○明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、明和町保育所設置条例(昭和48年明和村条例第4号)第1条に規定する保育所及び明和町立学校設置条例(昭和40年明和村条例第10号)第2条に規定する幼稚園を包括した施設として地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき、明和町立明和こども園(以下「こども園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生涯にわたる人間形成の基礎となる乳幼児期において、保護者の就労の有無又は形態等で区分けされることなく、小学校就学の始期に達するまでの乳児及び幼児(以下「児童」という。)の教育及び保育(以下「保育」という。)を一体として捉えた一貫した保育を実現するため、こども園を設置する。

(名称、位置)

第3条 こども園の名称、位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明和町立明和こども園

群馬県邑楽郡明和町田島8番地の1

(入園資格等)

第4条 こども園の利用対象者は、明和町に住所を有する次の各号に掲げる児童とする。

(2) 前号に掲げる者を除く3歳以上の児童(当該年度の初日の前日において3歳に達している児童をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、他市町村から保育の実施の協議を受けた場合は、受託することができる。

3 次条第5号の子育て支援センター事業の利用対象者は、明和町に住所を有する児童とその保護者とする。

(保育の実施)

第5条 こども園は、前条の児童に対し、次の保育事業を実施する。

(1) 保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づく保育

(2) 幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)に基づく幼児教育

(3) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく教育及び保育

(4) 預かり保育事業(保育課程に係る休業日及び教育時間の終了後に保育が必要と認める児童を対象に保育を行う。)

(5) 一時預かり保育事業(一時的に保護者が保育することができない児童の保育を行う。)

(6) 子育て支援センター事業

(7) その他、教育長が必要と認める保育事業

(保育時間等)

第6条 第4条第1項第1号に掲げる児童の保育時間は、1日につき8時間を原則とし、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して教育長が定める。

2 第4条第1項第2号に掲げる児童の毎年度の保育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下まわらないものとし、1日の保育時間は4時間を標準とする。ただし、保護者の要望があった場合においては、第12条第2項に基づき保育料を支払うことにより、午後4時までを保育時間とすることができる。

(休園日等)

第7条 こども園の休園日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)

2 教育長は、前項に規定する休園日であっても、特に必要があると認めるときは、法第24条第1項の保育の実施をすることができるものとする。

(入園手続)

第8条 保護者は、保育する児童の入園を希望するときは、あらかじめ教育長に入園の承諾を受けなければならない。承諾を受けるための内容に変更が生じたときも同様とする。

2 第5条第5号の子育て支援センター事業を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育長に申し出なければならない。

(入園の制限)

第9条 教育長は、病気その他の理由により著しく集団生活が困難と認められるときは、児童の保育を実施しないことができる。

(休園及び退園手続)

第10条 保護者は、児童が長期休園又は退園しようとするときは、教育長に届け出なければならない。

(入園の取消及び保育の解除)

第11条 教育長は、入園の承諾を受けた児童又は現に保育を実施されている児童が次の各号のいずれかに該当したときは、入園の承諾を取り消し、又は保育の実施を解除することができる。

(1) 第4条第1項第1号に該当する3歳未満の児童(当該年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。)で、教育・保育給付認定条例第2条に規定する教育・保育給付認定に関する事項が消滅したとき。

(2) 明和町の区域内に住所を有しなくなったとき(第4条第2項の場合を除く。)

(3) 正当な理由がなくて、保育料を納入しないとき。

(4) 保護者からの届出により在園する児童が疾病又は傷病のため、こども園に通園できないと認められるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給認定条例及び支給認定条例施行規則の規定によりなされた保育の実施の申込、決定、手続及びその他の行為は、施行日後はこの条例の相当の規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日前に明和町立幼稚園管理規則(昭和43年明和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた申込、許可、届出、手続及びその他の行為は、施行日後はこの条例の相当の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は平成24年度分の保育料から、次項の規定は平成24年1月1日から適用する。

(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第6条第2項に規定する避難住民であって、支給認定条例第2条の支給認定に係る事項に該当する保護者が保育する児童については、こども園を利用することができるものとする。

(平成26年9月10日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成26年12月8日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月5日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)