○明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収資源等)

第2条 もったいない館で回収又は資源化する廃棄物は、次の各号に掲げる資源物等とする。

(1) 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙等の古紙類

(2) ペットボトルの本体、ラベル及びふた

(3) 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)に規定するプラスチック製容器包装類

(4) ポリバケツ、プランター等プラスチック製容器包装以外のプラスチック類

(5) 廃食用油

(6) 自動車、二輪車等のバッテリー

(7) 古着、毛布等の古着類

(8) ふとん及びカーペット類(電気式カーペットを除く。)

(9) 剪定枝のチップ化

(10) 小型家庭用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条の特定家庭用機器を除く。)

(11) その他町長が必要あると別に定める一般廃棄物

(開館日)

第3条 もったいない館の開館は、次の表のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)の開館は、町長が別に定める。

名称

開館日

開館時間

もったいない館

日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日

午前9時から午後1時まで

もったいない東館

日曜日、月曜日、水曜日及び金曜日

午前9時から午後1時まで

もったいない西館

日曜日、月曜日、水曜日及び金曜日

午前9時から午後1時まで

(施設の貸出し)

第4条 もったいない館は、貸出しをしないものとする。ただし、条例第4条第1項各号に掲げる目的の達成又は施設の効果的な運営を図るため町長が必要あると認めるときは、もったいない館の運営に支障のない範囲内において施設を貸し出すことができる。

2 前項ただし書の規定は、営利を目的とする者に適用しない。

(資源等の処分)

第5条 町民から持ち込まれた資源等の帰属は、明和町が保有し、明和町の責任において適正な管理及び処分を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成24年4月1日から、改正後の第3条の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第24号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号
平成24年4月27日 規則第5号
平成30年12月25日 規則第24号