○明和町農業委員会事務局規程

昭和57年9月28日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、明和町農業委員会規程(昭和57年明和村農委告示第11号)第5条第2項の規定に基づき、事務局の組織、事務分掌及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、係長のほか職員を置き、その定数は町の条例で定める。

2 職員は、農業委員会が任免する。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。

(1) 庶務に関するもの

 公印の管守に関すること。

 文書の収受発送及び整理保管に関すること。

 予算決算及び経理に関すること。

 備品の整理保管及び消耗品の出納に関すること。

 委員の報酬、費用弁償に関すること。

 農業委員会の規則の制定改廃並びに法律等の整理保管に関すること。

 農業関係行政機関との連絡調整に関すること。

(2) 農地、農業振興に関するもの

 農地法関係申請書の収受発送及び整理保管に関すること。

 国有農地等の管理に関すること。

 農地法による農地、採草放牧地等の利用関係の調整に関すること。

 農地、採草放牧地等の利用関係について斡旋及び争議の防止に関すること。

 農地事情の改善に関すること。

 農地の買収及び売渡、農地法に関係する登記に関すること。

 農業及び農業地域に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

 農業生産農業経営及び農民生活に関する調査研究に関すること。

 自作農維持創設に関すること。

 農業者年金に関すること。

 諮問答申建議及び陳情に関すること。

 総会の会議に関すること。

 農業後継者、農業経営及び農地等の利用状況等に関すること。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務の処理)

第5条 事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、第6条に定める事項及び別に定めがあるものについては、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分掌を定めること。

(2) 定例又は軽易の申請、証明、照会、副申、回答及び通知に関すること。

(3) 市街化区域内農地の転用届出に関すること。

(4) 文書の受理、経由等に関すること。

(5) 事務局職員の旅行(宿泊を伴なうものを除く。)命令

(6) 農地等の調査及び報告に関すること。

(7) 施設の管理及び取りしまりに関すること。

(8) 前号に定めるもののほか明和町事務決裁規程を準用する。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は明和町の条例、規則及び規程の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成11年3月24日農委告示第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

明和町農業委員会事務局規程

昭和57年9月28日 農業委員会訓令第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月28日 農業委員会訓令第1号
平成11年3月24日 農業委員会告示第5号