○みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例施行規則
平成26年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例(平成26年みなかみ町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、みなかみ町財務規則(平成17年みなかみ町規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 借受団体の定款又は規約等 1部
(2) 貸付対象産品の仕入れ販売計画書 1部
2 町長は、前項の借用証書を受理した日から10日以内に貸付けを行わなければならない。
(償還)
第6条 借受団体は、条例第10条第1項の規定により資金の貸付金を一括償還するときは、貸付けを受けた日の属する年度の末日までに、町長から指定された口座に振り込むものとする。
2 借受団体は、前項の一括償還により生ずる振込手数料を全額負担しなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。





