○明和町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成30年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年明和町条例第15号)の規定に基づき、明和町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続きについて法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する農業者その他関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 町の職員でない者
(3) 明和町暴力団排除条例(平成24年明和町条例第26号)第2条第3号に規定するものでない者
(推薦手続)
第4条 推薦をする者は、明和町農業委員候補者推薦書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(応募手続)
第5条 募集に応募する者は、明和町農業委員候補者応募書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知及び公表)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間及び書面提出方法その他の必要な事項を周知する。
2 町長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を、公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた候補者について、明和町農業委員候補者評価委員会運営規則(平成30年明和町規則第4号)に基づく明和町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、前条第2項の報告を受け、農業委員候補者を決定し、町議会の同意を得た上で、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 欠員の補充により委嘱された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


