○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月
目黒区条例第2号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(題名改正〔平成20年条例25号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例25号・30年20号〕)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団又は地方税共同機構との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月目黒区条例第4号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(4) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(一部改正〔平成19年条例24号・20年25号・23年15号・令和4年24号・5年3号〕)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は休職規則第2条第3号に該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(追加〔平成30年条例20号〕)
(職務に復帰した職員に関する職員の給与条例等の特例)
第4条 職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。第6条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号。以下「職員の給与条例」という。)第24条又は幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月目黒区条例第35号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第25条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(一部改正〔平成30年条例20号〕)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則(幼稚園教育職員(目黒区立幼稚園(目黒区立こども園を含む。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)にあっては、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て定める目黒区教育委員会規則を含む。)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例2号・23年4号・24年35号・30年20号〕)
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第6条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和31年12月目黒区条例第25号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第7条第1項及び第7条の2に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第6条第1項及び第7条の2に規定する通勤による傷病とみなす。
(一部改正〔平成20年条例25号〕)
(報告)
第7条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の給与条例の一部改正)
2 職員の給与条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(幼稚園教育職員給与条例の一部改正)
3 幼稚園教育職員給与条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成18年条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第6条中公益法人等への職員の派遣等に関する条例第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成23年規則第27号で、平成23年4月1日から施行)
付則(平成24年9月28日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
3 幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月目黒区条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
4 幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月目黒区条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和4年9月30日条例第24号抄)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
付則(令和5年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。