○みなかみ町都市公園条例施行規則

平成30年3月22日

規則第3号

みなかみ町都市公園条例施行規則(平成17年規則第127号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町都市公園条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の管理)

第1条の2 条例別表第1に掲げる都市公園(湯原清流公園を除く。)に関する事務は、地域整備主管課が管理する。

2 条例別表第1に掲げる清流公園に関する事務は、観光商工主管課が管理する。

3 条例別表第2に掲げる矢瀬親水公園のうち電気自動車等用充電設備に関する事務は、企画主管課が管理する。

(令7規則21・追加)

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、都市公園利用許可申請書(様式第1号)を2部、町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定に基づく許可を受けようとする者は、遅滞なく都市公園利用許可(変更・取下げ)申請書(様式第2号)を正副2通町長に提出しなければならない。

(有料公園施設利用の許可申請)

第3条 条例第8条第2項の規定に基づく許可を受けようとする者は、次によらなければならない。

区分

施設の名称

申請の時期

申請書類

大中島緑地

テニスコート(全天候)

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

テニスコート(クレーコート)

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

寺間運動公園

野球場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

サッカー場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

多目的広場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

湯桧曽公園

ゲートボール場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

テニスコート(全天候)

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

多目的広場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

広場

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

管理棟

利用期日の10日前まで

様式第3号(正副2部)

(令7規則21・一部改正)

(利用期間等)

第4条 条例第8条第4項の規定により、町長が定める利用期間、利用時間及び休場日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、利用期間、利用時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(公園施設設置許可申請書等)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者が、当該許可に係る申請書を提出しようとするときは、次に掲げるいずれかの申請書を正副2部提出しなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、様式第3号又は様式第4号に準じるものを正副2部提出するものとする。

(1) 都市公園施設設置許可申請書(様式第4号)

(2) 都市公園施設管理許可申請書(様式第5号)

(公園占用許可申請書等)

第6条 法第6条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者が、当該許可に係る申請書を提出しようとするときは、都市公園占用許可申請書(様式第6号)を正副2部提出するものとする。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、様式第6号に準じるものとする。

(公園施設設置等期間更新許可申請)

第7条 法第5条第1項又は第6条第1項の規定に基づく許可を受けた者が、当該許可に係る期間の更新を受けようとするときは、様式第4号から様式第6号までに準じた申請書正副2部を町長に提出しなければならない。

(占用許可期間)

第8条 法第6条第4項に規定する占用の許可期間は、次のとおりとする。

(1) 電柱及び地下埋設管の類 10年以内

(2) 通路、公共駐車場その他これらの類で地下に設けられるもの 10年

(3) 郵便差出箱又は公衆電話所 3年

(4) 非常災害等で設けられる仮設工作物 1年

(5) 競技会、展示会等のため設けられる仮設工作物 3月

(工作物等を保管した場合の掲示の場所)

第9条 条例第16条第1項第1号の規則で定める場所は、みなかみ町役場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、様式第7号によるものとする。

2 条例第16条第2項の規則で定める場所については、前条の規定を準用する。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第18条に規定する売却の方法は、みなかみ町財務規則(平成17年規則第27号)に規定する売却の方法の例による。

(受領書)

第12条 条例第19条の規則で定める受領書は、様式第8号によるものとする。

(使用料の免除及び還付申請)

第13条 条例第11条第5項に規定する使用料の免除又は還付を受けようとする者は、公園使用料(免除・還付)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による免除又は還付ができる場合は、次のとおりとする。

(1) みなかみ町が後援する行事

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合

(3) 町長が特に必要があると認める場合

(利用許可)

第14条 町長は、都市公園若しくは有料公園施設の利用若しくは許可事項の変更又は取下げの許可をしたときは、様式第1号様式第2号又は様式第3号による申請書に許可印を押して交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第15条 条例第13条の規定により指定管理者に都市公園及び都市公園施設の管理を行わせる場合における第2条第4条第13条第14条様式第1号様式第2号及び様式第9号の規定の適用については、第2条第4条第13条第14条様式第1号様式第2号及び様式第9号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び様式第9号中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年5月28日規則第11号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年12月11日規則第21号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6規則11・令7規則21・一部改正)

有料公園施設

利用期間

利用時間

大中島公園

テニスコート(全天候)

4月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

テニスコート(クレーコート)

4月1日から12月27日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

寺間運動公園

野球場

5月1日から10月30日まで

午前8時から午後5時まで

サッカー場

6月1日から10月30日まで

午前8時から午後5時まで

多目的広場

5月1日から10月30日まで

午前8時から午後5時まで

湯桧曽公園

ゲートボール場

4月29日から11月第1日曜日

午前9時から午後5時まで

テニスコート(全天候)

4月29日から11月第1日曜日

午前9時から午後5時まで

多目的広場

4月29日から11月第1日曜日

午前9時から午後5時まで

広場

4月29日から11月第1日曜日

午前9時から午後5時まで

管理棟

4月29日から11月第1日曜日

午前9時から午後9時30分まで

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

みなかみ町都市公園条例施行規則

平成30年3月22日 規則第3号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年3月22日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第10号
令和6年5月28日 規則第11号
令和7年12月11日 規則第21号