○明和町社会福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
明和町社会福祉会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成13年明和町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町社会福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条第1項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、明和町社会福祉会館(以下「福祉会館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の取り消し)
第5条 利用者が利用の取り消しをするときは、前条に規定する許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
(利用料の納付)
第6条 利用者は、条例第13条第1項に規定する福祉会館利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者が指定する期日までに納めなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合 利用料の全額
(2) 身体障害者手帳を所持する者 利用料の全額
(3) 町が公共的に利用する場合 利用料の全額
(4) その他指定管理者が特に必要と認めた場合 指定管理者が町長の承認を得て定める額
(備付帳簿及び書類)
第10条 福祉会館に、次の帳簿及び書類を備えるものとする。
(1) 利用許可申請書
(2) 利用状況一覧表
(3) 業務日誌
(4) 出納簿
(5) 備品台帳
(6) その他必要と認める帳簿
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。





