○明和町職員等の旅費支給規則

昭和39年6月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町職員等の旅費に関する条例(昭和39年明和村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づきその実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(旅行命令書等の様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の様式は別記様式第1号による。

第4条 削除

(旅費請求書の様式)

第5条 条例第19条第1項に規定する旅費の請求書の様式は別記様式第1号による。ただし、特別の事情がある場合には、これらと異なる様式によることができる。

2 条例第19条第3項に規定する旅費の請求書に必要な添付書類は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第8条第2項に規定する急行料金又は座席指定料金、公務上の必要を証明する書類

(2) 条例第9条第3号に規定する寝台料金、公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類

(3) 条例第11条第1項に規定する車賃、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類

(4) 条例第13条第2項に規定する食卓料その支払を証明するに足りる書類

(5) 条例第15条に規定する旅費、旅行中に退職となったこと。退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(6) 条例第16条に規定する旅費、職員の死亡、遺族であること及び帰任を証明する書類

(旅費の請求期間)

第6条 条例第19条第2項に規定する旅費の請求期間は、当該旅行命令等の発せられた日の属する月の翌月15日までにするものとする。

2 概算払により旅費の支給を受けようとする旅行者は、その出発の2日前までに請求しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則に規定する旅行命令簿等の様式は、当分の間なお従前の例によるものを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年10月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像

明和町職員等の旅費支給規則

昭和39年6月15日 規則第1号

(平成22年10月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年6月15日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第15号
平成22年10月29日 規則第13号