○関西広域連合情報公開条例施行規則
平成23年1月17日
関西広域連合規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公文書の公開(第2条―第8条)
第3章 審査会への諮問をした旨の通知等(第9条・第10条)
第4章 審査会への提出資料の閲覧等(第11条・第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(平28規則2・一部改正)
第2章 公文書の公開
2 条例第7条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。
3 第1項の公文書公開請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 希望する公文書の公開の実施の方法
(2) 希望する公文書の公開の実施の日時及び場所
5 広域連合長は、団体が公開請求をしようとする場合において、必要があると認めるときは、規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることができる。
(3) 公開請求に係る公文書を管理していない場合 不存在による非公開決定通知書(様式第7号)
(1) 公開請求があった日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者(条例第17条第1項に規定する第三者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の内容
(3) 条例第17条第2項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由
(4) 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限
(公開の実施等)
第8条 条例第18条第2項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、広域連合長がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。
(1) 当該文書等を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により広域連合長が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの
(2) 当該文書等を乾式複写機によりA3判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により広域連合長が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの
(3) 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をフロッピーディスク(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのフレキシブルディスクカートリッジをいう。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量650メガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、広域連合長が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(ブイエッチエス方式の記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、広域連合長が適当と認める物
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し
イ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したもの
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、広域連合長が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧
イ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもののインターネットの利用による閲覧
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを更に他の録音カセットテープに複写したもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に他のビデオカセットテープに複写したもの
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、広域連合長が適当と認める物
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写し
イ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更にフロッピーディスクに複写したもの
ウ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したもの
6 条例第18条第4項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第2条第3項第2号に掲げる事項
(2) 公開決定に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
10 広域連合長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(令元規則1・一部改正)
第3章 審査会への諮問をした旨の通知等
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)
第4章 審査会への提出資料の閲覧等
(平28規則2・一部改正)
(1) 求めがあった意見書等の全部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等承諾通知書(様式第18号)
(2) 求めがあった意見書等の一部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等一部承諾通知書(様式第19号)
(3) 求めがあった意見書等の閲覧等を拒否する場合 提出資料閲覧等拒否通知書(様式第20号)
3 審査会は、前項の規定により閲覧等の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書等に第三者(国、地方公共団体、独立行政法人等(条例第8条第1項第1号に規定する独立行政法人等をいう。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び第1項の規定により提出資料閲覧等請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
4 審査会は、審査請求人等の求めがあったときは、審査会に提出された当該審査請求人等に係る事件に関する意見書等の目録を閲覧に供しなければならない。
(平28規則2・一部改正)
第5章 雑則
(目録等の閲覧等)
第13条 条例第37条第2項に規定する資料は、本部事務局総務課に備え置く。
2 前項の資料の作成及び一般の閲覧に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平28規則2・平30規則5・一部改正)
4 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の関西広域連合情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の関西広域連合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月3日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
項 | 区分 | 費用の額 | |
1 | 乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 1枚につき 30円 | ||
2 | 録音カセットテープへの複写による作成 | 1巻につき 270円 | |
3 | ビデオカセットテープへの複写による作成 | 1巻につき 320円 | |
4 | フロッピーディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき20円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき 80円 | ||
5 | 光ディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき40円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき 100円 | ||
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、広域連合長が別に定める。
(平24規則15・全改)

(平24規則15・全改)

(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)









(平28規則2・一部改正)



(平24規則15・全改、平28規則2・一部改正)

(平28規則2・一部改正)

(平28規則2・一部改正)

(平28規則2・一部改正)


(平24規則15・全改、平28規則2・一部改正)



