○関西広域連合情報公開条例施行規則

平成23年1月17日

関西広域連合規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公文書の公開(第2条―第8条)

第3章 審査会への諮問をした旨の通知等(第9条・第10条)

第4章 審査会への提出資料の閲覧等(第11条・第12条)

第5章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長が管理する公文書(関西広域連合情報公開条例(平成23年関西広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する公文書をいう。以下同じ。)について条例の施行に関し必要な事項を定め、併せて条例第23条第2項及び第4項並びに第25条の規定により関西広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に提出された意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧等(条例第27条第1項に規定する閲覧等をいう。第4章において同じ。)に関する事項その他の条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則2・一部改正)

第2章 公文書の公開

(公文書公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第7条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。

3 第1項の公文書公開請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 希望する公文書の公開の実施の方法

(2) 希望する公文書の公開の実施の日時及び場所

4 条例第7条第3項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行う。

5 広域連合長は、団体が公開請求をしようとする場合において、必要があると認めるときは、規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることができる。

(公開決定通知書等)

第3条 条例第13条第1項の書面は、公文書の全部の公開をする旨の決定をした場合にあっては公開決定通知書(様式第3号)、公文書の一部の公開をする旨の決定をした場合にあっては部分公開決定通知書(様式第4号)とする。

2 条例第13条第2項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非公開決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条の規定により公開請求を拒否する場合 公開請求拒否決定通知書(様式第6号)

(3) 公開請求に係る公文書を管理していない場合 不存在による非公開決定通知書(様式第7号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第14条第2項の書面は、決定期間延長通知書(様式第8号)とする。

(公開決定等の期限の特例通知書)

第5条 条例第15条第1項の書面は、公開決定等の期限の特例通知書(様式第9号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第16条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第10号)とする。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第7条 条例第17条第1項及び第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求があった日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者(条例第17条第1項に規定する第三者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の内容

(3) 条例第17条第2項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由

(4) 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第17条第1項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第11号)により行う。

3 条例第17条第2項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第11号の2)により行う。

4 条例第17条第3項の規定による通知は、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第12号)により行う。

5 広域連合長は、条例第17条第1項又は第2項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る公開決定(条例第13条第1項の決定をいう。以下同じ。)をしたとき(条例第17条第3項に規定する場合を除く。)は、当該第三者に対し、その旨を、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第12号の2)により通知する。

(公開の実施等)

第8条 条例第18条第2項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、広域連合長がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書等を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により広域連合長が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの

(2) 当該文書等を乾式複写機によりA3判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により広域連合長が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの

(3) 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をフロッピーディスク(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのフレキシブルディスクカートリッジをいう。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量650メガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの

2 条例第18条第2項の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、広域連合長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第18条第2項の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(ブイエッチエス方式の記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、広域連合長が適当と認める物

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したもの

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したもの

4 条例第18条第3項の公文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、広域連合長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもののインターネットの利用による閲覧

5 条例第18条第3項の公文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを更に他の録音カセットテープに複写したもの

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に他のビデオカセットテープに複写したもの

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、広域連合長が適当と認める物

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写し

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更にフロッピーディスクに複写したもの

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したもの

6 条例第18条第4項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2条第3項第2号に掲げる事項

(2) 公開決定に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

7 条例第18条第4項の規定による申出は、公開実施方法等申出書(様式第13号)により行わなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

8 第2条第3項各号に掲げる事項が記載されている同条第1項の公文書公開請求書が提出されているときは、当該公文書公開請求書を提出したものについては、当該事項に係る条例第18条第4項の規定による申出があったものとみなす。

9 公文書の閲覧(第2項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をするものは、当該閲覧に係る公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

10 広域連合長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

11 公文書の写し(条例第18条第3項の規定により交付される公文書を複写した物の写し並びに第3項及び第5項の規定により交付される物を含む。)の交付の部数は、公開請求1件につき1部とする。

(令元規則1・一部改正)

第3章 審査会への諮問をした旨の通知等

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第21条の規定による通知は、審査請求人が請求者の場合にあっては審査会諮問通知書(様式第14号)、審査請求人が第三者の場合にあっては審査会諮問通知書(様式第14号の2)により行う。

(平28規則2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第22条において準用する条例第17条第3項の規定による通知は、条例第22条第1号に該当する場合にあっては審査請求人等に関する情報の公開実施日等通知書(様式第15号)同条第2号に該当する場合にあっては参加人に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第16号)により行う。

(平28規則2・一部改正)

第4章 審査会への提出資料の閲覧等

(意見書等の閲覧等)

第11条 第8条第2項及び第3項の規定は、条例第27条第1項の閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法について準用する。

(平28規則2・一部改正)

(意見書等の閲覧等の求め)

第12条 条例第27条第1項の規定により意見書等の閲覧等を求めようとする審査請求人等(条例第23条第4項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、提出資料閲覧等請求書(様式第17号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の提出資料閲覧等請求書の提出があったときは、速やかに、閲覧等の諾否を決定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により当該提出をした審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(1) 求めがあった意見書等の全部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等承諾通知書(様式第18号)

(2) 求めがあった意見書等の一部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等一部承諾通知書(様式第19号)

(3) 求めがあった意見書等の閲覧等を拒否する場合 提出資料閲覧等拒否通知書(様式第20号)

3 審査会は、前項の規定により閲覧等の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書等に第三者(国、地方公共団体、独立行政法人等(条例第8条第1項第1号に規定する独立行政法人等をいう。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び第1項の規定により提出資料閲覧等請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 審査会は、審査請求人等の求めがあったときは、審査会に提出された当該審査請求人等に係る事件に関する意見書等の目録を閲覧に供しなければならない。

(平28規則2・一部改正)

第5章 雑則

(目録等の閲覧等)

第13条 条例第37条第2項に規定する資料は、本部事務局総務課に備え置く。

2 前項の資料の作成及び一般の閲覧に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平28規則2・平30規則5・一部改正)

(公文書の公開等に係る費用)

第14条 条例第38条各号の写し(電磁的記録である公文書等に係るものに限る。)の作成に準ずるものとして実施機関が定めるものは、同条各号に規定する実施機関の規則で定める方法により交付される物の作成とする。

2 第8条第3項及び第5項の規定は、条例第38条第3号の実施機関の規則で定める方法について準用する。

3 条例第38条各号の写し(第1項に規定する物を含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

4 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の関西広域連合情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の関西広域連合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

費用の額

1

乾式複写機による作成

単色刷り

1枚につき 10円

多色刷り

1枚につき 30円

2

録音カセットテープへの複写による作成

1巻につき 270円

3

ビデオカセットテープへの複写による作成

1巻につき 320円

4

フロッピーディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき20円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき 80円

5

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき40円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき 100円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、広域連合長が別に定める。

(平24規則15・全改)

画像

(平24規則15・全改)

画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

(平28規則2・一部改正)

画像画像

画像

(平24規則15・全改、平28規則2・一部改正)

画像

(平28規則2・一部改正)

画像

(平28規則2・一部改正)

画像

(平28規則2・一部改正)

画像

画像

(平24規則15・全改、平28規則2・一部改正)

画像

画像

画像

画像

関西広域連合情報公開条例施行規則

平成23年1月17日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 情報公開
沿革情報
平成23年1月17日 規則第5号
平成24年11月19日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第5号
令和元年6月3日 規則第1号