○職員の結核休養に関する条例
昭和30年10月
目黒区条例第3号
職員の結核休養に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で「職員」とは、区から給料を受けている者をいう。ただし、つぎに掲げる者を除く。
(1) 地方公務員法第3条第3項に定める特別職の職員
(2) 地方公務員法第22条第1項に定める条件付採用期間中の職員
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職する職員
(休養期間)
第3条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
(1) 復務後の勤務期間が1年6月以内の場合 3月以内
(2) 復務後の勤務期間が1年6月をこえ、2年以内の場合 6ケ月以内
4 前項の規定により付加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、2年をこえてから結核性疾患により再び休養する場合の休養期間は、第1項に定めるところによる。
(病気休暇期間との通算)
第4条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号)第14条第1項の規定により承認された病気休暇中の職員が引き続きこの条例の適用を受ける場合において、その病気休暇の事由が結核性疾患であるときは、その者の当該病気休暇の期間をこの条例により休養した期間とみなす。
(一部改正〔平成10年条例4号〕)
2 前項の期間満了の際、引き続き6月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、6月以内において必要を認めるまで休養期間を延長することができる。
3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。
(休養者の責務)
第6条 休養者は、療養に専念し、かつ、休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。
(条例の適用除外)
第7条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者は、この条例に定める処遇をしないことができる。
(職員の引継ぎ等に伴う経過措置)
第8条 法令により区に引き継がれた職員の引継ぎ前の地方公共団体等の規程によりなされた結核休養に関する決定その他の手続き等については、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
2 法令(他の地方公共団体の条例又は規則を含む。)の規定の適用を受けて休養した期間及び勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
3 結核休養に関する従前の規定の適用を受けて休養した期間並びに勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
5 職員の給与に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第14号)の一部をつぎのように改正する。
(次のよう略)
6 職員の分限に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第20号)の一部をつぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 休養期間 | |
普通休養期間 | 特別休養期間 | |
勤務1年未満の者 | 勤務日数に相当する期間ただし、90日に満たない者は90日とする | つぎの1年以内 |
勤務2年未満の者 | 2年以内 | つぎの1年以内 |
勤務3年未満の者 | 2年4月以内 | つぎの8月以内 |
勤務4年未満の者 | 2年8月以内 | つぎの4月以内 |
勤務5年未満の者 | 3年以内 | つぎの2月以内 |
勤務10年未満の者 | 3年以内 | つぎの4月以内 |
勤務10年以上の者 | 3年以内 | つぎの6月以内 |