○明和町立明和こども園の管理運営に関する規則

平成19年4月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号。以下「条例」という。)に定める明和町立明和こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第33条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(入園の承認等)

第2条 明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者からの入園申込に関し、明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年明和町教育委員会規則第3号)第7条第3項の規定に基づき明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)から入園の可否を求められたときは、審査の上、決定するものとする。

2 教育委員会は、入園を承諾された児童又は現に保育を実施している児童に係る当該承諾の取消し又は保育の解除について、教育長から可否を求められたときは、調査の上、決定するものとする。

(学級の編制)

第3条 群馬県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年群馬県条例第59号)第3条第2項の規定に基づき、園長が編制する。

2 1学級の児童数は、35人以下を原則とする。

(学期及び休業日)

第4条 条例第5条第2号に規定する保育事業の実施において、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

土曜日

学年始休業日 4月1日から4月7日まで

夏季休業日 7月21日から8月27日まで

冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

学年末休業日 3月24日から3月31日まで

群馬県民の日 10月28日

2 園長は、前項第2号中の土曜日、群馬県民の日を除く休業日について、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(保育課程の編成及び基準)

第5条 園長は、条例第5条第1号及び第2号に掲げる各保育事業の目標を達成するために、適正な保育課程を編成するものとする。

2 園長は、保育課程を編成するに当っては、条例第5条第1号及び第2号に掲げる保育所保育指針及び幼稚園教育要領で定める基準によるものとする。

3 園長は、前2項に規定する保育課程を編成するに当っては、児童の心身の発達上の特質を考慮し、かつ適切な経験領域に則して編成しなければならない。

(保育課程の届出)

第6条 園長は、こども園の組織編制等こども園経営要覧(別記様式第1号)を毎年5月15日までに教育長に報告するものとする。

(遠足の実施)

第7条 園長が児童の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書(別記様式第2号)により実施3日前までに教育長に届けなければならない。

(園医等の委嘱)

第8条 園医、園歯科医、園薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聞いて委嘱する。

(児童の出席停止)

第9条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童があるときは、その保護者に対し、当該児童の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(別記様式第3号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(修了証書の授与)

第10条 園長は、条例第4条1項各号に掲げる3歳以上の児童で、こども園の課程を修了した児童に対し修了証書(別記様式第4号)等を授与することができる。

(修了式)

第11条 修了式は3月23日とする。ただし、この日が条例第7条に規定する休園日、第5条第2号に規定する休業日又は明和町立小学校・中学校管理規則(昭和50年明和村教育委員会規則第1号。以下「小中学校管理規則」という。)第28条第2項第1号に規定する小学校の卒業式に当たる場合は、その前日とする。

(表簿)

第12条 こども園において備えなければならない表簿は、法令その他に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) こども園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 例規通ちょう及び重要報告書綴

(4) 施設設備の各種台帳

(5) 職員進退関係綴

(6) こども園経営要覧

(7) 統計綴

(8) 諸願届出書綴

(9) 当直日誌

(10) こども園訪問の記録

(11) 職員名簿・履歴書類

(12) 職員健康診断簿

(13) 保育児童台帳

(14) 避難訓練等実施記録

(15) 遊具安全記録簿

(16) 備品台帳

2 前項に規定する表簿中第1号から第4号までは永年、第5号及び第6号は10年間、その他の表簿は3年間保存しなければならない。

(準用規則)

第13条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理運営に関し必要な事項は、小中学校管理規則を準用する。この場合において「学校」とあるのは「こども園」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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明和町立明和こども園の管理運営に関する規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)