

273,300

314,200

90

273,600

314,500

91

273,900

314,800

92

274,200

315,000

93

274,500

315,200

94


315,500

95


315,900

96


316,300

97


316,500

98


316,800

99


317,000

100


317,400

101


317,600

102


317,900

103


318,300

104


318,600

105


318,800

106


319,100

107


319,500

108


319,800

109


320,000

110


320,300

111


320,700

112


321,000

113


321,200

114


321,600

115


321,800

116


322,200

117


322,400

118


322,600

119


322,900

120


323,100

121


323,300

122


323,600

123


323,900

124


324,200

125


324,500

備考 職務の内容、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める特別の事情があると認められる者の給料月額は、この表の額に10,000円を超えない範囲内において規則で定める額をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第4条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

知識又は経験を必要とする職務若しくは定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第14条、第18条関係)

(令6条例12・一部改正)

種類

支給範囲

支給額

市税等庁外徴収業務従事職員の手当

庁外において市税等の徴収事務に従事した会計年度任用職員

勤務1日につき250円

手話通訳業務従事職員の手当

手話通訳の業務に従事した会計年度任用職員

勤務1月につき10,000円(日額又は時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、勤務1日につき480円)

休日・夜間の急病対応業務従事職員の手当

休日・夜間における急病対応業務に従事した会計年度任用職員

夜間(午後10時から翌日の午前5時まで)の業務に従事した会計年度任用職員

勤務1月につき12,500円(日額又は時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、勤務1日につき600円)

その他の会計年度任用職員

勤務1月につき10,500円(日額又は時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、勤務1日につき500円)

看護等業務従事職員の手当

看護又は診察の補助業務に従事した会計年度任用職員

勤務1月につき4,000円(日額又は時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、勤務1日につき190円)

感染症予防作業等従事職員の手当

感染症若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した会計年度任用職員

勤務1日につき300円

不快業務従事職員の手当

埋立処分の業務及びごみ搬出指導等の業務に従事した会計年度任用職員

勤務1月につき4,000円(日額又は時間で報酬を定める会計年度任用職員にあっては、勤務1日につき190円)

犬、猫等の死体処理作業に従事した会計年度任用職員

1件につき250円

特殊車両又は大型車両運転作業従事職員の手当

グレーダ、ロードスイーパ若しくはタイヤドーザ又は大型自動車の運転作業に従事した会計年度任用職員

勤務1日につき300円

郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月24日 条例第39号
令和2年9月18日 条例第42号
令和2年11月26日 条例第55号
令和3年3月12日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第41号
令和4年12月16日 条例第38号
令和5年6月30日 条例第20号
令和5年12月19日 条例第38号
令和6年3月15日 条例第12号
令和6年12月16日 条例第51号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年12月16日 条例第41号
令和7年12月16日 条例第50号