○目黒区長等の給料等に関する条例
昭和30年12月
目黒区条例第8号
目黒区長等の給料等に関する条例
東京都目黒区長助役及び収入役の給料諸手当及び旅費条例(昭和22年6月東京都目黒区条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、目黒区長及び副区長(以下「区長等」という。)の給料、旅費及びその他の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成19年条例1号〕)
(給料の額)
第2条 区長等の給料の額は、別表1による。
(旅費)
第3条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表2による。
(一部改正〔平成23年条例13号〕)
(その他の給与)
第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
(支給方法等)
第5条 給料の支給方法並びに地域手当及び通勤手当の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
2 期末手当の額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額並びに給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に100分の180を乗じて得た額に、職員の給与に関する条例第26条第2項に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額とし、その支給方法は、同条例の適用を受ける職員の例による。
3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
4 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(一部改正〔平成11年条例36号・12年3号・13年9号・17年68号・18年22号・21年31号・22年23号・27年44号・28年34号・29年41号・令和元年20号・2年33号・3年31号・4年36号・5年47号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
(一部改正〔平成21年条例18号・31号〕)
付則(昭和32年3月31日条例第2号)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 東京都目黒区長等の給与の暫定措置に関する条例(昭和30年12月東京都目黒区条例第6号)は、廃止する。
付則(昭和32年10月3日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和32年12月3日条例第14号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和33年10月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和35年12月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和35年10月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例の規定による内払とみなす。
付則(昭和39年9月30日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月分から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和39年9月分の給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和43年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づき、区職員について定められているものの例により支給されることとなる調整手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月東京都目黒区条例第1号)付則第12項の規定は適用しない。
3 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和43年9月分の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第13号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和47年5月31日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに昭和47年5月分として支払われた給与は、この条例による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和48年11月30日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表1の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて支払われることとなる昭和48年11月分の給料の額が、この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに昭和48年11月分として支払われた給与の額をこえるときは、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年12月25日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和50年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第10号で、昭和50年4月1日から施行)
付則(昭和51年3月12日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬(東京都目黒区議会議員にあっては期末手当を含む。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和54年条例第17号)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(中略)の規定は、施行の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例付則第2項及び付則第3項、第2条による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例付則第2項、第3条による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例付則第3項及び付則第4項並びに第4条による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例付則第4項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例、東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例、東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
付則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例付則第2項、第2条による改正後の東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例付則第2項、第3条による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例付則第3項及び第4条による改正後の東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例付則第4項の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都目黒区長等の給料等に関する条例、東京都目黒区議会議員の報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例、東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び東京都目黒区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
付則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第57号で、平成2年12月21日から施行)
付則(平成3年条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22」とする。
4 この条例による改正後の東京都目黒区長等の給料等に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年12月16日から施行する。ただし、(中略)付則第11項(中略)の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、(中略)付則第8項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第57号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区長等の給料等に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、職員の旅費に関する条例及び目黒区監査委員の給与等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費及び費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る旅費及び費用弁償については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月4日条例第44号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年12月7日条例第34号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年12月7日条例第41号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和元年12月6日条例第20号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和2年12月4日条例第33号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年12月7日条例第31号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年12月7日条例第36号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月7日条例第47号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(全部改正〔令和5年条例47号〕)
職名 | 給料月額 |
区長 | 1,058,000円 |
副区長 | 847,000円 |
別表2(第3条関係)
(一部改正〔平成19年条例1号〕)
職名 | 旅費の額 |
区長 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、内閣総理大臣等の内その他の者の相当額 |
副区長 | 国家公務員等の旅費に関する法律中、指定職の職務にある者相当額 |