○みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例施行規則

平成26年3月31日

規則第5号

(貸付申請)

第2条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする借受団体は、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付申請書(様式第1号)2部及び次に定める必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 借受団体の定款又は規約等 1部

(2) 貸付対象産品の仕入れ販売計画書 1部

(貸付決定)

第3条 町長は、条例第7条の規定により資金の貸付けの可否を決定したときは、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付決定・否決定通知書(様式第2号)を借受団体に通知しなければならない。

(借用証書)

第4条 貸付決定を受けた借受団体は、条例第8条第1項の規定によりみなかみ町地域ブランド産品販売促進資金借用証書(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の借用証書を受理した日から10日以内に貸付けを行わなければならない。

(貸付金の返還)

第5条 町長は、条例第9条の規定により貸付金を返還させるときは、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付金返還命令書(様式第4号)により借受団体に通知しなければならない。

(償還)

第6条 借受団体は、条例第10条第1項の規定により資金の貸付金を一括償還するときは、貸付けを受けた日の属する年度の末日までに、町長から指定された口座に振り込むものとする。

2 借受団体は、前項の一括償還により生ずる振込手数料を全額負担しなければならない。

3 町長は、条例第10条第2項の規定により資金の貸付金が一括償還されたときは、速やかに借用証書を返還し、地域ブランド産品販売促進資金貸付金受領書(様式第5号)を借受団体に交付しなければならない。

(帳簿による整理)

第7条 町長は、条例第11条の規定により貸付決定に関する所要事項を、地域ブランド産品販売促進資金貸付台帳(様式第6号)に記載して整理しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例施行規則

平成26年3月31日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)