○関西広域連合監査委員事務局処務規程

平成23年3月2日

関西広域連合監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第200条第1項の規定による関西広域連合監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の遂行その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局に置く職)

第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。

2 事務局長は、関西広域連合議会事務局長の職にある職員をもって充てる。

(平23年監委告示3・平24監委告示1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査、検査及び審査(以下「監査」という。)に係る各種調査及び記録に関すること。

(3) 監査の結果の報告及び公表に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 予算、決算及び経理に関すること。

(6) 文書の受発及び保管に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) その他庶務に関すること。

(職務権限)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に従事する。

(平24監委告示1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務の企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な訓令及び訓達に関すること。

(3) 重要な通知、照会その他の往復文書に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 前各号に準ずる事項に関すること。

(事務局長の専決事項の代決)

第6条 事務局長の専決できる事項について、事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事項を代決することができる。

(後閲)

第7条 代決した事項のうち必要と認められる事項については、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(職員の身分取扱い)

第8条 職員の任免、給与、勤務時間、分限、服務その他身分取扱いに関しては、関西広域連合事務局職員の例による。

(平24監委告示1・追加)

(個人情報保護)

第10条 関西広域連合個人情報保護条例(平成23年関西広域連合条例第5号)の施行に関し必要な事項は、関西広域連合個人情報保護条例施行規則(平成23年関西広域連合規則第6号)の例による。

(平24監委告示1・追加)

(公印)

第11条 公印の名称、寸法、書体及びひな型並びに管守者は、別表のとおりとする。

(平24監委告示1・旧第9条繰下)

(準用)

第12条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、関西広域連合事務局の例による。

(平24監委告示1・旧第10条繰下)

この規程は、平成23年3月2日から施行する。

(平成23年9月16日監査委員告示第3号)

この規程は、平成23年9月16日から施行する。

(平成24年11月12日監査委員告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

書体

ひな型

管守者

関西広域連合監査委員之印

方 25

てん書

画像

事務局長

関西広域連合代表監査委員之印

方 25

てん書

画像

事務局長

関西広域連合監査委員事務局処務規程

平成23年3月2日 監査委員告示第1号

(平成24年11月12日施行)