○草津市生活扶助世帯等水洗化補助金交付要綱

昭和60年2月15日

告示第6号

(目的)

第1条 市長は、水洗便所の普及を図り市民の生活環境の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づき告示された本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯(以下「生活扶助世帯」という。)およびこれに準ずる世帯が施工する第3条に規定する工事に要する経費に対し予算の範囲内で草津市生活扶助世帯等水洗化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、処理区域内の生活扶助世帯およびこれに準ずる世帯で、自らが所有し居住している建物について次の工事を施工するものとする。

(補助対象工事および経費)

第3条 補助対象となる工事は、既設のくみ取り便所を公共下水道管渠に連絡される水洗便所に改造する工事(タンク等の給水装置を含む)、し尿浄化槽で処理する便所を公共下水道に接続替えする工事およびこれらと同時に行う下水道法第10条第1項に規定する排水設備工事とし、次の各号に掲げる経費の合計額を補助対象経費とする。

(1) 工事請負見積書等に記載されている設備工事経費

(2) 前号の設備工事を行うために必要な上水道給水装置の設備工事経費

(3) その他市長が特に必要と認める工事経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯1箇所の便所の改造に係る補助対象経費の額とし、300,000円を限度とする。

(補助金等交付申請書の添付書類等)

第5条 規則第3条第1項に規定する提出期日は補助対象工事に着手する前とし、同項に規定する添付書類は同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(2) 草津市上水道事業給水条例(昭和37年草津市条例第20号)第7条第1項の規定により管理者の許可を得た設計書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業等実績報告書の添付書類等)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 規程第12条第1項に規定する排水設備工事完了届けの写し

(2) 補助対象工事経費精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付については、補助対象者は補助対象工事を実施した草津市指定下水道工事店規程(平成26年草津市上下水道事業管理規程第7号)第4条第1項の規定に基づき指定されている草津市指定下水道工事店(以下「工事店」という。)に補助金の受領の代理を委任するものとし、工事店は補助対象者の委任状を添えて補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和60年2月15日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道告示第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

草津市生活扶助世帯等水洗化補助金交付要綱

昭和60年2月15日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)