○職員の給与に関する条例
昭和28年10月
目黒区条例第14号
職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 次に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園(区立こども園を含む。以下同じ。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第2条第1項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)
(一部改正〔平成12年条例38号・23年30号・24年35号・令和元年10号〕)
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第16条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(一部改正〔平成10年条例4号・17年4号・68号・18年59号・25年21号・35号・令和5年21号〕)
(現物給与)
第2条の2 任命権者は、特に必要と認めるときは、職員に対し宿舎・食事・被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲・種類・数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申し出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
第4条 削除
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(一)
イ 行政職給料表(二)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例2号〕)
(初任給及び昇格昇給等の基準)
第6条 新たに職員となった場合並びに職員の一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、人事委員会が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第20号)第7条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成13年条例9号・46号・18年2号・23年30号・28年3号・令和元年10号・4年21号〕)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成20年条例13号〕)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。
第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔平成10年条例4号・22年2号・23年3号〕)
(給料の調整額)
第9条 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(一部改正〔平成13年条例9号・20年13号〕)
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例9号・18年59号・19年58号〕)
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 268,500円
(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 2,500円
(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は人事委員会が定める。
(一部改正〔平成8年条例34号・9年64号・11年5号・14年60号・15年38号・17年68号・27年45号〕)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができない程度のもの
(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円
(一部改正〔平成8年条例34号・9年64号・11年5号・12年73号・14年60号・15年38号・17年68号・18年59号・27年45号・30年2号・令和5年21号〕)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
(地域手当)
第12条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の20の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例68号・18年59号・26年36号〕)
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては18,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,100円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては9,400円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては4,700円をその額に加算した額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例73号・25年35号・令和5年21号〕)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間をいう。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(一部改正〔平成11年条例5号・36号・15年38号・28年2号〕)
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、14,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 前各項の規則を定めようとするときは、人事委員会の承認を得るものとする。
(一部改正〔平成26年条例36号・令和5年21号〕)
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(一部改正〔平成11年条例5号〕)
(特地勤務手当)
第14条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として指定するものに勤務する職員には特地勤務手当を支給する。
2 公署の指定及び特地勤務手当の月額については、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の5第1項の規定により指定された超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して、給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成10年条例4号・29年6号〕)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(一部改正〔平成10年条例4号・13年9号・46号・20年13号・41号・22年2号・23年3号・29年6号・31年8号・令和4年21号〕)
(休日勤務手当)
第17条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当は支給しない。
(一部改正〔平成10年条例4号〕)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(一部改正〔平成10年条例4号・13年9号・20年13号・41号・22年2号・29年6号・令和4年21号〕)
(宿日直手当)
第20条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
3 宿日直手当の支給額は、第1項の勤務1回につき、7,200円を超えない範囲内において定める。
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。
(一部改正〔平成10年条例4号・11年5号・36号・13年46号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 第10条第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成10年条例4号・26年36号〕)
(一部改正〔平成10年条例4号・13年9号・17年4号・26年36号・令和元年10号・4年21号〕)
(育児休業に伴う臨時的任用職員の給与)
第22条 育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。
(一部改正〔平成10年条例4号・令和元年10号〕)
(休職者等の給与)
第23条 休職等となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中、次の区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
(3) 職員の分限に関する条例第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となった職員、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職、配偶者同行休業又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(一部改正〔平成11年条例36号・14年2号・17年4号・68号・19年32号・20年13号・25号・41号・26年29号・28年3号・30年20号〕)
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
第25条 削除
(復職時等における号給の調整)
第25条の2 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成18年条例2号〕)
2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の105を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成9年条例64号・10年6号・11年36号・12年73号・13年9号・46号・14年60号・15年38号・17年68号・18年2号・59号・21年32号・22年24号・30年2号・令和元年15号・2年25号・3年32号・4年21号・37号・5年48号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成10年条例6号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)
第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(追加〔平成10年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例36号〕)
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についてもまた同様とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成9年条例64号・10年6号・11年36号・13年9号・17年68号・18年2号・59号・19年58号・20年41号・21年32号・22年24号・26年36号・27年45号・28年32号・29年42号・30年2号・令和元年15号・21号・4年21号・37号・5年48号〕)
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて目黒区(以下「区」という。)に派遣された職員 同法第32条第1項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて区に派遣された職員 同法第56条第1項に規定する災害派遣手当
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例4号・25年35号・28年2号・令和5年21号〕)
(給与からの控除)
第29条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(2) 目黒区職員互助会(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(3) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
(4) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(5) 東京都又は区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(6) 東京都職員互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(一部改正〔平成12年条例73号・13年9号・18年59号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中、規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者が定める事項であって、規則又は区長若しくは任命権者により、別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。
3 従前の給与に関する条例・訓令及びその他任命権者によってなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
4 昭和54年4月1日以後において、第10条の2第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
5 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
6 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。
平成18年度 | 14,900円 |
平成19年度 | 11,900円 |
平成20年度 | 8,900円 |
平成21年度 | 5,900円 |
平成22年度 | 2,900円 |
7 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第6条第8項の規定により算出した額に12,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
平成18年度 | 14,900円 |
平成19年度 | 11,900円 |
平成20年度 | 8,900円 |
平成21年度 | 5,900円 |
平成22年度 | 2,900円 |
9 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第11項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第9項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、付則第9項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
15 当分の間、付則第9項の規定の適用を受ける職員に対する職員の分限に関する条例第2条第2項、第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号。以下「給与条例」という。)付則第9項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第9項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第9項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第9項の規定による降給は、この限りでない」とする。
(一部改正〔平成13年条例46号・14年60号・18年2号・59号・19年58号・20年41号・21年16号・32号・22年24号・28年2号・30年2号・令和4年21号〕)
付則(昭和29年2月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料・扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により、切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
別表第2(略)
付則(昭和29年7月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月30日から適用する。
付則(昭和30年10月1日条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
付則(昭和32年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
付則(昭和32年10月3日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(一部改正〔昭和32年条例13号〕)
付則(昭和32年12月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表《その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。》に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額が決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第6条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で区長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月14日までにおいて新たに職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月15日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、区長が定める。
9 この条例の施行の日の前日における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和32年10月東京都目黒区条例第10号。以下「一部改正条例」という。)及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定による職員の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に、一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1(略)
(一部改正〔昭和34年条例12号・35年13号・15号・38年7号・39年39号・45号・40年22号・43年1号・22号・44年6号・45年18号・46年11号〕)
付則(昭和33年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年11月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第5項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1(略)
(一部改正〔昭和46年条例11号〕)
付則(昭和35年12月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定並びに付則第2項及び付則第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和35年12月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第25条のつぎに1条を加える改正規定は昭和35年4月1日から、その他の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第10条のつぎに1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第14号。以下「条例」という。)の規定による職員の号給に対する切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、区長が定めるところによる。
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は区長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和36年10月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。
付則(昭和37年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(切替に伴う措置)
2 昭和36年10月1日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長が定める。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、区長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の2の改正規定は昭和37年4月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第14号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあっては、区長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)の1等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給は、区長の定めるところによる。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1(略)
付則別表第2(略)
付則別表第3(略)
(一部改正〔昭和46年条例11号〕)
付則(昭和38年6月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭和39年3月23日条例第1号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
付則(昭和39年4月1日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、第13条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は昭和38年10月1日から、第19条の改正規定は昭和39年1月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第14号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月東京都目黒区条例第7号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては昭和39年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において区長の定めるところによる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則別表(略)
付則(昭和39年6月1日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和39年10月1日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の条例第28条第2項の規定による寒冷地手当の定額の内払とみなす。
付則(昭和40年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、第10条の2の改正規定以外の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところによる。
(切替日から施行日までの間の給料月額)
5 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第1及び別表第2に掲げる給料表の給料月額の額を付則別表第1及び付則別表第2に掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1(略)
付則別表第2(略)
(一部改正〔昭和44年条例6号・46年11号〕)
付則(昭和41年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第13条第2項及び第3項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月東京都目黒区条例第7号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるもの及び区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以後における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当の経過規定)
6 施行日前に新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に改正前の条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(給料表の呼称)
9 改正後の条例第5条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間、業務職給料表と称することができる。
付則(昭和42年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち区長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和43年3月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する部分は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中期末手当に関する部分を除く部分は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、公務災害補償の付加給付に関する部分は、昭和42年12月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号。以下「昭和32年改正条例」という。)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(給料表の特例)
7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和43年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)については、付則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(職務の等級及び号給の切替え)
8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用については、昭和43年4月1日(以下本項及び次項において「等級・号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が付則別表第1に掲げる行政職給料表(二)の1等級から4等級までの職務の等級である者の等級・号給の切替日における職務の等級は、その者の等級・号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第2の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級・号給の切替日における号給は、等級・号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
9 前項の規定により等級・号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級・号給の切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあっては、区長の定める期間を増加し、又は減少した期間)を等級・号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(調整手当の内払)
11 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年3月東京都目黒区条例第11号)付則第6項の規定による改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任)
12 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(職員の公務災害補償の付加給付に関する条例の一部改正)
13 職員の公務災害補償の付加給付に関する条例(昭和42年11月東京都目黒区条例第32号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1(略)
付則別表第2(略)
(一部改正〔昭和44年条例6号・45年18号・46年11号〕)
付則(昭和43年10月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
付則(昭和44年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、第28条第2項及び第3項並びに別表第1及び別表第2並びにこの条例の付則第6項から第8項までの規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年3月東京都目黒区条例第22号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月東京都目黒区条例第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第28条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあってはその定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第28条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第28条第3項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和45年3月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第5号で、昭和62年3月3日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条ただし書及び第12条の規定を除く。)並びにこの条例の付則第6項及び第7項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月東京都目黒区条例第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(扶養手当に関する経過措置)
8 つぎの各号の一に該当する者は、すみやかに、その旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は前項第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条同項第2号又は付則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和45年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月16日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2のつぎに1条を加える規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第12条の2のつぎに1条を加える規定を除く。)の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年11月東京都目黒区条例第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月東京都目黒区条例第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年3月東京都目黒区条例第22号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月東京都目黒区条例第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(職員の公務災害補償の付加給付に関する条例の一部改正)
13 職員の公務災害補償の付加給付に関する条例(昭和42年11月東京都目黒区条例第32号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和47年3月16日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2・第17条及び第29条に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条・第23条及び第29条の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給又は最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額が1をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、区長が定める。
4 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。
5 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項ただし書の規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として区長が定める。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(第12条の2・第17条及び第29条に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則別表(略)
付則(昭和47年12月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔昭和48年条例2号〕)
付則(昭和48年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年12月東京都目黒区条例第40号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和48年6月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第37号で、昭和48年12月1日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例の第5条第1項第2号イ及び別表第2医療職給料表イ医療職給料表(二)の規定に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は、規則で定める日から適用する。
(昭和48年規則第37号で、昭和48年12月1日から施行)
(号給職員の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
4 前項の規定にかかわらず、旧号給職員のうち、旧号給が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(区長が定める職員にあっては、区長が定める期間を増減した期間。本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項及び同条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(第24条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給(付則別表に掲げる暫定給料月額を含む。本項及び次項において同じ。)若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則別表(略)
付則(昭和49年6月27日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和49年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔昭和50年条例3号〕)
付則(昭和50年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定及び付則第4項から付則第9項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第10号で、昭和50年4月1日から施行)
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
(職員の引継ぎ等に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(昭和49年法律第71号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により東京都から区に引き継がれた職員及び改正法の施行に関連して東京都から事務が引き継がれたことに伴い区の職員の身分を有することとなった者の改正後の条例の適用については、当該引継ぎの日又は身分を有することとなった日の前日までに引き続いて当該職員に適用されていた職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号)の適用を受けていた期間を、改正後の条例の適用を受けていた期間とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年12月東京都目黒区条例第46号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から付則第1項の規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(東京都目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正)
6 東京都目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月東京都目黒区条例第8号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
7 東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年3月東京都目黒区条例第3号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年9月東京都目黒区条例第24号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月東京都目黒区条例第4号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和50年12月1日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項中「60歳」とあるのは、つぎの各号のとおり読み替えて適用する。
(1) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間は、「63歳」
(2) 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は、「62歳」
(3) 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間は、「61歳」
3 昭和54年3月31日までに限り、改正後の条例第6条第6項中「当該3月31日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。
付則(昭和51年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以後の日で規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和50年4月1日」を「昭和51年2月1日」と読み替えて適用する。(昭和51年規則第53号で、昭和51年10月8日とする。)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(読替え適用期間中の号給等)
7 付則第3項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和51年2月1日以後の職員の号給又は給料月額は、前3項の規定による切替等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和51年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年11月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月28日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定中かっこ書に係る部分は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項第2号かっこ書に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定(第13条第2項第2号かっこ書に係る部分を除く。)による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和53年3月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第11条第3項第1号・第2号及び第3号、第12条の3第2項、第13条第2項第2号の改正規定、付則に1項を加える改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条の2、第5条第3項及び第4項、第6条第1項、第6項及び第8項、第9条第3項、第10条の2第1項及び第3項、第12条の2第3項、第12条の3第3項、第13条第1項、同条第2項第1号及び第3号、同条第3項、第14条第3項、第14条の2第2項、第15条第2項、第22条第1項、第23条第1項第3号、第25条の2第2項、第26条第3項、第27条第2項、第28条並びに付則第4項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間における改正後の条例第13条第2項第2号・別表第1及び別表第2の規定の適用については、当該規定中「人事委員会」を「区長」に、当該期間における改正後の条例第13条第2項第2号に定める15キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額については、同号中「4,000円」を「3,500円」にそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え)
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第12条の3第2項の規定にかかわらず、規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 この条例の付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(この条例の付則の適用に関する経過措置)
10 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間におけるこの条例の付則第4項から第6項まで及び第9項の規定の適用については、当該規定中「人事委員会」を「区長」に読み替えるものとする。
付則(昭和54年3月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第1号及び第3号の改正規定並びに第26条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項・第13条第2項第2号・別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の条例第27条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
3 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第13条第2項第2号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,600円、その他の職員にあっては2,700円」とあるのは「2,600円」と、「15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあっては5,300円、20キロメートル以上であるものにあっては7,500円」とあるのは「15キロメートル以上であるものにあっては5,300円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項第1号の改正規定は、昭和55年4月1日から施行し、第13条第2項第1号及び第3号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条第7項・第10条の2第1項・第12条第3項並びに第13条第2項第1号及び第3号の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和54年4月1日から昭和57年3月31日までの間、昭和54年3月31日(以下本項において「基準日」という。)に在職し、基準日以後引き続いて在職する職員(次項に該当する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格(以下本項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例付則第5項中「昭和54年4月1日」とあるのは、つぎの表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日に読み替えて適用する。
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員 | 昭和55年4月1日 |
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員 | 昭和56年4月1日 |
昭和56年4月1日以後に年金受給資格を有することとなる職員 | 昭和57年4月1日 |
4 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に退職する職員については、改正後の条例付則第5項の規定は適用しない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号・第26条第1項及び第2項・第27条第1項・第29条第3号の改正規定並びに別表第1アの改正規定中職務の等級特4等級に係る部分・別表第2イ及びウの改正規定中職務の等級特2等級に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第1項第1号・第11条第3項・別表第1(アの規定中職務の等級特4等級に係る部分を除く。)及び別表第2(イ及びウの規定中職務の等級特2等級に係る部分を除く。)の規定は、昭和55年4月1日から適用し、改正後の条例第28条の規定は、同年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例第28条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第28条第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第28条第1項後段の任命権者が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして任命権者が定めるこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第28条第4項に規定する任命権者が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第28条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月30日から任命権者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第28条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が、改正前の条例第28条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第28条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第4項の基準額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔昭和61年条例28号・平成元年43号・9年5号〕)
付則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第2項第5号・第13条第2項第2号・第26条第3項及び第4項・第27条第3項及び第4項並びに第28条第5項の規定を除く。)は昭和56年4月1日から適用する。
3 職員(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に退職(職員の退職手当に関する条例(昭和31年12月東京都目黒区条例第25号)第14条の2第1項又は第15条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員又は同条例第10条第5項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和57年4月1日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表左欄に掲げる期間においてこれに対応する同表右欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあっては、改正後の条例第11条第3項第1号及び第2号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。
期間 | 職員 |
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで | 職層名が参事又は専門参事である職員 |
昭和56年4月1日から同年9月30日まで | 職層名が副参事又は専門副参事である職員 |
(最高号給を超える給料月額の切替等)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 職員が、調整期間において、参事・専門参事・副参事又は専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び付則第2項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前3項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、付則第3項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第26条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項第2号・第26条第1項及び第28条第5項の規定を除く。)は、昭和58年7月1日から適用する。
3 昭和58年7月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和59年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び付則第5項を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第5項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第5項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第13条第2項第2号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第5項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止の経過措置)
6 昭和61年3月31日において57歳以上の職員で同年4月1日以降在職するものについてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、昭和61年3月31日において58歳以上の職員にあっては「昭和62年3月31日」と、57歳の職員にあっては「昭和63年3月31日」とする。
7 昭和62年4月1日から平成3年3月31日までの間、新条例第6条第6項の規定は、58歳(前項の規定の適用を受ける者については、59歳)に達した日以降直近の3月31日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)3級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
8 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、付則第2項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日(同日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、付則第3項から第5項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。
9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。付則第8項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和60年6月に支給する期末手当についても、同様とする。
(委任)
11 付則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成元年条例43号〕)
付則(昭和61年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(二)の2等級から4等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する付則別表第1の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給等の切替え等)
3 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(2)の3等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 付則第2項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則別表第1(付則第2項関係)(略)
付則別表第2(付則第3項関係)(略)
付則(昭和61年条例第28号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第70号で、昭和61年12月22日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第5項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(昭和62年規則第81号で、昭和62年12月16日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第3項及び第28条第5項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(昭和63年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号・第12条第1項第3号・第4号及び第3項後段並びに第28条第2項及び第5項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月1日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条並びに付則第2項から第6項まで及び第12項の規定は平成元年12月31日までの間において規則で定める日から、第2条並びに付則第7項から第11項まで及び第13項から第19項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
(平成元年規則第87号で、平成元年12月15日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「改定切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 改定切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(改定切替日前の異動者の号給等の調整)
5 改定切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の改定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が改定切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 平成2年4月1日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(付則第10項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。
11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第5項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年3月東京都目黒区条例第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月東京都目黒区条例第3号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区議会等の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償に関する条例の一部改正)
15 東京都目黒区議会等の調査又は公聴会に出頭した者の費用弁償に関する条例(昭和27年1月東京都目黒区条例第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
16 職員の旅費に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第15号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 東京都目黒区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月東京都目黒区条例第27号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
18 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月東京都目黒区条例第6号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区建築審査会条例の一部改正)
19 東京都目黒区建築審査会条例(昭和58年3月東京都目黒区条例第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則別表(付則第7項関係)(略)
付則(平成2年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成2年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第5項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(平成2年規則第57号で、平成2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第26条第1項及び第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「3月1日・6月1日」とあるのは「6月1日」と、同条第2項中「3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の260」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第27条第1項及び第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「3月1日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは「規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第2項中「100分の40」とあるのは「100分の75」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(東京都目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正)
10 東京都目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月東京都目黒区条例第8号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
11 東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年9月東京都目黒区条例第24号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(平成3年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成4年4月1日から、第29条第2号の改正規定は公布の日から施行する。
(平成3年規則第59号で、平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2第2項及び別表第3の改正規定並びに付則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(平成4年規則第96号で、平成4年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる程度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 つぎの各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備する子(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月東京都目黒区条例第65号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例付則第6項」とする。
8 職員につぎの各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月東京都目黒区条例第65号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
9 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第12条の2第2項の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(平成5年規則第71号で、平成5年12月16日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定(「第16条」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第81号で、平成6年10月1日から施行)
付則(平成6年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年12月16日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年12月16日から施行する。ただし、第12条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成8年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第119号で、平成8年12月16日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給職員の切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成8年7月1日・同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する付則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)
8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則別表(付則第3項・付則第4項・付則第6項関係)(略)
付則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の任命権者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じてこの条例による改正前の給与条例第28条第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の任命権者が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額がつぎの表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第28条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年3月東京都目黒区条例第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(平成9年条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年12月16日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第27条第1項及び第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の40」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成10年条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第6号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年3月16日から施行する。ただし、第14条第3項及び第20条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成11年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年12月16日から施行する。ただし、第20条及び第23条の改正規定は平成12年1月1日から、第13条の改正規定、第26条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第27条の改正規定並びに付則第10項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の180」と、「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
10 目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和32年3月目黒区条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正)
11 目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月目黒区条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
12 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年9月目黒区条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成12年条例第38号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年12月16日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
付則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正)
2 目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月目黒区条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年9月目黒区条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成13年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は平成14年1月1日から、第6条第6項の改正規定及び付則第3項から第5項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第26条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
(一部改正〔平成18年条例2号〕)
付則(平成14年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月目黒区条例第11号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第26条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成15年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第13条及び別表第3の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月目黒区条例第11号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1イに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級が決定される職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 付則第2項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において3級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
4級 | 3級 |
3級 | 2級 |
2級 | 1級 |
1級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 19 |
18 | 20 |
19 | 21 |
20 | 23 |
21 | 24 |
22 | 25 |
23 | 27 |
24 | 28 |
25 | 30 |
26 | 31 |
27 | 32 |
28 | 33 |
29 | 35 |
30 | 36 |
31 | 37 |
32 | 38 |
33 | 39 |
34 | 40 |
35 | 41 |
36 | 42 |
行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 21 |
20 | 22 |
21 | 24 |
22 | 25 |
23 | 26 |
24 | 27 |
25 | 29 |
26 | 30 |
27 | 31 |
28 | 32 |
29 | 33 |
行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | |
2 | ||
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 1 | 8 |
9 | 2 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 4 | 11 |
12 | 5 | 12 |
13 | 6 | 13 |
14 | 7 | 14 |
15 | 8 | 15 |
16 | 9 | 16 |
17 | 10 | 17 |
18 | 11 | 18 |
19 | 12 | 19 |
20 | ||
21 | 13 | 20 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | 14 | 21 |
15 | 22 | |
16 | 23 | |
17 | 24 | |
18 | 25 | |
19 | 26 | |
20 | 28 | |
21 | 29 | |
22 | 30 | |
23 | 32 | |
24 | 34 | |
25 | 35 | |
26 | 37 | |
27 | 38 | |
28 | 39 | |
29 | 40 | |
30 | 41 | |
31 | 42 | |
32 |
付則(平成17年条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第12条の2、第23条第1項第1号及び第2号、第26条第4項並びに第27条第4項の改正規定並びに付則第8項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月目黒区条例第11号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
(3) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第27条第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「、3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正)
8 目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月目黒区条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
9 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年9月目黒区条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月目黒区条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区監査委員の給与等に関する条例の一部改正)
11 目黒区監査委員の給与等に関する条例(平成13年3月目黒区条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(目黒区長等の給料等の特例に関する条例の一部改正)
12 目黒区長等の給料等の特例に関する条例(平成16年3月目黒区条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成18年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年1月1日から適用する。この場合において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
6 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料月額を定める。
(特定職員に係る職務の級の切替え等)
10 付則第3項から第8項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替え等について準用する。この場合において、付則第3項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号。以下「都条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会が定める」と、付則第4項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第9条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち特別区人事委員会が定めるものにあっては、当該号給の額に13,000円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「付則別表第2に」とあるのは「人事委員会が」と、付則第5項及び第6項中「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第7項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第1イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第8項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。
(委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年11月目黒区条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年3月目黒区条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1(付則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3月以上6月未満 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6月以上9月未満 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
9月以上12月未満 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
12月以上 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
2 | 3月未満 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
3月以上6月未満 | 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
6月以上9月未満 | 16 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
9月以上12月未満 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
12月以上 | 18 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
3 | 3月未満 | 18 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||
3月以上6月未満 | 19 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||
6月以上9月未満 | 20 | 7 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||
9月以上12月未満 | 21 | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | |||
12月以上 | 22 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | |||
4 | 3月未満 | 3 | 22 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 4 | 23 | 10 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 5 | 24 | 11 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 4 | 16 | |
12月以上 | 7 | 26 | 13 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 5 | 17 | |
5 | 3月未満 | 7 | 26 | 13 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 8 | 27 | 14 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 9 | 28 | 15 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 10 | 29 | 16 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 8 | 20 | |
12月以上 | 11 | 30 | 17 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 9 | 21 | |
6 | 3月未満 | 11 | 30 | 17 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 12 | 31 | 18 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 13 | 32 | 19 | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 14 | 33 | 20 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 12 | 24 | |
12月以上 | 15 | 34 | 21 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | |
7 | 3月未満 | 15 | 34 | 21 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 16 | 35 | 22 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 17 | 36 | 23 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 18 | 37 | 24 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 16 | 28 | |
12月以上 | 19 | 38 | 25 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 17 | 29 | |
8 | 3月未満 | 19 | 38 | 25 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 20 | 39 | 26 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 21 | 40 | 27 | 31 | 23 | 31 | 23 | 31 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 22 | 41 | 28 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 20 | 32 | |
12月以上 | 23 | 42 | 29 | 33 | 25 | 33 | 25 | 33 | 21 | 33 | |
9 | 3月未満 | 23 | 42 | 29 | 33 | 25 | 33 | 25 | 33 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 24 | 43 | 30 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 25 | 44 | 31 | 35 | 27 | 35 | 27 | 35 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 26 | 45 | 32 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 | 24 | 36 | |
12月以上 | 27 | 46 | 33 | 37 | 29 | 37 | 29 | 37 | 25 | 37 | |
10 | 3月未満 | 27 | 46 | 33 | 37 | 29 | 37 | 29 | 37 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 28 | 47 | 34 | 38 | 30 | 38 | 30 | 38 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 29 | 48 | 35 | 39 | 31 | 39 | 31 | 39 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 30 | 49 | 36 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 28 | 40 | |
12月以上 | 31 | 50 | 37 | 41 | 33 | 41 | 33 | 41 | 29 | 41 | |
11 | 3月未満 | 31 | 50 | 37 | 41 | 33 | 41 | 33 | 41 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 32 | 51 | 38 | 42 | 34 | 42 | 34 | 42 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 52 | 39 | 43 | 35 | 43 | 35 | 43 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 53 | 40 | 44 | 36 | 44 | 36 | 44 | 32 | 44 | |
12月以上 | 35 | 54 | 41 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 33 | 45 | |
12 | 3月未満 | 35 | 54 | 41 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 36 | 55 | 42 | 46 | 38 | 46 | 38 | 46 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 56 | 43 | 47 | 39 | 47 | 39 | 47 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 57 | 44 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 36 | 48 | |
12月以上 | 39 | 58 | 45 | 49 | 41 | 49 | 41 | 49 | 37 | 49 | |
13 | 3月未満 | 39 | 58 | 45 | 49 | 41 | 49 | 41 | 49 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 40 | 59 | 46 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 41 | 60 | 47 | 51 | 43 | 51 | 43 | 51 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 42 | 61 | 48 | 52 | 44 | 52 | 44 | 52 | 40 | 52 | |
12月以上 | 43 | 62 | 49 | 53 | 45 | 53 | 45 | 53 | 41 | 53 | |
14 | 3月未満 | 43 | 62 | 49 | 53 | 45 | 53 | 45 | 53 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 44 | 63 | 50 | 54 | 46 | 54 | 46 | 54 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 45 | 64 | 51 | 55 | 47 | 55 | 47 | 55 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 46 | 65 | 52 | 56 | 48 | 56 | 48 | 56 | 44 | 56 | |
12月以上 | 47 | 66 | 53 | 57 | 49 | 57 | 49 | 57 | 45 | 57 | |
15 | 3月未満 | 47 | 66 | 53 | 57 | 49 | 57 | 49 | 57 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 48 | 67 | 54 | 58 | 50 | 58 | 50 | 58 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 49 | 68 | 55 | 59 | 51 | 59 | 51 | 59 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 50 | 69 | 56 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 48 | 60 | |
12月以上 | 51 | 70 | 57 | 61 | 53 | 61 | 53 | 61 | 49 | 61 | |
16 | 3月未満 | 51 | 70 | 57 | 61 | 53 | 61 | 53 | 61 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 52 | 71 | 58 | 62 | 54 | 62 | 54 | 62 | 50 | 61 | |
6月以上9月未満 | 53 | 72 | 59 | 63 | 55 | 63 | 55 | 63 | 51 | 61 | |
9月以上12月未満 | 54 | 73 | 60 | 64 | 56 | 64 | 56 | 64 | 52 | 61 | |
12月以上 | 55 | 74 | 61 | 65 | 57 | 65 | 57 | 65 | 53 | 61 | |
17 | 3月未満 | 55 | 74 | 61 | 65 | 57 | 65 | 57 | 65 | 53 | |
3月以上6月未満 | 56 | 75 | 62 | 66 | 58 | 66 | 58 | 66 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 57 | 76 | 63 | 67 | 59 | 67 | 59 | 67 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 58 | 77 | 64 | 68 | 60 | 68 | 60 | 68 | 56 | ||
12月以上 | 59 | 78 | 65 | 69 | 61 | 69 | 61 | 69 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 59 | 78 | 65 | 69 | 61 | 69 | 61 | 69 | 57 | |
3月以上6月未満 | 60 | 79 | 66 | 70 | 62 | 70 | 62 | 70 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 61 | 80 | 67 | 71 | 63 | 71 | 63 | 71 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 62 | 81 | 68 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 60 | ||
12月以上 | 63 | 82 | 69 | 73 | 65 | 73 | 65 | 73 | 61 | ||
19 | 3月未満 | 63 | 82 | 69 | 73 | 65 | 73 | 65 | 73 | 61 | |
3月以上6月未満 | 64 | 83 | 70 | 74 | 66 | 74 | 66 | 74 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 65 | 84 | 71 | 75 | 67 | 75 | 67 | 75 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 66 | 85 | 72 | 76 | 68 | 76 | 68 | 76 | 64 | ||
12月以上 | 67 | 86 | 73 | 77 | 69 | 77 | 69 | 77 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 67 | 86 | 73 | 77 | 69 | 77 | 69 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 68 | 87 | 74 | 78 | 70 | 78 | 70 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 69 | 88 | 75 | 79 | 71 | 79 | 71 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 70 | 89 | 76 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 71 | 90 | 77 | 81 | 73 | 81 | 73 | 81 | 69 | ||
21 | 3月未満 | 71 | 90 | 77 | 81 | 73 | 81 | 73 | 81 | 69 | |
3月以上6月未満 | 71 | 91 | 78 | 82 | 74 | 82 | 74 | 82 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 72 | 92 | 79 | 83 | 75 | 83 | 75 | 83 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 93 | 80 | 84 | 76 | 84 | 76 | 84 | 72 | ||
12月以上 | 73 | 94 | 81 | 85 | 77 | 85 | 77 | 85 | 73 | ||
22 | 3月未満 | 73 | 94 | 81 | 85 | 77 | 85 | 77 | 85 | 73 | |
3月以上6月未満 | 73 | 95 | 82 | 86 | 78 | 86 | 78 | 86 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 74 | 96 | 83 | 87 | 79 | 87 | 79 | 87 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 74 | 97 | 84 | 88 | 80 | 88 | 80 | 88 | 76 | ||
12月以上 | 75 | 98 | 85 | 89 | 81 | 89 | 81 | 89 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 75 | 98 | 85 | 89 | 81 | 89 | 81 | 89 | 77 | |
3月以上6月未満 | 76 | 99 | 86 | 90 | 82 | 90 | 82 | 90 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 77 | 100 | 87 | 91 | 83 | 91 | 83 | 91 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 78 | 101 | 88 | 92 | 84 | 92 | 84 | 92 | 80 | ||
12月以上 | 79 | 102 | 89 | 93 | 85 | 93 | 85 | 93 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 79 | 102 | 89 | 93 | 85 | 93 | 85 | 93 | 81 | |
3月以上6月未満 | 80 | 103 | 90 | 94 | 86 | 94 | 86 | 94 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 81 | 104 | 91 | 95 | 87 | 95 | 87 | 95 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 82 | 105 | 92 | 96 | 88 | 96 | 88 | 96 | 84 | ||
12月以上 | 83 | 106 | 93 | 97 | 89 | 97 | 89 | 97 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 83 | 106 | 93 | 97 | 89 | 97 | 89 | 97 | 85 | |
3月以上6月未満 | 83 | 107 | 94 | 98 | 90 | 98 | 90 | 97 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 84 | 108 | 95 | 99 | 91 | 99 | 91 | 97 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 109 | 96 | 100 | 92 | 100 | 92 | 97 | 88 | ||
12月以上 | 85 | 110 | 97 | 101 | 93 | 101 | 93 | 97 | 89 | ||
26 | 3月未満 | 85 | 110 | 97 | 101 | 93 | 101 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 85 | 111 | 98 | 102 | 94 | 102 | 94 | 89 | |||
6月以上9月未満 | 86 | 112 | 99 | 103 | 95 | 103 | 95 | 89 | |||
9月以上12月未満 | 86 | 113 | 100 | 104 | 96 | 104 | 96 | 89 | |||
12月以上 | 87 | 114 | 101 | 105 | 97 | 105 | 97 | 89 | |||
27 | 3月未満 | 87 | 114 | 101 | 105 | 97 | 105 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 88 | 115 | 102 | 106 | 98 | 106 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 89 | 116 | 103 | 107 | 99 | 107 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 90 | 117 | 104 | 108 | 100 | 108 | 100 | ||||
12月以上 | 91 | 118 | 105 | 109 | 101 | 109 | 101 | ||||
28 | 3月未満 | 91 | 118 | 105 | 109 | 101 | 109 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 91 | 119 | 106 | 110 | 102 | 110 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 120 | 107 | 111 | 103 | 111 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 121 | 108 | 112 | 104 | 112 | 104 | ||||
12月以上 | 92 | 121 | 109 | 113 | 105 | 113 | 105 | ||||
29 | 3月未満 | 92 | 121 | 109 | 113 | 105 | 113 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 92 | 121 | 110 | 114 | 106 | 114 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 121 | 111 | 115 | 107 | 115 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 121 | 112 | 116 | 108 | 116 | 108 | ||||
12月以上 | 93 | 121 | 113 | 117 | 109 | 117 | 109 | ||||
30 | 3月未満 | 93 | 121 | 113 | 117 | 109 | 117 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 121 | 114 | 118 | 110 | 118 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 121 | 115 | 119 | 111 | 119 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 121 | 116 | 120 | 112 | 120 | 112 | ||||
12月以上 | 93 | 121 | 117 | 121 | 113 | 121 | 113 | ||||
31 | 3月未満 | 93 | 121 | 117 | 113 | 121 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 121 | 118 | 114 | 122 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 121 | 119 | 115 | 123 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 121 | 120 | 116 | 124 | 116 | |||||
12月以上 | 93 | 121 | 121 | 117 | 125 | 117 | |||||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | 117 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 121 | 121 | 118 | 126 | |||||||
6月以上9月未満 | 121 | 121 | 119 | 127 | |||||||
9月以上12月未満 | 121 | 121 | 120 | 128 | |||||||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 129 | |||||||
33 | 3月未満 | 121 | 129 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | 130 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | 131 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | 132 | |||||||||
12月以上 | 125 | 133 | |||||||||
34 | 3月未満 | 125 | 133 | ||||||||
3月以上6月未満 | 126 | 134 | |||||||||
6月以上9月未満 | 127 | 135 | |||||||||
9月以上12月未満 | 128 | 136 | |||||||||
12月以上 | 129 | 137 | |||||||||
35 | 3月未満 | 129 | 137 | ||||||||
3月以上6月未満 | 130 | 138 | |||||||||
6月以上9月未満 | 131 | 139 | |||||||||
9月以上12月未満 | 132 | 140 | |||||||||
12月以上 | 133 | 141 | |||||||||
36 | 3月未満 | 133 | |||||||||
3月以上6月未満 | 133 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 133 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 133 | ||||||||||
12月以上 | 133 |
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
5 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 9 | |
6 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 13 | |
7 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 17 | |
8 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 21 | |
9 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 25 | |
10 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 29 | |
11 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 33 | |
12 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 37 | |
13 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 41 | |
14 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 45 | |
15 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 49 | |
16 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 53 | |
17 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 57 | |
18 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 61 | |
19 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 65 | |
20 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 69 | |
21 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 73 | |
22 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 77 | |
23 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 81 | |
24 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 85 | |
25 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | 89 | |
26 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | 93 | |
27 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | 97 | |
28 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | 101 | |
29 | 3月未満 | 101 | 101 | 93 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 94 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 95 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 96 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 97 | 105 | |
30 | 3月未満 | 105 | 105 | 97 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 98 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 99 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 100 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 101 | 109 | |
31 | 3月未満 | 109 | 109 | 101 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 102 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 103 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 104 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 105 | 113 | |
32 | 3月未満 | 113 | 113 | 105 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 106 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 107 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 108 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 109 | 117 | |
33 | 3月未満 | 117 | 117 | 109 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 110 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 111 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 112 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | 113 | 121 | |
34 | 3月未満 | 121 | 113 | 121 | |
3月以上6月未満 | 122 | 114 | 121 | ||
6月以上9月未満 | 123 | 115 | 121 | ||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 121 | ||
12月以上 | 125 | 117 | 121 | ||
35 | 3月未満 | 125 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 126 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 127 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 128 | 120 | |||
12月以上 | 129 | 121 | |||
36 | 3月未満 | 129 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 130 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 131 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 132 | 124 | |||
12月以上 | 133 | 125 | |||
37 | 3月未満 | 133 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 134 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 135 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 136 | 128 | |||
12月以上 | 137 | 129 | |||
38 | 3月未満 | 137 | 129 | ||
3月以上6月未満 | 138 | 130 | |||
6月以上9月未満 | 139 | 131 | |||
9月以上12月未満 | 140 | 132 | |||
12月以上 | 141 | 133 | |||
39 | 3月未満 | 141 | 133 | ||
3月以上6月未満 | 142 | 134 | |||
6月以上9月未満 | 143 | 135 | |||
9月以上12月未満 | 144 | 136 | |||
12月以上 | 145 | 137 | |||
40 | 3月未満 | 145 | 137 | ||
3月以上6月未満 | 146 | 138 | |||
6月以上9月未満 | 147 | 139 | |||
9月以上12月未満 | 148 | 140 | |||
12月以上 | 149 | 141 | |||
41 | 3月未満 | 149 | 141 | ||
3月以上6月未満 | 150 | 142 | |||
6月以上9月未満 | 151 | 143 | |||
9月以上12月未満 | 152 | 144 | |||
12月以上 | 153 | 145 | |||
42 | 3月未満 | 153 | 145 | ||
3月以上6月未満 | 153 | 145 | |||
6月以上9月未満 | 153 | 145 | |||
9月以上12月未満 | 153 | 145 | |||
12月以上 | 153 | 145 |
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |||
12月以上 | 5 | 5 | |||
2 | 3月未満 | 5 | 5 | ||
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |||
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |||
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |||
12月以上 | 9 | 9 | |||
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
12月以上 | 13 | 5 | 5 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 5 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
12月以上 | 17 | 9 | 9 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 9 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 12 | 20 | |
12月以上 | 21 | 13 | 13 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 13 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 16 | 24 | |
12月以上 | 25 | 17 | 17 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 17 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 20 | 28 | |
12月以上 | 29 | 21 | 21 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 21 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 24 | 32 | |
12月以上 | 33 | 25 | 25 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 25 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 28 | 36 | |
12月以上 | 37 | 29 | 29 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 29 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 32 | 40 | |
12月以上 | 41 | 33 | 33 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 33 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 36 | 44 | |
12月以上 | 45 | 37 | 37 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 37 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 40 | 48 | |
12月以上 | 49 | 41 | 41 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 41 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 44 | 52 | |
12月以上 | 53 | 45 | 45 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 45 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 48 | 56 | |
12月以上 | 57 | 49 | 49 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 49 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 50 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 51 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 52 | 60 | |
12月以上 | 61 | 53 | 53 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 53 | 53 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 54 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 55 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 56 | 64 | |
12月以上 | 65 | 57 | 57 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 57 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 58 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 59 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 60 | 68 | |
12月以上 | 69 | 61 | 61 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 61 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 64 | 72 | |
12月以上 | 73 | 65 | 65 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 65 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 68 | 76 | |
12月以上 | 77 | 69 | 69 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 69 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 70 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 71 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 72 | 80 | |
12月以上 | 81 | 73 | 73 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 73 | 73 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 74 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 75 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 76 | 84 | |
12月以上 | 85 | 77 | 77 | 85 | |
22 |