○美浜町子ども医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日

条例第25号

美浜町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年美浜町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次に掲げる者をいう。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者。ただし、義務教育修了後、就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は修学年限が1年以上の学校等に進学していることをいう。)のために他の市町村に住所を移し、当該市町村における医療費助成制度の対象とならない者で、かつ、その保護者が町内に住所を有するものも含む。

(2) 婚姻又は事実上婚姻関係と同様の状態にない者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、かつ、その生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による給付又は支給を受けた場合において、該当法令の規定により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)が負担することとなる費用をいう。

5 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

6 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、子どもに対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する子ども(病院その他規則で定める施設(以下この条において「施設等」という。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)をし、当該施設等の所在する場所に住所を変更したことにより、美浜町以外の市町村から当該施設等に入所等をする際に美浜町に住所を変更したと認められる者を除く。)であって、社会保険各法の規定による被保険者等であるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所等をしている者

2 前項本文の規定にかかわらず、美浜町以外の市町村に所在する施設等に入所等をしたことにより、当該施設等の所在する市町村に住所を変更したと認められる子どもであって、当該施設等に入所等をする際に美浜町に住所を有していたと認められるもの(継続して2以上の施設等に入所等をしている者にあっては、最初の入所等の前に美浜町に住所を有していたと認められる場合に限る。)は、助成対象者とすることができる。

(助成の範囲)

第4条 町長は、助成対象者に係る療養に要する費用のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他規程により公費負担金、附加給付金等を受けることができる場合は、当該一部負担金の額から当該公費負担金、附加給付金等の額を控除した額について行うものとする。

(1) 前条に規定する者が一部負担金を医療機関に支払った場合 当該一部負担金の額

(2) 助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額

(助成を受ける者)

第5条 助成を受ける者は、助成対象者の保護者であって、社会保険各法の規定による被保険者等であるものとする。

(受給者証の交付)

第6条 前条に規定する者は、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長から当該助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、助成対象者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とする。

(受給者証の提示)

第8条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が協力医療機関において療養を受けようとするときは、医療保険等の被保険者等であることの確認を受けた上で、当該受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第9条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けたときにその受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金から町長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、助成対象者が療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過するまでに行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 医療機関からの一部負担金の請求が遅延したことにより、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき 当該請求のあった日の翌日

(2) 災害その他やむを得ない理由により、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき、又は国保連若しくは支払基金から前項の報告がなされなかったとき 当該やむを得ない理由が止んだ日の翌日

(助成の方法)

第10条 町長は、前条第1項の申請があったときは、適時にその内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成が適当であると認めた場合は、前条第1項の申請があった日から90日以内に助成の額を当該申請受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して申請受給者が負担すべき助成対象者(協力医療機関で療養を受けた日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に係る一部負担金に係る請求があった場合は、適時にその内容を審査し、申請受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し協力医療機関に支払うことにより、当該申請受給者に対し、助成があったものとみなす。

(届出の義務)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の第6条第2項の申請に係る事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。

(助成の制限)

第12条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じたものである場合で、助成対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、既にこの条例による医療費の助成を受けた者の当該医療につき損害賠償があることを知ったときは、当該損害賠償金に相当する既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

3 町長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。

4 町長は、受給者が、助成を受ける前に、当該助成を受ける額の全部又は一部を前条又は前3項の規定により命じられた返還に充てる旨を申し出た場合には、当該助成を行う際に当該返還を命じた額を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例第12条第3項の改正規定、第2条中美浜町子ども医療費の助成に関する条例第9条第3項の改正規定及び第3条中美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条第3項の改正規定は令和6年10月1日から、第1条中美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例第4条第1項の改正規定(「第2条の4第2項」の次に「第1号」を加え、「第6項から第8項まで」を「第5項から第7項まで」に改める部分に限る。)は令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例、美浜町子ども医療費の助成に関する条例及び美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

美浜町子ども医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日 条例第25号

(令和6年10月1日施行)