○国東市水道事業給水条例

平成18年3月31日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 雑則(第45条)

第8章 罰則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平27条例52・一部改正)

(事務所)

第2条 水道事業の主たる事務所は、国東市国東町鶴川149番地に置く。

(平27条例52・一部改正)

(給水区域)

第3条 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、国東市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(平成18年国東市条例第224号)別表に定めるとおりとする。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み等)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

3 第3条に規定する給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留又は不承認とすることができる。

4 給水区域内において開発行為(主として、建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)等を行うものが、給水装置の新設の申込みをする場合は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

(平27条例52・一部改正)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去しようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 給水装置を新設しようとする者は、新規加入者負担金を給水装置の新設と同時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、これらの額を減額し、又は免除することができる。

3 前項の新規加入者負担金は、別表第1のとおりとする。

4 給水装置の新設後、メーター口径を改造(メーターの口径を増すものに限る。)しようとする者は、改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から改造前のメーター口径に対応する同項に規定する額を控除した額を改造申込みと同時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、加入金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(平27条例52・一部改正)

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(平27条例52・令元条例22・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平27条例52・一部改正)

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平27条例52・一部改正)

(工事費の予納及び分納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を必要に応じて予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

3 第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて分納することができる。

(平27条例52・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水措置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水措置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(平27条例52・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置申込者の責任とする。

(工事申込みの取消し)

第15条 管理者は、次に掲げる場合においては、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(平27条例52・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(平27条例52・一部改正)

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(平27条例52・一部改正)

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要があると認める者

(平27条例52・一部改正)

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを改善させることができる。

(平27条例52・一部改正)

(メーター等の貸与)

第21条 メーター、止水栓及びボックスは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーター、止水栓及びボックスを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーター、止水栓及びボックスを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平27条例52・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平27条例52・一部改正)

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員及び市職員の立会いを要する。

(平27条例52・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平27条例52・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を利用するときは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平27条例52・一部改正)

(料金)

第27条 料金は、別表第2のとおりとする。

(平27条例52・一部改正)

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときには、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(平27条例52・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(平27条例52・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。

2 月の中途においてその用途及び口径に変更があった場合は、その使用日数の半数以上が属する料率を適用する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(平27条例52・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、概算料金として別表第2に定める臨時用料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(平27条例52・一部改正)

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書等により毎月徴収する。ただし、第28条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(平27条例52・一部改正)

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際、当該各号に定める額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき設計金額(消費税を除く。)に100分の2を乗じて得た額

(2) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円

(3) 第8条第1項の指定の更新をするとき 1件につき5,000円

(4) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき1,000円

(5) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1回につき1,000円

2 前項第1号に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平27条例52・令元条例22・一部改正)

(料金の督促)

第35条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、国東市債権管理条例(平成25年国東市条例第1号)第9条の規定にかかわらず、同条例第11条第1項の例により、遅延損害金を徴収するものとする。

(平31条例17・一部改正)

(料金、手数料等の減額又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(平27条例52・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又はその業務を水道事業職員に委任することができる。

2 前項の規定による検査及び措置について管理者の委任を受けた水道事業職員は、給水装置を検査し、又は水道使用者に対し適当な措置を指示しようとするときは、管理者の定める給水装置検査職員証を携帯しなければならない。

(平19条例4・平27条例52・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平27条例52・令元条例22・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第10条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第34条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平27条例52・一部改正)

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、水道事業職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(平27条例52・一部改正)

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平27条例52・一部改正)

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平27条例52・一部改正)

第8章 罰則

(過料)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計算、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 市長は、詐欺その他不正行為によって、第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の国見町簡易水道事業条例(平成10年国見町条例第8号)、国東町簡易水道給水条例(平成10年国東町条例第25号)、武蔵町簡易水道事業給水条例(平成10年武蔵町条例第11号)又は安岐町簡易水道事業条例(平成10年安岐町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による料金、加入金及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月28日条例第257号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国東市簡易水道事業条例の規定は、平成21年度分の簡易水道料金から適用し、平成20年度までの簡易水道料金については、なお従前の例による。

(平成21年度における簡易水道料金の特例)

3 武蔵簡易水道以外の簡易水道については、平成21年度の簡易水道料金は、第27条及び第32条の規定にかかわらず、附則別表の料金を適用する。

附則別表

(1) 竹田津簡易水道

種別

用途\料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用・営業用

使用水量8立方メートルまで

890円

145円

共用

一般用

使用水量8立方メートルまで

890円

145円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき

315円

備考 合計金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(2) 鶴川簡易水道、富来簡易水道、小原簡易水道、重藤住宅団地簡易水道、田深簡易水道及び来浦出水簡易水道

種別

用途\料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用・営業用

使用水量8立方メートルまで

1,025円

135円

共用

一般用

使用水量8立方メートルまで

1,025円

135円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき

315円

備考 合計金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(3) 安岐簡易水道、下山口簡易水道及びハイテクニュータウン簡易水道

種別

用途\料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用・営業用

使用水量8立方メートルまで

1,030円

130円

共用

一般用

使用水量8立方メートルまで

1,030円

130円

臨時用

使用水量1立方メートル

315円

備考 合計金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(平成25年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国東市浄化槽整備推進事業に係る生活排水処理施設条例、国東市簡易水道事業条例、国東市飲料水供給事業給水条例、国東市農業集落排水施設条例、国東市公共下水道条例及び国東市特定環境保全公共下水道条例の規定は、平成26年度分の使用料から適用し、平成25年度までの使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。だだし、第2条の改正規定(「国東市国東町田深280番地2」を「国東市国東町鶴川149番地」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年2月1日から施行)

(平成31年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(水道料金等に関する経過措置)

6 この条例第14条の規定による改正後の国東市水道事業給水条例別表第2の規定、第15条の規定による改正後の国東市農業集落排水施設条例第16条の表の規定、第21条の規定による改正後の国東市公共下水道条例別表の規定、第22条の規定による改正後の国東市特定環境保全公共下水道条例別表の規定並びに第23条の規定による改正後の国東市工業用水道事業給水条例第25条第4号の表及び別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道等の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、施行の日前から継続している水道の使用で施行の日から令和2年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平27条例52・全改・旧別表第2繰上、令元条例1・一部改正)

加入者負担金

メーター口径

金額

13ミリ

45,800円

20ミリ

58,000円

25ミリ

203,700円

30ミリ

305,500円

40ミリ

407,400円

50ミリ

509,200円

75ミリ

1,018,500円

100ミリ

1,527,700円

別表第2(第27条、第32条関係)

(令2条例11・全改)

(消費税相当額を含む)

種別

用途\料金

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

使用水量

(立方メートル)

金額

専用

一般用

営業用

8立方メートルまで

1,290円

9~20

177円

21~100

185円

101~

193円

共用

一般用

8立方メートルまで

1,290円

9~20

177円

21~100

185円

101~

193円

臨時用

1立方メートルにつき

399円

備考 合計金額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

国東市水道事業給水条例

平成18年3月31日 条例第170号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月31日 条例第170号
平成18年9月28日 条例第257号
平成19年3月28日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第28号
平成20年12月22日 条例第54号
平成25年12月24日 条例第38号
平成27年12月22日 条例第52号
平成31年3月28日 条例第17号
令和元年7月1日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第11号