○美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日

条例第26号

美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年美浜町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者に係る医療費の一部を助成することにより、心身障害者の適正な医療の確保と心身の健康保持を図り、もって心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級、3級又は4級の障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の知的障害者更生相談所において次のいずれかに該当すると判定された者で、療育手帳の交付を受けたもの

 重度の知的障害者であって、知能指数がおおむね35以下のもの

 知的障害者であって、介護度が1度又は2度を有するもの

 知能指数が50以下と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害を有する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けたもの

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者を現に監護しているものをいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による給付又は支給を受けた場合において、該当法令の規定により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)が負担することとなる費用をいう。

5 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。

6 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち、障害者に対する療養を行った場合、当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、美浜町に住所を有する障害者(病院、障害者支援施設その他規則で定める施設(以下「施設等」という。)に入院、入所又は入居(以下「入所等」という。)をし、当該施設等の所在する場所に住所を変更したことにより、美浜町以外の市町村から当該施設等に入所等をする際に美浜町に住所を変更したと認められる者を除く。)であって、社会保険各法の規定による被保険者等(社会保険各法の規定による継続給付を受けている者を含む。)であるものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

2 前項本文の規定にかかわらず、美浜町以外の市町村に所在する施設等に入所等をしたことにより、当該施設等の所在する市町村に住所を変更したと認められる障害者であって、当該施設等に入所等をする際に美浜町に住所を有していたと認められるもの(継続して2以上の施設等に入所等をしている者にあっては、最初の入所等の前に美浜町に住所を有していたと認められる場合に限る。)は、助成対象者とすることができる。

(所得制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、障害者、当該障害者と生計を一にする当該障害者の配偶者又は当該障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)のいずれかの者の前年の所得(1月から7月までの間に医療機関において受けた療養に係る助成については、前々年の所得)が、その者の扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。)の有無及び数並びに障害者、当該障害者と生計を一にする当該障害者の配偶者又は当該障害者の扶養義務者の区分に応じ、規則で規定する額を超える場合は、助成は行わない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、次の各号に掲げる次条に規定する者の区分に応じ、当該各号に定める額の助成を行うものとする。ただし、社会保険各法以外の法令その他規程により公費負担金、附加給付金等を受けることができる場合は、当該一部負担金の額から当該公費負担金、附加給付金等の額を控除した額について行うものとする。

(1) 助成対象者 自己が受けた療養に要する費用の一部負担金に相当する額

(2) 保護者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める額

 保護者が、その監護する助成対象者が受けた療養に要する費用の一部負担金を医療機関に支払った場合 当該一部負担金の額

 保護者が監護する助成対象者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号に掲げる障害者のうち4級に該当する者については、前項に規定する助成の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とし、第2条第1項第3号に該当する者にあっては、病院又は診療所へ入院しないで行われる療養を受けた場合において必要な費用の負担に限るものとし、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所等をした者が当該指定障害児入所施設等において療養を受けた場合については、一部負担金のうち食事の提供に要した費用に係る部分を除いた部分の額に限るものとする。

(助成を受ける者)

第6条 助成を受ける者は、助成対象者又はその保護者であって、社会保険各法の規定による被保険者等であるものとする。

(受給者証の交付)

第7条 前条に規定する者は、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長から当該助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、交付期日から交付期日後最初の7月31日までとし、8月1日に更新する。

(受給者証の提示)

第9条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が協力医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者証、加入者証又は組合員証とともに当該受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第10条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けたときにその受給者であった者(以下「申請受給者」という。)の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、国保連又は支払基金から町長に当該療養に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報の報告があったときに、申請受給者から同項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、助成対象者が療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月を経過するまでに行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 医療機関からの一部負担金の請求が遅延したことにより、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき 当該請求のあった日の翌日

(2) 災害その他やむを得ない理由により、申請受給者が第1項の申請をすることができなかったとき、又は国保連若しくは支払基金から前項の報告がなされなかったとき 当該やむを得ない理由が止んだ日の翌日

(助成の方法)

第11条 町長は、前条第1項の申請があったときは、適時にその内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成が適当であると認めた場合は、前条第1項の申請があった日から90日以内に助成の額を当該申請受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して申請受給者が負担すべき助成対象者(協力医療機関で療養を受けた日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に係る一部負担金に係る請求があった場合は、適時にその内容を審査し、申請受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し協力医療機関に支払うことにより、当該申請受給者に対し、助成があったものとみなす。

(届出の義務)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の第7条第2項の申請に係る事項について変更があったとき。

(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を受給者証を添えて町長に届け出なければならない。

(助成の制限)

第13条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じたものである場合で、助成対象者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度において助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第5条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する額を返還させることができる。

3 町長は、受給者が、助成を受ける前に、当該助成を受ける額の全部又は一部を前条又は前2項の規定により命じられた返還に充てる旨を申し出た場合には、当該助成を行う際に当該返還を命じた額を徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

3 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年美浜町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例第4条の規定にかかわらず、令和元年7月以前の療養に係る助成の所得制限に係る同条の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは、「控除対象配偶者」とする。

(令和2年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

美浜町心身障害者医療費の助成に関する条例

平成30年12月19日 条例第26号

(令和2年12月15日施行)