○明和町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年規則第3号)第3条に規定する福祉医療費受給資格者の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、明和町福祉医療の支給に関する条例(平成4年条例第5号。)第4条第1項に規定する福祉医療費の支給を受けようとする者についての審査に関する事務とし、同表の1の項で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る支給対象者又は保護者、養育者、配偶者若しくはその他の者で、支給対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報
(2) 当該申請に係る支給対象者に係る社会保険関係各法(明和町福祉医療の支給に関する条例(平成4年条例第5号。)第2条第1項に規定する法律をいう。)の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証に関する情報
(3) 当該申請に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に18歳未満の児童を扶養している者に係る児童扶養手当に関する情報
(4) 当該申請に係る支給対象者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。)又は療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳をいう。)の交付に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。