○みなかみ町都市公園条例施行規則
平成30年3月22日
規則第3号
みなかみ町都市公園条例施行規則(平成17年規則第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町都市公園条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の管理)
第1条の2 条例別表第1に掲げる都市公園(湯原清流公園を除く。)に関する事務は、地域整備主管課が管理する。
2 条例別表第1に掲げる清流公園に関する事務は、観光商工主管課が管理する。
3 条例別表第2に掲げる矢瀬親水公園のうち電気自動車等用充電設備に関する事務は、企画主管課が管理する。
(令7規則21・追加)
(有料公園施設利用の許可申請)
第3条 条例第8条第2項の規定に基づく許可を受けようとする者は、次によらなければならない。
区分 | 施設の名称 | 申請の時期 | 申請書類 |
大中島緑地 | テニスコート(全天候) | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) |
テニスコート(クレーコート) | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
寺間運動公園 | 野球場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) |
サッカー場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
多目的広場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
湯桧曽公園 | ゲートボール場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) |
テニスコート(全天候) | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
多目的広場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
広場 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) | |
管理棟 | 利用期日の10日前まで | 様式第3号(正副2部) |
(令7規則21・一部改正)
(1) 都市公園施設設置許可申請書(様式第4号)
(2) 都市公園施設管理許可申請書(様式第5号)
(占用許可期間)
第8条 法第6条第4項に規定する占用の許可期間は、次のとおりとする。
(1) 電柱及び地下埋設管の類 10年以内
(2) 通路、公共駐車場その他これらの類で地下に設けられるもの 10年
(3) 郵便差出箱又は公衆電話所 3年
(4) 非常災害等で設けられる仮設工作物 1年
(5) 競技会、展示会等のため設けられる仮設工作物 3月
(工作物等を保管した場合の掲示の場所)
第9条 条例第16条第1項第1号の規則で定める場所は、みなかみ町役場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条 条例第18条に規定する売却の方法は、みなかみ町財務規則(平成17年規則第27号)に規定する売却の方法の例による。
2 前項の規定による免除又は還付ができる場合は、次のとおりとする。
(1) みなかみ町が後援する行事
(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合
(3) 町長が特に必要があると認める場合
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月28日規則第11号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日規則第21号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6規則11・令7規則21・一部改正)
有料公園施設 | 利用期間 | 利用時間 | |
大中島公園 | テニスコート(全天候) | 4月1日から12月27日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで |
テニスコート(クレーコート) | 4月1日から12月27日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
寺間運動公園 | 野球場 | 5月1日から10月30日まで | 午前8時から午後5時まで |
サッカー場 | 6月1日から10月30日まで | 午前8時から午後5時まで | |
多目的広場 | 5月1日から10月30日まで | 午前8時から午後5時まで | |
湯桧曽公園 | ゲートボール場 | 4月29日から11月第1日曜日 | 午前9時から午後5時まで |
テニスコート(全天候) | 4月29日から11月第1日曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
多目的広場 | 4月29日から11月第1日曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
広場 | 4月29日から11月第1日曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
管理棟 | 4月29日から11月第1日曜日 | 午前9時から午後9時30分まで | |
(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)


(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
