○目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和31年9月
目黒区条例第24号
目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、目黒区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例3号・27年14号〕)
(給料の額)
第2条 教育長の給料の額は、月額741,000円とする。
(一部改正〔平成18年条例58号・19年57号・20年40号・21年31号・22年23号・27年44号・28年34号・29年41号・令和元年20号・5年47号〕)
(旅費)
第3条 教育長が職務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、目黒区副区長相当額とする。
(一部改正〔平成19年条例1号・23年13号〕)
(その他の給与)
第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
(支給方法等)
第5条 給料の支給方法並びに地域手当及び通勤手当の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
2 期末手当の額は、目黒区長等の給料等に関する条例(昭和30年12月目黒区条例第8号)第5条第2項の規定の例により、その支給方法は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
4 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(一部改正〔平成11年条例36号・12年3号・13年9号・17年68号・18年22号〕)
(勤務時間等)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、区職員について定められているものの例による。
付則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 東京都目黒区教育委員会教育長の給料および旅費に関する条例(昭和28年3月東京都目黒区条例第7号)は、廃止する。
付則(昭和32年12月3日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和32年10月1日から適用する。
2 削除
3 削除
(一部改正〔昭和35年条例18号・43年24号〕)
付則(昭和33年6月3日条例第8号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年11月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和35年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和35年12月28日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和35年10月分以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による内払とみなす。
3 東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第15号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和39年9月30日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月分から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和39年9月分の給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和43年10月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づき、区職員について定められているものの例により支給されることとなる調整手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年3月東京都目黒区条例第1号)付則第12項の規定は適用しない。
3 この条例による改正前の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた昭和43年9月分の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月東京都目黒区条例第15号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和47年5月31日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに昭和47年5月分として支払われた給与は、この条例による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和48年11月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて支払われることとなる昭和48年11月分の給与の額が、この条例による改正前の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに昭和48年11月分として支払われた給与の額をこえるときは、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年12月25日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和50年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。
付則(昭和51年3月12日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給与又は報酬(東京都目黒区議会議員にあっては期末手当を含む。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(昭和54年条例第17号)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、施行の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例付則第3項及び付則第4項(中略)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
付則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例付則第3項(中略)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
3 この条例による改正前の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(中略)の規定に基づいて支払われた給料・報酬・調整手当及び期末手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。
付則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年12月31日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第57号で、平成2年12月21日から施行)
付則(平成3年条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22」とする。
4 この条例による改正後の(中略)東京都目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年12月16日から施行する。ただし、(中略)付則(中略)第12項(中略)の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、(中略)付則第8項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第57号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区長等の給料等に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、職員の旅費に関する条例及び目黒区監査委員の給与等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費及び費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る旅費及び費用弁償については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
付則(平成27年12月4日条例第44号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年12月7日条例第34号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年12月7日条例第41号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和元年12月6日条例第20号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年12月7日条例第47号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。